- 1 -主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告人は「原決定を取り消す。本件訴訟を東京地方裁判所に移送する」との裁判、。 を求め、その理由として、別紙「即時抗告申立ての理由書」記載のとおり主張した。 事案の概要本案事件は相手方本案原告が行政機関の保有する情報の公開に関する法律以、()、(下「情報公開法」という)に基づき、抗告人(本案被告)に対し、在フランス日本国大使館等の各報償費支出に関する平成11年度の一切の資料の開示請求をしたところ、抗告人が平成13年6月1日付けで同資料をいずれも不開示とする決定をしたため、相手方が、情報公開法36条1項に基づく特定管轄裁判所である原裁判所に対し、上記不開示決定の取消しを求めて提訴した事案である。 本件は、本案事件の第1回口頭弁論期日前に、抗告人(本案被告)が、特定非営利活動法人A(別件原告)による、在フランス日本国大使館等に関する平成11年度中の平成12年2月及び3月支出の報償費に関する支出証拠等の開示請求について抗告人別、(件被告)によって平成13年6月1日付けで不開示決定されたことに対し、別件原告においてその取消しを求める行政文書不開示処分取消請求訴訟を行政事件訴訟法12条1項の管轄裁判所である東京地方裁判所に提起し(同裁判所平成▲▲年(行ウ)第▲▲▲号行政文書不開示処分取消請求事件、以下「別件訴訟」という、これが同裁判所に係)属中であるから、本案事件については、これと同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る情報公開訴訟が既に同裁判所に係属中であることを理由に、情報公開法36条2項に基づいて東京地方裁判所へ移送するよう申立てたところ、原裁判所が平成14年3月29日、移送を相当とする理由があるとは認められないとして抗告 に同裁判所に係属中であることを理由に、情報公開法36条2項に基づいて東京地方裁判所へ移送するよう申立てたところ、原裁判所が平成14年3月29日、移送を相当とする理由があるとは認められないとして抗告人の移送の申立てを却下する決定(原決定)をしたので、抗告人(本案被告)が即時抗告した事案である。 当裁判所の判断(1)当裁判所も、抗告人の本件移送の申立ては失当としてこれを却下すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加・訂正するほかは原決定の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。 (ア)原決定6頁21行目の次に行を変えて、次のとおり加える。 「また、そもそも同一文書に係る情報公開をめぐる特定管轄裁判所の判断が区々となった場合には、通常は上級裁判所を通じた判断の統一が図られるはずであるから、行政庁が法的措置に窮するというようなことは、現実には考えにくいところである」。 (イ)原決定8頁18行目末尾に続けて「また、仮に、証人尋問の必要性が認め、られる場合にも、多くの場合には一の裁判所において、証人尋問が行われれば、他の裁判所においては、当該証人尋問調書を書証として提出することにより、証人尋問に替えることが多いものと考えられるから、証人が現実に複数の裁判所の出頭を余儀なくされるというような事態が発生する可能性は乏しいものといえる」を加。 え、同11頁3行目の「可能性もある」を「可能性が高いといえる」と改める。 。 。 - 2 -(2)そうすると、抗告人の本件移送の申立てはいずれも理由がないから、これを却下すべきであり、これと同旨の原決定は相当である。 よって、本件抗告を失当として棄却することとし、抗告費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法67条1項、61条を適用して、主文のとおり決定する。 平成14年5月2 同旨の原決定は相当である。 よって、本件抗告を失当として棄却することとし、抗告費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法67条1項、61条を適用して、主文のとおり決定する。 平成14年5月28日仙台高等裁判所第三民事部裁判長裁判官喜多村治雄裁判官小林崇裁判官浦木厚利
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