昭和40(オ)422 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)301
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人広野伸雄の上告理由第一点ないし第三点について。  原判決は、「原審証

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判決文本文2,400 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人広野伸雄の上告理由第一点ないし第三点について。  原判決は、「原審証人D、E、F、G(第二回)の各証言、原審における控訴本 人尋問の結果を考え合わせると、控訴人は昭和二四年七月一七日頃被控訴人から、 当時同人の所有だつた旧a村の馬検場敷地の中央部付近の一部五〇坪を、一坪四〇 〇円合計代金二万円で買受け、その頃右代金全額を支払つて右土地の所有権を取得 したこと、その後被控訴人は旧a村より控訴人に売渡した右土地を含む前記馬検敷 地の一括寄附を求めるられたのでこれに応じ、同年八月二〇日頃右売渡土地をa村 に寄附するため被控訴人との間に右土地とこれに近接する本件土地とを交換する契 約を結び、右売渡土地に代えて本件土地の所有権を控訴人に譲渡したことが認めら れる。(中略)右認定と異る原審証人Hの証言、原審並に当審における被控訴人本 人尋問の結果(原審は第一ないし第三回)は前記認定に供した証拠と対比して措信 できない。」旨判示したものであること判文上明らかである。  原判決およびその引用する第一審判決の各事実摘示によれば、被控訴本人(原告) ば本件の第一、二審において尋問せられた旨の記載がなく、一方、証人Gが第一審 において三回、第二審において一回尋問せられた旨の記載があること、本件記録に 徴すれば、原告(被控訴人)本人は一度も本件訴訟に出頭していないが、証人Gは 原告(被控訴人)の夫であつて、本件第一、二審において前記のように出頭して被 告(控訴人)との間の本件紛争の全般に亘り証言し、その証言内容は概ね前記原判 決認定事実に沿わないものであることが認められる。以上の事実に徴すると、原判 決の前期「被控訴本人尋問の結果」とは「証人Gの証言」の趣旨であつて、 本件紛争の全般に亘り証言し、その証言内容は概ね前記原判 決認定事実に沿わないものであることが認められる。以上の事実に徴すると、原判 決の前期「被控訴本人尋問の結果」とは「証人Gの証言」の趣旨であつて、原判決 - 1 - はこれを右のように誤記したものと認められる。従つて原判決は、被控訴本人尋問 の結果を判断の資料に加えたものではないから、その点の違法をいう所論は理由が ない。  ところで、記録に徴すれば、証人Gは、第一審における第二回尋問においても、 「原告(被控訴人・上告人)は被告(控訴人・被上告人)に対し、旧a村の馬検場 敷地の中央部附近の一部五〇坪を売渡したものではなく、被告が原告に対し負担す る宿泊賃の完済を条件としてこれを贈与したものである」旨を証言したものと解す べきことは所論の指摘するとおりであるが、なお、その証言中に右の点につき「被 告が買取つた」旨の表現を用いた箇所があるところから(記録二〇一丁参照)、原 判決は、右証言中のこの部分のみを前記土地売買の事実認定の証拠に供した趣旨で あると認められる。しかし同証人の証言は、これを全体としてみれば、前記の如く 本件馬検場敷地五〇坪は被告の宿泊賃の完済を条件として、これを原告より被告に 贈与したものである趣旨を証言したものと解するのが相当であつて、原裁判所は同 証言を誤解して、これを前記認定の資料としたのは違法であるといわねばならない。 しかしながら、原判決が前記事実認定に資する証拠として挙示した第一審証人D、 E、Fの各証言および第一審における被告本人尋問の結果は、すべて右認定事実に 沿うものであるから、原判決が証人Gの証言中の前記の一部を誤解に基づきこれを も併せて挙示した違法があつたとしても、これをもつて判決に影響を及ぼすこと明 らかな違法ということはできない。  さらに、証人Gの第一、二審における各証言は 人Gの証言中の前記の一部を誤解に基づきこれを も併せて挙示した違法があつたとしても、これをもつて判決に影響を及ぼすこと明 らかな違法ということはできない。  さらに、証人Gの第一、二審における各証言は、その第一審第二回証言中に前期 のように誤解を招くような部分があるにせよ、その余の部分は原判決認定事実に沿 わないものであるから、原判決はその部分を措信しない旨を判示したものであり、 ただその間に、証人Gと記載すべきところを被控訴本人と誤記したものにすぎない こと前示のとおりである以上、原判決に所論のような重要な証拠に対する判断を遺 - 2 - 脱した違法があるということはできない。  また、原判決が、その前段において前記事実を認定するに際し、その証拠として 証人Gの証言(第一審第二回)を挙示した趣旨が前示のとおりである以上、その後 段において右事実認定と異なる同証人の証言を措信しない旨判示したからといつて 所論のように理由不備の違法があるということはできない。  論旨はすべて採用できない。  同第四点について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できるから、 原判決に所論の証拠の採否、事実認定に関する経験法則を誤つた違法がない。論旨 は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 3 -    芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 3 -

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