昭和44(オ)397 山林所有権確認、損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和36(ネ)240
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判決文本文441 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由(一)(二)および(四)について。原審は、被上告人が本件係争山林の現地を時効により取得した旨認定したものであつて、係争山林が真実何番地にあたるかについては、認定していないのである(時効取得を認めるにあたり、目的土地の地番の認定は、必ずしも必要ではない。)。したがつて、係争山林の地番について種々所見を述べる諭旨は、原審の判断に関係のない無意義な主張に帰し、採用することができない。同(三)について。所論指摘の各点についての原審の認定判断は、挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、判断の過程に所論の違法はない。論旨は、原審の認定にそわない事実関係に基づく所見を述べるか、または原審の事実認定を非難するに帰し、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎- 1 -

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