主文 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人は,昭和47年にA(以下「被害者」ともいう。)と結婚し,同人との間に2子をもうけたが,昭和59年ころから家業の手伝いによる心労が引き金となってうつ病を発症し,精神科に定期的に通院するようになった。そして,家事を満足にこなすことができないようになり,そのような生活態度を被害者から注意されるようになると,被害者の些細な言動を過大に受け止めて必要以上に思い詰め,一方的に被害意識を募らせていくようになった。そのため,たびたび精神科の処方薬を多量に服薬して自殺未遂を起こし,平成15年9月13日夜には,被害者に暴力を振るわれたとして興奮し,灯油で焼身自殺するなどと騒いだこともあった。 そのような状況下で,被告人は,同月15日の夕方,被害者や友人と共に外食した際,被害者から娘や孫の訪問に備えて部屋を掃除しておくように注意されたことから気分が落ち込み,さらに,帰宅後にはいつものように被害者の些細な言動を過大に受け止めて被害意識を募らせ,その結果,腹いせに被害者の面前で焼身自殺を図ることを思い立った。そこで,被告人は,ビールの空き缶を持って自宅近くのガソリンスタンドに行き,ガソリン約2リットルを購入して帰宅したが,目の前で寝ていた被害者を見ているうちに,なぜ自分が被害者のせいで自殺しなければならないのかと思い始め,これまでの被害意識からくる被害者への憎しみが一気に高じて,被害者の殺害を決意した。 被告人は,平成15年9月15日午後9時20分ころ,山梨県東八代郡a町bc番地被告人方において,就寝中のA(当時53歳)に対し,殺意をもって, 者への憎しみが一気に高じて,被害者の殺害を決意した。 被告人は,平成15年9月15日午後9時20分ころ,山梨県東八代郡a町bc番地被告人方において,就寝中のA(当時53歳)に対し,殺意をもって,同人の頸部,頭部等にガソリンをかけた上,起きあがってきた同人の身体に所携のライターで火を放ち,よって,同月17日午前8時51分ころ,同県甲府市de丁目f番g号B病院において,同人を全身火傷による尿毒症により死亡させたものである。 (争点に対する判断)弁護人は,本件犯行当時,被告人には精神障害があり,心神耗弱の状況にあったと主張している。すなわち,①被告人は,およそ19年間にもわたってうつ病に罹患しており,本件犯行当時もうつ病の治療を受けていたこと,②本件は,被告人自らがガソリンをかぶって焼身自殺をすることを思い立ったことに端を発して,衝動的に敢行された殺人事件である上,被告人は,夫からの暴力・暴言が上記の自殺企図の引き金になったと供述しているところ,関係証拠上,それほどの暴力・暴言があったとは認められず,動機の形成過程にうつ病の影響(希死念慮,悲観的考え,判断力の低下)が見て取れること,③本件直後,被告人が重篤なうつ状態にあったことなどの事情を総合すれば,本件犯行当時,被告人が重篤なうつ病の影響により心神耗弱の状況にあった可能性を否定できないから,被告人は本件につき限定責任能力であるというのである。 そこで,検討するに,被告人の精神状態については,C病院の院長として被告人の診療に当たっていた医師Dが,捜査段階及び当公判廷において,要旨次のとおり供述している。すなわち,被告人は,昭和59年ころからC病院において治療を受けていたが,被告人の精神状態は,うつ病による抑うつ状態に,ささいなことを過大に受け止めて衝動的な行動に及びがちな性格傾向( 供述している。すなわち,被告人は,昭和59年ころからC病院において治療を受けていたが,被告人の精神状態は,うつ病による抑うつ状態に,ささいなことを過大に受け止めて衝動的な行動に及びがちな性格傾向(境界型人格障害)が合わさったものと診断されていた。被告人が過去に繰り返した自殺は,うつ病による自殺念慮・希死念慮から来るものではなく,被告人の上記の性格傾向に起因して,夫とのトラブルから衝動的に引き起こされたものと考えられる。そして,本件当時の精神状態について見ても,うつ病による慢性的な抑うつ気分によって,視野狭窄に陥り,また悲観的な考えが醸成され,こうしたことが自殺企図に端を発する今回の犯行の遠因となっている可能性は否定できないが,しかし,①被告人を事件の1か月前に診察したときには,抑うつ気分と不眠を訴える程度で,うつ病の抑うつ気分の極みとして生じる,うつ病特有の妄想(微小妄想,心気妄想,貧困妄想)や自殺念慮・希死念慮を抱くまでには至っていなかったし,事件の直前,焼身自殺を思い立つや,近所のガソリンスタンドに,ガソリンを買いに出かけており,重度のうつ病に見られる行動抑制(抑うつ気分による精神運動制止)の存在していた形跡もうかがわれないことからすれば,犯行直前にうつ病の症状が急激に悪化していたとは考えにくい上,②被告人の供述する本件犯行の動機は,日常的な夫の暴力がこのまま続くのかと耐え難い気持ちになり,夫の目の前で焼身自殺してやろうと思い立ったが,寝ている夫を見ているうちに憎しみが募って,犯行に及んでしまったというものであるが,一般人にも了解可能な理路整然とした動機に基づいて犯行に及んだものであるばかりか,そこには他罰的な思考傾向がうかがわれ,うつ病一般に見られる自責的な思考傾向と重ならないところがあるのであって,以上からすれば,本件犯行 理路整然とした動機に基づいて犯行に及んだものであるばかりか,そこには他罰的な思考傾向がうかがわれ,うつ病一般に見られる自責的な思考傾向と重ならないところがあるのであって,以上からすれば,本件犯行の直前に見られた自殺企図も,うつ病による自殺念慮・希死念慮から来るものとはいえず,主として,被告人の上記の性格傾向に起因して,夫のささいな言動を過大に受け止めて衝動的に自殺を決意したにすぎないと見られる。その他,③事件前後の状況についても克明に記憶していること,④事件後,医師の問診に際して,自発的に,悪いことをしてしまったと被害者に対する謝罪をし,自分が死ねばよかったなどと自分を戒める言動もし,本件犯行を後悔している様子も見られたことからいっても,本件犯行当時の被告人のうつ病の程度は責任能力に影響を及ぼすほどに重篤なものではなかったと考えられる。なお,被告人が夫の暴力・暴言を過大に受け止めてしまった面は否定できないものの,全く事実的根拠を欠く話しをしているとも思われないから,被害妄想と見るべきものでないばかりか,被告人のような人格障害を抱えている者にありがちな受け止め方といえる上,他罰的な思考傾向もうかがわれることからすれば,うつ病に由来する被害的な受け止め方と見るにはそぐわないところもある。また,被告人は,今回の事件の翌日に,強い自殺念慮・希死念慮を示し,うつ病性の混迷を伴う,言動面の著しい活動性の低下(抑うつ気分による精神運動制止)といった,重篤なうつ病の症状を呈して,C病院に入院しているが,これは,本件犯行のショックにより,本件犯行直後にうつ病が一気に重症化したものと推測される。以上のような医師Dの供述は,判示認定の事実に合致している上,経験豊かな精神科医師として,本件犯行の直前まで被告人を診察していた結果に基づく専門的な判断であり 病が一気に重症化したものと推測される。以上のような医師Dの供述は,判示認定の事実に合致している上,経験豊かな精神科医師として,本件犯行の直前まで被告人を診察していた結果に基づく専門的な判断であり,その判断過程に格別問題とされるべき点も見出せないから,十分に信用することができ,弁護人指摘の諸点を考慮しても,その判断に疑問を差し挟む余地はない。 以上のとおりであるから,被告人は,本件犯行当時,うつ病による抑うつ状態と境界型人格障害の影響下にあり,これらにより是非善悪の弁別能力及び行動制御能力(抑制力)が若干減弱していた可能性は否定できないものの,これらの能力が著しく減退した状態にはなかったものと認定することができる。 なお,既に説示したところによれば,本件犯行は,被告人の人格障害を主要な原因とする抑制力の低下に起因して,衝動的に敢行されたものと見なければならないが,しかし,被告人の人格(性格)に偏りがあるとしても,人はそのような自らの資質を克服ないし抑制して,社会の一員として生きるべく期待されているといわなければならないから,人格障害に起因して犯行が惹起されたという事実は,被告人に対する責任非難を軽減する要素とはいえず,被告人の責任能力を減弱させる要素と見ることはできない。 したがって,本件犯行時における被告人の責任能力に問題はなく,弁護人の主張は採用することができない。 (法令の適用)被告人の判示所為は刑法199条に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役7年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,家事を満足にこなさない自分に向けられた,叱咤・注意 中100日をその刑に算入し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,家事を満足にこなさない自分に向けられた,叱咤・注意を含む夫である被害者の些細な言動を過大に受け止め,日頃から被害者に対し被害意識を募らせていた被告人が,腹いせに被害者の面前で焼身自殺をすることを思い立って,近所のガソリンスタンドでガソリンを購入してきたが,寝ている被害者の姿を見ているうちに一気に憎しみが高じて,購入したガソリンを被害者にかけて焼き殺したという事案である。 被告人は,被害者に対し,揮発性が高く燃焼力の強い危険な液体であるガソリンを浴びせて,火を放っており,確定的かつ強固な殺意が認められるほか,そこには尊い人命に対する何らの配慮もない残忍さが窺えるのであって,本件犯行の態様は非情かつ悪質である。もとより,一方的に被害意識を募らせた挙げ句憎しみにかられて本件犯行を敢行したという動機は,極めて短絡的かつ自己中心的であるというべきであり,酌量の余地に乏しい。 被害者とすれば,命を奪われるほどの言動をとったわけでもないのに,突然激しい炎に包まれ灼熱の苦しみを味わった挙げ句,重症の火傷を負い治療の甲斐なくわずか2日で尿毒症により死亡したものであるが,その肉体的苦痛はおろか,配偶者の手によって無惨にその生涯を終えなければならなかった精神的苦痛や無念さは計り知れないというべきで,被害者の子供らが大切な父親を母親の手によって奪われるという事態に直面して,複雑な心境であろうことは推測するに難くなく,父親の死に深い悲しみを抱くとともに,被告人に厳罰を求めているのも十分に理解することができる。 しかも,被告人は,本件犯行後,被害者に対して何らの救護措置を講じることなくすかさず逃走し,知人に助けを の死に深い悲しみを抱くとともに,被告人に厳罰を求めているのも十分に理解することができる。 しかも,被告人は,本件犯行後,被害者に対して何らの救護措置を講じることなくすかさず逃走し,知人に助けを求めるといったように自分のことばかり考えて行動しているのであって,犯行後の情状も芳しくない。 したがって,被告人の刑事責任は重大である。 そうすると,本件犯行は,うつ病の慢性的な抑うつ気分の中で,物事を被害的に受け止めがちな被告人の性格的な問題もあって,被害者の言動を過大に受け止めるあまりに,被害者に対する腹いせとして,被害者の面前で焼身自殺しようと思い立ったことが発端となっており,精神的に追いつめられていた被告人の心情には同情の余地があるし,衝動的に被害者の殺害を思い立ったにすぎず,計画性はないこと,被告人には業務上過失傷害の罰金前科しかないこと,被告人は,当公判廷において,本件犯行を素直に認め,自らの犯した犯行の重大性に思いを致し,被害者に対する謝罪の気持ちを示していることなど,被告人に酌むべき事情が認められるが,これらを最大限考慮しても,本件犯行の重大性,悪質性から,主文掲記の実刑はやむを得ない。 (検察官田渕大輔,国選弁護人関一各出席)(求刑-懲役10年)平成16年3月31日甲府地方裁判所刑事部裁判長裁判官山本武久裁判官柴田誠裁判官肥田薫
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