昭和55(あ)209 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年5月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村康彦、同日下部昇の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、 外国人登録法三条一項の規定は不法に本邦に入つ

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判決文本文343 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中村康彦、同日下部昇の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、外国人登録法三条一項の規定は不法に本邦に入つた外国人にも適用されるものと解すべきであり、このように解しても憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決・刑集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年五月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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