【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浅沼貴一の上告趣意は、憲法違反の語を用いた部分もあるが、その実質は いずれも単なる法令違反の主張に過ぎず、刑訴四〇
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浅沼貴一の上告趣意は、憲法違反の語を用いた部分もあるが、その実質はいずれも単なる法令違反の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも各論旨に対し原判決の判示する見解は総て正当であるから、所論は採用できない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお刑訴規則二一八条が刑訴三三五条に違反しないことにつき当裁判所昭和二六年(あ)第一六五六号同二八年二月一〇日第三小法廷判決参照)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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