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昭和25(れ)1549 賍物故買

裁判所

昭和26年3月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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444 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人市原庄八の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。弁護人市原庄八の上告趣意第一点について。しかし、その判決をした当該裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決)。所論の自白は、被告人が原審公判廷でした自白であるから、原判決挙示の其の余の証拠が仮に右自白の補強証拠として欠けるところがあるとしても、論旨の理由のないことは明かである。同第二点について。しかし、所論の如き場合に、前料について言渡された執行猶予が適法に取消された理由を判決書に判示することは、法律上、何ら要求されていない。従つて。論旨は理由がない。よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官竹内壽平関与昭和二六年三月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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