昭和44(オ)885 所有権移転登記抹消登記手続、同反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年1月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)1809
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井上吾郎、同佐野実の上告理由について。  記録によれば、昭和四四年二

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判決文本文912 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井上吾郎、同佐野実の上告理由について。  記録によれば、昭和四四年二月一三日午前一〇時の原審における最初の口頭弁論 期日において、原審が出頭しなかつた控訴(上告)代理人において控訴状を陳述し たものとみなしていることが認められる。民訴法一三八条は控訴審にも適用がある から、原審の右措置はもとより適法であり、また、その旨を記載した原判決の事実 摘示も適法である。されば、この点に関する所論は採用できない。  また、記録によれば、所論の準備書面(その内容は、第一審判決事実欄記載の上 告人―原告―の主張と同一である。)を陳述した旨の記載がないから、原審におい て控訴(上告)代理人が右準備書面を陳述しなかつたことは明らかであり、右準備 書面を陳述した旨の所論は、採用できない。  さらに、記録によれば、証人Dの証人尋問が唯一の証拠方法ではないから、その 取調をしないで審理を終結しても違法でないことも明らかである。されば、この点 に関する所論も採用できない。  なお、論旨中には違憲をいう点もあるが、その所論は、ひつきよう、上来の判示 を非難するに帰するところ、その理由のないことは、すでに説示したとおりである から、採用できない。  されば、論旨は、すべて採用に値いしない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色       幸 太 郎             裁判官    村   上   朝 浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色       幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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