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昭和55(オ)781 管理委託契約確認等

裁判所

昭和56年2月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)2544

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272 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人井上忠巳の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし肯認することができ、右事実関係のもとにおいて上告人の本件解約権の行使は許されないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 1 -

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