昭和28(う)440 公務執行妨害傷害並びに爆発物取締罰則違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月19日 広島高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役一年六月に処する。      原審における未決勾留日数中二四〇日を右本刑に算入する。      押収にかかるダイナマイト一本(証第一号

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判決文本文2,748 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年六月に処する。 原審における未決勾留日数中二四〇日を右本刑に算入する。 押収にかかるダイナマイト一本(証第一号)及雷管付導火線一本(証第二号)はこれを没収する。 原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 検事中根寿雄弁護人勝部良吉及び被告人の控訴の趣意は記録編綴の各控訴趣意書(但し弁護人の分はA作成のもの)記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。 これに対する当裁判所の判断は次の通りである。 一、 弁護人並びに被告人の控訴趣意(事実誤認)について(1) 公務執行妨害、傷害の点についてしかし原判決挙示の証拠なかんずく原審証人Bの供述によると、当時C刑事及びB巡査は判示のように被告人の挙動等に不審の点があつたので不審尋問をするため小郡駅ホームの鉄道公安室に同行方を求め右公安室に向け歩行中、被告人は突然同ホームに停車中の宇部行電車に乗ろうとしたので同巡査は不審尋問を続けるため右電車の乗降口附近に立塞がり被告人の肩に手をかけ「ききたいことがあるから公安室に行つてくれてはどうか」と申したところ、被告人はこれを振り切り逃がれようとしてB巡査の左手を右足で蹴り上げ、よつて同巡査の右職務の執行を妨害すると共に同人に判示のような傷害を負わしめたことを認めるに十分であり、記録を精査するも原判決の認定事実に誤認があるとは認められない。なお被害者の供述のみによつて右の暴行の点を認定したとしても何等採証法則に反するものではない。論旨は理由がない。 (2) 爆発物取締罰則違反の点についてしかし原判決挙示の証人Dの原審公判廷における供述及び同人の検察官に対する各供述調書の記載によれば、当時被告人はEと称していたが ない。論旨は理由がない。 (2) 爆発物取締罰則違反の点についてしかし原判決挙示の証人Dの原審公判廷における供述及び同人の検察官に対する各供述調書の記載によれば、当時被告人はEと称していたが、原判示日時頃判示D方において同人に対し、その所持していた本件ダイナマイトと雷管付導火線とを一緒に入れてあつた証第三号のブリキ罐を示し「これをしばらく預かつてくれんか」と申し同人に預けたことを認めるに十分である。この点に関し所論は原審証人Fの供述を援用して当時Dに右ダイナマイト等を預けたのはGなる者であつで被告人てはないというのであるけれども、右F証人の供述は記録に現われた諸般の証拠に照し信を措き難いところであり、原審もこれを採用しなかつたものである。その他記録を精査するも原判決の認定事実が虚偽架空のものであり又はこれに誤認があるとは認められない。論旨は理由がない。 二、 検察官の控訴趣意(原判示第二事実に対する事実誤認、法令適用の誤)について記録によると、原判示第二のダイナマイト及び雷管付導火線所持の点は、検察官はこれを爆発物取締罰則違反として起訴したのに対し、原審はこれを火薬類取締法違反として処断していることは所論のとおりである。そして原審鑑定人Hの鑑定書の記載等に徴すれば、右のダイナマイト及び雷管付導火線は爆発物取締罰則<要旨>にいわゆる爆発物に該当すると解すべきことも所論のとおりである。ところで所論は、右は被告人において治</要旨>安を妨げ又は人の身体財産を害せんとする目的を以て所持していたものであると主張し、これに対し被告人は右の所持の事実自体さえ、全然否認し居りもとよりその所持目的については何等の弁解等もして居らない。記録によると、被告人はI党員であること及び証第一一号の「メモ」を所持していたことは認められるけれども、そのこ 事実自体さえ、全然否認し居りもとよりその所持目的については何等の弁解等もして居らない。記録によると、被告人はI党員であること及び証第一一号の「メモ」を所持していたことは認められるけれども、そのことだけから右の目的のあつたことをたやすく推断することはできない。その他記録に現われた諸般の証拠によるも未だ右の所持目的を確認するに証拠が十分であるとはいえない。しかし爆発物取締罰則第六条は、爆発物を所持した者が、同第一条に記載した犯罪の目的でないことを証明することができないときは、六月以上五年以下の懲役に処する旨を規定し、右第一条の目的に関する挙証責任を犯人に負わせている。そして本件は正に右第六条に規定する場合に該当する案件であると認められるから、被告人に対しては同条を適用して処断すべきものであるといわねばならない。然るに原判決が前記のように火薬類取締法第五九条を以て処断したのは事実を誤認したか又は法令の解釈適用を誤つた違法があるに帰し、右は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから原判決は破棄を免がれない。論旨は理由がある。 なお、本件は併合罪の関係に在るから刑事訴訟法第三九七条により原判決全部を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い当審において左のとおり自判する。 罪となるべき事実第一は原判決記載の第一事実と同一につきここにこれを引用する。 第二被告人は昭和二七年四月九日頃宇部市a町b号D方において、爆発物であるダイナマイト一本(証第一号)及び雷管付導火線一本(証第二号)を所持しでいたものであるが、右は爆発物取締罰則第一条記載の犯罪の目的に出たものでないことを証明することができないものである。 以上の事実の認定証拠の標目は、第二事実に関し鑑定人H作成の鑑定書を附加する外原判決記載のものと同一につきこれを引用する。 法律に照すと、被告人の でないことを証明することができないものである。 以上の事実の認定証拠の標目は、第二事実に関し鑑定人H作成の鑑定書を附加する外原判決記載のものと同一につきこれを引用する。 法律に照すと、被告人の右第一の所為中公務執行妨害の点は刑法第九五条第一項に、傷害の点は同法第二〇四条罰金等臨時措置法第三条第一項に、第二の所為は爆発物取締罰則第六条に各該当するところ、公務執行妨害と傷害とは一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから刑法第五四条第一項前段第一〇条により重い傷害罪の刑に従い、以上は同法第四五条前段の併合罪であるから、傷害罪につき所定刑中懲役刑を選択した上同法第四七条第一〇条により重い傷害罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内において被告人を懲役一年六月に処し、なお原審における未決勾留日数の算入につき刑法第二一条没収につき同法第一九条第一項第一号第二項、原審並びに当審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条第一項に各従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事柳田躬則判事尾坂貞治判事石見勝四)

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