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昭和29(し)63 強盗殺人、同未遂被告事件につきなした再審請求棄却決定に対する即時抗告

裁判所

昭和29年12月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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307 文字

主文 本件即時抗告を棄却する。理由 刑訴施行法二条による旧刑訴法事件の最高裁判所に対する抗告は刑訴応急措置法一八条のように訴訟法において、特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されないものである(昭和二三年(つ)第一号同年二月一七日第二小法廷参照)。しかるに、本件抗告理由(後記)は、右法条に定められた理由を主張するものでないことが即時抗告申立書自体によつて明白であるから不適法である。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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