昭和31(オ)249 仮設建築物収去並びに空地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  所論口頭弁論調書には裁判所書記官Dの署名押印があり同日の口頭弁論に同書記 官の

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判決文本文286 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由所論口頭弁論調書には裁判所書記官Dの署名押印があり同日の口頭弁論に同書記官の立会つたことが明白であるから第一点所論の違法はなく、論旨第二点は原審の使用貸借成立の事実認定を非難するものにすぎない。又記録によれば第一審判決原本には裁判官日下基の署名押印があり適法に判決の言渡しがあつたこと明白であるから、原審の訴訟手続には第三点所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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