【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤嘉信の上告趣意は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条 二項により上告適法の理由にならない。 よつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤嘉信の上告趣意は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑四四六条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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