昭和42(オ)408 所有権移転登記抹消承諾請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年10月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)1886
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人萩原平の上告理由第一点について。  本件記録によれば、所論合意解除(

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判決文本文704 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人萩原平の上告理由第一点について。 本件記録によれば、所論合意解除(解除契約)の意思表示について、その法律行為の要素に錯誤があり、またはそれが通謀虚偽表示であるとする上告人の主張事実は認められないとし、また、右合意解除による本件土地の返還が、上告人主張のごとく上告会社の営業の全部または重要な一部の譲渡ではなく、その営業用財産の譲渡であるにすぎないと認定した原判決の判断は、正当として、首肯することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 会社の営業用財産の全部または重要な一部の譲渡であつても、それが営業を構成する各個の財産としてのみの譲渡であるときは、そのために、譲渡会社が当然営業を廃止し、またはその営業の規模を大幅に縮小するのやむなきにいたる等、当該譲渡会社の運命に重大な影響を及ぼす場合であつても、有限会社法四八条の特別決議を必要としないものと解すべきであるとした原判決の解釈は、当裁判所昭和三六年(オ)第一三七八号同四〇年九月二二日大法廷判決(民集一九巻六号一六〇〇頁)の判旨に照らし、正当として、是認することができる。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦 長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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