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昭和39(オ)264 根抵当権設定登記抹消請求

裁判所

昭和41年4月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ネ)452

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1,238 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人藤井暹の上告理由について。民法一〇九条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。本件において、原審が適法に確定した事実によれば、「上告人は、被上告人ら所有の本件不動産の登記済権利証、被上告人らの白紙委任状及び印鑑証明書等を所持し、被上告人らの代理人と称するDと、本件不動産を目的物とする根抵当権設定契約を締結したが、被上告人らは、Dに右契約締結の代理権を授与したことはなく、単に、これを授与した旨表示したものと解される。右根抵当権設定契約は、上告人とD石油株式会社との間の石油類販売契約に基づく上告人の右会社に対する代金債権を担保する目的で締結されたもので、Dは、右会社の代表取締役であつた。右契約において上告人を代理したEは、D石油株式会社及びD個人に資産のみるべきもののないことを了知していたが、一方、担保物の提供者たる被上告人と面識をもたず、また、被上告人らとDとの関係についてもなんら知るところがなかつた。Eは、右契約締結に先立ち、本件不動産を評価する目的で被上告人ら方を訪れたことがあつた。しかし、上告人は、Dの代理権について、これを確かめるためのなんらの措置もとらなかつた。」というのである。右のような事実関係のもとにおいては、上告人は、直接、本人である被上告人らにDの代理権の有無を確かめる取引上の義務を負い、このような措置をとることなく、漫然Dに前記契約締結の代理権ありと信ずるにいたつたことには過失があり、民法一〇九条所定の表見代理は成立しないものというべきである。したがつて、右事実関係のもとにおいて、被上告 な措置をとることなく、漫然Dに前記契約締結の代理権ありと信ずるにいたつたことには過失があり、民法一〇九条所定の表見代理は成立しないものというべきである。 代理権の有無を確かめる取引上の義務を負い、このような措置をとることなく、漫然Dに前記契約締結の代理権ありと信ずるにいたつたことには過失があり、民法一〇九条所定の表見代理は成立しないものというべきである。したがつて、右事実関係のもとにおいて、被上告 な措置をとることなく、漫然Dに前記契約締結の代理権ありと信ずるにいたつたことには過失があり、民法一〇九条所定の表見代理は成立しないものというべきである。したがつて、右事実関係のもとにおいて、被上告人ら- 1 -は、Dと上告人との間で締結された前記根抵当権設定契約についてその責に任ずるものではないとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採るをえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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