昭和26(れ)2315 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再上告を棄却する。          理    由  弁護人藤田馨の上告趣意について。  差戻後の控訴審(甲府地方裁判所)の第一回公判調書によれば裁判官小林武男、 同宮沢邦

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判決文本文687 文字)

主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人藤田馨の上告趣意について。 差戻後の控訴審(甲府地方裁判所)の第一回公判調書によれば裁判官小林武男、同宮沢邦夫が、同第二回公判調書によれば裁判官小林武男がいずれも裁判所の構成員として審理に関与したことが窺えるし、尚両裁判官が差戻前の控訴審(甲府地方裁判所)の構成員として判決をなしたことも記録上明白である。しからば旧刑訴第四四八条の二第二項により両裁判官は差戻後の控訴審の審理判決に関与することができないのであるから、両裁判官を構成員として開かれたところの、差戻後の控訴審第一、二回公判手続が違法であることは当然である。 しかし、本件の差戻後の控訴審第三回公判期日において両裁判官を除き適法なる構成の裁判所が審理を更新し、新たなる審理を遂げた上、これに基いて判決をしたものであるから、右の違法は該判決に何等影響を及ぼさなかつたものというべきである。 従つて原判決は憲法三七条一項に関する判断を誤つたとする論旨はその前提たる事実を欠くものであるから理由がないといわなければならない。 被告人本人の上告趣意について。 論旨は事実誤認を主張するのであるが、かかる主張の不適法であることは刑訴応急措置法一七条一項の文意に徴し明瞭である。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官岡本梅次郎関与。 昭和二七年七月二五日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八 一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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