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昭和40(あ)11 法人税法違反

裁判所

昭和40年9月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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332 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人伊藤典男の上告趣意は、原審が国税犯則取締法一二条ノ二の解釈を誤つたことを前提として違憲をいうが、本件の如き法人税法違反事件については、収税官吏の告発をもつて公訴提起の訴訟条件と解することはできないとした原判決の判断は相当であるから(昭和二八年(あ)第一六号同年九月二四日第一小法廷判決、集七巻九号一八二五頁参照)、所論はその前提を欠き採るを得ない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年九月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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