【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人Aの上告理由について。 論旨縷述するところは要するに、民訴五三条に「一
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人Aの上告理由について。 論旨縷述するところは要するに、民訴五三条に「一時訴訟行為ヲ為サシムルコトヲ得」とは一応本案裁判を為すことが出来るとの趣意であるとの見解の下に、上告人はいずれは準禁治産宣告を取り消されるか、少くとも本訴についての保佐人の同意を得られる筋合のものであつたから、事実審としては、本訴につき保佐人の同意がないとの理由で訴を却下すべきではなく、本案の裁判をなすべきであつたし、また、本件のような場合は、保佐人の同意がなくとも、訴訟行為を無効となすべきではなく、民法四条を類推解釈して、これを有効とすべきであつたというに帰する(所論違憲をいう点は結局上叙各法条を上叙のように解釈しないことが不法だという主張に帰する)。 しかし、上叙各法条を所論のように解釈するの余地はなく、所論はひつきよう独自の見解に立脚するものというの外はないから、所論は採用の限りではない。 よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -
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