【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 非訟事件の抗告に付ては非訟事件手続法第二十五条により民事訴訟法が準用され るの
主文本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由非訟事件の抗告に付ては非訟事件手続法第二十五条により民事訴訟法が準用されるのであるが、民事関係の事件については、現行法上結局日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条による外最高裁判所に対しては抗告を申立てることはできないことになる。此ことは当裁判所判例の示すところである(昭和二十二年(ク)第三号事件同年十二月十九日決定参照)。而して同条の抗告は同条第二項により五日の期間内に申立をしなければならないのであるが、記録によれば本件抗告の対象となつた東京高等裁判所の決定は昭和二十二年九月六日抗告人に告知せられたにかかわらず本件抗告状を同裁判所が受領したのは昭和二十三年一月十三日であることが明らかであるから本件抗告は期間経過後の不適法のものといわなければならない。よつてこれを却下すべきものとして主文の通り決定する。 昭和二十三年六月十五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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