主文 本件抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の趣意は、忌避申立却下決定に対する抗告を棄却した原決定が憲法三七条一項に違反するというものであるが、被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官近藤道夫が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは、所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるものとも認められないから、右原決定が憲法三七条一項に違反するものでないことは、当審大法廷判決(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同二五年四月一四日判決、刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に照らせば明らかである。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一〇月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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