【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人南慎一郎、同関山清連名の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張 を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人南慎一郎、同関山清連名の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお原審が多数同種行為の集合によつて成立した一個の営業犯を認めたのは正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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