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昭和25(あ)2871 窃盜

裁判所

昭和27年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤正治の上告趣意について。第一審判決においては、被告人の当該公判廷における自白の供述の外被害者の盗難被害届を補強証拠として判示窃盗の事実を認定しているのであつて、盗難被害届記載の被害金額が被告人の自白にかかる事実と多少の相違があつても、その盗難被害届を補強証拠として事実の認定をなすことは、違法というに足りない。論旨は理由がない。記録を調べても、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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