昭和49(す)80 一件記録及び証拠物全部の押収を求める旨の証拠保全の請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】右の者から、当裁判所に対し、同人が再審請求に使用する証拠をあらかじめ保全 するため、当庁昭和四八年(あ)第二七三〇号事件の一件記録及び証拠物全部の押 収を求める旨の証拠保全の請求があつたが、このような

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判決文本文390 文字)

右の者から、当裁判所に対し、同人が再審請求に使用する証拠をあらかじめ保全 するため、当庁昭和四八年(あ)第二七三〇号事件の一件記録及び証拠物全部の押 収を求める旨の証拠保全の請求があつたが、このような請求をすることは許されて いないから、本件請求は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のと おり決定する。          主    文      本件請求を却下する。   昭和四九年五月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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