昭和52(あ)2063 殺人、同未遂、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和54年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人及び弁護人藤巻三郎の各上告趣意は、いずれも、事実誤認、量刑不当 の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた

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判決文本文595 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人及び弁護人藤巻三郎の各上告趣意は、いずれも、事実誤認、量刑不当 の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  また、記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(な お、本件各犯行の動機、態様、結果の重大性その他記録に現れている諸般の情状、 とりわけ、殺人の点は、僅か八才の児童を含む二人の貴重な人命を奪つたものであ つて、右被害者らには何ら責められるべき事情はなく、しかも殺害の態様が残虐非 道を極めていることを考慮すると、被告人の刑責はまことに重いというべきであり、 原判決の科刑はやむを得ないものとして、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。  よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと おり判決する。  検察官本田啓昌 公判出席   昭和五四年三月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 1 -

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