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昭和25(あ)2330 窃盗

裁判所

昭和26年6月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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290 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に通算する。理由 弁護人八廣俉一並に被告人の上告趣意について。論旨はいずれも結局原審の是認した第一審判決の量刑を不当とするに帰するから、刑訴四〇五条に定める上告理由にあたらないし、記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い上告を棄却し、当審における未決勾留日数の算入については刑法二一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年六月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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