【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人羽生長七郎の上告趣意について。 しかし、刑の量定は事実審たる原裁判所が犯状犯罪後の情況示談の成否等諸般の 事情を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人羽生長七郎の上告趣意について。 しかし、刑の量定は事実審たる原裁判所が犯状犯罪後の情況示談の成否等諸般の事情を考慮参酌して自由に裁量し得る事柄であつて、もとよりその量定の理由は刑訴第三六〇条第一項にいわゆる罪となるべき事実に当らないから、これを判決に説明する必要はない。 されば所論のように被告人の犯情が原審相被告人Aのそれよりも軽くしかも被告人と被害者との間に示談が成立してゐるにもかかわらず、原審が何が故に被告人に対し右Aに対する刑と同しく懲役一年を言渡したかの理由を原判決において説示してゐないからといつて原判決には理由不備又は審理不尽の違法ありとはいえない。 論旨は理由がない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年一二月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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