昭和54(ネ)614 新宿郵便局損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月26日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実  控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金一〇〇万円及 びこれに対する昭和四七年五月二四

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判決文本文1,415 文字)

主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実  控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金一〇〇万円及 びこれに対する昭和四七年五月二四日から完済に至るまで年五分の割合による金員 を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、 被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。  当事者双方の主張及び証拠の関係は、次に補正するほかは、原判決の事実摘示と 同一であるから、これを引用する。 一 原判決四枚目ー記録四〇丁ー裏一行目及び同三行目から四行目にかけての各 「一〇〇万円」を「五〇万円」に改め、同五行目の「月二日(甲事件)又は同」及 び「(乙事件)」を削る。 二 原判決五枚目ー記録四一丁ー表八行目及び同裏一行目の各「一〇〇万円」を 「五〇万円」に改め、同二行目の「月二日(甲事件)又は同」及び「(乙事件)」 を削る。        理   由  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断す る。その理由は、次に補正するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これ を引用する(但し、原判決二五枚目ー記録四一丁ー表二行目の「規定」を「規程」 と訂正する。)。  原判決二三枚目ー記録五九丁ー表二行目から七行目までを次のとおり改める。  「そして、後記のとおり、規程は、庁舎等におけるビラ、ポスター類の掲示は原 則として許さず、例外的に許可されることがある旨定め(第六条)、運用通達にお いては、組合等恒例的にビラ、ポスター類を掲示しようとする者に対しては、掲示 申出ごとの許可に代えて、掲示許可願によりあらかじめ一括的に許可してさしつか えない(第六条関係3)とされており、これらの定めと原審証人Aの証言に照らす と、前記認定の掲示許可願とこれに対する掲示の一括的許可は、規程第六条 て、掲示許可願によりあらかじめ一括的に許可してさしつか えない(第六条関係3)とされており、これらの定めと原審証人Aの証言に照らす と、前記認定の掲示許可願とこれに対する掲示の一括的許可は、規程第六条及び運 用通達第六条関係に基づくものであると解されるところ、原本の存在及びその成立 に争いのない甲第一号証の四によれば、運用通達においては、規程第六条に定める 許可は、国有財産法第一八条に定める使用許可ではなく、申出によつて庁舎管理者 がその権限のわく内で事実上使用することを許可するものであつて、権利を設定す る行為ではない(第四条関係1)とされていることが認められる。以上のとおり、 行政財産の目的外使用は原則として禁止され、ただ例外的に許可されることがある に過ぎないのであるから、行政財産の目的外使用につき私法上の権利を設定するこ とはできないものであり、したがつて、行政財産の一部の使用である本件各掲示板 における文書の掲示に対する一括的許可は、なんら私法上の権利を設定するもので はなく、右許可による本件各掲示板使用の法律関係を控訴人主張のような契約関係 とみることは、到底できないものといわなければならない。」  よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却すること とし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決 する。 (裁判官 田宮重男 中川幹郎 真栄田哲)

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