【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中福一の上告趣意について。 記録を精査しても、原審裁判長が所論のような誘導訊問を行つた形迹はみとめら れない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中福一の上告趣意について。 記録を精査しても、原審裁判長が所論のような誘導訊問を行つた形迹はみとめられない。従つて、右誘導訊問の事実を前提とする論旨はこれを採用することができない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条を適用して、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官の一致した意見である。 検察官平出禾関与昭和二六年六月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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