【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人加藤堯の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質 は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人加藤堯の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質 は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたら ない。 なお、原判決の認定した事実によれば、被告人Aは、秋田県a湖のb承水路にお いて雑建網漁業に従事するものであるところ、同承水路に設置されていた鯉の養殖 業者の網生けすから逃げ出し付近に設置されていた被告人Aの雑建網の中にその日 のうちに入り込んだ錦鯉及び緋鯉約六〇キログラム(一尾の重さ約一キログラム程 度)を、付近の養殖業者の網生けすから逃失した鯉であることを知りながら捕獲し て被告人Bに売り渡した、というのである。ところで、a湖のような広大な水面に 逃げ出した鯉は、飼養主においてこれを回収することは事実上極めて困難な場合が 多いと考えられるが、そのことのゆえに右鯉が直ちに遺失物横領罪の客体となり得 ないと解すべきものではなく、被告人Aにおいて右鯉を他人が飼養していたもので あることを知りながらほしいままに領得した以上、同被告人について遺失物横領罪 が成立するのは当然であり、これと同旨の原判断は相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五六年二月二〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 環 昌 一 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 - 裁判官 寺 田 治 郎 - 2 - 正 己 - 1 - 裁判官 寺 田 治 郎 - 2 -
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