【DRY-RUN】右の者から、当裁判所に対し、同人が再審請求に使用する証拠をあらかじめ保全 するため、当庁昭和四八年(あ)第二七三〇号事件の一件記録及び証拠物全部の押 収を求める旨の証拠保全の請求があつたが、このような
右の者から、当裁判所に対し、同人が再審請求に使用する証拠をあらかじめ保全 するため、当庁昭和四八年(あ)第二七三〇号事件の一件記録及び証拠物全部の押 収を求める旨の証拠保全の請求があつたが、このような請求をすることは許されて いないから、本件請求は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のと おり決定する。 主 文 本件請求を却下する。 昭和四九年五月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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