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昭和56(オ)523 損害賠償

裁判所

昭和56年11月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1294

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311 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人及び上告代理人山崎博太の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし肯認することができ、右事実関係のもとにおいて、原審が上告人に民法七一八条による損害賠償責任を認めたことは正当であり、また、上告人の過失を六割、被上告人の過失を四割として過失相殺した原審の判断を違法とすべき理由もない。論旨は、いずれも採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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