昭和29(ラ)49 競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月29日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-21712.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      A名義の申出による競落は、これを許さない。      抗告費用は、相手方の負担となる。          理    由  本件抗告の理由は、別紙記

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,137 文字)

主文 原決定を取り消す。 A名義の申出による競落は、これを許さない。 抗告費用は、相手方の負担となる。 理由 本件抗告の理由は、別紙記載のとおりであつて、これに対し、当裁判所は、次のとおり判断する。 一、 強制執行の開始後に債務者が死亡したときは、強制執行は、遺産に対しこれを続行し、ただ債務者の知ることを要する執行行為を実施する場合に限り、債務者の相続人に対して、これをなせば足りるものであることは、民事訴訟法第五百五十二条の規定から明白である。 抗告人提出の戸籍謄本によれば、債務者Bは、昭和二十七年九月二十七日死亡し、抗告人外四名の者が相続をしたことが認められるが、本件記録こよれば、原裁判所は、これより先昭和二十六年十一月二十二日、本件について強制競売開始決定をなしており、B死亡後において、債務者の知ることを要する執行行為は、なにもしていないことが認められるから、(強制競売手続こおける債務者こ対する競売期日の通知については、民事訴訟法上何等の規定もない。)抗告理由一は、採用することができない。 二、 本件記録中所論の昭和二十八年十一月十日及び昭和二十九年二月四日の各競売期日調書における利害関係人の記印調印をくらべて見ると、前の期日において最高価二十万三千百円で競買の申出をした東京都板橋区a丁目b番地Cと、後の期日において、同一の不動産に対して最高価六万円で競買の申出をした同所同番地Aとは、同一人であることが認められる。ところがCは、前の競売期日における競売の申出につき、昭和二十八年十一月十一日の競落期日に競落許可の決定を受けながら、同年十二月十七日の代金支払期日に右買入代金の支払をしなかつたので、原裁判所は、再競売を命じ、後の競売期日が開かれたもの<要旨>であることが、 八年十一月十一日の競落期日に競落許可の決定を受けながら、同年十二月十七日の代金支払期日に右買入代金の支払をしなかつたので、原裁判所は、再競売を命じ、後の競売期日が開かれたもの<要旨>であることが、記録上認められる。してみればCが、後の競買に加わることができないことは、民事訴</要旨>訟法第六百八十八条第五項の規定により明白であるから、同人が、後の競売期日に出頭し、Aの名義で、前述の競買申出をなしたのは、同法第六百七十二条第二号の最高競買人が売買契約を取り結び若くはその不動産を取得する能力のない場合に該当し、右競買申出による競落は、許されないものと解するを相当となる。 すなわち右の点において、本件抗告は理由があるから、原決定を取り消し、民事訴訟法第六百八十二条、第六百七十四条、第八十九条により、主文のように決定した。 (裁判長判事小堀保判事原増司判事高井常太郎)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る