【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第三点引用の大審院判例は、通常の借地権の対抗に関するものであるが、本 件は
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第三点引用の大審院判例は、通常の借地権の対抗に関するものであるが、本件は原審が罹災都市借地借家臨時処理法一〇条により借地権の対抗を認めたものであるから右判例は本件に適切でない。論旨中には違憲の語があるけれども、その実質は原審が適法にした事実認定を違法であると主張し、かかる見地から原審が上告人の所有権に基く請求を排斥したことを非雄するに過ぎないので適法な上告理由に当らない。 その他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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