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昭和34(オ)153 家屋収去土地返還等請求

裁判所

昭和36年10月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人代表者吉武堯雨の上告理由第一、二点は、独自の見解をもつて、原審の事実認定および法律上の判断を非難するものであり、同第三点は、上告人が原審で主張しなかつたところを前提とし、原審の裁量に属する証拠の取捨判断を争うものに帰し、採用し難い。上告代理人今福朝次郎、同佐藤安哉の上告理由第四点は、原審の事実認定を非難するか、原判示にそわない事実を前提とする独自の見解に帰し、同第五点は証拠の取捨判断を争い、同第六点は独自の見解であり、同第七点は認定非難であつて、いずれも採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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