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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人金綱正己の上告理由について。本件家屋の適正賃料が一ケ月千四十一円以上であることは、本件において当事者間に争のないところであり、本件家屋に所論地代家賃統制令の適用があつて、そのため所論賃料が右金額よりも少額なるべきことは、上告人が原審において、少しも主張しなかつたところであるから、原判決が右金額をもつて本件不法占有による損害額算定の基準としたことは正当であつて、所論のような違法ありとすることはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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