昭和25(あ)2198 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意について。  所論は、結局第一審判決の事実誤認を主

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判決文本文677 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 所論は、結局第一審判決の事実誤認を主張するものと解されるから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 弁護人飯澤進の上告趣意第一点について。 所論は、原判決が憲法三七条二項に違反しているとはいつているが、その実質は事実裁判所の裁量に属する証拠調の範囲、程度すなわち、刑訴三二一条一項三号の書面の供述者が所在不明のため第一審において弁護人並びに検察官の双方からこれが尋問を放棄し且つ原控訴審でもこれが尋問を請求しなかつたにかかわらずその供述者を訊問しなかつたことを非難するのであるから、明らかに刑訴四〇五条に当らない。 同第二点について。 しかし、Aの始末書は既に第一審裁判所に提出され、しかも、第一審はこれを判決の証拠として採用しなかつたものであるから、同人のこれと異る内容の顛末書が新らたに上告審に提出されたからといつて、被告人に対し無罪を言い渡し又は軽き罪を認むべき明らかな証拠をあらたに発見したとはいえないから、所論は刑訴四〇五条に当らないのは勿論同四一一条四号を適用すべき場合ともいえない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年六月二一日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 2 - 裁判官 澤田竹治郎 裁判官 眞野毅 裁判官 岩松三郎

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