【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人杉山賢三、被告人Bの弁護人遊田多聞の上告趣意は末尾添附の 書面記載のとおりである。 被告人Aの弁護人
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人杉山賢三、被告人Bの弁護人遊田多聞の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 被告人Aの弁護人杉山賢三の上告趣意について、所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 被告人Bの弁護人遊田多聞の上告趣意第一点について、所論は原判決は虚無の証拠によつて同被告人に対する賍物牙保の事実を認定したもので、憲法三一条に違反すると共に、引用の当裁判所判例に違反するというが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないもので適法な上告理由とならない。 しかも、被告人は原審公判廷で第一審判決の事実認定については不服はないと述べているのであるし、原判決の引用する第一審判決は証拠として所論の各証拠を挙げているのであるが、それが虚無の証拠であるとの主張は記録に徴し採用できない。 なお論旨は本件カタン糸が賍物たることについて証拠はないというのであるが、右第一審判決引用の被告人の第一審公判廷の供述によれば、被告人はこの事実についても自白しているのであるから、この点においても論旨はとることを得ない。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二七年五月一三日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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