【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人吉浦勇、同前嶋繁雄の上告趣意のうち、憲法一四条一項違反をいう点は、 売春行為者自体を処罰の対象としないで売春を行
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人吉浦勇、同前嶋繁雄の上告趣意のうち、憲法一四条一項違反をいう点は、売春行為者自体を処罰の対象としないで売春を行う場所を提供して売春を助長した者のみを処罰の対象とするかどうかは、憲法適否の問題ではなく、立法政策の問題であるから、所論はその前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、刑訴法三二一条一項二号の規定自体が不明確であることを前提として憲法三七条二項違反をいう点は、刑訴法の右法条が憲法の右条項に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七八九頁、同二九年(あ)第一五四号同三〇年一一月二九日第三小法廷判決・刑集九巻一二号二五二四頁参照)の趣旨に照して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、原判決は所論のような判断を示したものではないから、前提を欠き、その余は、違憲をいう部分を含め実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五三年五月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官岸盛一裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 - 里裁判官 本山亨
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