昭和28(あ)1303 横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人荻原貴光の

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判決文本文599 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人荻原貴光の上告趣意は、事実誤認、量刑不当及び訴訟法違反の主張に帰するから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(原審は、控訴趣意書最終提出日の通知と同時に弁護人選任に関する通知を発しているのに対して、被告人は最終提出日たる昭和二七年一一月一〇日国選弁護人選任の請求をしている。これ故仮りにその後直ちに裁判所が弁護人を選任しても控訴趣意書を提出することはできなかつた筈である。しかも公判期日における弁論は控訴趣意書に基いてなされなければならないのであるから、原審における弁護人の選任が所論のように遅れたからとて、被告人の弁護について特に不利益を生じたとは認められない。のみならず被告人は原審第一、二回公判期日に適法な召喚を受けながら出頭せず、弁護人は被告人提出の控訴趣意書に基いて陳述し、右の遅滞については何等の異議をも述べていない。それ故刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 小林俊三 裁判官本村善太郎

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