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昭和29(あ)3281 窃盗

裁判所

昭和31年8月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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494 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人多田紀の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張を出でないものであり、同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(磁石を用いて遊技場のパチンコ機械から玉を取る所為は、たとえ、その目的がパチンコ玉を景品交換の手段とするものであつたとしても、経営者の意思にもとづかないで、パチンコ玉の所持を自己に移すものであり、しかもこれを再び使用し、あるいは景品と交換すると否とは自由であるからパチンコ玉につきみずから所有者としてふるまう意思を表現したものというべきもので、所論のようにいわゆる使用窃盗とみるべきではなく、パチンコ玉に対する不法領得の意思が存するものと解するのが相当である。それゆえ原判決が被告人の本件所為を窃盗罪にあたるとしたのは正当であつて、所論のような違法は認められない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年八月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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