【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却なる。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人佐藤正治の差し出した控訴趣意書に記載されたとおりで あるから、ここにこれを引用し、これに対し当裁判
主文本件控訴を棄却なる。 理由本件控訴の趣意は弁護人佐藤正治の差し出した控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 控訴趣意第一点についてしかしながら原判決挙示の証拠を彼此総合すると、たやすく被告人が自動車運転者としての業務上の注意義務を怠り、過失により小型乗用自動車に軽自動二輪車を追突させ、よつてAに傷害を負わせた原判示事実を肯認することができ、記録を充分調査しても、原判決に所論のような事実の誤認があるとは認められない。原判示のような場合において自動車運転者に原判示のような業務上の注意義務のあることは事理の当然であつて、これを以て所論のように限度を逸脱した不当を強いるものとなすことはできない。又被告人は幅員約五・八〇米の疾行車道の略中央を時速約四十キロで小型乗用車を運転して北進し、安全地帯の約三十米南方で同車道の西側部分を時速三十六、七キロで先行していたAの運転する軽自動二輪車をその右側において追い抜いたもので、従つて両者はむしろ併行して進行していた関係にあり、Aの運転車が被告人の運転車の直後を追従していたものでないこと証拠上明らかであるから、追い抜かれたからといつて、いまだ所論のようにAにその運転車の速度を減じ、又は被告人の運転車との間前後の関係において一定の距離を保つ必要も、義務もなかつたものであり、そして同人は追い抜かれた直後被告人が急にハンドルを左に切つて自己の進路の前面に進出して来たのを見るや、即時急停車の処置を取つたけれども間に合わず、被告人の乗用車の後部に激突したものであるから、いずれの点よりしても同人に何ら咎めるべき過失は認められない。被告人が追い抜く際所論のように警音器を鳴らしたかどうかは本件犯罪の成否に影 ども間に合わず、被告人の乗用車の後部に激突したものであるから、いずれの点よりしても同人に何ら咎めるべき過失は認められない。被告人が追い抜く際所論のように警音器を鳴らしたかどうかは本件犯罪の成否に影響はない。又被告人が急にハンドルを左に切りAの運転車の進路の前面に進出して、徐行急停車した際所論制動灯が点いたかどうかも本件の場合問題となり得ない。これを要するに原判決には所論のような違法は存しない。所論は原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し、採用し難い。論旨はすべて理由がない。 同第二点について、しかし原判決を査閲しても、その事実認定に何ら矛盾があるとは認められない。 又原判決が司法警察員作成<要旨>の実況見分調書を事実認定の証拠に採用していることは所論のとおりであるけれども、記録によれば、右調書</要旨>の作成者たる司法警察員Bは原審の公判準備において検察官及び被告人、弁護人立会のうえ、証人として尋問を受け、右調書が真正に作成されたものであることを供述しておるのであり且つその際の証人尋問調書は原審の第二回公判廷において適法に証拠調を経ているのであるところ、かような場合は実質的には実況見分調書の作成者が直接公判期日に証人として尋問を受け、これが真正に作成されたものであることを供述した場合と何ら異らないのであるから、刑事訴訟法第三百二十一条第三項の趣旨に鑑み前記実況見分調書はこれにより証拠能力を取得したものと解するのを相当とし、従つて原審が被告人及び弁護人の証拠とすることについての同意のないまま検察官の請求にもとずき公判廷において該調書を取り調べたうえ、前記のようにこれを原判示事実認定の用に供したことは相当であつて、何ら違法ではない。 そして右実況見分調書を原判決挙示のその余の証拠と総合すると、原判示事実を肯認する おいて該調書を取り調べたうえ、前記のようにこれを原判示事実認定の用に供したことは相当であつて、何ら違法ではない。 そして右実況見分調書を原判決挙示のその余の証拠と総合すると、原判示事実を肯認することができることは控訴趣意第一点に対する判断中に説示したとおりである。以上のとおりであるから、論旨は理由がない。 同第三点について所論に鑑み、記録を調査し、諸般の事情を総合して考えると、原判決の量刑は相当であり、所論のように重きに過ぎるものとは認められない。論旨は採用できない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事吉村国作判事柳原節夫判事中浜辰男)
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