平成14(あ)1658 出入国管理及び難民認定法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年12月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成12(う)2704
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判決文本文535 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人張學錬の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の判例が所論の主張するような趣旨を示したものではないから,前提を欠き,その余は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論は,不法残留を理由に退去強制令書の発付を受けた被告人が,自費出国の許可を得て,その後同許可の際指定された出国予定時までの間(以下「出国待機期間」という。),身柄を仮放免されて本邦に滞在していた行為については,不法残留罪が成立しない旨主張する。 しかし,自費出国の許可及び仮放免は,在留期間を更新したり,新たな滞在の権利を付与したりするような法的効果を伴うものではなく,被退去強制者の出国の自由を拘束するものでもないから,【要旨】出国待機期間中の滞在についても不法残留罪の成立は否定されないと解するのが相当である。 したがって,出国待機期間中の滞在についても不法残留罪が成立するとした原判決は,結論において正当というべきである。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官横尾和子裁判官深澤武久裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎)- 1 -

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