主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,【要旨】刑の執行猶予言渡しの取消請求事件は,刑事上の処分の手続の性質を有するものであるから,本件抗告の申立てには刑訴法366条1項が類推適用されるものと解するのが相当であり,本件申立ては適法である。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官北川弘治裁判官福田博裁判官梶谷玄裁判官滝井繁男裁判官津野修)- 1 -
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