平成19(行ウ)78等 所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成23年7月19日 東京地方裁判所 租税
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判決文本文322,845 文字)

- 1 - 主文 1 別紙3取消処分目録記載の各処分部分をいずれも取り消す。 2 原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5,原告P6及び原告P7のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,① 原告P6と被告との間においては,原告P6に生じた費用の5分の1を被告の,その余は各自の負担とし,② その余の原告らと被告との間においては,全部被告の負担とする。 事実 及び理由本判決中の表記等については,別紙4(凡例)によるものとする。 第1 請求別紙5請求目録記載のとおり第2 事案の概要① 原告らは,それぞれ外国信託銀行である本件各受託銀行との間で本件各受託銀行を受託者とする本件各信託契約を締結したところ,② 本件各受託銀行は,自らがリミテッド・パートナー(LP)となり,本件各ジェネラル・パートナー(GP)等との間で,州LPS法(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法)に準拠して本件各リミテッド・パートナーシップ(LPS)を組成する旨の本件各LPS契約を締結するとともに,本件各LPSに対し,本件各信託契約に基づいて拠出された原告らの現金資産を出資し,③ 本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件各建物の購入・賃貸等の管理運営を内容とする海外不動産投資事業を行った。 本件は,原告らが,本件各建物の貸付けに係る所得が所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし,減価償却費等を必要経費として,不動産所得の金額を計算すると損失の金額が生ずると主張して,<ア> その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出し,又は<イ> 当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正 - 2 -申告書を の金額が生ずると主張して,<ア> その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出し,又は<イ> 当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正 - 2 -申告書を提出した後,上記損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,本件各建物の貸付けに係る所得が不動産所得に該当しないとして,<ア> 所得税の各更正処分(本件各更正処分)及び各過少申告加算税賦課決定処分(本件各賦課決定処分)又は<イ> 各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)等を受けたことから,これらの処分がいずれも違法であるとして,それらの取消しを求めている事案である。 1 関係法令の定め別紙6(関係法令の定め)のとおり 2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) パートナーシップに係る統一法及びデラウェア州の制定法ア米国の統一州法委員会全国会議(NCCUSL)は,米国各州から選任された法律家により構成される専門家団体であり,米国に多数ある州の州法につき必要に応じて統一を図ることを目的として,統一法(ユニフォーム・アクト)の提案を行っている。 これに対し,米国各州は,統一州法委員会全国会議が提案した各統一法につき,採択の適否を検討し,その一部につき必要に応じて修正を加えるなどして,制定法を制定している。 イ GPS(ジェネラル・パートナーシップ)について(ア) 統一州法委員会全国会議は,① 1914年,GPS(ジェネラル・パートナーシップ)に関して,1914年統一GPS法(UniformPartnershipAct)を提案し,その後,② 1994年,これを改訂した1994年改訂統一GPS法(The ジェネラル・パートナーシップ)に関して,1914年統一GPS法(UniformPartnershipAct)を提案し,その後,② 1994年,これを改訂した1994年改訂統一GPS法(TheRevisedUniformPartnershipAct)を提案した。 (イ) これに対し,デラウェア州は,① 1947年,1914年統一GP - 3 -S法を基礎として一定の修正を施し,1999年改正前の州GPS法(DelawareUniformPartnershipLaw)を制定し,その後,② 1999年,これを改正するため,1994年改訂統一GPS法を基礎として一定の修正を施し,州GPS法(DelawareRevisedUniformPartnershipAct)を制定した(1999年7月12日施行)。 ウ LPS(リミテッド・パートナーシップ)について(ア) 統一州法委員会全国会議は,① 1916年,LPS(リミテッド・パートナーシップ)に関して,1916年統一LPS法(UniformLimitedPartnershipAct)を提案し,その後,② 1976年,これを改訂した1976年改訂統一LPS法(TheRevisedUniformLimitedPartnershipAct)を提案し,1985年,1976年改訂統一LPS法の改訂を行い(この改訂後の統一法が1985年改訂統一LPS法である。),さらに,2001年,その改訂を行った(この改訂後の統一法が2001年改訂統一LPS法である。)。 (イ) デラウェア州は,1983年,1976年改訂統一LPS法を基礎として一定の修正を施し,州LPS法(DelawareRevisedUniformLimitedPartnership (イ) デラウェア州は,1983年,1976年改訂統一LPS法を基礎として一定の修正を施し,州LPS法(DelawareRevisedUniformLimitedPartnershipAct)を制定し,その後,これについて複数回の改正を行った。 (2) 原告らが行った取引の概要等なお,原告らが行った取引の関係者は,別紙4(凡例)の第1の3に掲げたとおりである。 ア P8証券による海外不動産投資事業の企画P8証券は,要旨下記内容の海外不動産投資事業を企画し,平成12年11月以後,原告らに対し,その内容を説明した「"DOIT" DualOwnershipInvestmentTactics 海外不動産投資事業プログラムのご案内(基本コンセプト)」(乙14),「"DOIT" DualOwnershipInvestmentTactic - 4 -s 海外不動産投資事業プログラムのご案内(ハイライト)」(乙15)及び「CityHeightsApartments‐予想投資損益の概略‐」(乙16)を配布するなどして,当該海外不動産投資事業への参加を勧誘した。 記この事業に参加する投資家は,外国信託銀行との間で当該銀行を受託者とする信託契約を締結し,当該銀行において,第三者と共に,州LPS法に準拠し,第三者をジェネラル・パートナー,当該銀行をリミテッド・パートナーとするリミテッド・パートナーシップ(LPS)を組成し,当該LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件建物(C)(通称P9。)又は本件建物(P)(通称P10。)を購入して第三者に賃貸するなどの管理運営を行い,その収益の分配を当該銀行を通じて受ける。 イ本件建物(C)に係る各契約の締結等なお,本件建物(C)に係る各契約の当事者,内容等を 通称P10。)を購入して第三者に賃貸するなどの管理運営を行い,その収益の分配を当該銀行を通じて受ける。 イ本件建物(C)に係る各契約の締結等なお,本件建物(C)に係る各契約の当事者,内容等を図式化すると,別紙7-1のとおりである。 (ア) 原告P11らは,P8証券との間で,P8証券を海外不動産投資に関するファイナンシャル・アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約(別紙7-1の契約①。乙1)を締結するとともに,P8証券に対し,本件建物(C)を対象とし,投資金額を1口20万ドルとする上記アの海外不動産投資事業への参加を申し込んだ。 (イ) 原告P11らは,上記海外不動産投資事業に投資するため,P12銀行との間で,要旨下記内容の本件基本信託契約(Cー1)(別紙7-1の契約②。乙3)を締結し,これに基づいてP12銀行に開設された口座に現金資産を拠出した。 記① 原告P11らを委託者兼受益者とし,P12銀行を受託者とする。 ② P12銀行は,受託者として,デラウェア州法に基づいて組成され - 5 -たリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)との間で,当該LLCをジェネラル・パートナーとし,P12銀行をリミテッド・パートナーとするリミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約)を締結して,リミテッド・パートナーシップ(LPS)を組成した上,当該LPSにおいて,本件建物(C)の取得,管理,売却等を行う。 ③ 投資家(委託者兼受益者)である原告P11らは,本件建物(C)の取得,管理等のため,P12銀行が開設した口座に現金資産を拠出する。 ④ P12銀行は,受託者として,当該LPSからパートナーシップ持分の発行を受けるのと引換えに当該現金資産を当該LPSに拠出するとともに,パートナーシップ持分及びこれから に現金資産を拠出する。 ④ P12銀行は,受託者として,当該LPSからパートナーシップ持分の発行を受けるのと引換えに当該現金資産を当該LPSに拠出するとともに,パートナーシップ持分及びこれから発生する全ての所得につき,投資家である原告P11らのために受託者としての資格において信託財産として保有する。 (ウ) P12銀行は,本件基本信託契約(Cー1)に従い,デラウェア州法に基づいて組成されたLLCである本件GP(C)(P13)及びP14との間で,2000年(平成12年)12月19日,要旨下記内容の本件LPS契約(C)(別紙7-1の契約③。乙4)を締結し,本件LPS(C)(P15)に対し,上記(イ)の現金資産の一部を出資した。 記① 州LPS法に基づき,リミテッド・パートナーシップとして,本件LPS(C)を組成する(form)。 ② 本件GP(C)をジェネラル・パートナーとし,P12銀行及びP14をリミテッド・パートナーとする。 ③ 本件建物(C)の購入,取得,開発,保有,賃貸,管理,売却その他の処分(本件建物(C)の敷地である本件土地(C)の賃貸借等を含む。)のみを目的とする。 - 6 -(エ) 本件建物(C)の購入等a 本件LPS(C)は,P16との間で,2000年(平成12年)12月22日,本件建物(C)を3863万8400ドルで購入する旨の本件売買契約(C)(別紙7-1の契約④。乙5)及び本件土地(C)を賃料年額109万1580ドル(初年度)で賃借する旨の本件土地賃貸借契約(C)(別紙7-1の契約⑤。乙6)を締結した。 なお,本件建物(C)については,譲渡証書に基づき,その所在地を管轄する米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡の登録所にその譲渡が登録されており,米国の不動産登録情報確認システムにおいても, 結した。 なお,本件建物(C)については,譲渡証書に基づき,その所在地を管轄する米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡の登録所にその譲渡が登録されており,米国の不動産登録情報確認システムにおいても,同月15日にP16から本件LPS(C)に売却され,同月26日に,譲渡証書により登録所に登録され,所有者は本件LPS(C)とされていることが確認できる。 (乙54,55)b 本件LPS(C)は,P17との間で,2000年(平成12年)12月22日,本件不動産(C)の賃貸業務に係る管理,運営等をP17に委託する旨の本件管理契約(C)(別紙7-1の契約⑥。乙8)を締結し,本件建物(C)につき,修理等を行った上,第三者に対して賃貸した(本件不動産賃貸事業(C))。 なお,本件LPS(C)は,本件不動産賃貸事業(C)に関して,前記(ウ)の出資金のほか,P18からの借入金(241万4900ドル。 乙21)及びP19からの借入金(3285万ドル。乙22)を事業資金に充てた。 (オ) 原告P20らは,P8証券との間で,P8証券を海外不動産投資に関するファイナンシャル・アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約(別紙7-1の契約①。乙1)を締結するとともに,P8証券に対し,上記アの海外不動産投資事業への参加を申し込んだ。 - 7 -(カ) 原告P20らは,上記アの海外不動産投資事業に投資するため,P12銀行との間で,要旨下記内容(その余の点は,前記(イ)と同じ。)の本件基本信託契約(Cー2)(別紙7-1の契約②。乙3)を締結し,これに基づいてP12銀行に開設された口座に現金資産を拠出した。 記① 原告P20らを委託者兼受益者とし,P12銀行を受託者とする。 ② P12銀行は,受託者として,P14との間で,P14の保有する本 づいてP12銀行に開設された口座に現金資産を拠出した。 記① 原告P20らを委託者兼受益者とし,P12銀行を受託者とする。 ② P12銀行は,受託者として,P14との間で,P14の保有する本件LPS(C)に係るパートナーシップ持分の一部を購入した上,本件建物(C)の管理,売却等を行う本件LPS(C)のリミテッド・パートナーとなる。 ③ 投資家(受託者兼受益者)である原告P20らは,P14の保有する上記パートナーシップ持分の一部の購入等に充てるため,P12銀行が開設した口座に現金資産を拠出する。 ④ P12銀行は,P14から購入した上記パートナーシップ持分及びこれから発生する全ての所得につき,これらを投資家のために受託者としての資格において信託財産として保有する。 (キ) P12銀行は,原告P20らの受託者として,P14との間で,その保有する本件LPS(C)に係るパートナーシップ持分の一部を譲り受ける旨の売買契約を締結し,P14に対し,上記(カ)の現金資産の一部を上記売買代金として支払い,本件GP(C)の同意を得て,本件LPS(C)につき,P14に代わり,上記パートナーシップ持分に相当する出資割合を有するリミテッド・パートナーとなった。 (ク) ファイナンシャル・アドバイザリー業務の譲渡等aP8証券は,平成15年5月頃,経営合理化の一環として,スペシャル・プロダクト部(旧金融商品開発部)における営業を終了することを決め,同年9月頃,P21(株式会社P21)に対し,前記(ア) - 8 -及び(オ)のファイナンシャル・アドバイザリー契約に係る役務提供を含む資産コンサルティング部門の営業を譲渡した。 (乙10,18~20,23,24)b 原告P11ら及び原告P20らは,P12銀行に対し,平成15年9月頃,本件基本 イザリー契約に係る役務提供を含む資産コンサルティング部門の営業を譲渡した。 (乙10,18~20,23,24)b 原告P11ら及び原告P20らは,P12銀行に対し,平成15年9月頃,本件基本信託契約(C-1)及び本件基本信託契約(C-2)に基づき,受託者を解任する旨の通知(乙9)をした。 c 原告P11ら及び原告P20らは,P21との間で,平成15年10月頃,P21を海外不動産投資事業に関するファイナンシャル・アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約(別紙7-1の契約⑦。乙11)を締結するとともに,P22銀行との間で,要旨下記内容の本件新信託契約(C)(別紙7-1の契約⑧。乙12)を締結した。 記① 原告P11ら及び原告P20ら各人を委託者兼受益者とし,P22銀行を受託者とする。 ② 委託者は,P22銀行に対し,P12銀行が保有していた本件LPS(C)に係るパートナーシップ持分を移転し,P22銀行は,当該パートナーシップ持分につき,委託者のために受託者としての資格において信託財産として保有する。 (乙11,12,20)dP22銀行は,P12銀行との間で,2003年(平成15年)11月28日,P12銀行が原告P11ら及び原告P20らのために受託者として保有していた本件LPS(C)に係るパートナーシップ持分をP22銀行に対して譲渡する旨の契約(別紙7-1の契約⑨。乙13)を締結し,P22銀行は,本件GP(C)の同意を得て,P12銀行に代わり,上記パートナーシップ持分に相当する出資割合を有 - 9 -するリミテッド・パートナーとなった。 ウ本件建物(P)に係る各契約の締結等なお,本件建物(P)に係る各契約の当事者,内容等を図式化すると,別紙7-2のとおりである。 (ア) 原告P23らは,P ミテッド・パートナーとなった。 ウ本件建物(P)に係る各契約の締結等なお,本件建物(P)に係る各契約の当事者,内容等を図式化すると,別紙7-2のとおりである。 (ア) 原告P23らは,P8証券との間で,P8証券を海外不動産投資に関するファイナンシャル・アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約(別紙7-2の契約①。乙33)を締結するとともに,P8証券に対し,本件建物(P)を対象とし,投資金額を1口20万ドルとする前記アの海外不動産投資事業への参加を申し込んだ。 (イ) 原告P23らは,前記アの海外不動産投資事業に投資するため,P12銀行との間で,要旨下記内容の本件基本信託契約(P)(別紙7-2の契約②。乙35)を締結し,これに基づいてP12銀行に開設された口座に現金資産を拠出した。 記① 原告P23らを委託者兼受益者とし,P12銀行を受託者とする。 ② P12銀行は,受託者として,デラウェア州法に基づいて組成されたLLCとの間で,当該LLCをジェネラル・パートナーとし,P12銀行をリミテッド・パートナーとするLPS契約を締結して,LPSを組成した上,当該LPSにおいて,本件建物(P)の取得,管理,売却等を行う。 ③ 投資家(委託者兼受益者)である原告P23らは,本件建物(P)の取得,管理等のため,P12銀行が開設した口座に現金資産を拠出する。 ④ P12銀行は,受託者として,当該LPSからパートナーシップ持分の発行を受けるのと引換えに当該現金資産を当該LPSに拠出するとともに,パートナーシップ持分及びこれから発生する全ての所得に - 10 -つき,投資家である原告P23らのために受託者としての資格において信託財産として保有する。 (ウ) P12銀行は,本件基本信託契約(P)に従い,デラウェア ら発生する全ての所得に - 10 -つき,投資家である原告P23らのために受託者としての資格において信託財産として保有する。 (ウ) P12銀行は,本件基本信託契約(P)に従い,デラウェア州法に基づいて組成されたLLCである本件GP(P)(P24)との間で,2002年(平成14年)3月28日,要旨下記内容の本件LPS契約(P)(別紙7-2の契約③。乙36)を締結し,本件LPS(P)(P25)に対し,上記(イ)の現金資産の一部を出資した。 記① 州LPS法に基づき,リミテッド・パートナーシップとして,本件LPS(P)を組成する(form)。 ② 本件GP(P)をジェネラル・パートナーとし,P12銀行をリミテッド・パートナーとする。 ③ 本件建物(P)の購入,取得,開発,保有,賃貸,管理,売却その他の処分(本件建物(P)の敷地である本件土地(P)の賃貸借等を含む。)のみを目的とする。 (エ) 本件建物(P)の購入等a 本件LPS(P)は,P26との間で,2002年(平成14年)3月28日,本件建物(P)を636万6500ドルで購入する旨の本件売買契約(P)(別紙7-2の契約④。乙37)及び本件土地(P)を賃料年額17万9048ドル(初年度)で賃借する旨の本件土地賃貸借契約(P)(別紙7-2の契約⑤。乙38)を締結した。 なお,本件建物(P)については,特定的担保責任譲渡証書(SPECIALWARRANTYDEED)に基づき,その所在地を管轄する米国フロリダ州デュバル郡の登録所にその譲渡が登録されており,米国の不動産登録情報確認システムにおいても,同日にP26から本件LPS(P)に売却され,同年4月5日に,譲渡証書により登録所に登録され,所有 - 11 -者は本件LPS(P)とされていることが確認できる。 情報確認システムにおいても,同日にP26から本件LPS(P)に売却され,同年4月5日に,譲渡証書により登録所に登録され,所有 - 11 -者は本件LPS(P)とされていることが確認できる。 (乙56,57)b 本件LPS(P)は,P27との間で,2002年(平成14年)3月28日,本件不動産(P)の賃貸業務に係る管理,運営等をP27に委託する旨の本件管理契約(P)(別紙7-2の契約⑥。乙40)を締結し,本件建物(P)につき,修理等を行った上,第三者に対して賃貸した(本件不動産賃貸事業(P))。 なお,本件LPS(P)は,本件不動産賃貸事業(P)に関して,上記(ウ)の出資金のほか,P28からの借入金(537万ドル)を事業資金に充てた。 (オ) ファイナンシャル・アドバイザリー業務の譲渡等aP8証券は,前記イ(ク)aのとおり,平成15年9月頃,P21に対し,前記(ア)のファイナンシャル・アドバイザリー契約に係る役務提供を含む資産コンサルティング部門の営業を譲渡した。 b 原告P23らは,P12銀行に対し,平成15年9月頃,本件基本信託契約(P)に基づき,受託者を解任する旨の通知(乙41)をした。 c 原告P23らは,P21との間で,平成15年10月頃,P21を米国不動産投資事業に関するファイナンシャル・アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約(別紙7-2の契約⑦。乙43)を締結するとともに,P22銀行との間で,要旨下記内容の本件新信託契約(P)(別紙7-2の契約⑧。乙44)を締結した。 記① 原告P23らを委託者兼受益者とし,P22銀行を受託者とする。 ② 委託者は,P22銀行に対し,P12銀行が保有していた本件LPS(P)に係るパートナーシップ持分を移転し,P22銀行は, - 12 -当 らを委託者兼受益者とし,P22銀行を受託者とする。 ② 委託者は,P22銀行に対し,P12銀行が保有していた本件LPS(P)に係るパートナーシップ持分を移転し,P22銀行は, - 12 -当該パートナーシップ持分につき,委託者のために受託者としての資格において信託財産として保有する。 dP22銀行は,P12銀行との間で,2003年(平成15年)11月28日,P12銀行が原告P23らのために受託者として保有していた本件LPS(P)に係るパートナーシップ持分をP22銀行に対して譲渡する旨の契約(別紙7-2の契約⑨。乙45)を締結し,P22銀行は,本件GP(P)の同意を得て,P12銀行に代わり,上記パートナーシップ持分に相当する出資割合を有するリミテッド・パートナーとなった。 (3) 本件各処分の経緯別紙8(本件各処分の経緯)のとおりである。 なお,第2事件に係る各処分後の原告P20の住所の異動に伴い,世田谷税務署長が処分行政庁として目黒税務署長の権限を承継し,第5事件,第15事件及び第23事件に係る各処分後の原告P1の住所の異動に伴い,京橋税務署長が処分行政庁として麻布税務署長の権限を承継し,第6事件に係る各処分後の原告P29の住所の異動に伴い,目黒税務署長が処分行政庁として北沢税務署長の権限を承継している(行政事件訴訟法11条1項柱書き括弧内参照)。 (4) 本件各LPSの米国租税法上の取扱いアチェック・ザ・ボックス規則(Check-the-boxregulation)米国では,1997年に財務省規則(米国のTreasuryregulations. )において,チェック・ザ・ボックス規則と称される規定が定められ,ある一定の事業体は,連邦課税上,コーポレーション(corporation)として事業体課税を asuryregulations. )において,チェック・ザ・ボックス規則と称される規定が定められ,ある一定の事業体は,連邦課税上,コーポレーション(corporation)として事業体課税を受けるか,又はパートナーシップ(partnership)として構成員課税を受けるかを選択できるものとされている。 すなわち,財務省規則は,信託(トラスト)に区分されるもの又は内 - 13 -国歳入法(InternalRevenueCode)において別段特別の取扱いがされるもの以外の事業体を「ビジネス・エンティティ(businessentity)」とした上(財務省規則301.7701-2(a)),このうち,① 適格事業体(eligibleentity。具体的には,連邦又は州等の制定法によりインコーポレイティド(incorporated),コーポレーション(corporation),ボディ・コーポレイト(bodycorporate)又は政治団体(bodypolitic)と規定されている事業体や保険会社など一定のコーポレーション(財務省規則301.7701-2(b)(1)及び(3)~(8)において「corporation」として規定されている事業体)に区分されるもの以外のビジネス・エンティティをいう。)であり,かつ,② 2人以上の構成員を有するものは,連邦課税上,コーポレーションとしての課税又はパートナーシップとしての課税のいずれかを選択することができるとしている(財務省規則301.7701-3(a))。 なお,2人以上の構成員を有する米国の適格事業体において上記の選択がない場合には,デフォルト・ルール(権利不行使による原則形態へのみなし原則)として,パートナーシップとしての課税を選択したものとみなされる(財務省規則301.7701 適格事業体において上記の選択がない場合には,デフォルト・ルール(権利不行使による原則形態へのみなし原則)として,パートナーシップとしての課税を選択したものとみなされる(財務省規則301.7701-3(b)(1)(i))。 適格事業体がパートナーシップとしての課税を選択した場合又は上記デフォルト・ルールによりパートナーシップとしての課税を選択したものとみなされる場合には,当該事業体は納税義務者とならず(内国歳入法701条),当該事業体の構成員が納税義務者となる。 (甲31,92~94)イ本件各LPSは,州LPS法に基づくLPSであり,信託(トラスト)に区分されるもの又は米国法の定めに従って特別の取扱いがされるもの以外のビジネス・エンティティである。また,本件各LPSは,①財務省規則301.7701-2(b)(1)及び(3)~(8)において「corporation」として規定されている事業体にも該当せず,②2人以上の構成員を有するため, - 14 -連邦課税上,コーポレーションとしての課税又はパートナーシップとしての課税のいずれかを選択することができる適格事業体である。そして,本件各LPSにおいては特に明示的な選択が行われていないことから,デフォルト・ルールにより,本件各LPSは,連邦課税上,パートナーシップとしての課税を選択したものとみなされている。 本件各LPSにおいては,フォーム1065(連邦パートナーシップ情報申告書。甲95,115)及びその別表であるスケジュールK1(本件各LPSのパートナーである本件各受託銀行を通じて不動産賃貸事業を営む各原告ごとのパートナー持分に関するもの。甲78,116)が作成されている。 以上のとおり,本件各LPSは,連邦課税上,パートナーシップとしての課税を選択したものとみなされている 産賃貸事業を営む各原告ごとのパートナー持分に関するもの。甲78,116)が作成されている。 以上のとおり,本件各LPSは,連邦課税上,パートナーシップとしての課税を選択したものとみなされていることから,米国租税法上の納税義務者となっておらず,原告ら各構成員が納税義務者となった。 (甲78,81,95,115,116) 3 税額等に関する当事者の主張被告が本件訴訟において主張する原告らの総所得金額,納付すべき税額及び過少申告加算税の額等は,別紙9(本件各処分の根拠及び計算)記載のとおりであり,本件の争点(後記4(2))に関する部分を除き,計算の基礎となる金額及び計算方法に争いはない。 なお,被告は,本件の争点(後記4(2))に関して被告の主張が認められず,本件各LPSに係る本件各不動産賃貸事業から生じた損益(本件各建物の貸付けに係る損益)を各原告の各年分の所得税に関して損益通算することとなった場合,本件各建物に係る収入金額及び必要経費として計上することのできる数額が原告らの主張額(確定申告,修正申告又は更正の請求の額。別表9-1~52の各①欄参照)であることを争っていない。 4 争点 - 15 -本件の争点は,以下のとおりである。 (1) 本案前の争点(第22事件)第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えの適法性(これらの訴えが通則法115条1項(不服申立前置)に違反するか)(2) 本案の争点(全事件)本件各処分の適法性に関して,被告は,本件各LPSから本件各受託銀行を介して原告らに割り当てられた本件各不動産賃貸事業から生じた損益(本件各建物の貸付けに係る損益)について,<ア> 外国の事業体である本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない 託銀行を介して原告らに割り当てられた本件各不動産賃貸事業から生じた損益(本件各建物の貸付けに係る損益)について,<ア> 外国の事業体である本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない社団」に該当するならば,当該損益は本件各LPSに帰属するものであって原告らに直接帰属するものではなく,<イ> 仮に,本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない社団」に該当しないとしても,当該損益は原告らの不動産所得(所得税法26条1項)には該当しないことを理由として,本件各不動産賃貸事業から生じた損失が本件各LPSから本件各受託銀行を通じて原告らに割り当てられたとしても,当該損失は,原告らの「不動産所得の金額」の「計算上生じた損失の金額」(所得税法69条1項)に当たらず,これをもって損益通算をすることはできないというべきであり,結局,本件各LPSのパートナーシップ持分の評価額を観念的に減少させる計算上の数値にすぎず,各種所得の金額を軽減させる要素である必要経費や損失等にも該当しないから,課税上考慮する必要のないものであるから本件各更正処分及び本件各通知処分は適法であるし,○ウ原告らに通則法65条4項の「正当な理由」があるとも認められないから本件各賦課決定処分も適法である旨主張する。 これに対し,原告らは,<ア> 本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」及び「人格のない社団」には該当しないから,当該損益は,原告らに直接帰 - 16 -属しており,しかも,<イ> 本件各不動産賃貸事業から生じた損失のうち本件各LPSから本件各受託銀行を介して原告らに割り当てられた部分は,原告らの不動産所得に該当するから,これをもって損益通算をすることができるから本件各更正処分及び本件各通知処分は違法であり,<ウ> 仮に以上の点が認められ 銀行を介して原告らに割り当てられた部分は,原告らの不動産所得に該当するから,これをもって損益通算をすることができるから本件各更正処分及び本件各通知処分は違法であり,<ウ> 仮に以上の点が認められなかったとしても,原告らには通則法65条4項の「正当な理由」があるから本件各賦課決定処分は違法である旨主張する。 そこで,具体的には,次のア~エの4点が原告らに共通する争点となる。 ア本件各LPSの租税法上の法人該当性イ本件各LPSの租税法上の人格のない社団該当性ウ本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性エ通則法65条4項の「正当な理由」の有無 5 争点に関する当事者の主張の要旨争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙10(争点に関する当事者の主張の要旨)のとおりであるが,その骨子は,次のとおりである。 (1) 争点(1)(第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えの適法性)について(被告の主張の骨子)第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分(以下,(1)において「増額更正処分等」という。)の取消しを求める訴えは,増額更正処分等について不服申立手続を経ていないところ,① 上記訴えに先行して提起された取消訴訟の対象である第22事件・平成17年分通知処分は,通則法115条1項2号の「更正決定等」に該当せず(通則法58条1項1号イ,90条1項参照),② これと増額更正処分等は別個独立の処分であり(通則法90条,104条参照),その処分理由も異なるから,増額更正処分等について不服申立手続を経ないことに正当な理由(通則法115条1項3号)があるとはいえない。 - 17 -したがって,上記訴えは不適法である(同項本文)。 (原 も異なるから,増額更正処分等について不服申立手続を経ないことに正当な理由(通則法115条1項3号)があるとはいえない。 - 17 -したがって,上記訴えは不適法である(同項本文)。 (原告P20の主張の骨子)① 増額更正処分等(第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分)は,同じ年度の同一国税に係る第22事件・平成17年分通知処分について異議決定及び審査請求を経て提起したその取消訴訟の係属中にされたものであり,原告の不服内容も同一であるから,増額更正処分等の取消しを求める上記訴えには通則法115条1項2号の適用がある。また,② 第22事件・平成17年分通知処分の「本件LPS(C)が外国法人に該当し,これを通じて取得した米国不動産事業の損失が原告P20の不動産所得(損失)に該当しない」との処分理由は,その不服申立手続で示された処分行政庁の判断や原告P20の平成13年分から平成16年分までの所得税について示された国税不服審判所長の判断と同一であって,これらの判断が今後も変更される余地がないと合理的に見込まれる状況にあるから,増額更正処分等についての司法審査に先立ち不服申立手続を経由させる合理的理由がなく,不服申立手続を経ないことに正当な理由がある(同項3号)。 したがって,増額更正処分等の取消しの訴えは,増額更正処分等について不服申立手続を経ていなくても,適法である。 (2) 争点(2)ア(本件各LPSの租税法上の法人該当性)について(被告の主張の骨子)ア我が国の租税法上,損益の帰属主体となり得る「法人」(所得税法2条1項6号,7号,24条1項等参照)は,我が国の私法上の「法人」と同義であり,自然人以外のもので権利義務の帰属主体となるものをいうと解される。 そこで,外国の法令によ り得る「法人」(所得税法2条1項6号,7号,24条1項等参照)は,我が国の私法上の「法人」と同義であり,自然人以外のもので権利義務の帰属主体となるものをいうと解される。 そこで,外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かは,具体的には,当該事業体の設立準拠法の内容の - 18 -みならず,実際の活動実態,財産や権利義務の帰属状況等を考慮した上,個別具体的に,我が国の私法において法人に認められる権利能力と同等の能力を有するか否か,すなわち,当該事業体が,① その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か(被告基準①),② その名において契約を締結し,その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か(被告基準②),③ その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否か(被告基準③)に基づいて判断すべきである。 イ(ア) 本件各LPSの準拠法,本件各LPS契約の内容,実際の活動内容,財産や権利義務の帰属状態等をみると,特に次の事実を指摘することができる。 すなわち,本件各LPSは,①,権利の主体となり当事者能力を有する独立した法主体を意味する「separatelegalentity」である(州LPS法201条(b))。しかも,本件各LPSは,② 構成員である各パートナーの個人財産とは区別された独自の財産を所有し,自ら独立して負債等を負担するなど,その事業,目的に必要なあらゆる行為をすることができる能力を有する事業体であり(州LPS法106条(b),303条(a),本件各LPS契約1.3条,1.5条,2.7条),③ 現に本件各建物について,本件各LPS名義で本件各売買契約等を締結してその所有権を取得し,本件各LPS名義で米国の登録所に b),303条(a),本件各LPS契約1.3条,1.5条,2.7条),③ 現に本件各建物について,本件各LPS名義で本件各売買契約等を締結してその所有権を取得し,本件各LPS名義で米国の登録所に登録しているほか,④ 本件各LPSの名義において自ら法的手続を行う権限・能力も有する(州LPS法105条(a),本件各LPS契約1.3条)。他方,⑤本件各LPSの各パートナーは,本件各LPSの個別(特定)の財産に対して何らの持分を有しない(州LPS法701条,本件LPS契約10.15条)。 なお,⑥ 本件各LPS契約4.5条は,州LPS法201条(b)及び - 19 -701条の適用を排除・変更するものではなく,⑦ 州LPS法503条並びに本件各LPS契約4.7条及び4.8条によっても,本件各LPSに生じたグロスの損益(収益の総額と損失の総額)がその構成員である本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属することはない。 (イ) 以上の事実等に照らすと,本件各LPSは,その構成員とは明確に区別された独自の財産を有し(被告基準①),その名において契約を締結し,権利義務の帰属主体となり(被告基準②),その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るもの(被告基準③)といえる。 (ウ) なお,NYLLC判決は,米国ニューヨーク州法に基づいて設立されたLLCが我が国の私法(租税法)上の法人に該当すると判断しているところ,本件各LPSの準拠法である州LPS法には,自身の名義で訴訟手続を行うことができる旨の規定や同法に準拠して設立された事業体は独立した法的主体(separatelegalentity)になる旨の規定を始め,上記LLCの準拠法であるニューヨーク州LLC法と同趣旨又は類似の規定があり,そのことも,本件各LPSが我が国の租税法上 た法的主体(separatelegalentity)になる旨の規定を始め,上記LLCの準拠法であるニューヨーク州LLC法と同趣旨又は類似の規定があり,そのことも,本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当することを裏付けている。 ウしたがって,本件各LPSは,我が国の租税法上の「法人」である。 (原告らの主張の骨子)ア被告主張の解釈((被告の主張の骨子)ア参照)は,① 法人とされたことから生じた効果を述べるにすぎず,内国の事業体の場合における形式的一義的な判断とは異なる実質判断を行う点で我が国の私法上の法人概念と相いれず,論理が破たんしており,しかも私法上の損益の帰属主体であるか否かを一切考慮していないから,その理論的な根拠を欠き,合理性を有しないこと,② 被告基準①~③は我が国の租税法上の組合とされる事業体にも当てはまるもので,法人と組合とを区別する基準になっていないこと,③ 我が国においてもデラウェア州のLPSが我が国の租税法上の - 20 -法人と同等の事業体ではないとの理解が一般的であること及び本件各LPSについての米国での税務上の取扱いや米国のコーポレーション(corporation)との違い(損益の帰属,組成手続等)からすれば,本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当するとの解釈は社会通念等に反すること,④ 実質的には,本件各不動産賃貸事業には適用できなかった本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないことから,失当である。 イ仮に被告主張の上記解釈によって本件各LPSの法人該当性を判断したとしても,次の諸点に照らすと,被告主張の判断基準(被告基準①~③)を充足するとはいえない。 すなわち,① 本件各LPSが「separatelegalentity」であること(州LPS法201条(b))は, 諸点に照らすと,被告主張の判断基準(被告基準①~③)を充足するとはいえない。 すなわち,① 本件各LPSが「separatelegalentity」であること(州LPS法201条(b))は,我が国の民法上の組合と同じ取扱いを受けられるという程度の意味を有するにすぎず,法人格が与えられたことを意味するものではない。また,② 本件各LPSのパートナーは,パートナーシップの財産についてそのパートナーシップ割合に等しい不可分の持分を有し(本件各LPS契約4.5条),本件各LPSの財産はパートナー間の内部関係において特定の共有持分のない共有状態にあるから,州LPS法701条をもって,本件各LPSが構成員の財産とは区別された独自の財産を有するといえず,③ 州LPS法503条並びに本件各LPS契約4. 7条及び4.8条によれば,ある会計年度において本件各LPSに生じた損益は,パートナーシップ出資割合に従ってその各パートナーに配分されるため,本件各LPSには当該損益が帰属せず,我が国の民法上の組合と同様に,グロスの当該損益(収益の総額と損失の総額)が各パートナーに(LPSにおける配当決議による配当を待たずに)直接帰属することとなるから,本件各LPSが独立した権利義務の帰属主体となり得るともいえない。④ 本件各LPSが訴訟当事者となる資格を有するのは,特に法律で定められて初めてその資格を付与されたからであり(連邦民事訴訟法第 - 21 -17条(b)(2),同(3)(A)),コーポレーション(corporation)と同様の意味において認められたものではない。さらに,⑤ ニューヨーク州LLC法上のLLCは,州LPS法上のLPSと比べ,よりコーポレーションに近い事業体であるから,NYLLC判決をもって本件各LPSの我が国の租税法上の法人該当性 ではない。さらに,⑤ ニューヨーク州LLC法上のLLCは,州LPS法上のLPSと比べ,よりコーポレーションに近い事業体であるから,NYLLC判決をもって本件各LPSの我が国の租税法上の法人該当性を肯定することもできない。 したがって,被告主張の上記解釈によっても本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当するとはいえない。 ウ外国の事業体が我が国の租税法上の外国法人として取り扱われるためには,外国法人(法人税法2条4号,所得税法2条1項7号)に該当する必要があるところ,これに該当するというためには,民法36条1項に従い,同項の外国法人であって,商事会社に該当するものとして,認許されるものでなければならないと解すべきであり,その判断方法としては,① 当該外国の事業体の根拠法において,その事業体がコーポレーション(corporation)又はこれに準ずる「bodycorporate」,「juristicperson」その他のこれらと同等の概念(以下「コーポレーション等」という。)に該当すると規定されているか否かという内国法人の法人法定主義と同様の専ら形式的な基準により同項の外国法人該当性を判断した上,② 商行為をすることを業とする目的をもって設立された社団(商事会社)に当たるか否かを判断すべきである。 これを本件についてみると,① 本件各LPSの根拠法である州LPS法には,これに基づき組成されるLPSをコーポレーション等のように権利能力及び行為能力を有するものとして設立されたものとする旨の規定はなく(州LPS法201条(b)がこれに該当しないことは前記イ①のとおりである。),② 本件各LPSは後記(3)(原告の主張の骨子)のとおり社団でもないから,我が国の租税法上の「外国法人」に区分けされることはない。 - 22 - しないことは前記イ①のとおりである。),② 本件各LPSは後記(3)(原告の主張の骨子)のとおり社団でもないから,我が国の租税法上の「外国法人」に区分けされることはない。 - 22 -(3) 争点(2)イ(本件各LPSの租税法上の人格のない社団該当性)について(被告の主張の骨子)ア所得税法所定の「人格のない社団」(同法2条1項8号)とは,原則として,[1] 団体としての組織を備え(要件[1]),[2] 多数決の原則が行われ(要件[2]),[3] 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し(要件[3]),[4] その組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの(要件[4])をいうと解されるが,必ずしも上記4要件の全てを独立して厳格に満たす必要はなく,むしろ社団性認定のための指標として,各要件相互の関係で柔軟に解釈され得るものというべきである。 イ本件各LPSは,① これを組織する構成員が特定され,その管理及び運営に関する独占的権限(本件各LPSの業務執行を代表して行う権限)が本件各GPに,その解任権限がパートナーシップ持分の80%を超える持分を有する者の賛成又は同意を条件として各リミテッド・パートナーに付与されていること等から,団体としての組織を備え(要件[1]),多数決の原則が行われている(要件[2])。また,② 本件各LPS契約上,ジェネラル・パートナーの解任,新規パートナーの承認,リミテッド・パートナーの脱退,パートナーシップ持分の譲渡が認められていること等から,構成員の交代にもかかわらず団体が存続する(要件[3])。そして,③ ①の点に加え,本件各LPSが構成員の財産とは区別された独自の財産を有し,本件各LPS契約にはその管理の方法等や契約内容の多数決によ 成員の交代にもかかわらず団体が存続する(要件[3])。そして,③ ①の点に加え,本件各LPSが構成員の財産とは区別された独自の財産を有し,本件各LPS契約にはその管理の方法等や契約内容の多数決による変更に関する定めがあること等から,団体としての主要な点も確定している(要件[4])。 ウしたがって,本件各LPSは,仮に我が国の租税法上の「法人」に該当しないとしても,人格のない社団(権利能力のない社団)に該当し,我が国の租税法における独立した損益の帰属主体となる。 - 23 -(原告の主張の骨子)ア人格のない社団に該当するためには,被告主張に係る要件[1]~[4]の全てを独立して満たす必要がある。 イ本件各LPSは,① ジェネラル・パートナー1名とリミテッド・パートナー1名又は2名間の契約関係が存在するにすぎず,意思決定のための内部組織を備えておらず(要件[1]),本件各LPSの管理運営・業務執行が原則的にジェネラル・パートナーのみにより行われることとされ(本件各LPS契約2.1条),多数決は行われていない(要件[2])。また,②本件各LPSは,構成員が1人になるとそのまま存続できないことから(州LPS法101条(9),本件各LPS契約801条(3)及び(4)),構成員の変更にもかかわらず団体が存続するとはいえない(要件[3])。そして,③ 本件各LPSは,現在の代表から次の代表を決めるルールが設けられておらず,総会の運営や財産の管理に関する規定もないから,正に当事者間の契約にすぎないのであって,団体としての主要な点が確定しているとはいえない(要件[4])。 ウしたがって,本件各LPSは,人格のない社団(権利能力のない社団)にも該当しない。 (4) 争点(2)ウ(本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得 ているとはいえない(要件[4])。 ウしたがって,本件各LPSは,人格のない社団(権利能力のない社団)にも該当しない。 (4) 争点(2)ウ(本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性)について(被告の主張の骨子)アある所得が不動産所得に該当するためには,一般的には,納税者が,<ア> 賃貸借契約の「貸主」となり得る何らかの権利・権原(所有権,占有権等)を有していることを前提とした上で,<イ> 不動産を「借主」に貸し付け,これを収益させることによって得た対価としての性質を有するものであることを要すると解すべきである。 イ原告らは,<ア>,本件各LPSが各リミテッド・パートナー(本件各受 - 24 -託銀行)の財産と区別された独立の財産として本件各建物を所有する以上,本件各建物の「貸主」となり得る占有権等の権利・権原を有しておらず,<イ> 本件各建物を第三者に賃貸すること等も本件各LPSが行っているから,その各リミテッド・パートナー(本件各受託銀行)において本件各建物を第三者に貸し付け,これを収益させて対価を得ているとはいえない。 ウしたがって,原告らが本件各受託銀行を介して受ける本件各不動産賃貸事業から得た利益又は損失は,不動産所得に該当しない。 (原告の主張の骨子)ア ① 本件各LPSが本件各不動産賃貸事業から得た所得(損益)は,不動産の貸付けによる所得(不動産所得)に該当し,② 当該所得(損益)が本件各LPSに直接帰属せず,(本件各受託銀行を介して)原告らに直接帰属する以上,原告らに直接帰属した本件各不動産賃貸事業に係る損益が不動産所得に該当することは明らかである。 イ不動産所得の意義(要件)に関する被告の主張は,明文なき要件を付加して不動産所得の範囲を不当に狭く解釈するもので失当である 各不動産賃貸事業に係る損益が不動産所得に該当することは明らかである。 イ不動産所得の意義(要件)に関する被告の主張は,明文なき要件を付加して不動産所得の範囲を不当に狭く解釈するもので失当であるが,仮にこれによったとしても,① 本件各LPSのリミテッド・パートナーである本件各受託銀行が本件各不動産に固有の権利を有すること(本件各LPS契約4.5条参照),② 本件各受託銀行が本件各LPSの管理又は運営等の権限を有しないことは不動産所得の特質(規模や業務への関与度合いに関係なくその損失と他の所得との損益通算が可能とされていること)からその該当性判断に影響を与えないこと等に照らして,被告主張の事情から不動産所得の該当性を否定することはできない。 (5) 争点(2)エ(通則法65条4項の「正当な理由」の有無)について(被告の主張の骨子)原告ら主張の事情は,結局法令の解釈を誤っていたというに尽きるから,これをもって,真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があ - 25 -り,過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできず,通則法65条4項の「正当な理由」があるとは認められない。 (原告の主張の骨子)平成12年7月政府税調中期答申(甲25)及び平成12年4月小委員会討議用資料(甲26)等によれば,米国のLPSに法人格はないという租税法立法当局等の理解が示されており,他方,平成18年1月に至るまで外国のパートナーシップが法人に該当し得るとの公式の解釈は示されておらず,国税不服審判所長も,同年に本件各LPSや州LPS法を準拠法として組成されたLPSの法人該当性を否定する裁決をしていた。 以上の事情等に照らすと,原告らが本件各不動産賃貸事業から生 示されておらず,国税不服審判所長も,同年に本件各LPSや州LPS法を準拠法として組成されたLPSの法人該当性を否定する裁決をしていた。 以上の事情等に照らすと,原告らが本件各不動産賃貸事業から生じた損失を(いわゆる本文信託を介して)原告らに直接帰属すると解し,かつ,これが不動産所得に当たるとして損益通算を行ったことには,真に原告らの責めに帰することのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお原告らに過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるというべきであるから,通則法65条4項の「正当な理由」があると認められる。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えの適法性)について(1) 通則法115条1項は,国税に関する法律に基づく処分で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは,審査請求をすることができる処分にあっては審査請求についての裁決を経た後でなければ,同項各号の一に該当する場合を除き,提起することができない旨を規定し(同項本文),いわゆる不服申立前置の原則を採用し,例外的に不服申立前置を要しない場合として,更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が,その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等について - 26 -された他の更正決定等の取消しを求めようとするとき(同項2号),異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき,その他その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき(同項3号)等を規定している。 一般に,行政処分の取消訴訟を提起するに当たって不服申立前置が要求されるのは,主として の必要があるとき,その他その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき(同項3号)等を規定している。 一般に,行政処分の取消訴訟を提起するに当たって不服申立前置が要求されるのは,主として,行政処分に対する司法審査に先立ち,行政庁又はその設置する第三者機関(以下「行政庁等」という。)に対し,当該行政処分の適否につき見直しの機会を与えることにより,紛争の自主的解決を図ることにあると解されるから,その不服申立ては,当該処分の適否を直接対象とするものでなければならないのは当然のことであって,複数の処分がある場合には,仮に不服の理由が共通であっても,一つの処分についての不服申立てが退けられたからといって,他の処分について行政庁等が再考する余地がないとはいえないから,原則として,他の処分についての不服申立てを不要とすることはできない。 しかしながら,上記のとおり不服申立前置が要求される趣旨に鑑みると,行政庁等に対して当該行政処分の適否につき見直しの機会を与えることにより,紛争の自主的解決を図ることが期待できない場合,例えば,<ア> 各処分が処分の理由を共通にし,不服申立てにおいて攻撃する点も専ら共通の処分理由に対するものであり,かつ,<イ> それに対する行政庁等の基本的な判断が一つの処分に対する不服申立手続において既に示されていて変更の余地がないような場合には,他の処分について不服申立手続を経ないで取消訴訟を提起したとしても,そのことにつき通則法115条1項3号の「正当な理由」があると解すべきである。 (2) これを本件についてみると,前記前提事実(3)(別紙8の(2)の認定事実)によれば,① 第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の処分理由は,本件LPS(C)を通じて行った本件建物 - 記前提事実(3)(別紙8の(2)の認定事実)によれば,① 第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の処分理由は,本件LPS(C)を通じて行った本件建物 - 27 -(C)の貸付けから生ずる損失が原告P20の不動産所得には該当しないというものであり,これは,第22事件・平成17年分更正処分に先行してされた第22事件・平成17年分通知処分の処分理由と共通しており,仮に,原告P20が第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分について不服申立てをすれば,専ら上記処分理由を攻撃することになったであろうこと,② 第22事件・平成17年分通知処分に係る異議申立てにおいては,正に上記の処分理由が原告P20の攻撃する点となっていたが,その異議決定においては,本件LPS(C)は我が国の税法上の外国法人に該当し,本件LPS(C)を通じて行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失(562万8487円)は本件LPS(C)自体に帰属し,原告P20の不動産所得には該当しないとの異議審理庁としての世田谷税務署長の判断が示されたこと,③ 原告P20は,平成13年分から平成16年分までの各所得税に関して,目黒税務署長及び世田谷税務署長から,上記①と同様の理由による所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(平成16年分については更正をすべき理由がない旨の通知処分)を複数受けており,それらに対して異議申立て及び審査請求をしたが,いずれも棄却され,世田谷税務署長等の判断は,国税不服審判所長からも,「本件LPS(C)は法人には該当しないものの,原告P20が不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえない」として(理論構成こそ若干異なるものの)一貫して支持されてきたこと,④ 上記②の世田谷税務署 C)は法人には該当しないものの,原告P20が不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえない」として(理論構成こそ若干異なるものの)一貫して支持されてきたこと,④ 上記②の世田谷税務署長の判断は,原告P20が第22事件・平成17年分通知処分の取消訴訟を提起した後に審査請求を取り下げたため,これについての国税不服審判所長の判断は示されていないものの,③の経緯からすると,仮に原告P20が審査請求を取り下げなかったとしても,上記②の世田谷税務署長の判断は国税不服審判所長から結論において支持されたであろうし,また,仮に原告P20が第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処 - 28 -分について不服申立てをしたとしても,異議審理庁や国税不服審判所長から少なくとも結論において上記①の処分理由を維持する判断がされることが見込まれ,これらの判断に変更の余地はなかったことが認められる。 したがって,原告P20が第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えの交換的変更をするに当たり,これらの処分に関して審査請求についての裁決を経ないことにつき通則法115条1項3号の「正当な理由」があるというべきである。 (3) 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告P20の被告に対する訴えのうち,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えは,適法である。 2 争点(2)ア(本件各LPSの税法上の法人該当性)について(1) 外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの判断の枠組みについてアある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合の課税関係に関し (1) 外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの判断の枠組みについてアある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合の課税関係に関して,我が国の租税法等は,概要後記(ア)~(エ)のとおり規定しており,また,我が国の法人法制に関して,我が国の私法の一般法である民法は,概要後記(オ)のとおり規定している。 (ア) 事業体が内国法人等に該当する場合における当該事業体に対する課税関係a ① 内国法人を国内に本店又は主たる事務所を有する法人とし(所得税法2条1項6号,法人税法2条3号),外国法人を内国法人以外の法人とした上(所得税法2条1項7号,法人税法2条4号),② 内国法人及び外国法人(ただし,外国法人は平成20年法律第23号による改正前の法人税法4条2項所定の場合に限る。)は法人税法により法人税を納める義務があるとして(法人税法4条1項,2項),内国法人に対しては,原則として,各事業年度の所得について各事業年 - 29 -度の所得に対する法人税を,清算所得について清算所得に対する法人税を課し(平成22年法律第6号による改正前の法人税法5条),外国法人に対しては,原則として,各事業年度の所得のうち法人税法141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について,各事業年度の所得に対する法人税を課する(法人税法9条)とする。 なお,所得税法上も,内国法人は,国内において所得税法174条各号に掲げる利子等,配当等,給付補てん金,利息,利益,差益,利益の分配又は賞金の支払を受けるときは,所得税を納める義務があるとされ(平成19年法律第6号による改正前の所得税法5条3項),外国法人は,国内源泉所得のうち所得税法161条1号の2~7号又は9 利益の分配又は賞金の支払を受けるときは,所得税を納める義務があるとされ(平成19年法律第6号による改正前の所得税法5条3項),外国法人は,国内源泉所得のうち所得税法161条1号の2~7号又は9号~12号に掲げるものの支払を受けるときは,所得税を納める義務があるとされている(所得税法5条4項)。 b そして,内国法人に対する法人税の課税標準は,各事業年度の所得の金額であり(法人税法21条),内国法人の各事業年度の所得の金額は,原則として,当該事業年度の益金の額(資産の販売,有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供,無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額)から当該事業年度の損金の額(① 当該事業年度の収益に係る売上原価,完成工事原価その他これらに準ずる原価の額,② 当該事業年度の販売費,一般管理費その他の費用の額,③ 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの)を控除した額であり(法人税法22条1項~3項),これに対して所定の税率を乗じて計算した金額が法人税額とされる(法人税法66条)。 c 他方,外国法人に対する法人税の課税標準は,各事業年度の所得のうち法人税法141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に - 30 -掲げる国内源泉所得に係る所得の金額であり(法人税法141条),当該国内源泉所得に係る所得の金額は,当該国内源泉所得に係る所得について,内国法人の場合に準じて計算した金額とされ(法人税法142条),これに対して所定の税率を乗じて計算した金額が法人税額とされる(法人税法143条1項)。 なお,外国法人に対する所得税の課税標準は,原則として,その外国法人が支払を受けるべき所得税法161条1号の2~7号又は9号~12号に掲げる国内源泉所得の金額であり れる(法人税法143条1項)。 なお,外国法人に対する所得税の課税標準は,原則として,その外国法人が支払を受けるべき所得税法161条1号の2~7号又は9号~12号に掲げる国内源泉所得の金額であり(所得税法178条),その金額に所定の税率を乗じて計算した金額が所得税額とされる(所得税法179条)。 d 以上の点は,その事業体が人格のない社団等に該当する場合においても,人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定が適用されることから(法人税法2条8号,3条,所得税法2条1項8号,4条),同様である。 なお,人格のない社団等(所得税法2条1項8号,法人税法2条8号)のうち人格のない社団は,民事実体法における権利能力のない社団と同義と解され,具体的には,団体としての組織を備え,そこには多数決の原則が行われ,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し,その組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものをいうとされており,このような権利能力のない社団の資産は,構成員に総有的に帰属するとされている(最高裁昭和35年(オ)第1029号同39年10月15日第一小法廷判決・民集18巻8号1671頁参照)。 (イ) 事業体が内国法人等に該当する場合におけるその構成員に対する課税関係法人(法人税法2条6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等 - 31 -を除く。この項において同じ。)の構成員である個人については,配当所得(法人から受ける利益の配当,剰余金の分配(出資に係るものに限る。)など所得税法24条1項所定の「配当等」に係る所得)として所得税が課され(所得税法7条1項1号),その年中の配当等の収入金額を配当所得の収入金額とし(所得税法24条2項),これを基礎として計算した総所得金 税法24条1項所定の「配当等」に係る所得)として所得税が課され(所得税法7条1項1号),その年中の配当等の収入金額を配当所得の収入金額とし(所得税法24条2項),これを基礎として計算した総所得金額等(所得税法21条1項2号,22条2項1号)を基礎として所得税の額が計算される(所得税法21条1項4号)。 (ウ) 事業体が内国法人等に該当しない場合におけるその構成員に対する課税関係a 以上に対し,その事業体が,法人に該当せず,かつ,人格のない社団等にも該当しない場合,法人税法は,当該事業体の行う個々の事業活動から生じた損益について,当該事業体自体に法人税を課す旨の規定を設けていないから,これに対する法人税としての課税はされず(法人税法4条1項参照),その構成員に対する所得税又は法人税としての課税がされること(以下「構成員課税」という。)となる。 そこで,当該事業体の構成員が法人である場合には当該法人が,当該損益に対する構成員課税として,法人税法により,法人税の納付義務を負い(法人税法4条1項),当該構成員が法人ではなく個人である場合には当該個人が,当該損益に対する構成員課税として,所得税法により,所得税の納付義務を負うことになる(所得税法5条,2条1項3号から5号まで)。 b そして,法人及び人格のない社団等に該当しない事業体の典型例である民法667条の規定による組合(以下「任意組合」という。)の事業に係る利益等の帰属時期やその額の計算については,所得税法及び法人税法上の明文規定はないものの,平成17年12月26日付課個2-39ほかによる一部改正前の所得税基本通達(昭和45年7月 - 32 -1日付け直審(所)第30号)及び同日付課法2-14による一部改正前の法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)第25号)に による一部改正前の所得税基本通達(昭和45年7月 - 32 -1日付け直審(所)第30号)及び同日付課法2-14による一部改正前の法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)第25号)においてそれぞれ要旨次のとおり定められ,そのような取扱いがされていた(甲15)。 (a) 所得税基本通達36・37共-19任意組合(民法667条《組合契約》の規定による組合をいう。 以下,36・37共-20において同じ。)の組合員の当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額は,当該組合の計算期間を基として計算し,当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし,当該組合が毎年1回以上一定の時期において組合事業の損益を計算しない場合には,その年中における当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額を,その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。 (b) 所得税基本通達36・37共-2036・37共-19により任意組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は,次の①の方法により計算する。ただし,その者が継続して次の②又は③の方法により計算している場合には,その計算を認めるものとする。 ① 当該組合の収入金額,支出金額,資産,負債等を,組合契約又は民法674条《損益分配の割合》の規定による損益分配の割合(以下,この項において「分配割合」という。)に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法(総額方式)② 当該組合の収入金額,その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金 - 33 -額として計算する方法この方法による場合には,各組合員は,当該組合の取引等につ ,その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金 - 33 -額として計算する方法この方法による場合には,各組合員は,当該組合の取引等について非課税所得,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが,引当金,準備金等に関する規定の適用はない。 ③ 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法(純額方式)この方法による場合には,各組合員は,当該組合の取引等について,非課税所得,引当金,準備金,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく,各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は,当該組合事業の主たる事業の内容に従い,不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。 (c) 法人税基本通達14-1-1法人が組合員となっている組合の利益金額又は損失金額のうち組合契約又は民法674条《損益分配の割合》の規定により利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額は,たとえ現実の利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても,当該組合の計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし,組合が毎年1回以上一定の時期において組合事業の損益を計算しない場合には,当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損失の額に算入する。 (d) 法人税基本通達14-1-2法人が,組合員となっている組合から分配を受けるべき利益の額又は負担すべき損失の額を14-1-1により各事業年度の益金の - 34 -額又は損金の額に算入する場合において, 本通達14-1-2法人が,組合員となっている組合から分配を受けるべき利益の額又は負担すべき損失の額を14-1-1により各事業年度の益金の - 34 -額又は損金の額に算入する場合において,次のいずれか一の方法により継続してその利益の額又は損失の額を計算しているときは,これを認める。 ① 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員に分配又は負担させることとする方法(純額方式)この方法による場合には,各組合員は,当該組合の取引等について,受取配当等の益金不算入,所得税額の控除,引当金の繰入れ,準備金の積立て等の規定の適用はない。 ② 当該組合の収入金額,その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法この方法による場合には,各組合員は,当該組合の取引等について受取配当等の益金不算入,所得税額の控除等の規定の適用はあるが,引当金の繰入れ,準備金の積立て等の規定の適用はない。 ③ 当該組合の収入金額,支出金額,資産,負債等をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法(総額方式)(注)1 ①の方法による場合において,当該組合の支出金額のうち寄附金又は交際費の額があるときは,当該組合を資本又は出資を有しない法人とみなして法人税法37条《寄付金の損金不算入》又は措置法61条の4《交際費等の損金不算入》の規定を適用するものとしたときに計算される利益の額又は損失の額を基としてその分配又は負担させる金額の計算を行うものとする。 2 ②又は③の方法による場合には,組合員に係るものとして計算される収入金額,支出金額,資産,負債等の額は, - 35 -組合員における固有のこれらの金額に含めないで別個に計算する とする。 2 ②又は③の方法による場合には,組合員に係るものとして計算される収入金額,支出金額,資産,負債等の額は, - 35 -組合員における固有のこれらの金額に含めないで別個に計算することができる。 c なお,任意組合は,前記(ア)dで述べた人格のない社団等の要件を満たさず,所得税法及び法人税法上の人格のない社団等には該当しないものと解される(所得税基本通達2-5,法人税基本通達1-1-1)が,我が国の民法の規定に鑑みると,法人格は有しないものの,組合財産が組合事業の経営という目的のために各組合員個人の他の財産とは独立の存在であると認められている(民法668条,676条1項,2項,677条参照)。 (エ) 実質所得者課税の原則所得の帰属に関しては,資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって,その収益を享受せず,その者以外の者(法人)がその収益を享受する場合には,その収益は,これを享受する者(法人)に帰属するものとしている(所得税法12条,法人税法11条)。 (オ) 我が国の法人法制についてa そもそもどのような団体(これに準ずる社会的存在を含む。以下同じ。)に法人格を付与するかは,国家がどのような団体に法人格を付与するのを適当とするかという政策の問題に帰するところ,民法33条(現在の民法33条1項)は,法人は民法その他の法律の規定によらなければ成立しない旨を定め,法人の成立(法人格の付与)は,法律の定めによってのみ認められることを明らかにしている(法人法定主義。なお,現在の民法33条2項は,公益を目的とする法人,営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立,組織,運営及び管理については,民法その他の法律の定めるところによる旨を規定し,その趣旨を更に明確にしている 3条2項は,公益を目的とする法人,営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立,組織,運営及び管理については,民法その他の法律の定めるところによる旨を規定し,その趣旨を更に明確にしている。)。 - 36 -これを受けて,個々の団体の成立の根拠となる準拠法は,当該団体に法人格を付与する場合には,これを法人とする旨の明文の規定を設けている(例えば,会社法3条「会社は,法人とする。」,消費生活協同組合法4条「消費生活協同組合(中略)は,法人とする。」等)。 そして,民法43条(現在の民法34条)は,法人は,法令の規定に従い,定款等によって定められた目的の範囲内において権利を有し,義務を負う旨規定している。 b なお,民法36条(現在の民法35条)は,外国法人は,国,国の行政区画,商事会社又は法律又は条約によって認許されたものを除き,その成立を認許しない旨を規定し(1項),前項の規定によって認許された外国法人は,外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の定めがあるものを除き,日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する旨を規定している(2項)。これは,外国の法令に準拠して法人として成立した(すなわち,外国の法令に準拠して法人格を付与された)団体については,原則として上記の国,国の行政区画及び商事会社等でなければ,我が国において法人として活動し得る法人格の主体として認めないことを明らかにしたものと解される。 イ以上のような我が国の租税法の規定等及び我が国の法人法制に関する我が国の私法の規定を通観すれば,次の点を指摘することができる。 (ア) ある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合において構成員課税がされるか否かは,第1次的には当該事業体が法人に該当するか否かにより判断され 次の点を指摘することができる。 (ア) ある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合において構成員課税がされるか否かは,第1次的には当該事業体が法人に該当するか否かにより判断され,これに該当しない場合に人格のない社団等に該当するか否かが問題となり,いずれも否定される場合に初めて構成員課税がされることになる(前記ア(ウ)a参照)。 (イ) 我が国の租税法は,法人の意義に関して,内国法人を国内に本店又は - 37 -主たる事務所を有する法人,外国法人を内国法人以外の法人と定義するにとどまり(前記ア(ア)a①参照),法人自体の意義を定義した規定はない。 しかし,<a> 法人には,その事業(取引)に係る収益及び損失等,すなわち当該法人の事業の損益により構成される所得が帰属することを前提として,その所得に対する法人税が課され(前記ア(ア)b,c参照),<b> その構成員には,上記所得の帰属主体である法人(ただし,公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける利益の配当や剰余金の分配で出資に係るものによる所得に所得税が課せられており(前記ア(イ)参照),<c> <a>の点は人格のない社団等についても同様である(前記ア(ア)d参照)。他方,<d> 法人及び人格のない社団等のいずれにも該当しない事業体には,例えば任意組合のように実質的に所得が帰属するとみられるものであっても,法人税が課せられず,当該事業体の事業の損益により構成される所得が構成員に帰属することを前提として,その構成員に所得税が課せられている(構成員課税。前記ア(ウ))。そして,<e> ①法人と②人格のない社団等とは,いずれも法人税の納税義務者でありながら法人格の有無が決定的に異なるところ,②人格のない社団等と③任意組合のような法人及び人格のない社団等の ウ))。そして,<e> ①法人と②人格のない社団等とは,いずれも法人税の納税義務者でありながら法人格の有無が決定的に異なるところ,②人格のない社団等と③任意組合のような法人及び人格のない社団等のいずれにも該当しない事業体とは,いずれも実質的にはその構成員の財産とは別個独立の財産を有すると解されるものでありながら,事業の損益により構成される所得の帰属主体となり得る実体(前記ア(ア)dで述べた権利能力のない社団の要件)の有無が異なるため(前記ア(ア)d,(ウ)c参照),法人税の納税義務者になるか否かの結論を異にするものと解される(前記ア(ウ)a参照)。さらに,<f> 所得税及び法人税が事業の損益により構成される所得の実質的な帰属主体に課されるべきものであり,このことは実質所有者課税の原則(所得税法12条,法人税法11条)からも裏付けら - 38 -れるところ,この観点から<e>の点をみると,ある事業体が法人税の納税義務者になるか否か(逆にいえば構成員課税を行うか否か)の実質は,当該事業体がその事業の損益により構成される所得の帰属主体となり得る実体を有するか否かにあるということができる。 これらの点を総合すれば,我が国の租税法は,法人が,法律により,法人格を付与されて構成員とは別個の(いわば自然人と同様の)権利義務の主体とされ,損益の帰属すべき主体(逆にいえば,その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものであることから,法人の事業から生じた収益により構成される所得について,原則として,その帰属主体となり得る実体を有するものとみて,当該法人をこれに対する法人税の納税義務者とし,当該法人の構成員には当該所得に対する構成員課税を行わないこととしたものと解される。 (ウ) 我が国の国内法に準拠 なり得る実体を有するものとみて,当該法人をこれに対する法人税の納税義務者とし,当該法人の構成員には当該所得に対する構成員課税を行わないこととしたものと解される。 (ウ) 我が国の国内法に準拠して組成された事業体が法人である(法人格を有する)というためには,その準拠法である民法その他の法律によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されたものであることを要し(民法33条。前記ア(オ)a),このように規定された事業体だけが我が国の私法上の法人と認められるから,民法その他の法律によって法人とする旨を規定されていない任意組合,人格のない社団等(権利能力のない社団)その他の事業体は,たとえそれらが民法その他の法律によって法人とする旨を規定された事業体と類似した属性を有するとしても,我が国の私法上の法人と認められる余地はないものといわざるを得ない。 この点,かつては,法人と任意組合や権利能力のない社団とを比較した場合に法人にのみ認められる属性を指摘する見解もあったが,社会の実状を踏まえた実証的・多角的な分析・議論を経て,任意組合や権利能力のない社団にも,実社会における現象面・機能面に照らすと,法人に - 39 -付与された属性に類似した属性を有すると見られる側面を多分に有することが認識されており(例えば,江頭論文も「債務・責任の帰属関係,訴訟当事者能力,強制執行関係,持分払戻の可否の関係等においては,権利能力のない社団に対する法的取扱いについては,法人との差が見出せないといってよい。また,積極財産の帰属関係にしても,登記・登録実務上,権利能力のない社団には法人と同様の取扱いが認められてないものの,それによって実質的効果が大きく違うわけのものでもない。そうだとすると,法人にしか認められない属性はもはや存在しない,といっても過言では 能力のない社団には法人と同様の取扱いが認められてないものの,それによって実質的効果が大きく違うわけのものでもない。そうだとすると,法人にしか認められない属性はもはや存在しない,といっても過言ではなかろう」とし,星野論文も要旨「より実質的にみると,「法人」の意義は,若干の法律効果がそこから発生することである(「法人」とは,構成員の個人財産から区別され,個人に対する債権者の責任財産ではなくなって,法人自体の債権者に対する排他的責任財産を作る法技術であるとされ,その名において契約を締結し,その名において権利を取得し,義務を負い,その権利義務のためにその名において訴訟当事者となること等が指摘されている。)が,イギリスやフランスで「法人格」承認の意義とされた点のほとんど全てが,我が国では法律によって認められてしまっており(具体的には,その名において訴え又は訴えられること,構成員に対する債権者は,構成員が団体財産に対して有する持分を差し押さえられないこと,組合の有する債権と組合員個人の有する債権とを相殺できないこと等が指摘されている。),実は,我が国では,民法33条の一般的立言にもかかわらず,既に実質的に法人とほぼ同じ効果の認められた団体の存在を広く認めている」としている。),今日では,準拠法である法律の明文の規定の有無以外に,法人と民法上の組合(任意組合)や権利能力のない社団とを截然と区別する明確な一般的基準は必ずしも見い出し難いものといわざるを得ない。 そして,民法36条1項の「外国法人」とは,外国の法令に準拠して - 40 -法人として成立した(すなわち,外国の法令に準拠して法人格を付与された)団体をいうと解されるから(前記ア(オ)b),我が国の私法上の「外国法人」であるというためには,外国の法令の規定内容に照らして,外国の法令 立した(すなわち,外国の法令に準拠して法人格を付与された)団体をいうと解されるから(前記ア(オ)b),我が国の私法上の「外国法人」であるというためには,外国の法令の規定内容に照らして,外国の法令に準拠して法人として成立した(外国の法令に準拠して法人格を付与された)と認められることを要するというべきである。 ウ以上に加え,① 租税法律主義(憲法84条)の下では,課税要件の定めは明確でなければならないこと,② 租税法が私法上の概念を特段の定義なく用いている場合には,租税法律主義や法的安定性の確保の観点から,原則として私法上の概念と同じ意義に解するのが相当であることをも併せ考慮すれば,我が国の租税法上の法人は,法律により損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものであり,我が国の私法上の法人と同様,原則として,その準拠法によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されたものをいうと解すべきである。 そうであるとすれば,外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かも,上記と同様に,原則として,当該外国の法令の規定内容から,その準拠法である当該外国の法令によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されていると認められるか否かによるべきであるが,諸外国の法制・法体系の多様性(特にいわゆる大陸法系と英米法系との法制・法体系の本質的な相違),我が国の「法人」概念に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革,歴史的経緯,背景事情等の多様性に鑑みると,当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に,当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨を規定されているかどうかという点に加えて,当該事業体 ,当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に,当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨を規定されているかどうかという点に加えて,当該事業体を当該外国法の法令が規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見れば,明らかに我が - 41 -国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検討すべきであり,後者の点が肯定される場合に限り,我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきである(その結果,前者の基準を限定する場合もあり得るが,前者の基準によった場合に我が国の法人に相当するか否かの判定が微妙なときに,後者の基準が満たされることによりこれが肯定されることもあり得よう。)。 エ被告の主張について(ア) これに対し,被告は,我が国の租税法上,損益の帰属主体となり得る「法人」(所得税法2条1項6号,7号,24条1項等参照)は,我が国の私法上の「法人」と同義であり,自然人以外のもので権利義務の帰属主体となるものをいうと解されるから,外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かは,具体的には,当該事業体の設立準拠法の内容のみならず,実際の活動実態,財産や権利義務の帰属状況等を考慮した上,個別具体的に,我が国の私法において法人に認められる権利能力と同等の能力を有するか否か,すなわち,当該事業体が,① その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か(被告基準①),② その名において契約を締結し,その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か(被告基準②),③ その権利義務のためにそ 自の財産を有するか否か(被告基準①),② その名において契約を締結し,その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か(被告基準②),③ その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否か(被告基準③)に基づいて判断すべきである旨主張する。 我が国の私法上の法人は我が国の租税法上損益の帰属主体となることが予定されているといえるが,権利義務の主体として取引行為を行い,財産及び債権債務の帰属主体となる存在が,必ずしも損益の帰属主体になるとは限らないことについては,匿名組合や問屋等の例を見ても明ら - 42 -かであるから,外国の法令に準拠して組成された事業体が,その外国法制の下において,前者の要件を備えているとしても,当然に損益の帰属主体となるとは限らない。このことをおくとしても,被告の上記主張については,次のようにいうことができる。 (イ) まず,被告の上記(ア)の主張は,我が国の私法の一般法である民法の解釈において,法人とは被告基準①~③に該当するものをいうとされていることを論拠とするものであり,星野論文等の文献中にはこれに沿う記載部分もある。 しかしながら,星野論文中の上記主張に沿う記載部分は,前記イ(ウ)で指摘した部分も併せてみれば,現在においても法人と法人でない団体(事業体)とを被告基準①~③によって区別できるとの見解が私法の一般法である民法の解釈として確立していることを指摘するものでないことが明らかであり,かえって,江頭論文は,前記イ(ウ)のとおり「法人にしか認められない属性はもはや存在しない」と指摘している。そして,この点を実質的に検討してみても,民法は,前記ア(オ)aのとおり法人法定主義を規定するにとどまり(民法33条),法律に法人である旨を規定するに当たっての はもはや存在しない」と指摘している。そして,この点を実質的に検討してみても,民法は,前記ア(オ)aのとおり法人法定主義を規定するにとどまり(民法33条),法律に法人である旨を規定するに当たっての実質的な要件・属性等は民法その他の法令をみても何ら規定していないのであるから,被告基準①~③が我が国の私法上の法人を見渡したときに現行法上法人とされる団体(事業体)に共通してみられる属性であったとしても,これは現行法上法人とされる団体(事業体)の最小限度の属性であることを意味するにすぎず,被告基準①~③の全てに該当する団体(事業体)は当然に法人であって,そこに現行法上法人とされていない団体(事業体)が含まれないということは,何ら論証されていない(江頭論文が「(1)の「その名において権利を取得し義務を負う」という属性は,構成員が有限責任ではなく法人財産をもって法人債務を完済できないかまたは会社財産に対する強制執行が効を奏 - 43 -しないときに連帯責任を負うものがあることを否定しないという注釈付きで,全法人について肯定される。(2)の「訴訟当事者能力」,(3)の「その名義が債務名義によってしか強制執行をうけない」という属性も,全法人につき肯定される。以上の三点が,現行法上法人とされているものの最小限度の属性といえよう。」と指摘する点は,正にこのような趣旨であると解される。)。そうであるとすれば,被告基準①~③は,一般的に法人といえるための必要条件である可能性は否定することができないものの,十分条件となるものとまでいうことはできず,この基準をもって現行法上法人とされる団体(事業体)とそうでない団体(事業体)とを区別する基準とすることはできないというほかない。 したがって,被告主張に係る上記論拠を採用することはできない。 (ウ) また って現行法上法人とされる団体(事業体)とそうでない団体(事業体)とを区別する基準とすることはできないというほかない。 したがって,被告主張に係る上記論拠を採用することはできない。 (ウ) また,被告の上記主張は,被告基準①~③によって法人と法人ではない団体(事業体)とを明確に区別することができることを前提とするものである。 しかしながら,以下に述べるとおり,法人に該当しないことが明らかな任意組合や権利能力のない社団も被告基準①~③に該当し得ることに照らすと,被告基準①~③は,法人と法人ではない団体(事業体)とを区別する基準として機能し得ないものであるといわざるを得ず,これを採用することはできない。 a 被告基準①について(a) 被告基準①は,「その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か」というものである。 (b) この点,民法は,任意組合について,<a> 組合員の出資その他の組合財産は,総組合員の共有に属する旨(668条)と規定する一方で,<b> 組合員は,組合財産についてその持分を処分したとしても,その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗する - 44 -ことができず(676条1項),<c> 清算前に組合財産の分割を求めることができないし(同条2項),さらに,<d> 組合の債務者は,その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない旨(677条)を規定している。そこで,このような民法676条及び677条等の趣旨に鑑みれば,組合財産は,特定の目的(組合の事業経営)のために各組合員個人の他の財産(私有財産)と離れて別に一団を成して存する特別財産(目的財産)であって,その結果,この目的の範囲においては,ある程度の独立性を有し,組合員の私有財産と混同されることはないと解される(大審院昭 財産(私有財産)と離れて別に一団を成して存する特別財産(目的財産)であって,その結果,この目的の範囲においては,ある程度の独立性を有し,組合員の私有財産と混同されることはないと解される(大審院昭和9年(オ)第3066号同11年2月25日判決・民集15巻4号281頁参照)。 以上のように解すべきことは,① 任意組合の組合財産となる債権(組合債権)は,任意組合の総組合員の共有に属し,総組合員によらなければこれを請求できないとされ(最高裁昭和40年(オ)第1228号同41年11月25日第二小法廷判決・民集20巻9号1946頁等参照),他方,② 民法は,組合の債権者は,その発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは,各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる旨を規定している(675条)が,任意組合が契約等に基づいて負担する債務は,消極的な組合財産として,任意組合の総組合員の共有に属し,組合財産がその引き当てにされる(他方,各組合員もその固有の財産をもって弁済すべき義務を負うことは,民法675条等に照らしてもちろんである。)と解されていること(前掲大審院昭和11年2月25日判決,最高裁平成6年(オ)第2137号同10年4月14日第三小法廷判決・民集52巻3号813頁等参照)からも裏付けられているというべきである。 (c) また,人格のない社団(権利能力のない社団)も,その財産は構 - 45 -成員に総有的に帰属すると解されており(前掲最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決),その各構成員は,当該人格のない社団から脱退しても,人格のない社団の財産につき,当然には共有の持分権又は分割請求権を有するものではないと解されている(最高裁昭和27年(オ)第96号同32年11月14日第一小法廷判決・民集11巻1 団から脱退しても,人格のない社団の財産につき,当然には共有の持分権又は分割請求権を有するものではないと解されている(最高裁昭和27年(オ)第96号同32年11月14日第一小法廷判決・民集11巻12号1943頁参照)。 (d) したがって,任意組合及び人格のない社団(権利能力のない社団)は,民法の解釈上,いずれもその構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すると解されているものというべきであるから,被告基準①に該当するといわざるを得ない。 b 被告基準②について(a) 被告基準②は,「その名において契約を締結し,その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得る否か」というものである。 (b) この点,任意組合については,① 民法は,組合の業務の執行は,組合員の過半数で決し,組合契約で組合の業務の執行を委任した者(業務執行者)が数人あるときは,その過半数で決するものとした上,組合の常務は,その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときを除き,各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる旨を規定するにとどまっているが(670条),民法の解釈上,第三者との関係においては,組合契約その他により業務執行組合員が定められている場合は業務執行組合員が組合の業務に関して組合員全員を代表する権限を有し,そうでない場合は組合員の過半数において組合を代理する権限を有するものと解されていること(最高裁昭和31年(オ)第859号同35年12月9日第二小法廷判決・民集14巻13号2994頁,最高裁昭和35年(オ)第 - 46 -1461号同38年5月31日第二小法廷判決・民集17巻4号600頁,最高裁昭和41年(オ)第1429号同43年6月27日第一小法廷判決・裁判集民事91号503頁等参照),② )第 - 46 -1461号同38年5月31日第二小法廷判決・民集17巻4号600頁,最高裁昭和41年(オ)第1429号同43年6月27日第一小法廷判決・裁判集民事91号503頁等参照),② 任意組合の業務の執行により形成された組合財産は,上記aのとおり,積極財産・消極財産を問わず,構成員の個人財産とは区別された任意組合独自の財産となるところ,そうであるが故に,任意組合に権利義務を生じさせる法律行為の名義として任意組合自体や任意組合代表者名義を用いることが許容されており(特に,厳格な要式性を要するとされている手形行為に関して,手形の受取人欄につき大審院大正13年(オ)第1109号同14年5月12日判決・民集4巻256頁,手形の振出人欄につき最高裁昭和32年(オ)第693号同36年7月31日第二小法廷判決・民集15巻7号1982頁等参照),取引の実情としても契約等を任意組合名義で行うことが通例とされていることに照らすと,任意組合も,その名において契約を締結し,その名において権利を取得し義務を負うと評価することが可能である。 (c) また,人格のない社団(権利能力のない社団)についても,① 「権利能力のない」社団でありながら,その代表者によってその社団の名において構成員全体のために権利を取得し,義務を負担するとされ,社団の名において行われるのは,一々全ての構成員の氏名を列挙することの煩を避けるためにほかならない(したがって,登記の場合,権利者自体の名を登記することを要し,権利能力なき社団においては,その実質的権利者たる構成員全部の名を登記できない結果として,その代表者名義をもって不動産登記簿に登記するよりほかに方法がないのである。)と解されており(前掲最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決),② 権利能力なき社団の代 名を登記できない結果として,その代表者名義をもって不動産登記簿に登記するよりほかに方法がないのである。)と解されており(前掲最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決),② 権利能力なき社団の代表者 - 47 -が社団の名においてした取引上の債務は,その社団の構成員全員に,一個の義務として総有的に帰属するとともに,社団の総有財産だけがその責任財産となり,構成員各自は,取引の相手方に対し,直接には個人的債務ないし責任を負わないと解されていること(最高裁昭和45年(オ)第1038号同48年10月9日第三小法廷判決・民集27巻9号1129頁参照)に照らすと,人格のない社団も,その名において契約を締結し,(形式的には総構成員の総有とされながら)実質的にはその名において権利を取得し義務を負うものと評価することが可能である(なお,星野論文283頁も参照。)。 (d) 以上によれば,任意組合又は人格のない社団(権利能力のない社団)のいずれであっても,被告基準②を満たすものということができる(もっとも,被告基準①,②を,その名においてのみ,独自の財産を所有し,権利を取得し義務を負うという基準とした場合には,任意組合や人格のない社団とは区別されるが,(イ)で述べたように,これによっても,一般的に法人といえるための十分条件となるものとはいえない可能性が残るし,後述((3)イ(エ)c)のように本件各LPSがその基準を満たすものということもできない。)。 c 被告基準③について被告基準③は,「その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否か」というものである。 この点,民事訴訟法29条は,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において訴え,又は訴えられることができる旨規定しているところ,判例上,任意 否か」というものである。 この点,民事訴訟法29条は,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において訴え,又は訴えられることができる旨規定しているところ,判例上,任意組合であっても同条により訴訟上の当事者能力を認めることができると解されている(最高裁昭和34年(オ)第130号同37年12月18日第三小法廷判決・民集16巻12号2422頁等参照)。 - 48 -そうであるとすれば,任意組合又は人格のない社団(権利能力のない社団)であっても,その権利義務のためにその名において訴訟当事者になり得るから,被告基準③に該当するものといわざるを得ない。 (エ) 以上によれば,被告基準①~③は,法人と法人でない団体(事業体)とを明確に区別する基準とすることはできず,被告の前記(ア)の主張を採用することはできない。 オ原告らの主張について(ア) 他方,原告らは,外国の事業体が我が国の租税法上の外国法人として取り扱われるためには,外国法人(法人税法2条4号,所得税法5条4項)に該当する必要があり,これに該当するというためには,民法36条1項に従い,同項の外国法人であって,商事会社に該当するものとして,認許されるものでなければならないと解すべきである旨主張する。 (イ) しかしながら,そもそも,本件で問題とされているのは,本件各LPSが事業から生じる損益により構成される所得の帰属主体となり得る団体(事業体)としての,我が国の租税法上の「法人」に当たるか否かであって,外国法人を我が国において法人として活動し得る法人格の主体として承認するかどうかという認許の問題は直接関係するものではない。 また,① 我が国の租税法は,「外国法人」を内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)以外の法人と定義しているか 人格の主体として承認するかどうかという認許の問題は直接関係するものではない。 また,① 我が国の租税法は,「外国法人」を内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)以外の法人と定義しているから(前記ア(ア)a参照),理論的には日本法に準拠して設立された法人でありながら本店及び主たる事務所を国内に有しないものも(これが実在するかはともかく)外国法人として取り扱うことを排除していないといえる。これに対し,前述のとおり,民法36条にいう「外国法人」とは,外国の法令に準拠して法人として成立した(すなわち,外国の法令に準拠して法人格を付与された)団体をいうものと解され(前記ア(オ)b参照),上記の「外国法人」とは異なる概念である。さらに,② 現に,外国法人に - 49 -課せられる所得税の対象となる国内源泉所得(前記ア(ア)a,c参照)には,例えば,外国法人が支払を受ける日本の国債等の利子(所得税法178条,161条4号イ)のように,日本国内において(私法上の権利義務を生じる)事業や取引等を行うことを前提としないものも含まれているのに対し,民法36条は,前記のとおり,外国の法令に準拠して法人として成立した団体について我が国において法人として活動し得る法人格の主体として認めるかどうかに関するものである(前記ア(オ)b参照)。 これらの点を総合すれば,我が国の租税法上の外国法人が民法36条1項により認許される外国法人に限定されると解することはできないというべきである。 (ウ) したがって,原告らの前記主張は,独自の見解を前提とするものといわざるを得ないから,その余の点を検討するまでもなく,採用することができない。 カ小括そうすると,本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては,被告基準及び原告らの主張す わざるを得ないから,その余の点を検討するまでもなく,採用することができない。 カ小括そうすると,本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては,被告基準及び原告らの主張する基準のいずれも採用することができず,結局前記ウの観点からこれを検討せざるを得ない。そして,前提事実及び証拠(乙4,36)によれば,本件各LPSは,州LPS法その他のデラウェア州の法律に準拠する本件各LPS契約(特に後記(2)イ(ネ)参照)に基づいて組成されたものであると認められるから,この点について主として州LPS法の規定内容に照らして検討すべきこととなる。 そこで,以下では,まず州LPS法及び本件各LPS契約の概要を明らかにした上(後記(2)),これに従って上記の点を検討すること(後記(3))とする。 (2) 州LPS法及び本件各LPS契約の概要 - 50 -前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,州LPS法及び本件各LPS契約の概要は,次のとおりであると認められる。 ア州LPS法の概要(甲84,111,乙25,90)なお,訳語について当事者間に争いがあるものは,本文に原語及び被告主張の邦訳を記載し,原告ら主張の邦訳を注記した。 (ア) 定義a ジェネラル・パートナーとは,パートナーシップ契約に基づきLPSのジェネラル・パートナーとして認められ,かつ,LPS証明書又は(必要とされる場合には)LPSの成立のよりどころになる類似の法律文書で指名された者を意味する(101条(5))。 b リミテッド・パートナーとは,301条に基づき,LPSのリミテッド・パートナーと認められた者を意味する(101条(8))。 cLPSとは,デラウェア州法の下で2人以上の者によって組織され,かつ,1名以上のジェネラル・パー ,301条に基づき,LPSのリミテッド・パートナーと認められた者を意味する(101条(8))。 cLPSとは,デラウェア州法の下で2人以上の者によって組織され,かつ,1名以上のジェネラル・パートナーと1名以上のリミテッド・パートナーで構成されたLPSを意味し,更にデラウェア州法の下では,リミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パートナーシップを含むものとする(101条(9))。 d パートナーとは,リミテッド・パートナー又はジェネラル・パートナーを意味する(101条(11))。 e パートナーシップ契約とは,LPSの業務及び営業に関するパートナー全員の書面又は口頭による合意を意味する(101条(12))。 f パートナーシップ持分(PartnershipInterest)とは,LPSの損益に対して各パートナーが保有する持分及びLPSの資産(partnershipassets)の分配を受ける権利をいう(101条(13))。 g 者(Person)とは,自然人,(無限責任又は有限責任を問わない。)パートナーシップ,LLC,信託,財団,社団(corporation),企業, - 51 -受託者,受取人又はその他の個人若しくはエンティティ(entity)であって本人又はその代理人の資格を有するものを意味する。(101条(14))。 (イ) 訴状・召喚状の送達LPSに対する訴状・召喚状は,LPSの経営代理人,総代理人若しくはジェネラル・パートナー等に対して直接写しを手渡すことにより,又は,これらの者のデラウェア州内の住居等に送付することにより,送達されたものとみなされる(105条(a))。 (ウ) 認可事業の性格及び権限aLPSは,デラウェア州法第8編コーポレーション法の126条に規定されている保険担保権を発行す ることにより,送達されたものとみなされる(105条(a))。 (ウ) 認可事業の性格及び権限aLPSは,デラウェア州法第8編コーポレーション法の126条に規定されている保険担保権を発行する事業,保険リスクを引き受ける事業及び銀行業を除き,営利目的か否かを問わず,いかなる合法的な事業,目的又は活動をも実施することができる(106条(a))。 bLPSは,本章(デラウェア州法第6編第17章,すなわち州LPS法。以下同じ。)若しくはその他の法律又は当該LPSのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限(当該LPSの事業,目的,活動の実行,促進及び達成のために必要又は好都合な権限や特権を含む。)を保有し,それを行使することができる(106条(b))。 (エ) LPS証明書aLPSを設立するためには,1名以上の者(persons)(ジェネラル・パートナーの合計数を下回らない数とする。)がLPS証明書を履行(作成・登録の意味と解される。)しなければならない。LPS証明書には次の事項を記載し,州務長官登録局に登録するものとする(201条(a))。 (a) LPSの名称 - 52 -(b) 登録された事務所の所在地及び本編の104条によって記載が義務付けられている訴状・召喚状の送達のための登録代理人の名称及び住所(c) 各ジェネラル・パートナーの名称,事務所若しくは居住地の住所又は郵送用の住所(d) パートナー全員がLPS証明書に記載するものと決定したその他の事項bLPSは,最初のLPS証明書が州務長官登録局に登録された時点又はLPS証明書に記載された(当該登録後の)日付にて設立される(formed。注1)ものとし,いずれの場合においても,本項の要件を bLPSは,最初のLPS証明書が州務長官登録局に登録された時点又はLPS証明書に記載された(当該登録後の)日付にて設立される(formed。注1)ものとし,いずれの場合においても,本項の要件を完全に満たすものでなければならない。本章に基づき組織されたLPSは,独立した法的主体(separatelegalentity。注2)となり,その独立した法的主体(separatelegalentity)としての地位は,当該LPSのLPS証明書が解除されるまで継続する(201条(b))。 (注1)原告主張の邦訳は「組成される」である。 (注2)原告主張の邦訳は「セパレート・リーガル・エンティティ」である。 cLPS証明書が州務長官登録局に登録されているという事実は,当該パートナーシップがLPSであることを通告するものであるとともに,本編の201条(a)(1)~(3)(上記a(a)~(c))及び202条(f)においてLPS証明書への記載が義務付けられている全ての事実並びに本編の218条(b)においてLPS証明書への記載が認められている事実が記載されているということを通告するものである(208条)。 (オ) リミテッド・パートナーの資格付与LPSの設立(theformation)に関連し,主体(person)は,次の事象のうちいずれか遅い方が発生した時に,LPSのリミテッド・パート - 53 -ナーとしての資格を付与される(301条)。 aLPSの設立(theformation)。 b パートナーシップ契約に規定された日時。パートナーシップ契約に規定されていない場合には,LPSの記録に当該者(person)への資格付与が記載された時。 (カ) リミテッド・パートナーの第三者に対する責任リミテッド・パートナーは, ートナーシップ契約に規定されていない場合には,LPSの記録に当該者(person)への資格付与が記載された時。 (カ) リミテッド・パートナーの第三者に対する責任リミテッド・パートナーは,自己がジェネラル・パートナーでもある場合又はリミテッド・パートナーとしての権利や権限の行使に加えて当該事業の経営管理に関与している場合を除き,LPSの債務を弁済する責任を負わない。ただし,リミテッド・パートナーが事業の経営管理に関与する場合でも,リミテッド・パートナーの行為に基づきリミテッド・パートナーがジェネラル・パートナーであるものと合理的に信じてLPSと取引をした者に対してのみ,責任を負う(303条(a))。 (キ) ジェネラル・パートナーの一般的な権限と責任a 本章又はパートナーシップ契約で規定されている場合を除き,LPSのジェネラル・パートナーが有する権利や権限には,1999年7月11日時点で有効なデラウェア州統一パートナーシップ法(1999年改正前の州GPS法)に規定されるパートナーシップのパートナーに対する制限が適用される(403条(a))。 b 本章で規定されている場合を除き,LPSのジェネラル・パートナーは,1999年7月11日時点で有効なデラウェア州統一パートナーシップ法(1999年改正前の州GPS法)に準拠するパートナーシップにおけるパートナーとしての責任を当該パートナーシップ以外又は他のパートナー以外の者ら(persons)に対して有する(403条(b)前段)。 (ク) 損益の分配 - 54 -LPSの損益は,パートナーシップ契約の規定に従い,パートナー並びにパートナーのクラス及びグループの間で割当てが行われる(shallbeallocated)。パートナーシップ契約にその定めがない場合,損益 は,パートナーシップ契約の規定に従い,パートナー並びにパートナーのクラス及びグループの間で割当てが行われる(shallbeallocated)。パートナーシップ契約にその定めがない場合,損益は,各パートナーによって拠出された出資(LPSによって受領され,かつ返還されていないものに限る。)に関して(当該LPSの記録上の)合意された価額に基づき割当てが行われる(shallbeallocated)(503条)。 (ケ) ジェネラル・パートナーの脱退ジェネラル・パートナーは,パートナーシップ契約で特定されている事象の発生時に,パートナーシップ契約に基づきLPSから脱退することができる。パートナーシップ契約は,ジェネラル・パートナーがLPSのジェネラル・パートナーとしての地位から脱退する権利を有しないと規定することもできる。しかしながら,パートナーシップ契約においてLPSのジェネラル・パートナーがその地位から脱退する権利を有しないと規定されている場合でも,ジェネラル・パートナーは,他のパートナーに書面による通知を行うことにより,いつでもLPSから脱退することができる。ジェネラル・パートナーの脱退がパートナーシップ契約の違反となる場合,準拠法の下で適用される救済策に加え,LPSは,脱退するジェネラル・パートナーからパートナーシップ契約の違反に係る損害賠償を受けることができ,当該損害賠償金によって脱退するジェネラル・パートナーへの配当額を相殺することができる(602条)。 (コ) リミテッド・パートナーの脱退リミテッド・パートナーは,パートナーシップ契約に特定された事象の発生時にのみパートナーシップ契約に基づきLPSから脱退することができる。準拠法の下で別段の定めがある場合においても,パートナーシップ契約に別段の定めがあ は,パートナーシップ契約に特定された事象の発生時にのみパートナーシップ契約に基づきLPSから脱退することができる。準拠法の下で別段の定めがある場合においても,パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き,リミテッド・パートナーは, - 55 -LPSの解散や清算前にLPSから脱退してはならない。準拠法の下で別段の定めがある場合においても,パートナーシップ契約は,パートナーがLPSに対する自己の持分をLPSの解散や清算前に譲渡することを禁止することができる(603条)。 (サ) 脱退時の配当脱退するパートナーは,本節に規定されている場合を除き,パートナーシップ契約に基づき受領資格のある配当を脱退時に受領することができ,当該パートナーは,パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き,脱退後の合理的な期間内において,当該パートナーのLPSに対するパートナーシップ持分の脱退日における公正価額を,LPSからの配当の分配を受ける権利に基づき,LPSから受領することができる(604条)。 (シ) パートナーシップ持分の性質パートナーシップ持分は,動産(personalproperty)である。パートナーは,特定のLPS財産(specificlimitedpartnershipproperty)に対していかなる持分も所有しない(701条)。 (ス) パートナーシップ持分の譲渡当該パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き,① パートナーシップ持分は,その全部又は一部を譲渡することができ,② パートナーシップ持分の譲渡は,LPSの解散や譲受人がパートナーとなったりパートナーの権利・権限を行使したりする資格を得るということを示すものではなく,③ パートナーシップ持分の譲渡により,譲受人はその損益に対する持 の譲渡は,LPSの解散や譲受人がパートナーとなったりパートナーの権利・権限を行使したりする資格を得るということを示すものではなく,③ パートナーシップ持分の譲渡により,譲受人はその損益に対する持分を有し,配当を受領し,収益,利益,損失,控除,債権等に関して,譲受人による保有が認められているものについて保有が認められている程度の割当てを受けることができる(702条(a))。 - 56 -(セ) 譲受人がリミテッド・パートナーとなる権利a パートナーシップ持分の譲受人(ジェネラル・パートナーの譲受人を含む。)は,以下のいずれかの条件を満たした場合,リミテッド・パートナーになることができる(704条(a))(a) パートナーシップ契約にその旨規定されている場合(b) 全てのパートナーが同意した場合b リミテッド・パートナーとなった譲受人は,譲渡された範囲における権利・権限を有し,パートナーシップ契約及び本章に規定されるリミテッド・パートナーの責任・制限が適用される(704条(b))。 (ソ) 裁判所の決定によらない解散LPSは,以下のいずれかの事由等が発生した時点で解散し,その事業は清算されるものとする(801条)。 a パートナーシップ契約に規定された日時。当該日時がパートナーシップ契約で規定されていない場合,LPSは永続的な存在(aperpetualexistense。注)となる。(801条(1))b パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き,<a>LPSのジェネラル・パートナー全員及び<b>LPSのリミテッド・パートナー又はリミテッド・パートナーの複数のクラス若しくはグループが存在する場合にはそのクラス別若しくはグループ別の賛成投票若しくは書面による同意がある場合(801条(2)) Sのリミテッド・パートナー又はリミテッド・パートナーの複数のクラス若しくはグループが存在する場合にはそのクラス別若しくはグループ別の賛成投票若しくは書面による同意がある場合(801条(2))c ジェネラル・パートナーが脱退した場合(ただし,脱退の時点で別のジェネラル・パートナーが少なくとも1名存在し,残存するジェネラル・パートナーによって事業が続行されることがパートナーシップ契約で認められ,当該パートナーがその続行を行う場合等を除く。)(801条(3))d リミテッド・パートナーが存在しなくなった場合(ただし,最後の - 57 -リミテッド・パートナーが脱退する原因となった事象の発生時より90日以内又はパートナーシップ契約で定められた期間内に,最後のリミテッド・パートナーの代理人及び全てのジェネラル・パートナーが,書面又は投票により,LPSの事業を継続することに同意し,最後のリミテッド・パートナーが脱退する原因となった事象の発生日をもって当該リミテッド・パートナーの代理人,被任命者又は被指名者を当該LPSのリミテッド・パートナーとして迎え入れることに同意した場合等の条件を満たした場合を除く。)(801条(4))(注)原告の邦訳は「期限の定めのないもの」とする。 (タ) 裁判所の決定による解散パートナーシップによる申立て又はパートナーのための申立てに基づき,衡平裁判所は,パートナーシップ契約を遵守した形での事業継続が合理的に不可能であると判断した場合,当該LPSを解散する旨の判決をすることができる(802条)。 (チ) パートナーシップ契約の構築と適用契約における自由原則及びパートナーシップ契約の執行可能性に最大限の効果を与えるのが本章の狙いである(1101条(c))。 (ツ) 州GPS法等の準用本 ) パートナーシップ契約の構築と適用契約における自由原則及びパートナーシップ契約の執行可能性に最大限の効果を与えるのが本章の狙いである(1101条(c))。 (ツ) 州GPS法等の準用本章に規定されていないいかなる事例も,1999年7月11日時点で有効な(ineffect)デラウェア州統一パートナーシップ法(1999年改正前の州GPS法),コモン・ロー及び衡平法(商事法を含む。)に準ずるものとする(1105条)。 イ本件各LPS契約の概要(乙4,36)なお,本件LPS契約(C)及び本件LPS契約(P)の内容はほぼ同様であるので,本件各LPS契約をまとめて記載し,相違する部分のみ,注記を付することとした。また,訳語について当事者間に争いがあるもの - 58 -は,本文に原語及び被告主張の邦訳を記載し,原告ら主張の邦訳を注記した。 (ア) 前文a 本件LPS契約(C)本件LPS契約(C)は,2000年12月19日に,本件GP(C)をジェネラル・パートナーとし,本契約又は本契約の副本に署名する各個人をリミテッド・パートナーとして,本件建物(C)に投資する目的で,州LPS法に基づきLPSを設立するために締結された。以下に定める事項及び相互の合意を約因とし,パートナーは,以下に定める条件で,州LPS法その他適用の法律に従って運営されるパートナーシップを設立することに同意し,これを設立する。 b 本件LPS契約(P)本件LPS契約(P)は,2002年3月28日に,本件GP(P)をジェネラル・パートナーとし,本契約又は本契約の副本に署名する各個人をリミテッド・パートナーとして,本件建物(P)に投資する目的で,州LPS法に基づきLPSを設立するために締結された。以下に定める事項及び相互の合意を約因とし,パートナ 本契約の副本に署名する各個人をリミテッド・パートナーとして,本件建物(P)に投資する目的で,州LPS法に基づきLPSを設立するために締結された。以下に定める事項及び相互の合意を約因とし,パートナーは,以下に定める条件で,州LPS法その他適用の法律に従って運営されるパートナーシップを設立することに同意し,これを設立する。 (イ) 本件各LPSの設立(Formation。注)(1.1条)本件各LPSは,LPS証明書(本件各GPに代わり,本件各GPが正式に任命した代理人P30(KevinLutz)が作成。当該任命は本契約により確認されている。)をデラウェア州事務局に提出することにより,州LPS法に従い,デラウェア州のLPSとして設立された(formed。 注)。 (注)原告らの邦訳は「Formation」を「組成」,「formed」を「組成さ - 59 -れた」とする。 (ウ) 本件各LPSの目的(1.3条)本件各LPSは,本件各不動産の購入,取得,開発,保有,賃貸,管理,売却その他の処分の目的のみのために設立され(organized。注),当該目的を実施するために必要又は便宜的な範囲で次の権限を有する。 a 本件各不動産の購入,取得,開発,保有,賃貸,管理,売却その他の処分b 銀行口座の開設及び維持並びに支払のための小切手その他為替の振出しc 必要又は望ましいと考えられる条件で,随時,金額又は支払方法及び支払時期の制限なく金員を借り入れ,又は約束手形その他の流通性のある証券若しくは流通性のない負債証書の発行,受領,裏書及び作成をすること,本件各LPSの財産の全部又は一部を担保に供し,差し入れ,委譲し,又は譲渡することによって上記借入れ等及びその利息の支払を所有時か取得後かにかかわらず保証すること並びに本件各 及び作成をすること,本件各LPSの財産の全部又は一部を担保に供し,差し入れ,委譲し,又は譲渡することによって上記借入れ等及びその利息の支払を所有時か取得後かにかかわらず保証すること並びに本件各LPSに関する当該証券及び負債証書を売却し,担保に供し,その他処分すること。 d 第三者に対する請求について訴訟を提起し,提起され,解決し又は和解し,本件各LPSに対する請求について解決し又は和解し,それらに関連して必要又は望ましいと考えられる書類の作成,意思表示,許可及び権利放棄を行うこと。 e 独立した弁護士,会計士,その他上記の目的に関連して必要又は望ましいと考えられる者の雇用。 f その他上記事項を達成するために必要,適切又は便宜的な活動及び取引を行い,契約その他の約定を締結し,作成し,実施すること。 (注)原告らの邦訳は,「organized」を「組成され」とする。 - 60 -(エ) 本件各LPSの存続期間(1.4条)a 本件LPS契約(C)本件LPS(C)は,①2035年12月31日又は②本件LPS(C)の現金以外の資産の全ての売却その他の処分により得られた収益の最終支払を本件LPS(C)が現金で受領した日のいずれか早い方の時まで継続する。 b 本件LPS契約(P)本件LPS(P)は,①2037年12月31日又は②本件LPS(P)の現金以外の資産の全ての売却その他の処分により得られた収益の最終支払を本件LPS(P)が現金で受領した日のいずれか早い方の時まで継続する。 (オ) パートナーの性質及び責任(1.5条)契約,不法行為その他により生じたかを問わず,本件各LPSの負債,債務及び義務は本件各LPSの単独の負債,債務及び義務であり,リミテッド・パートナーは,リミテッド・パートナーであるという理由の )契約,不法行為その他により生じたかを問わず,本件各LPSの負債,債務及び義務は本件各LPSの単独の負債,債務及び義務であり,リミテッド・パートナーは,リミテッド・パートナーであるという理由のみで本件各LPSの負債,債務又は義務について個人的に責任を負わない。 (カ) 一般的な管理(2.1条)本件各LPSの管理及び運営は,本件各GPに独占的に権利を付与される。本件各GPは,これにより,本件各LPSに代わり又は本件各LPSの名で,1.3条に定める本件各LPSの目的の全てを実施する権限を有する。 リミテッド・パートナーは,本件各LPS契約に定める場合を除き,本件各LPSの管理又は運営に参加してはならず,いかなる事項に関しても,本件各LPSに代わって又は本件各LPSの名で行為する権限又は権利を有しない。 (キ) 解任(2.6条) - 61 -本件各GPは,その時点でリミテッド・パートナー全員が有するパートナーシップ持分の80%を超える持分を有するリミテッド・パートナーの賛成又は同意により,正当な理由によって解任される。 (ク) 不動産投資及び資産等の登録(2.7条)本件各LPSが行う全ての不動産投資その他所有する資産は,本件各LPSの名又は本件各GPが随時決定できる名義人の名で登録される。 (ケ) 本件各GPに対する管理報酬(3.3条)本件各LPSは,本件各GPに対し,本件各LPSの管理・運営について(本件LPS(C)は毎月4025ドル,本件LPS(P)は月1310ドル)の管理報酬を支払う。管理報酬は,本件各土地賃貸借契約に従い,本件各土地賃貸借契約に定める優先順位で支払う。本件各LPSが当該管理報酬を支払う十分なキャッシュフローがない場合,未払の報酬は,当該未払報酬を支払う十分な資金があると本件各GPが 貸借契約に従い,本件各土地賃貸借契約に定める優先順位で支払う。本件各LPSが当該管理報酬を支払う十分なキャッシュフローがない場合,未払の報酬は,当該未払報酬を支払う十分な資金があると本件各GPが判断する時まで繰り越される。ただし,本件各LPSは,本件各LPSが解散した時点で未払となっている繰延管理報酬については,本件各LPSが当該繰延管理報酬全てを支払うための十分なキャッシュフローがない範囲で,責任を負わず,支払う義務を負わない。3.3条に従って支払う管理報酬は,内国歳入法707条に従った本件各LPSの費用として扱われ,州LPS法607条の限度が適用される分配とすることを意図するものではない。 (コ) 出資(4.2条~4.5条)a 本件各GPは,本件各LPSの資本に当初の出資をする必要はない。 リミテッド・パートナーはそれぞれ,本件各LPSの資本に対し,別紙A(各パートナーごとに名称,資本出資,パートナーシップ出資割合を順次記載したもの)のそれぞれの名の隣に記載された金額を「資本出資」として出資する(4.2条)。 - 62 -b 4.2条の定めを除き,リミテッド・パートナーは,本件各LPSへの追加出資をする必要はない(4.3条)。 c パートナーが本件各LPSの資本に対して出資した全ての出資金の合計及び本件各LPSの分配されない純利益は,本件各LPSの目的を実施するために本件各LPSが利用できる(4.4条)。 d パートナーは,別紙Aのそれぞれの名の隣に記載されたパートナーシップ出資割合を有する。各パートナーは,本件各LPSの資産に,そのパートナーシップ出資割合に相当する不可分の持分(undividedinterest)を有する(4.5条)。 (サ) 分配(4.6条)a 本件LPS契約(C)(a) 税 の資産に,そのパートナーシップ出資割合に相当する不可分の持分(undividedinterest)を有する(4.5条)。 (サ) 分配(4.6条)a 本件LPS契約(C)(a) 税金分配本件LPS(C)は,本件GP(C)の単独で絶対的な裁量により,各会計年度の3月30日までに各パートナーに対して次と同額の分配を行うことができる。(i) 本件LPS(C)の前会計年度に,4.7条その他の条項に基づいて当該パートナーに対して割り当てられた所得,利益その他の項目の正味金額に(ii) 40%を掛けた金額。 (b) 裁量分配本件LPS(C)は,本件GP(C)の単独で絶対的な裁量により,パートナーに対し,随時,現金の分配を行うことができる。4. 6条(b)に従う現金分配は,パートナーのそれぞれのパートナーシップ出資割合に応じて行われる。本契約に定めるものを除き,パートナーは,資本出資又は収益の分配を要求したり,受領する権利を有しない。 b 本件LPS契約(P) - 63 -(a) 税金分配本件LPS(P)は,本件GP(P)の単独で絶対的な裁量により,各会計年度の3月30日までに各パートナーに対して次と同額の分配を行うことができる。(i) 本件LPS(P)の前会計年度に,4.7条その他の条項に基づいて当該パートナーに対して割り当てられた所得,利益その他の項目の正味金額に(ii) 40%を掛けた金額。 (b) 裁量分配本件LPS(P)は,本件GP(P)の単独で絶対的な裁量によりパートナーに対して随時,現金の分配を行うことができる。本件LPS契約(P)に定めるものを除き,4.6条(b)による現金の出資は,次の優先順位に従って分配されるものとする。 ① 第1に,本件LPS(P)に非強制の追加出資を行ったパ を行うことができる。本件LPS契約(P)に定めるものを除き,4.6条(b)による現金の出資は,次の優先順位に従って分配されるものとする。 ① 第1に,本件LPS(P)に非強制の追加出資を行ったパートナー間で,該当するパートナー全員の未収の累積優先利益の総額に対して各パートナーが負担する未収の累積優先利益と同じ割合で,パートナーそれぞれが4.6条(b)(ⅰ)により当該分配を行う直前での未収の累積優先利益に等しい金額を受け取るまで② 第2に,本件LPS(P)に非強制の追加出資を行ったパートナー間で,該当するパートナー全員の追加出資勘定の総額に対してパートナーそれぞれが負担する追加出資勘定の金額と同じ割合で,各パートナーが4.6条(b)(ⅱ)によりパートナーそれぞれの追加出資勘定における残高をゼロまで減少させるのに必要な金額を受け取るまで③ 第3に,パートナー間で,それぞれのパートナーシップ出資割合に比例して分配する。 (シ) 利益及び損失の割当て等(4.7条,4.8条,4.12条) - 64 -a 本件LPS契約(C)(a) 会計年度の利益及び損失は,パートナーのそれぞれのパートナーシップ出資割合に応じてパートナーに割り当てられる(4.7条,4.8条)。 (b) 本契約で別途定められていない限り,本パートナーシップの所得,収益,損失及び控除の全ての項目のパートナーの分配持分は,利益及び損失の分配持分と同じとする(4.12条(a))。 ゼネラル・パートナーは,内国歳入法706条及び規則で認められた方法を使用して,期間に適切に割り当てられる利益,損失その他項目を割り当てる(4.12条(b))。 b 本件LPS契約(P)(a) 会計年度の利益及び損失は,パートナー間で以下のように割り当てられるものとする( に適切に割り当てられる利益,損失その他項目を割り当てる(4.12条(b))。 b 本件LPS契約(P)(a) 会計年度の利益及び損失は,パートナー間で以下のように割り当てられるものとする(4.7条,4.8条。なお,①は,利益の割合の規定を前提として損失の割当の規定では異なる点を括弧内に記載している。)。 ① 第1に,各パートナーに対して,各パートナーの以前の損失割合と同じ割合で順序は逆にして(各パートナーの以前の利益割合に比例し順序は逆にして),当期及び以前の全期間に対して4. 7条(a)(4.8条(a))により割り当てられた累積利益(累積損失)が,以前の全期間に対して4.8条(b)及び4.8条(c)(4. 7条(b)及び4.7条(c))により各パートナーに割り当てられた累積損失(累積利益)に等しくなるまで。 ②【利益の割合。4.7条(b)】第2に,各パートナーに対して,4.7条(b)により該当するパートナーに以前に割り当てられた累積利益の総額に対して当該パートナーの未収の累積優先利益を超過した分に等しい(それによ - 65 -り少ない場合はそれに応じて按分比例した)金額【損失の割当。4.8条(b)】第2に,各パートナーに対して,当該パートナーの資本勘定のプラス残高があればその超過分に等しい金額(マイナスの場合はそれに比例して按分する。)③ その後,パートナーに対して,それぞれのパートナーシップ出資割合に比例して按分する。 (b) 本契約で別途定められていない限り,本パートナーシップの所得,収益,損失及び控除の全ての項目のパートナーの分配持分は,利益及び損失の分配持分と同じとする(4.12条(a))。 ゼネラル・パートナーは,内国歳入法706条及び規則で認められた方法を使用して,期間に適切に割り当てられ ての項目のパートナーの分配持分は,利益及び損失の分配持分と同じとする(4.12条(a))。 ゼネラル・パートナーは,内国歳入法706条及び規則で認められた方法を使用して,期間に適切に割り当てられる利益,損失その他項目を割り当てる(4.12条(b))。 (ス) 本件各GPによるその他の決定事項(4.9条)本件各LPS契約を解釈する上で必要な範囲で,本件各GPは,全ての目的のために,合理的な慣例を適用する完全かつ絶対的な裁量を有する。本件各GPによる当該決定は,最終的なもので,パートナーを拘束する。 (セ) 新規パートナー(5.2条)GPは,7条に適合する代替リミテッド・パートナー以外の追加のリミテッド・パートナーを承認する権限を有しない。 (ソ) 本件各LPSからの脱退(6.1条,6.2条)a リミテッド・パートナーは,本件各LPSから脱退する権利を有する。ただし,本件各GPの単独かつ絶対的な裁量による同意がある場合に限られる。本件各GPがリミテッド・パートナーの脱退に同意した場合,当該リミテッド・パートナーは,脱退時に,パートナーシッ - 66 -プ持分を脱退した日時点での公正価格で受け取る権利を有する。 b 本件各GPは,本件各LPSから脱退する権利を有しない。 (タ) パートナーシップ持分の譲渡(7.1条,7.2条)a 本件各GPは,本件各LPSの持分の全部又は一部を売却したり譲渡してはならず,いかなる方法によっても処分したり授けてはならず,又は授与を許してはならず,担保権を設定してはならない。 b リミテッド・パートナー(受益者ではないもの)は,本件各GPのそれぞれ単独で絶対的な裁量に基づく書面による同意がない限り,当該リミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の全部又は一部を売却したり譲渡し ッド・パートナー(受益者ではないもの)は,本件各GPのそれぞれ単独で絶対的な裁量に基づく書面による同意がない限り,当該リミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の全部又は一部を売却したり譲渡してはならず,いかなる方法によっても処分したり授けてはならず,又は授与を許してはならず,担保権を設定してはならない。 (チ) リミテッド・パートナーの代替(7.5条。ただし,本件LPS契約(P)においては7.4条)パートナーシップ持分のいかなる譲受人も,(ⅰ) 譲受人が譲渡関連文書に本件各LPS契約の条件に拘束される意図を表明し,かつ,(ⅱ) 本件各GPがその代替に同意しない限り,代替リミテッド・パートナーとなる権利を有しない。 (ツ) 入会金等(7.6条)ジェネラル・パートナーが7.2条又は7.5条(ただし,本件LPS契約(P)においては7.4条)のいずれかに従ってリミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の譲渡若しくは移転又は代替に同意した場合,a 当該リミテッド・パートナー(LP)のパートナーシップ持分(PS持分)の譲渡人等は,当該譲渡又は代替を有効にするために生じた弁護士費用その他の費用について本件各LPSに払い戻し,当該パー - 67 -トナーシップ持分(PS持分)の購入価格の3%に相当する仲介手数料をジェネラル・パートナー(GP)に支払い,b 当該リミテッド・パートナー(LP)のパートナーシップ持分(PS持分)の譲渡人又は譲受人は,P31銀行株式会社又はその関連会社に手数料として当該パートナーシップ持分(PS持分)の買取価格の10%に相当する額を支払う。 (テ) 本件各LPSの終了(8.1条)本件各LPSは,次のいずれかの事由が最初に発生した場合に終了する。 a 本件各GPの解散((a))b )の買取価格の10%に相当する額を支払う。 (テ) 本件各LPSの終了(8.1条)本件各LPSは,次のいずれかの事由が最初に発生した場合に終了する。 a 本件各GPの解散((a))b 本件各GPによる本件各LPSを解散すべきとの決定((b))c 1.4条に定める本件各LPSの期間の終了((c))d 適用法令に基づいて本件各LPSの終了となる事由の発生((d))(ト) 清算(8.2条)本件各LPSが終了したときは,本件各GPが(8.1条(a)に従って本件各LPSが終了した場合には,リミテッド・パートナー(LP)のパートナーシップ出資割合の過半数により選任された清算受託者が),① 本件各GP(又は清算受託者)が必要又は望ましいと考える本件各LPSの現金以外の資産を現金化し(本件LPS契約(C)においては,さらに,② 4.1条に従ってパートナーの資産勘定を確定した上),③ 次の方法及び順序で本件各LPSの資産から次の措置及び分配を行う。 a 本件各GP(又は清算受託者)が,パートナーではない本件各LPSの債権者の全ての請求に係る債務を支払い,消滅させ,本件各LPSの偶発債務又は予測不能な負債若しくは債務の補填に必要又は対応可能と考える準備金を設定する。ただし,偶発債務がなくなり,現金 - 68 -その他資産がある場合は特別準備金は8.2条(c)に定めるとおり分配される((a))。 b パートナーである本件各LPSの債権者全ての請求に係る債務を按分して支払い,消滅させる((b))。 c 4.6条(b)に従い,資産の残りをパートナーに支払い,分配する((c))。 (ナ) 分配の方法(8.3条)8.2条(a)及び(b)に従って行われる分配は,現金のみで行われる。 8.2条(c)に従って行われる分配は,本件 残りをパートナーに支払い,分配する((c))。 (ナ) 分配の方法(8.3条)8.2条(a)及び(b)に従って行われる分配は,現金のみで行われる。 8.2条(c)に従って行われる分配は,本件各GP(又は本清算受託者)が決定するとおり,現金若しくはその他資産又はその両方で行うことができる。 (ニ) 決定事項の拘束力(9.8条)本件各GPが会計事項に関連して行う決定は,最終的なものであり,リミテッド・パートナー及びそのそれぞれの法定代理人を拘束する。 (ヌ) 修正(10.2条)本件各LPS契約は,ジェネラル・パートナー及びリミテッド・パートナーの持分の過半数によって署名した書面でされない限り,修正することはできない。 (ネ) 準拠法(10.7条)本契約は,デラウェア州の法律(thelawsofthestatesofDelaware)に準拠し,それに従って解釈される。 (ノ) 分割に対する権利の放棄(10.15条)各パートナーは,当該パートナーが本件各LPSの資産に関連する分割の訴訟を維持するために有する権利を本件各LPS期間中に取消不能の条件で放棄するとともに,パートナーシップ会計のための訴状を提出するなど他のパートナーや本件各LPSに対してそれに反するいかなる - 69 -方法の手続もしないことに同意する。 (3) 本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当するか否かの検討ア前記(2)で認定した州LPS法の規定内容によれば,州LPS法上,州LPS法に準拠して組成されたLPSが法人である(法人格を有する)旨を明示的に定めた規定はないものの,① 州LPS法に基づき組織されたLPSは,独立した法的主体(separatelegalentity)となる旨の規定(201条(b))があり,こ 格を有する)旨を明示的に定めた規定はないものの,① 州LPS法に基づき組織されたLPSは,独立した法的主体(separatelegalentity)となる旨の規定(201条(b))があり,これが当該LPSが法人である(法人格を有する)旨の規定であるとする見解に沿う規定として,② LPSは,州LPS法若しくはその他の法律又は当該LPSのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限(当該LPSの事業,目的,活動の実行,促進及び達成のために必要又は好都合な権限や特権を含む。)を保有し,それを行使することができ(106条(b)),③ パートナーは,特定のLPS財産(specificlimitedpartnershipproperty)に対していかなる持分も所有しない(701条)旨の規定等もあることから,州LPS法201条(b)の規定をもって州LPS法に準拠して組成されたLPSが我が国の租税法上の法人である(法人格を有する)旨を定めたものといえるか否かを検討する。 イ州LPS法201条(b)の規定等が当該LPSを我が国の租税法上の法人とする(法人格を有する)旨を定めたものであるか否かについて(ア) 州LPS法201条(b)の規定が州LPS法に準拠して組成されたLPSが我が国の租税法上の法人である(法人格を有する)旨を定めたものというためには,前記(1)ウで述べたとおり,この規定が定める「separatelegalentity」が我が国の租税法(私法)上の法人を意味する概念であることが必要である。 (イ) そこで検討するに,日米租税条約の文言等に鑑みると,米国において,我が国の租税法(私法)上の法人に相当する概念は「company」や「cor - 70 -poration 要である。 (イ) そこで検討するに,日米租税条約の文言等に鑑みると,米国において,我が国の租税法(私法)上の法人に相当する概念は「company」や「cor - 70 -poration」であり,我が国の租税法(私法)上の法人格を有するという概念は「corporate」であると解することができる。 すなわち,① 日米租税条約は後記のとおり「法人」に関する規定を設けているが,同条約は,日本国政府と米国政府との間で,所得に対する租税に関し,二重課税を回避し,脱税を防止することを目的として締結された条約であって,日本国については所得税及び法人税に適用されるものであり(2条1項),我が国の所得税法及び法人税法を中心とする租税法の一環をなす法規範であるから,日米租税条約で用いられた法概念は,その意義が我が国の所得税法や法人税法と異なることが留保されているなどの特段の事情がない限り,所得税法及び法人税法上の概念と同義であると解することができる。 そして,② 一般に,租税法は第1次的には私法により規律される各種の経済活動や経済現象を前提に課税要件等を定めるものであるから,租税法が私法上の概念を特段の定義なく用いる概念は,租税法律主義(憲法84条)や法的安定性の観点から,私法上の概念と同義に解することができ,この点は租税法の一環をなす租税条約であっても同様であると解されるところ,③ 殊に,租税条約は,各締結国の租税法規やその前提となる私法上の法制度の異なることを考慮しつつ,各締結国の課税権を調整し,国際的二重課税の回避等をしようとするものであって,各締結国の公用語によりそれぞれ正文が作成されるものであるから,租税条約の正文で同一概念を指すものとして用いられた各締結国の公用語による概念は,特段の事情がない限り,同義であると解すべきである て,各締結国の公用語によりそれぞれ正文が作成されるものであるから,租税条約の正文で同一概念を指すものとして用いられた各締結国の公用語による概念は,特段の事情がない限り,同義であると解すべきである。 そこで,法人等の意義について日米租税条約の規定内容をみると,日米租税条約3条1項(e)及び(f)並びに日米租税条約の議定書2項が下記のとおり規定していること(なお,下線部が該当部分である。)に照らすと,① 我が国の租税法(私法)上の「法人」という概念に該当する - 71 -米国の概念は「company」であり,② 我が国の租税法(私法)上の「法人格を有する」という概念に該当する米国の概念は「corporate」であるのに対し,③ 米国の「entity」という概念は我が国における租税法(私法)上の「団体」という概念に相当し,④ 米国の「partnership」という概念は,我が国における租税法(私法)上の「法人」に含まれないことを認めることができる。 記日米租税条約第3条 1 この条約の適用上,文脈により別に解釈すべき場合を除くほか,(e) 「者」には,個人,法人及び法人以外の団体を含む。 (f) 「法人」とは,法人格を有する団体又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいう。 ARTICLE 3 1 ForthepurposesofthisConvention, unlessthecontextotherwiserequires:(e) theterm "person" includesanindividual, acompanyandanyotherbodyofpersons;(f) theterm "company" mean on" includesanindividual, acompanyandanyotherbodyofpersons;(f) theterm "company" meansanybodycorporateoranyentitythatistreatedasabodycorporatedfortaxpurposes; - 72 -日米租税条約の議定書 2 条約第3条1(e)に関し,「法人以外の団体」には,遺産,信託財産及び組合を含む。 2 Withreferencetosubparagraph(e) ofparagraph 1 ofarticle 3 oftheConvention, theterm "anyotherbodyofpersons" includesanestate, trust, andpartnership(ウ) 我が国の租税法(私法)上の法人と同義である米国の概念等を上記(イ)のように解すべきことは,次の諸点に鑑みても,その相当性を肯定することができるというべきである。 a 前提事実によれば,米国の財務省規則においても,連邦税の課税上,ビジネス・エンティティ(businessentity)について,コーポレーション(corporation)とパートナーシップ(partnership)に区分した取扱い(前者については事業体課税,後者については構成員課税)を定めており,コーポレーションとされるものとして,連邦又は州の制定法に基づき組織されたビジネス・エンティティで,その法律がその事業体をインコーポレイティド(incorporated)として,又はコーポレーション,ボディ・コーポレート(b として,連邦又は州の制定法に基づき組織されたビジネス・エンティティで,その法律がその事業体をインコーポレイティド(incorporated)として,又はコーポレーション,ボディ・コーポレート(bodycorporate)として記述し,言及するもの(財務省規則301.7701-2(a),(b))が定められており,それ以外のビジネス・エンティティで2人以上の構成員を有するものは,コーポレーションとしての課税を選択しない限り,パートナーシップとして構成員課税(当該事業体は納税義務者とならない。)がされるものとされている。 また,証拠(甲65)によれば,米国の連邦民事訴訟法においても,団体が訴え又は訴えられる能力について,①コーポレーション(corporation)と②パートナーシップ(partnership)その他の法人格なき団体(otherunincorporatedassociation)とで分けて規律している。 - 73 -このように,米国の他の法令においても,① 法人をコーポレーション(corporation),インコーポレイティド(incorporated)やボディ・コーポレート(bodycorporate)とし,② 法人格のない団体の典型としてパートナーシップ(partnership)を掲げている。 b 我が国の英米法に関する文献においても,米国の州法に基づくLPSが「法人」ではない旨の記述がされているものが多く(①英米法辞典(甲38[202頁]),②林良平・前田達明編「新版注釈民法(2)」[木南敦執筆部分](甲4[64頁]),③江頭憲治郎「株式会社第2版」(甲9),④上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編「新版注釈会社法(1)」[竹内昭夫執筆部分](甲14)),特に上記①は「corporation」,「bodyco 4頁]),③江頭憲治郎「株式会社第2版」(甲9),④上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編「新版注釈会社法(1)」[竹内昭夫執筆部分](甲14)),特に上記①は「corporation」,「bodycorporate」を法人としており,他方,税務当局の実務家又はその経験者の税務関係の著作にも,米国の州法に基づくLPSが「法人」ではない旨の記述がされているものがある(⑤遠藤克博(執筆当時・税務大学校研究部教育官)「企業の海外投資をめぐる会計監査と税務調査の接点」-外国パートナーシップに係る組合型所得計算方式の問題点を中心に-(甲27[141頁]),⑥長谷部啓(執筆当時・前税務大学校研究部教授)「パス・スルー課税のあり方」(甲75[資料3]))。 c 証拠(甲16,25,26,乙92~96)によれば,① 平成12年4月28日開催の第6回政府税制調査会法人課税小委員会において,大蔵省(現財務省)主税局提出の平成12年4月小委員会討議用資料(甲26)に「日米における事業体に係る課税上の取扱い」としてGPSやLPSが法人格のないもの代表例として分類・明記されるとともに,パートナーシップが非法人の事業組織体(unincorporatedorganization)であると明記され,これを踏まえて議論された結果,② 同年7月14日に政府税制調査会から内閣総理大臣に提出された - 74 -平成12年7月政府税調中期答申(甲25)において,主として,GPSやLPSについて,「わが国の税制では,外国の事業体がその外国において私法上「法人」とされているかどうかにより,法人課税の対象とするかどうかを判断していますが,外国の多様な事業体の中には,その本国において私法上「法人」とはされないものの,自己の名前で取引をしているなど,その実態を見れば法人税の課税対 より,法人課税の対象とするかどうかを判断していますが,外国の多様な事業体の中には,その本国において私法上「法人」とはされないものの,自己の名前で取引をしているなど,その実態を見れば法人税の課税対象とすることがふさわしいものもあると考えられます。」とした上で,これらが我が国の租税法上「法人」に当たらないことから生起する課税上の諸問題を解消するためのルール作りを行うことが提言されたこと,③本件措置法特例は,平成17年に,任意組合の事業から生ずる損失を利用した租税回避行為を防止するために制定されたが,任意組合を利用して航空機リース事業を行うような租税回避行為に対応するためであれば必要がないはずの<a>外国における民法第667条1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律3条1項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約,<b>外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約までその適用対象としており,財務省主税局の本件措置法特例の立案担当者が執筆した解説(甲16)においても,上記<a>及び<b>の代表例として,米国におけるGPSやLPSが掲げられていること(ただし,パートナーシップ契約の中にも,その事業体の個々の実態等により外国法人と認定されるケースもあるとの記述もされている。)が認められる。 これらの事実に照らすと,課税当局は,GPS及びLPSが原則として我が国の租税法上の法人に該当しないとの認識の下に,本件措置法特例の制定に至ったものと推認することができる(以上の認定に反する被告の主張は,上記説示に説示した事実に照らして理由がなく, - 75 -採用することができない。)。 d 前提事実によれば,原告らに対する本件各処分 と推認することができる(以上の認定に反する被告の主張は,上記説示に説示した事実に照らして理由がなく, - 75 -採用することができない。)。 d 前提事実によれば,原告らに対する本件各処分に係る審査請求に係る国税不服審判所長の裁決も,本件各LPSが法人には該当しない旨の判断を示していた。 e なお,① 平成16年法律第34号による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。平成16年法律第34号による一部改正により題名が「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に改正された。)は,米国の有限責任組合制度を参考にした制度とされるが(甲10の1・2参照),同法に基づいて成立する組合は,「法人」とされておらず,また,② 平成17年には,共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約であって,組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより,個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り,もって,我が国の経済活力の向上に資することを目的とする有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)が制定され,同法は,英米法におけるリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(LLP)をモデルにしているとの指摘がされている(甲12参照)が,同法3条1項の有限責任事業組合契約によって成立した組合(有限責任事業組合)も,「法人」とはされていない。 (エ) 他方,州LPS法201条(b)の「separatelegalentity」という概念については,次の諸点に照らすと,少なくとも我が国の租税法(私法)上の法人という概念とは同一の概念であると認めることはできないというべきである。 a 「separatelegalentity」又は「entity」の用語等の州LPS とも我が国の租税法(私法)上の法人という概念とは同一の概念であると認めることはできないというべきである。 a 「separatelegalentity」又は「entity」の用語等の州LPS法等での使用状況掲記の証拠によれば,州LPS法等において,「separatelegale - 76 -ntity」又は「entity」の用語等が次のとおり規定されていると認められるが,本件全証拠によっても,これらの法律に「separatelegalentity」又は「entity」とされたものが「company」,「corporation」,「bodycorporate」と同様に取り扱われる旨の規定等は認められない。 (a) 州LPS法1987年に開始した統一州法委員会全国会議(NCCUSL)での1914年統一GPS法の修正の検討状況等を踏まえ,1990年,州LPS法の改正が行われたが,同年改正後の州LPS法201条(b)は,「本章に基づき組成されたLPSは,「separatelegalentity」となり,その「separatelegalentity」としての地位はLPS証明書のLPSによる解除まで継続する」旨を規定している。 (甲90,乙25)(b) 1994年改訂統一GPS法1994年改訂統一GPS法201条(a)は「Apartnershipisanentitydistinctfromitspartners.(パートナーシップは,そのパートナーとは別個の事業体(entity)である。)」旨を規定している。 (甲42,90,乙82)(c) 州GPS法1999年改正後の州GPS法(1999年7月12日施行)201条(a)は,「Apartnershipisasepar を規定している。 (甲42,90,乙82)(c) 州GPS法1999年改正後の州GPS法(1999年7月12日施行)201条(a)は,「Apartnershipisaseparatelegalentitywhichisanentitydistinctfromitspartnersunlessotherwiseprovidedinastatementofpartnershipexistenceandinapartnershipagreement.(パートナーシップは,パートナーシップ存続証明書又はパートナーシップ契約で別途規定されない限り,パー - 77 -トナーとは別個の独立した「separatelegalentity」である。)」を規定している。 (乙75,76)(d) 2001年改訂統一LPS法2001年改訂統一LPS法104条(a)は,「Alimitedpartnershipisanentitydistinctfromitspartners.(LPSは,そのパートナーとは別個の事業体(entity)である。)」旨を規定している。 (乙87)(e) 統一法人格なき非営利団体法(theUniformUnincorporatedNonprofitAssociationAct)統一法人格なき非営利団体法では,① 非営利団体(anonprofitassociation)は,その構成員から別個の「legalentity」であると定められ,また,② 法人格のない協同組合(acooperativethatisnotincorporated)は,不動産及び動産の取得,保有,担保提供,及び移転の目的において,その構 と定められ,また,② 法人格のない協同組合(acooperativethatisnotincorporated)は,不動産及び動産の取得,保有,担保提供,及び移転の目的において,その構成員とは別個の「legalentity」であり,不動産又は動産の財産権又は持分を自らの名義により取得,保有,担保提供,又は移転することができるとされている。 (甲67[393頁],68[287頁])(f) デラウェア州法(DelawareCode)3801条(g)(2)デラウェア州法(DelawareCode)3801条(g)(2)は,制定法上の信託(Statutorytrust)とは,本節の3810条に従い信託証書の届出がなされた法人格なき団体を意味する。かかる法人格なき団体は組織前又は組織後において制定法上の信託であり,かつ「separatelegalentity」でなければならない旨を規定している。 (甲70) - 78 -b 州LPS法の制定経緯等掲記の証拠によれば,パートナーシップの概念や州LPS法の制定経緯等に関して,次の点を指摘することができる。 (a) パートナーシップ,特にその原形であるGPSは,複数の者が,営利の目的で金銭,労力等を出資して事業を行う契約関係として,(当事者間の合意のみによっては成立しないコーポレーション(corporation)とは異なり,法律が適用された結果として成立するわけではなく,)当事者間の合意のみによって成立し,当事者相互間の契約に関するコモンロー上の権利にのみ依拠するものであり,本質的に契約関係である。 そこで,GPSは,英米法のコモン・ローの下では,パートナーから別個独立の事業体(entity)ではなく(別個の法律上の存在を有さず),複数の人(者)からな ものであり,本質的に契約関係である。 そこで,GPSは,英米法のコモン・ローの下では,パートナーから別個独立の事業体(entity)ではなく(別個の法律上の存在を有さず),複数の人(者)からなるグループ内の契約そのものであって,単なるパートナーの集合体にすぎないとされ(集合体理論(aggregatetheory)),伝統的に,エイジェンシー(agency(代理))の延長として,どの組合員も他の組合員の代理人であるという形で把握されており,構成員から独立した法人格を有しないものとされてきた。 (英米法辞典(甲38),ハリー・G・ヘン=ジョン・R・アレキサンダー「コーポレーション及び他の事業体に関する諸法」(甲54),アメリカ法大全第18巻(甲57),アメリカ法学全書第2版第59A巻(甲60),アメリカ法大全第68巻(甲62),ブラックの法律辞書第8版(甲61,乙101),アレン教授意見書(甲90))(b) これに対し,LPSは,元来,英米法(コモン・ロー)には存在せず,大陸法に倣って,1907年に英国で,1916年に米国で - 79 -立法によって導入された制定法の産物とされている(英米法辞典(甲38),アメリカ法学全書第2版第59A巻(乙86)参照)。 しかしながら,LPSに関する統一法である1916年統一LPS法は,当初から,GPSに関する1914年統一GPS法と連結され,1914年統一GPS法の適用を前提とするものとして提案されたことから,LPSをもって,1916年統一GPS法及びリミテッド・パートナーシップ契約で修正される点を除き,1914年統一GPS法に基づくパートナーシップであって,そこに新たな地位(リミテッド・パートナー)が導入されただけのものであると規定している。このことからも明らかなように,LP 正される点を除き,1914年統一GPS法に基づくパートナーシップであって,そこに新たな地位(リミテッド・パートナー)が導入されただけのものであると規定している。このことからも明らかなように,LPSは,GPSとの連続性・同質性を有するものであり,無限責任を負うジェネラル・パートナーに加えて有限責任のリミテッド・パートナーを導入する点に主眼があるにすぎないといわれている(アレン教授意見書参照)。 そして,以上の点は,州LPS法についても同様である。すなわち,州LPS法は,① GPSに関するデラウェア州法である州GPS法(1999年改正前のもの)と同一法典内の別章として定められ,当該州GPS法の多数の条文が準用されており(例えば,ジェネラル・パートナーのパートナーシップ債務に関する連帯責任等の権限及び責任に関する準用規定である州LPS法403条(a),(b),一般的な準用規定である州LPS法1105条等),② 州LPS法1101条(c)において,州LPS法の方針が契約自由の原則とパートナーシップ契約の執行可能性を最大限に尊重することであることを明示的に規定されており(同条に関しては,同法の立法者は,LPSの本質はパートナー間の契約・合意であるから,パートナーシップ契約をその条項に従い執行することが州LPS法の根本 - 80 -的な方針であるべきものと結論付けていたとの解説(州LPS解説書(甲41)参照)もある。),③ LPSに係る事項及び事業の運営に関するパートナー間の合意がリミテッド・パートナーシップ契約(Partnarshipagreement)とされ(州LPS法101条(12)),ジェネラル・パートナーの脱退が原則的な解散事由とされる(州LPS法801条(3))など,LPSが本質的に契約であることを前提とした条項が規 greement)とされ(州LPS法101条(12)),ジェネラル・パートナーの脱退が原則的な解散事由とされる(州LPS法801条(3))など,LPSが本質的に契約であることを前提とした条項が規定されていることなどに照らし,そのように解することができる(州LPS解説書,アレン教授意見書参照)。 (甲38,41,90,乙86)(c) 前記(a)及び(b)によれば,州LPS法に基づいて組成されたLPSは,州GPS法に基づいて組成されたGPSがパートナーシップであるのと同じ意味においてパートナーシップである(すなわち,本質的にその性質上パートナー間の契約関係である)から,コーポレーション(corporation)と同一の機能を有し,また,同義であると解することはできないというべきである(なお,アレン教授意見書,ラムザイヤー教授意見書参照)。 (d) さらに,前記aで掲げた州LPS法201条(b)の規定等に関しては,米国の法学者の見解として,次のような指摘がされている。 ① GPS及びLPSに関する統一法及び各州法には,パートナー間の契約関係であるというパートナーシップの本質を前提としつつ,<a> 法的安定性を求めて組成されたパートナーシップの存在に理論的な裏付けを付与し,<b> ビジネスの世界においてパートナーシップが事業体(entities)のように取り扱われる程度を反映し,<c> 分析を簡潔にするため,事業体モデル(entitymodel)に基づく規定が置かれるようになったが,集合体アプローチ(aggregateapproach)も,例えばパートナーの個人責任等の一定の - 81 -目的との関係ではなお存続している(1994年改訂統一GPS法解説書)。 ② パートナーシップは,財産の譲渡を容易にし, approach)も,例えばパートナーの個人責任等の一定の - 81 -目的との関係ではなお存続している(1994年改訂統一GPS法解説書)。 ② パートナーシップは,財産の譲渡を容易にし,責任財産の順位を決め,個々のパートナーが関与する直接的影響に対して事業運営を保護する等の一定の目的との関係ではlegalentity として,また,ある目的においては人の集合体(anaggregateofpersons)としてみなされる混合型の組織(ahybridorganization)である(アメリカ法大全第68巻(甲62))。 ③ 州LPS法201条(b)の「separatelegalentity」との文言は,LPSがジェネラル・パートナーとは区別されたものであることを意味するが,この中の「separate」という語には,何ら法的な重要性はなく,1976年改訂統一LPS法及び2001年改訂統一LPS法のような「パートナーとは異なる事業体(entitydistinctfromitspartners)」との文言や,「リーガル・エンティティ(legalentity)」又は「エンティティ(entity)」との文言が使用されていたとしても,全く同じで意味あったと考えられる(アレン教授意見書)。 c 州LPS法701条について(a) 州LPS法701条は,前記(2)ア(シ)のとおり,パートナーは,特定のLPS財産(specificlimitedpartnershipproperty)に対していかなる持分も所有しない旨を規定している。 しかし,証拠(乙75,76)によれば,① 州LPS法1105条により州LPS法に準用され得る1999年改正前の州GPS法1525条(a)は,パートナーは,パートナーシップの所有 を規定している。 しかし,証拠(乙75,76)によれば,① 州LPS法1105条により州LPS法に準用され得る1999年改正前の州GPS法1525条(a)は,パートナーは,パートナーシップの所有者として有する特定のパートナーシップ財産につき,他のパートナーとの共同所有者である旨規定しているところ,② 同改正後の州GPS - 82 -法203条は,パートナーシップが取得した資産はパートナーシップの資産であり,パートナーの個人資産ではない旨を規定しており,③ 州LPS法には,上記②と同様の規定やLPSが所有権の帰属主体となり得る旨の明文規定が存在せず,上記701条のとおり特定のLPS財産に対するパートナーの持分のみが否定されていることが認められる。 これらの規定を総合すれば,州LPS法701条は,特定のLPS財産(ここでいう「LPS財産」とは,任意組合における「組合財産」(日本の民法668条)と同様に,LPSの事業遂行の用に供される財産をいうものと解される。)について,パートナーが合有的な共同所有者となることを承認しつつ(州LPS法1105条,1999年改正前の州GPS法1525条),パートナーが特定のLPS財産に対する持分の処分や分割請求等を行うことを禁止する趣旨(日本の民法676条は,任意組合の目的達成のために利用され,又は組合債権者のための責任財産となるべき組合財産について,一部の組合員による組合財産に対する持分の処分により組合員以外の者の持分が生じたり,これが分割されたりすれば,組合財産としての意義が失われ,組合事業の遂行に支障をきたすため,組合財産についてその持分の処分や分割請求を禁止・制限しているところ,以上の趣旨は,LPS財産についても同様に当てはまるといえる。)から,パートナーは特定のLPS財産に対して持分 支障をきたすため,組合財産についてその持分の処分や分割請求を禁止・制限しているところ,以上の趣旨は,LPS財産についても同様に当てはまるといえる。)から,パートナーは特定のLPS財産に対して持分を有しない旨を定めたものと解する余地がある(なお,被告は,本件各LPSが米国の登録所に本件各建物の所有者として登録されていることをもって,本件各LPSが所有権の帰属主体となり得ることは明らかである旨主張するが,不動産譲渡に関する米国の登録制度が,我が国と同様,所有権の主体となる者(自然人,法人)のみを所有者として - 83 -登録する制度であること(不動産譲渡に関する登記・登録制度としては,我が国とは異なり,例えば,真実の権利関係や真実所有者たり得る者であるか否かを問わず,不動産の譲渡行為そのものを公示の対象とする制度や取引上の便宜等から事業体としての取扱いを認められる団体にその名義による登録を許容する制度も想定される。)を認めるに足りる証拠はないから,上記事実のみをもって本件各LPSが本件各建物の所有権の帰属主体であるということはできない。 また,本件各LPS契約には,本件各LPSの所有する資産の登録を,本件各LPSの名のみならず,本件各GPが随時決定できる名義人の名ですることができる旨の条項(2.7条)も存在しており,我が国における法人による資産所有とは異なる扱いを予定している。)。 (b) また,上記(a)の点をおくとしても,モリス回答書によれば,デラウェア州の裁判所が,州LPS法201条(b)及び701条の規定にかかわらず,LPSのパートナーらの間で有益であるとみなされる状況があるときは,第三者に影響を及ぼさない範囲で,パートナー間の合意に基づき特定のパートナーがLPSの財産につき特定の持分を所有することを許容する余地を のパートナーらの間で有益であるとみなされる状況があるときは,第三者に影響を及ぼさない範囲で,パートナー間の合意に基づき特定のパートナーがLPSの財産につき特定の持分を所有することを許容する余地を否定できないというのである。 そうであるとすれば,我が国の私法上の法人に関しては,法人の所有する特定の財産について,その構成員間の合意により特定の構成員が持分を有するとの法律効果を生じさせることは,その構成員の間で利益になるとしても,およそ法律上予定されていないから,仮に,州LPS法に準拠して組成されたLPSが州LPS法201条(b)及び701条の規定により権利の帰属主体になり得ることを意味するとしても,上記のような例外が許容される余地がある以上,これをもって我が国の私法(租税法)の「法人」と同義であるとい - 84 -うことはできない。 (c) 以上によれば,① 州LPS法が,州LPS法に準拠して組成したLPSを「separatelegalentity」になると規定する一方で(201条(b)),前記(a)のとおり当該LPSの特有財産について,パートナーが共同所有者となり得るとする余地を残しており(1105条,1999年改正前の州GPS法1525条),② LPSのパートナー間の合意により州LPS法201条(b)及び701条の規定の適用を排除してこれと異なる法律効果を生じさせることを許容する余地があるというのであるから,「separatelegalentity」は,我が国の租税法(私法)上の法人であることと異なる法律効果を許容するものであるといわざるを得ない。 d 以上に説示したとおり,① 「separatelegalentity」又は「legalentity」という概念は,州LPS法以外の米国内の法律において,法人 のであるといわざるを得ない。 d 以上に説示したとおり,① 「separatelegalentity」又は「legalentity」という概念は,州LPS法以外の米国内の法律において,法人格のない協同組合(acooperativethatisnotincorporated)や制定法上の信託(Statutorytrust)といったものにまで用いられており(前記a(e),(f)),② パートナーシップに関しても,州GPS法では州LPS法と同様「separatelegalentity」と規定され,1994年改訂統一GPS法や2001年改訂統一LPS法では「anentitydistinctfromitspartners」と規定されているが,これらはそもそも集合体理論を基礎としていたパートナーシップに事業体理論が一部取り入れられたこと(混合型の組織(ahybridorganization)であること)を反映するものにすぎないとされ(前記b(d)),③ むしろ,州LPS法に準拠して組成されたLPSは,州GPS法に準拠して組成されたGPSと同様,その本質はパートナー間の契約関係であり,コーポレーションとは別個の機能を有するものとされており(前記b(c)),④ 「separatelegalentity」であっても,我が国の租 - 85 -税法(私法)上の法人であることとと異なる法律効果を許容されている(前記c)というのであり,⑤ 日米租税条約では「entity」が我が国の租税法(私法上)の「団体」と同一概念とされていること(前記(イ)参照)をも併せ考慮すれば,州LPS法201条(b)の「separatelegalentity」は,LPSがその構成員とは別個の「団体」であることを示す概念(すなわち,その いること(前記(イ)参照)をも併せ考慮すれば,州LPS法201条(b)の「separatelegalentity」は,LPSがその構成員とは別個の「団体」であることを示す概念(すなわち,その団体が,法人ではないにもかかわらず,事業体理論に基づき,対外関係等の一定の範囲内で構成員とは別個に権利を取得したり義務を負担したりするような法的取扱いが認められるという概念であり,我が国では存在しない法概念)であるといわざるを得ない。 (オ) 以上によれば,州LPS法201条(b)の規定が定める「separatelegalentity」は,我が国の租税法(私法)上の法人を意味する概念であるということはできず,他に,州LPS法に準拠して組成したLPSが法人である(法人格を有する)と認めることができる州LPS法その他の法令の規定はないというほかない。 ウ(ア) 次に,州LPS法に準拠して組成されたLPSについて,州LPS法が規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見たときに,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたものといえるか否かを検討するに,前記前提事実,前記(2)の州LPS法及び本件各LPS契約の概要並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の点を指摘することができる。 ① 州LPS法に準拠して組成されるLPSは,1名以上のジェネラル・パートナー及び1名以上のリミテッド・パートナーにより構成され(101条(9)),州LPS法若しくはその他の法律又は当該LPSのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限(ただし,その権限の具体的内容に関 - 86 -し,州LPS法には,ニューヨーク州LLC法にある後記オ③<a>~<c> 契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限(ただし,その権限の具体的内容に関 - 86 -し,州LPS法には,ニューヨーク州LLC法にある後記オ③<a>~<c>のような規定は存在しない。)を保有し,これを行使できるとされているところ(106条(b)。なお,この規定は,本件各LPS契約中の「本件各LPSが行う全ての不動産投資その他所有する資産の登録について,本件各LPSの名のみならず,本件各GPが随時決定できる名義人の名ですることができる」との条項(2.7条)をも,適法として許容する趣旨と解される。),ジェネラル・パートナーの権限や責任等は1999年改正前の州GPS法に準拠したパートナーシップのパートナーと同様(すなわち,事業の運営・遂行に関与する平等の権利があり,パートナーシップの債務についての連帯責任を負う。)とされる一方で(403条(a),(b)),リミテッド・パートナーは,原則として,LPSの事業の経営管理に関与せず,LPSの債務を弁済する責任も負わないとされている(303条(a))。 ② 州LPS法の狙いは契約における自由の原則及びパートナーシップ契約の執行可能性に最大限の効果を与えることとされ(1101条(c)),1999年改正前の州GPS法が広く準用されている(1105条)。 ③ LPSの損益に対して各パートナーが保有する持分をパートナーシップ持分(PartnershipInterest)として認め(101条(13)),④LPSの損益は,パートナーシップ契約の規定に従い,パートナー並びにパートナーのクラス及びグループの間で割当てが行われる(shallbeallocated)とされている(503条)。 この点,<ア> 州LPS法解説書(甲41)によれば,州LPS法のLPSの にパートナーのクラス及びグループの間で割当てが行われる(shallbeallocated)とされている(503条)。 この点,<ア> 州LPS法解説書(甲41)によれば,州LPS法のLPSのパートナーは,LPSの損益をパートナーに帰属させる方法について完全な契約上の自由を有するとされ,州LPS法503条を引用した上,パートナーシップ契約がそのように定める限り,LP - 87 -Sの損益はそのパートナーシップ契約の定めに従い帰属する(なお,パートナーシップ契約が何も言及しない場合を除き,州LPS法は損益の帰属方法を特定しないともされている。)との指摘がされているところ,<イ> 本件各LPS契約は,いずれも,会計年度の利益及び損失は所定の割合で各パートナーに割り当てられるものとし,「本契約で別途定められていない限り,本パートナーシップの所得,収益,損失及び控除の全ての項目のパートナーシップ持分割合は,利益及び損失の分配持分と同じとする。」としている(4.12条(a))。また,ライムザイヤー意見書(甲123)によれば,LPSの損益は,州LPS法503条に基づき,パートナーシップ契約書に定められた方法によりパートナー間で配分されるが,<ウ> パートナーシップ内の損益配分(profitandlossallocation)は,パートナーシップ契約書に従って自動的に行われるものであり,また,資金の移転を伴うものではないとされ,さらに,<エ> 米国の租税法上,現在のチェック・ザ・ボックス制度が導入される以前から,パートナーシップの事業活動により発生した損益が各パートナーの損益になるという私法上の原則に従って,パートナーシップ(又はLPS)が納税主体とされていなかったとの指摘がされているところ,前記前提事実(4)によれば,<オ> により発生した損益が各パートナーの損益になるという私法上の原則に従って,パートナーシップ(又はLPS)が納税主体とされていなかったとの指摘がされているところ,前記前提事実(4)によれば,<オ> チェック・ザ・ボックス規則により,連邦課税上,一定のビジネス・エンティティとされるパートナーシップがコーポレーションとしての課税を選択した場合には,パートナーシップの事業から生じた損益がパートナーシップ自体に帰属することを選択したものと見ることも可能であるが,このような選択がない場合には,デフォルト・ルールとして,パートナーシップとしての課税(すなわち,パートナーシップの事業から生じた損益がパートナーに帰属することを前提とする課税)を選択したものとみなされており,本件各LPSも,連邦課税 - 88 -上,パートナーシップとしての課税(パートナーシップの事業から生じた損益がパートナーに帰属することを前提とする課税)を選択したものとみなされている。 そこで,これらの点をも併せ考慮すれば,本件各LPSの損益は,州LPS法に基づく本件各LPS契約上,総額(グロス)ベースでパートナーに直接帰属することが予定されているものといわざるを得ない(本件各LPSの損益が本件各LPS自体に帰属することを明確に認めるに足りる法令の定めないし証拠はない(仮に本件各LPSが取引の主体となり,財産及び権利義務(債権債務)の帰属主体となるとしても,デラウェア州法上,当然に損益の帰属主体となると断ずることはできない。)。)。 (甲41,123)(イ) 以上に指摘した点のほか,前記イ(エ)cで説示した点(州LPS法701条について)をも併せ考慮すれば,州LPS法に準拠して組成されたLPSは,経済的,実質的にみても,パートナー間の契約関係を本質として,その事業の のほか,前記イ(エ)cで説示した点(州LPS法701条について)をも併せ考慮すれば,州LPS法に準拠して組成されたLPSは,経済的,実質的にみても,パートナー間の契約関係を本質として,その事業の損益をパートナーに直接帰属させることを目的とするものであるといわざるを得ないから,州LPS法の規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見ても,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものということはできない。 エしたがって,本件各LPSは,我が国の租税法上の法人に該当するとは認められないというべきである。 オ以上に対し,被告は,本件各LPSの準拠法である州LPS法には,(NYLLC判決が我が国の私法(租税法)上の法人に該当すると判断した)LLCの準拠法であるニューヨーク州LLC法と同趣旨又は類似の規定が - 89 -あることから,本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当するといえる旨を主張する。 しかしながら,NYLLC判決は,前記(1)ウと異なる見解に基づいてニューヨーク州LLC法に準拠して設立されたLLCが我が国の私法(租税法)上の法人に該当すると判断したものであって,その判断の対象となる準拠法も異なる以上,NYLLC判決の認定内容・結果を前提として本件各LPSの該当性を判断することは相当ではない。また,証拠(乙98)によれば,ニューヨーク州LLC法は,LLCが「separatelegalentity」である旨(203条)を定めているものの,一方,① LLCは,文脈上他の意味に解釈すべき場合を除いて,ニューヨーク州LLC法及びこの州の法律に基づいて設立され存続する,パートナーシップ又は信託以外の,当 旨(203条)を定めているものの,一方,① LLCは,文脈上他の意味に解釈すべき場合を除いて,ニューヨーク州LLC法及びこの州の法律に基づいて設立され存続する,パートナーシップ又は信託以外の,当該事業の契約上の義務又はその他の債務に対して有限責任を持っている1名又は複数名からなる非会社組織(unincorporatedorganazation)であるとし(101条(m)),② 設立発起人(設立するLLCの構成員である必要はない。)による基本定款の作成・提出を成立要件とし(203条,207条,209条),③ LLCの損益が,構成員の間で,また構成員の階級(もしあれば)間でオペレーティング契約に従って配分され,オペレーション契約にそのような規定がない場合には,損益は各構成員の出資金が当該LLCによって受け取られ,当該LLCに対して約束され,いかなるそのような構成員にも返却されない範囲内で,各構成員の出資金から拠出義務不履行分を除いた価額に基づいて配分するものとする旨(503条)を規定し,④ 基本定款に特段の定めがない限り,かつ,ニューヨーク州LLC法に制限がある場合にはそのような制限とニューヨーク州の他の法律に従うことを条件として,LLCは,<a> その名義で,告訴したり,告訴されたり,いかなる訴訟をも提起したり,<b> 不動産や動産又は不動産や動産における権利を買い受け,占取し,受け取り,賃貸し,あるいは - 90 -それ以外の形で取得し,所有するなどし又はそれ以外の形で取引をしたり,<c> 保証契約等の契約を結び,負債を負い,当該LLCが決定するような金利で資金を借り入れ,自身の手形,債券,その他の債務を発行することなどが認められており(202条),⑤ 構成員は,当該LLCの個別財産には一切権利を持たず(601条),当該LL Cが決定するような金利で資金を借り入れ,自身の手形,債券,その他の債務を発行することなどが認められており(202条),⑤ 構成員は,当該LLCの個別財産には一切権利を持たず(601条),当該LLCのいかなる負債又は債務に対しても責任がない(609条(a))とし,⑥ LLCの現金又はその他の資産の分配金は,構成員の間でまた構成員の階級(もしあれば)間でオペレーティング契約に従って配分するものとした上(504条),LLCは,当該分配の時点で,構成員持分を理由とする構成員に対する負債及び債権者の償還請求が当該LLCの特定財産に制限されている負債を除き,当該分配実施後の当該LLCの全負債が当該LLCの資産の公正市場価額を超える範囲では,構成員に分配を行ってはならないとし(508条(a)),⑦ 構成員又はマネージャーによるLLCの運営や構成員会等の組織(401条~420条)に関し,基本定款に特別の定めがない限り,当該LLCを運営する権限はその構成員に与えられ(401条(a)),当該LLCの業務の運営等に関する投票に際しては,オペーレーティング契約に定めがある場合を除き,構成員の持分に比例して投票するものとし(402条(a)),オペレーティング契約に特段の定めがある場合を除いて,LLCは年1回構成員会を開くものとし(403条),また,基本定款に運営権を1名又は複数名のマネージャーに与えると規定されている場合には,構成員が年に1度当該LLCの1名又は複数名のマネージャーを任命又は選任するための投票をするものとし(413条(a)),そのマネージャーがLLCの代理人となり(412条(b)(2)),基本定款に運営権を1名又は複数名のマネージャーに与えると規定していない場合には,各構成員がLLCの事業上LLCの代理人になる(412条(a))旨規定して Cの代理人となり(412条(b)(2)),基本定款に運営権を1名又は複数名のマネージャーに与えると規定していない場合には,各構成員がLLCの事業上LLCの代理人になる(412条(a))旨規定していることが認められる。 これらの規定に加え,ニューヨーク州LLC法に準拠して設立されたL - 91 -LCが,上記①のとおり非会社組織(unincorporatedorganazation)とされつつも,「pertnership」といった句等を含まず,「LimitedLiabilityCompany」又はその省略形の「L.L.C.」若しくは「LLC」という文言を含む名称を使用することを許され(204条(a),(e)),外形的には「company」に類するものとされていることも併せ考慮すれば,前記(1)ウの基準に従って検討しても,当該LLCは,ニューヨーク州LLC法の規定内容をその文言に従って形式的にみた場合に,ニューヨーク州LLC法においてこれが法人である(法人格を付与する)旨を規定しているとは認められないが,当該LLCを上記のニューヨーク州LLC法が規定するその設立,組織,運営及び管理等に着目して経済的,実質的にみれば,一定の組織を備えていて権利・義務が直接帰属するとされ(したがって,LLC自体に訴訟の当事者能力も明示的に認められている。),その損益も全てが構成員に直ちに帰属せず,当該LLCの財産を前提に一定の範囲を超えた部分のみが構成員に対する分配の対象になることを予定していることから,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたものということも可能というべきである。 他方,州LPS法は,ニューヨーク州LLC法にある上記③~⑥の規定と同様の規定が存在しないなどその定めを異にするのであるから(なお,本 して設立が認められたものということも可能というべきである。 他方,州LPS法は,ニューヨーク州LLC法にある上記③~⑥の規定と同様の規定が存在しないなどその定めを異にするのであるから(なお,本件各LPSの設立,組織,運営及び管理等の特徴は,前記ウで指摘したとおりである。),ニューヨーク州LLC法に準拠して設立されたLLCと州LPS法に準拠して組成されたLPSとで我が国の租税法(私法)上の法人に該当するか否かの結論を異にしたとしても何ら不自然,不合理ではないというべきであり,被告の上記主張を採用することはできない。 (4) 以上のとおり,本件各LPSは,我が国の租税法(私法)上の法人に該当しないというべきであり,これに反する被告の主張を採用することはできない。 - 92 - 3 争点(2)イ(本件各LPSの租税法上の人格のない社団該当性)について(1) 租税法上の人格のない社団については,前記2(1)ア(ア)dのとおり,民事実体法における権利能力のない社団(法人でない社団)と同義であると解されるから,ある団体(事業体)が租税法上の人格のない社団に該当するというためには,① 団体としての組織を備え(要件①),② 多数決の原則が行われ(要件②),③ 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し(要件③),④ その組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの(要件④)でなければならないと解される(前掲最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決参照)。 他方,民法は,各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力を生じる組合契約(667条1項)に基づき,前記2(1)エ(ウ)a(b)のとおり総組合員の共有に属するものとしてある程度の独立性を有する各組合員の出資 同の事業を営むことを約することによってその効力を生じる組合契約(667条1項)に基づき,前記2(1)エ(ウ)a(b)のとおり総組合員の共有に属するものとしてある程度の独立性を有する各組合員の出資その他の組合財産を形成し(668条,676条,677条),組合の業務の執行を組合員の過半数又は組合契約でこれを委任した者(業務執行者。これが複数ある場合にはその過半数による。)により行い(670条),組合員の脱退(678条,679条)等により組合員が変動したとしても,組合の目的である事業の成功又はその成功の不能という組合の解散事由(682条)が生じるまでは組合がその同一性を欠くことなく存続するものとして,組合に一定の団体性を有する組織形成や運営等がされることを予定し,このような組合をいわゆる社団である法人とは別類型の団体でありながら契約関係として形成することを認めていると解されることに鑑みると,民事実体法上,上記のような一定の団体性を有する民法上の組合(任意組合)をもって民事実体法における権利能力のない社団(法人でない社団)とすることは,原則として予定されていないというべきである。 そうであるとすれば,組合契約その他の契約に基づいて組成された団体が上記の租税法上の人格のない社団の要件(要件①~④)に該当するか否かを - 93 -検討する場合においては,当該団体が,上記のような任意組合その他の契約関係により認められる団体性を超えて民法所定の法人の組織,運営及び管理(民法37条~39条,51条~66条,68条,69条,72条等参照。 なお,以上の規定は,平成18年法律第50号により削除されているが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2章に以上の規定と同様の趣旨に基づく詳細な規定が置かれている。)に関する規定が予定するところと類似した は,平成18年法律第50号により削除されているが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2章に以上の規定と同様の趣旨に基づく詳細な規定が置かれている。)に関する規定が予定するところと類似した団体性を有するか否かという観点から検討すべきであると解される。 (2) これを本件各LPSについてみるに,前提事実及び前記2(2)で認定した州LPS法及び本件各LPS契約の内容等によれば,本件各LPSは,① 本件各GPをジェネラル・パートナー,本件各受託銀行等をリミテッド・パートナーとして,本件各LPS契約に基づき組成されたLPSであるところ(本件各LPS契約の前文及び1.1条),② 本件各LPSの管理及び運営に関する独占的権限は,ジェネラル・パートナー各1名(本件各GP)に付与され(同契約2.1条),各ジェネラル・パートナー(本件各GP)には,本件各LPSとしての業務執行及び組織運営に係る意思決定を行い,本件各LPSを代表して本件各売買契約を含む取引等を行う権限が与えられ,本件各LPS契約上,リミテッド・パートナーが本件各LPSの管理又は運営に参加し,その他の本件各LPSの意思決定につき関与することは予定されておらず(本件各LPS契約2.1条参照。なお,同条で留保された例外的にリミテッド・パートナーが本件各LPSの管理運営に参加できる場合等の定めは本件各LPS契約ではされていない。),本件各LPS契約中の本件各GPの解任(2.6条)及び本件各LPS契約の変更(10.2条)に関する規定も,ジェネラル・パートナーの解任及び契約の変更という極めて限定的かつ特別な場合に一定の割合のパートナー又はリミテッド・パートナーによる意思決定を認めているにすぎないというのである。 そうであるとすれば,本件各LPSは,上記(1)で説示したような民法上の 的かつ特別な場合に一定の割合のパートナー又はリミテッド・パートナーによる意思決定を認めているにすぎないというのである。 そうであるとすれば,本件各LPSは,上記(1)で説示したような民法上の - 94 -組合(任意組合)に類似した組織形成,運営等がされることを予定したものにすぎず,少なくとも,民法所定の法人の組織,運営及び管理にみられるような,団体としての意思決定機関,業務執行機関又は代表機関が置かれるなどの団体としての組織を備え(要件①),意思決定が構成員の多数決によって行われるなどの多数決の原則が行われている(要件②)ということはできず,上記のような団体としての組織を備えていない以上,本件各LPS契約の定めをもって,その組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定している(要件④)ということもできない。 したがって,本件各LPSは,その管理及び運営に関する独占的権限を有する本件各GPと,その解任権限を一定の条件の下に与えられた各リミテッド・パートナーで構成され,構成員の財産とは区別された独自の財産を有し,本件各LPS契約にはその管理の方法等や契約内容の多数決による変更に関する定めがあり,本件各LPS契約が定める限定された要件の下でパートナーの交代にもかかわらず存続する(州LPS法704条,本件各LPS契約6.1条,6.2条,7.2条。本件LPS契約(P)7.4条,本件LPS契約(C)7.5条)としても,このことのみをもって本件各LPSが租税法上の人格のない社団(民事実体法における権利能力のない社団)に該当するということはできない(以上の説示に反する被告の主張を採用することはできない。)。 (3) 以上によれば,本件各LPSが租税法上の人格のない社団(権利能力のない社団)であると認めるこ に該当するということはできない(以上の説示に反する被告の主張を採用することはできない。)。 (3) 以上によれば,本件各LPSが租税法上の人格のない社団(権利能力のない社団)であると認めることはできない。 4 争点(2)ウ(本件各不動産賃貸業から生じた損益の不動産所得該当性)について(1)ア我が国の租税法においては,前記2(1)ア(ウ)のとおり,① ある事業体が,法人に該当せず,かつ,人格のない社団等にも該当しない場合には,当該事業体の行う個々の事業活動から生じた損益について,構成員課税が - 95 -行われる(その構成員に対する所得税又は法人税としての課税がされる)が,② その事業に係る利益等の帰属時期やその額の計算については,所得税法又は法人税法上の明文規定はなく,③ 法人及び人格のない社団等に該当しない事業体の典型例である任意組合に関しては,平成17年12月26日付課個2-39ほかによる一部改正前の所得税基本通達において,<a> 当該組合の収入金額,支出金額,資産,負債等を,組合契約又は民法674条《損益分配の割合》の規定による損益分配の割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法(総額方式)や<b> 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法(純額方式。この方法による場合には,各組合員は,当該組合事業に係る取引等について,非課税所得,引当金,準備金,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく,各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は,当該組合事業の主たる事業の内容に従い,不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とされる。)等が認められており,同日付課法2-14による一部改正前 額は,当該組合事業の主たる事業の内容に従い,不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とされる。)等が認められており,同日付課法2-14による一部改正前の法人税基本通達においてもこれとほぼ同様の取扱い(なお,法人税については,その性質上,上記のような純額方式による場合の所得の区分の制限はされていない。)が認められている。 そうであるとすれば,外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人及び人格なき社団等のいずれにも該当しない場合において,その構成員が我が国の租税法上の納税義務者であるときは,当該事業体の行う個々の事業活動から生じた損益について構成員課税が行われることとなり,その構成員にあん分される当該損益に係る所得の区分も,当該事業体の事業の内容・性質に直接対応するもの又は上記各通達が許容する範囲内で対応するものにすべきものと解されるから,たとえその構成員が我が国の租税法上の納税義務者でなかったとしても,その構成員にあん分 - 96 -される当該損益に係る所得の区分は,当該事業体の事業の内容・性質に直接対応するもの又は上記通達が許容する範囲内で対応するものにすべきと解するのが相当である。 イそして,所得税法26条は,不動産所得とは,不動産,不動産の上に存する権利,船舶又は航空機(不動産等)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人の不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)という旨規定しているところ,任意組合の行う不動産賃貸事業から生じた損益であって不動産所得に区分されるものについて構成員課税が行われる場合においては,業務執行組合員ではなく当該不動産賃貸事業から生じた損益がその構成員に直接帰属すると解されることから 事業から生じた損益であって不動産所得に区分されるものについて構成員課税が行われる場合においては,業務執行組合員ではなく当該不動産賃貸事業から生じた損益がその構成員に直接帰属すると解されることから,当該不動産賃貸事業に直接関与していない構成員の当該損益に係る所得についても,上記アで指摘した各通達に沿う計算方法による限り,不動産所得と区分するとの課税上の取扱いが認められている。 (2) 以上の解釈及び取扱いを踏まえ,本件についてみると,前記2及び3で説示したところに加え,前提事実及び前記2(2)で認定した州LPS法及び本件各LPS契約の内容によれば,本件各LPSが行った本件各不動産賃貸事業により生じた損益は,本件各LPSが我が国の租税法上の法人及び人格のない社団のいずれにも該当しないことから,本件各LPS契約で定める損益分配割合に応じて(州LPS法503条,本件各LPS契約4.7条及び4. 8条),本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属するものと認められ,その損益が本件各建物を第三者に賃貸することによって生じたものであり,本件全証拠によっても,上記損益に係る所得が事業所得(所得税法施行令63条所定の事業から生ずる所得であり,不動産の貸付業は当該事業から除かれている。)又は譲渡所得に該当するとは認めるに足りないことに照らすと,原告らの当該損益に係る所得は,いずれも不動産所得に該当するものと認め - 97 -られる。 これに対し,被告は,ある所得が不動産所得に該当するためには,一般的には,納税者が,<ア> 賃貸借契約の「貸主」となり得る何らかの権利・権原(所有権,占有権等)を有していることを前提とした上で,<イ> 不動産を「借主」に貸し付け,これを収益させることによって得た対価としての性質を有するものであることを要するから,本件各 かの権利・権原(所有権,占有権等)を有していることを前提とした上で,<イ> 不動産を「借主」に貸し付け,これを収益させることによって得た対価としての性質を有するものであることを要するから,本件各建物の所有権等の権原を有しておらず,自らが本件各建物を貸し付けているともいえない原告らの受ける損益は不動産所得に該当しない旨主張する。 しかし,被告の上記主張は,所得税法26条の規定の文言を離れて独自の要件を付加するものである上,その主張に係る権原の範囲も明確ではなく,採用し難いところである。また,被告の主張するような解釈は,上記(1)イで説示した課税上の取扱いを否定するものになると考えられる。課税実務において,そもそも不動産所得に関して被告主張のような解釈が採用されていなかったことは,本件措置法特例の立法事実として,組合を通じた不動産貸付けに関し,貸付けの規模や業務への関与度合いに関係なくその損失の他の所得との損益通算が可能とされている不動産所得の特質を利用した節税を図る動きの顕在化への対応の必要性が指摘されていたこと(甲83)等に照らして明らかである。したがって,被告の上記主張を採用することはできない。 (3) 以上によれば,本件各不動産賃貸事業から生じた損益は,原告らの不動産所得に該当するというべきである。 5 本件各処分の適法性について以上によれば,本件各不動産賃貸事業から生じた損益(本件各建物の貸付けに係る損益)は,原告らの不動産所得に該当するから,本件各建物の賃貸料等を収入金額とし,その減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算し,その不動産所得の金額に計算上生じた損失の金額があるときは,所得税法69条1項所定の損益通算をした上,総合所得金額及び納付すべき税額を算定 - 98 -すべきことになる。 そして, を計算し,その不動産所得の金額に計算上生じた損失の金額があるときは,所得税法69条1項所定の損益通算をした上,総合所得金額及び納付すべき税額を算定 - 98 -すべきことになる。 そして,前記第2の3のとおり,被告主張に係る計算の基礎となる金額及び計算方法は,本件の争点に関する部分を除き,当事者間に争いはないところ,被告は,以上の場合において,本件各建物の賃貸料等の収入金額及び減価償却費等の必要経費として計上することのできる数額が原告らの主張額(確定申告,修正申告又は更正の請求の額。別表9-1~52の各①欄参照。なお,本件各建物以外の不動産に係る不動産所得が存する者については,同欄の上段(網掛け部分)の数額である。)であることを争っていない。 これらのことを踏まえて,原告らの総所得金額及び納付すべき税額を算定し,本件各処分の適法性を検討すれば,次のとおりとなる(なお,各原告の請求(別紙5)と本件各処分の取り消すべき部分(別紙3)の関係は,別紙12(請求・取消部分対照表)のとおりである。)。 (1) 原告P23関係ア第1事件・平成14年分(ア) 原告P23の平成14年分の不動産所得の金額について,<a> 本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費が別表9-1の①欄の網掛け部分記載のとおりであり,<b> 本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表9-1の②欄の網掛けのされていない部分記載のとおりであることは,当事者間に争いがないから,以上を踏まえて原告P23の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11(原告らの総所得金額及び納付すべき税額についての補足説明)の1(1)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,原告P23の平成14年分所得税に係る総所得金額は4469万0276円であり,納付 原告らの総所得金額及び納付すべき税額についての補足説明)の1(1)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,原告P23の平成14年分所得税に係る総所得金額は4469万0276円であり,納付すべき税額はマイナス(還付金の額に相当する税額)757万0286円となるところ,これらの金額は原告P23の第1事件平成14年分修正申告書の申告額である総所得金額 - 99 -4506万8739円及び納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)743万0426円を下回るものであり,原告P23も,第1事件・平成14年分更正処分について上記修正申告に係る総所得金額及び納付すべき税額(還付金の額に相当する税額)を超える部分の取消しを求めるにとどまっている(別紙5の1,別表8-1参照)。 これらの点に鑑みると,第1事件・平成14年分更正処分については,このうち上記請求の限度,すなわち総所得金額4506万8739円及び納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)743万0426円を超える部分が,第1事件・平成14年分賦課決定処分については,その全部が,それぞれ違法であるといえるから,これらをいずれも取り消すべきである。 したがって,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第1の1(1)のとおりとなる。 イ第1事件・平成15年分(ア) 原告P23の平成15年分の不動産所得の金額について,<a> 本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費が別表9-2の①欄の網掛け部分記載のとおりであり,<b> 本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表9-2の②欄の網掛けのされていない部分記載のとおりであることは,当事者間に争いがないから,以上を踏まえて原告P23の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11の1(2)記 び必要経費が別表9-2の②欄の網掛けのされていない部分記載のとおりであることは,当事者間に争いがないから,以上を踏まえて原告P23の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11の1(2)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,原告P23の平成15年分所得税に係る総所得金額は3761万1053円であり,納付すべき税額はマイナス(還付金の額に相当する税額)916万7176円となるところ,これらの金額は原告P23の第1事件・平成15年分確定申告書の申告額である総所得金額3800万9614円及び納付すべき税額マイナス(還付金の額に相 - 100 -当する税額)901万9546円を下回るものであり,原告P23も,第1事件・平成15年分更正処分について上記確定申告に係る総所得金額及び納付すべき税額(還付金の額に相当する税額)を超える部分の取消しを求めるにとどまっている(別紙5の2,別表8-2参照)。 これらの点に鑑みると,第1事件・平成15年分更正処分については,このうち上記請求の限度内で,すなわち総所得金額3800万9614円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)901万9546円を超える部分が,第1事件・平成15年分賦課決定処分については,その全部が,それぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである。 したがって,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第1の1(2)のとおりとなる。 ウ第17事件・平成16年分原告P23の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-3の更正の請求欄記載のとおりであり,第17事件・平成16年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第1の2参照)(2) 原告P20関係ア第2事件・平成13年分原告P20の平成 とおりであり,第17事件・平成16年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第1の2参照)(2) 原告P20関係ア第2事件・平成13年分原告P20の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-4の確定申告欄記載のとおりであり,第2事件・平成13年分更正処分のうち第2事件・平成13年分確定申告書の申告額を超える部分及び第2事件・平成13年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第2の1(1)参照)。 イ第2事件・平成14年分(ア) 原告P20の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額について - 101 -は,損益の通算前の総所得金額が別表8-5-1の修正申告欄記載のとおりとなるところ,これと同欄記載の分離長期譲渡所得の金額及び退職所得の金額とを別表8-5-2記載の方法で損益の通算をすると,総所得金額が0円,退職所得が2億3235万6100円となるから,納付すべき税額は別表8-5-1の修正申告欄記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第2事件・平成14年分更正処分のうち第2事件・平成14年分修正申告書の申告額を超える部分及び第2事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第2の1(2)参照)。 ウ第2事件・平成15年分原告P20の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-6の確定申告欄記載のとおりであり,第2事件・平成15年分更正処分のうち第2事件・平成15年分確定申告書の申告額を超える部分及び第2事件・平成15年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第2の1(3)参照)。 エ第 2事件・平成15年分確定申告書の申告額を超える部分及び第2事件・平成15年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第2の1(3)参照)。 エ第21事件・平成16年分原告P20の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-7の更正の請求欄記載のとおりであり,第21事件・平成16年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第2の2参照)。 オ第22事件・平成17年分原告P20の平成17年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-8の修正申告欄記載のとおりであり,第22事件・平成17年分更正処分のうち第22事件・平成17年分修正申告書の申告額を超える部分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第2の3参照)。 - 102 -(3) 原告P11関係ア第3事件・平成13年分原告P11の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-9の修正申告欄記載のとおりであり,第3事件・平成13年分更正処分のうち第3事件・平成13年分修正申告書の申告額を超える部分及び第3事件・平成13年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第3の1(1)参照)。 イ第3事件・平成14年分原告P11の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-10の確定申告欄記載のとおりであり,第3事件・平成14年分更正処分のうち第3事件・平成14年分確定申告書の申告額を超える部分が,第3事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第3の1(2)参照)。 ウ ち第3事件・平成14年分確定申告書の申告額を超える部分が,第3事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第3の1(2)参照)。 ウ第3事件・平成15年分原告P11の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-11の確定申告欄記載のとおりであり,第3事件・平成15年分更正処分のうち第3事件・平成15年分確定申告書の申告額を超える部分及び第3事件・平成15年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第3の1(3)参照)。 エ第18事件・平成16年分原告P11の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-12の更正の請求欄記載のとおりであり,第18事件・平成16年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第3の2(1)参照)。 オ第18事件・平成17年分原告P11の平成17年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8 - 103 --13の更正の請求欄記載のとおりであり,第18事件・平成17年分更正処分のうち平成18年6月9日付け更正の請求の金額を超える部分及び第18事件・平成17年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第3の2(2)参照)。 (4) 原告P32関係ア第4事件・平成13年分原告P32の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-14の確定申告欄記載のとおりであり,第4事件・平成13年分更正処分のうち第4事件・平成13年分確定申告書の申告額を超える部分及び第4事件・平成13年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第4の 13年分更正処分のうち第4事件・平成13年分確定申告書の申告額を超える部分及び第4事件・平成13年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第4の1参照)。 イ第4事件・平成14年分原告P32の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-15の確定申告欄記載のとおりであり,第4事件・平成14年分更正処分のうち第4事件・平成14年分確定申告書の申告額を超える部分及び第4事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第4の2参照)。 ウ第4事件・平成15年分原告P32の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-16の確定申告欄記載のとおりであり,第4事件・平成15年分更正処分のうち第4事件・平成15年分確定申告書の申告額を超える部分及び第4事件・平成15年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第4の3参照)。 (5) 原告P1関係ア第5事件・平成13年分原告P1の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8- - 104 -17の確定申告欄記載のとおりであり,第5事件・平成13年分更正処分のうち第5事件・平成13年分確定申告書の申告額を超える部分及び第5事件・平成13年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第5の1(1)参照)。 イ第5事件・平成14年分(ア) 原告P1の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-18の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙1 P1の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-18の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の2(1)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第5事件・平成14年分更正処分は,別紙11の2(1)で認定した総所得金額3502万0038円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)664万3732円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第5事件・平成14年分更正処分のうち適法な部分により原告P1が新たに納付すべきこととなった税額は6290円(△664万3732 円-△665 万0022 円(別表8-18の「確定申告」欄参照)。)となるが,これは1万円未満の金額であって,通則法118条3項の規定により,その全額が切り捨てられるから,原告P1の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 したがって,第5事件・平成14年分賦課決定処分も,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第5の1(2)のとおりとなる。 ウ第5事件・平成15年分(ア) 原告P1の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-19の更正処分等欄記載のと - 105 -おりであることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の2(2)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第5事件・平成15年分更正処分は,別紙11の2(2)で認定した総所得金額3840万1738円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)485万8346円を超える部分が違法となり,これ ,第5事件・平成15年分更正処分は,別紙11の2(2)で認定した総所得金額3840万1738円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)485万8346円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第5事件・平成15年更正分のうち適法な部分により原告P1新たに納付すべきこととなった税額は8510円(△485 万8346円-△486 万6856 円(別表8-19の「確定申告」欄参照)。)となるが,これは1万円未満の金額であって,通則法118条3項の規定により,その全額が切り捨てられるから,原告P1の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 したがって,第5事件・平成15年分賦課決定処分も,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第5の1(3)のとおりとなる。 エ第15事件・平成16年分原告P1の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-20の更正の請求欄記載のとおりであり,第15事件・平成16年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第5の2参照)。 オ第23事件・平成17年分原告P1の平成年17分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-21の更正の請求欄記載のとおりであり,第23事件・平成17年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第5の3参照)。 - 106 -(6) 原告P29関係ア第6事件・平成13年分原告P29の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-22の修正申告欄記載のとおりであり,第6事件・平成13年分更正処分のうち第6事件・平成13年分修正申告書の申告額を超える部分及び第6事 29の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-22の修正申告欄記載のとおりであり,第6事件・平成13年分更正処分のうち第6事件・平成13年分修正申告書の申告額を超える部分及び第6事件・平成13年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第6の1参照)。 イ第6事件・平成14年分原告P29の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-23の平成16年2月26日付け更正処分欄記載のとおりであり,第6事件・平成14年分更正処分のうち平成16年2月26日付け更正処分による減額更正後の金額を超える部分及び第6事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第6の2参照)。 ウ第6事件・平成15年分原告P29の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-24の確定申告欄記載のとおりであり,第6事件・平成15年分更正処分のうち第6事件・平成15年分確定申告書の申告額を超える部分及び第6事件・平成15年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第6の3参照)。 (7) 原告P2関係ア第7事件・平成13年分(ア) 原告P2の平成年13分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では4295万円とされた給与所得の金額が被告主張の4304万5000円(別紙9の第7の1(1)ア(イ)参照)であることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の3記載のとおりと - 107 -なる。 (イ) 以上によれば,第7事件・平成13年分更正処分は,別紙11の3で認定した総所得金額2225万6769円,納付すべき税額マイナス(還 別紙11の3記載のとおりと - 107 -なる。 (イ) 以上によれば,第7事件・平成13年分更正処分は,別紙11の3で認定した総所得金額2225万6769円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)739万3300円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第7事件・平成13年分更正処分のうち適法な部分により原告P2が新たに納付すべきこととなった税額である3万円(△739万3300 円-△742 万8450 円(別表8-25の「確定申告」欄参照)。 ただし,通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数を切り捨てた後のもの)を基礎として,これに通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した過少申告加算税の額は,3000円となるが,5000円未満の金額であるため,通則法119条4項の規定によりその全額が切り捨てられ,零円となる。 したがって,第7事件・平成13年分賦課決定処分も,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第7の1のとおりとなる。 イ第7事件・平成14年分原告P2の平成年14分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-26の確定申告欄記載のとおりであり,第7事件・平成14年分更正処分のうち第7事件・平成14年分確定申告書の申告額を超える部分及び第7事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これをいずれも取り消すべきである(別紙3の第7の2参照)。 ウ第7事件・平成15年分原告P2の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-27の平成17年6月14日付け更正処分等欄記載のとおりであり,第7 - 108 -事件・平成15年分更正処分のうち平成 5年分原告P2の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-27の平成17年6月14日付け更正処分等欄記載のとおりであり,第7 - 108 -事件・平成15年分更正処分のうち平成17年6月14日付け更正処分等による減額更正後の金額を超える部分及び第7事件・平成15年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第7の3参照)。 (8) 原告P3関係ア第8事件・平成13年分(ア) 原告P3の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では30万8888円とされた雑所得の金額が別表8-28の更正処分等欄記載のとおり31万1988円であることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の4(1)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第8事件・平成13年分更正処分は,別紙11の4(1)で認定した総所得金額1847万6939円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)773万8732円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第8事件・平成13年分更正処分のうち適法な部分により原告P3が新たに納付すべきこととなった税額は900円(△773 万8 732 円-△773 万9632 円(別表8-28の「確定申告」欄参照))となるところ,これは1万円未満の金額であるため,通則法118条3項の規定により,その全額が切り捨てられるから,原告P3の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 したがって,第8事件・平成13年分賦課決定処分も,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第8の1(1)のとおりとなる。 イ第8事件・平 ,第8事件・平成13年分賦課決定処分も,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第8の1(1)のとおりとなる。 イ第8事件・平成14年分(ア) 原告P3の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申 - 109 -告では75万9554円とされた雑所得の金額が別表8-29の更正処分等欄記載のとおり79万5954円であることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の4(2)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第8事件・平成14年分更正処分は,別紙11の4(2)で認定した総所得金額1764万3518円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)842万8887円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第8事件・平成14年分更正処分のうち適法な部分により原告P3が新たに納付すべきこととなった税額である1万円(△842万8887 円-△843 万9687 円(別表8-29の「確定申告」欄参照)。 ただし,通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数を切り捨てた後のもの)を基礎として,これに通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した過少申告加算税の額は1000円となるが,5000円未満の金額であるため,通則法119条4項の規定によりその全額が切り捨てられ,零円となる。 したがって,第8事件・平成14年分賦課決定処分も,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第8の1(2)のとおりとなる。 ウ第8事件・平成15年分(ア) 原告P3の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では9 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第8の1(2)のとおりとなる。 ウ第8事件・平成15年分(ア) 原告P3の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では93万2860円とされた雑所得の金額が別表8-30の更正処分等欄記載のとおり96万9760円であることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の4(3)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第8事件・平成15年分更正処分は,別紙11の4(3)で認定した総所得金額1814万6510円,納付すべき税額マイナス - 110 -(還付金の額に相当する税額)775万6595円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第8事件・平成15年分更正処分のうち適法な部分により原告P3が新たに納付すべきこととなった税額である1万円(△775万6595 円-△776 万7695 円(別表8-30の「確定申告」欄参照)。 ただし,通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数を切り捨てた後のもの)を基礎として,これに通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した過少申告加算税の額は1000円となるが,5000円未満の金額であるため,通則法119条4項の規定によりその全額が切り捨てられ,零円となる。 したがって,第8事件・平成15年分賦課決定処分も,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第8の1(3)のとおりとなる。 エ第16事件・平成16年分原告P3の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-31の更正の請求欄記載のとおりであり,第16事件・平成16年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り 第16事件・平成16年分原告P3の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-31の更正の請求欄記載のとおりであり,第16事件・平成16年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第8の2参照)。 オ第24事件・平成17年分原告P3の平成17年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-32の更正の請求欄記載のとおりであり,第24事件・平成17年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第8の3参照)。 (9) 原告P4関係ア第9事件・平成13年分 - 111 -(ア) 原告P4の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-33の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の5(1)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第9事件・平成13年分更正処分は,別紙11の5(1)で認定した総所得金額1686万0663円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)784万5520円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第9事件・平成13年分更正処分のうち適法な部分により原告P4が新たに納付すべきこととなった税額は900円(△784 万5 520 円-△784 万6420 円(別表8-33の「確定申告」欄参照))となるが,1万円未満の金額であるため,通則法118条3項の規定によりその全額が切り捨てられるから,原告P4の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 したがって,第9事件・平成13年分賦課決定処分は,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙 税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 したがって,第9事件・平成13年分賦課決定処分は,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第9の1(1)のとおりとなる。 イ第9事件・平成14年分(ア) 原告P4の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-34の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の5(2)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,原告P4の平成14年分所得税に係る総所得金額は1187万4812円であり,納付すべき税額はマイナス(還付金の額に相当する税額)911万1320円を超える部分が違法となり,これを - 112 -取り消すべきこととなるそうすると,第9事件・平成14年分更正処分のうち適法な部分により原告P4が新たに納付すべきこととなった税額は,4320円(△91 1 万1320 円-△911 万5640 円(別表8-34の「確定申告」欄参照))となるが,1万円未満の金額であるため,通則法118条3項の規定によりその全額が切り捨てられるから,原告P4の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 したがって,第9事件・平成14年分賦課決定処分は,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 したがって,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第9の1(2)のとおりとなる。 ウ第9事件・平成15年分(ア) 原告P4の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-35の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙 告P4の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-35の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の5(3)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第9事件・平成15年分更正処分は,別紙11の5(3)で認定した総所得金額1226万3743円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)902万9241円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第9事件・平成15年分更正処分のうち適法な部分により原告P4が新たに納付すべきこととなった税額は7200円(△902万9241 円-△903 万6441 円(別表8-35の「確定申告」欄参照)。)となるが,1万円未満の金額であるため,通則法118条3項の規定によりその全額が切り捨てられるから,原告P4の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 - 113 -したがって,第9事件・平成15年分賦課決定処分は,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第9の1(3)のとおりとなる。 エ第25事件・平成17年分原告P4の平成17年分の不動産所得の金額について,弁論の全趣旨によれば,原告P4がした平成19年3月15日付け更正の請求中の「不動産所得の金額(平成16年分)」2266万8206円(別表8-36の「更正の請求」欄順号④参照)は,原告P4が世田谷税務署長に提出した平成17年3月15日付け平成16年分の所得税の確定申告書添付の同年分所得税青色申告決算書(不動産所得用)に記載した金額と同額であり,同年分の不動産所得であると認められるから,これを踏まえて原告P4の平 7年3月15日付け平成16年分の所得税の確定申告書添付の同年分所得税青色申告決算書(不動産所得用)に記載した金額と同額であり,同年分の不動産所得であると認められるから,これを踏まえて原告P4の平成17年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11の5(4)記載のとおりとなる。 そうすると,第25事件・平成17年分通知処分のうち,別紙11の5(4)で認定した総所得金額899万2125円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)313万1830円を超える部分が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第9の2参照)。 (10) 原告P33関係ア第10事件・平成13年分原告P33の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-37の確定申告欄記載のとおりであり,第10事件・平成13年分更正処分のうち第10事件・平成13年分確定申告書の申告額を超える部分及び第10事件・平成13年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第10 の1(1)参照)。 イ第10事件・平成14年分 - 114 -原告P33の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-38の確定申告欄記載のとおりであり,第10事件・平成14年分更正処分のうち第10事件・平成14年分確定申告書の申告額を超える部分及び第10事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第10 の1(2)参照)。 ウ第10事件・平成15年分原告P33の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-39の確定申告欄記載のとおりであり,第10事件・平成15年分更正処分のうち第10事件・平成15年分確定申告書の申告額を 5年分原告P33の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-39の確定申告欄記載のとおりであり,第10事件・平成15年分更正処分のうち第10事件・平成15年分確定申告書の申告額を超える部分及び第10事件・平成15年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第10 の1(3)参照)。 エ第26事件・平成17年分原告P33の平成17年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-40の更正の請求欄記載のとおりであり,第26事件・平成17年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第の2参照)。 (11) 原告P5関係ア第11事件・平成13年分(ア) 原告P5の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-41の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の6記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第11事件・平成13年分更正処分は,別紙11の6で認定した総所得金額1286万9853円及び納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)642万5200円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 - 115 -そうすると,第11事件・平成13年分更正処分のうち適法な部分により原告P5が新たに納付すべきこととなった税額は600円(△642万5200 円-△642 万5800 円(別表8-41の「確定申告」欄参照))となるが,1万円未満の金額であるため,通則法118条3項の規定によりその全額が切り捨てられるから,原告P5の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 したがって,第11事件・ となるが,1万円未満の金額であるため,通則法118条3項の規定によりその全額が切り捨てられるから,原告P5の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 したがって,第11事件・平成13年分賦課決定処分は,その全部が違法であるから,これを取り消すべきである。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第11 の1(1)のとおりとなる。 イ第11事件・平成14年分原告P5の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-42の確定申告欄記載のとおりであり,第11事件・平成14年分更正処分のうち第11事件・平成14年分確定申告書の申告額を超える部分及び第11事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第11 の1(2)参照)。 ウ第11事件・平成15年分原告P5の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-43の確定申告欄記載のとおりであり,第11事件・平成15年分更正処分のうち第11事件・平成15年分確定申告書の申告額を超える部分及び第11事件・平成15年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第11 の1(3)参照)。 エ第14事件・平成16年分更正処分原告P5の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-44の更正の請求欄記載のとおりであり,第14事件・平成16年分更正処分のうち第14事件・平成16年分更正の請求の金額を超える部分が違 - 116 -法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第11 の2参照)。 (12) 原告P6関係ア第12事件・平成14年分(ア) 原告P6の平成14年分の不動産所得の金額に関し,<a> 本件 であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第11 の2参照)。 (12) 原告P6関係ア第12事件・平成14年分(ア) 原告P6の平成14年分の不動産所得の金額に関し,<a> 本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費が別表9-45の①欄の網掛け部分記載のとおりであり,<b> 本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表9-45の②欄の網掛けのされていない部分記載のとおりであること,確定申告では零とされた雑所得の金額が別表8-45の更正処分等欄記載のとおりであることについては,いずれも当事者間に争いがないから,これらを踏まえて原告P6の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11の7(1)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第12事件・平成14年分更正処分は,別紙11の7(1)で認定した総所得金額1億0501万7314円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)608万2815円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第12事件・平成14年分更正処分のうち適法な部分により原告P6が新たに納付すべきこととなった税額である794万円(△608 万2815 円-△1402 万7937 円(別表8-45の「確定申告」欄参照)。ただし,通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数を切り捨てた後のもの)を基礎として,これに通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した原告P6の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の額は79万4000円となる。 したがって,第12事件・平成14年分賦課決定処分のうち,過少申告加算税79万4000円を超える部分が違法となる。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第12 の 4000円となる。 したがって,第12事件・平成14年分賦課決定処分のうち,過少申告加算税79万4000円を超える部分が違法となる。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第12 の1(1) - 117 -のとおりとなる。 イ第12事件・平成15年分(ア) 原告P6の平成15年分の不動産所得の金額に関し,<a> 本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費が別表9-46の①欄の網掛け部分記載のとおりであり,<b> 本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表9-46の②欄の網掛けのされていない部分記載のとおりであることについては,当事者間に争いがないから,これらを踏まえて原告P6の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11の7(2)記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第12事件・平成15年分更正処分は,別紙11の7(2)で認定した総所得金額9740万6160円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)260万7625円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第12事件・平成15年分更正処分のうち適法な部分により原告P6が新たに納付すべきこととなった税額である849万円(△260 万7625 円-△1110 万6106 円(別表8-46の「確定申告」欄参照)。ただし,通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数を切り捨てた後のもの)を基礎として,これに通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した原告P6の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の額は84万9000円となる。 したがって,第12事件・平成15年分賦課決定処分のうち,過少申告加算税84万9000円を超える部分が違法となる。 以上から 成15年分の所得税に係る過少申告加算税の額は84万9000円となる。 したがって,第12事件・平成15年分賦課決定処分のうち,過少申告加算税84万9000円を超える部分が違法となる。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第12 の1(2)のとおりとなる。 ウ第20事件・平成16年分(ア) 原告P6の平成16年分の不動産所得の金額に関し,<a> 本件建物 - 118 -(P)に係る収入金額及び必要経費が別表9-47の①欄の網掛け部分記載のとおりであり,<b> 本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表9-47の②欄の網掛けのされていない部分記載のとおりであることについては,当事者間に争いがないから,これらを踏まえて原告P6の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11の7(3)記載のとおりとなる。 (イ) そうすると,第20事件・平成16年分通知処分は,別紙11の7(3)で認定した総所得金額8473万6315円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)208万4890円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきである(別紙第3の12 の2参照)。 エ第27事件・平成17年分(ア) 原告P6の平成17年分の不動産所得の金額に関し,<a> 本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費が別表9-48の①欄の網掛け部分記載のとおりであり,<b> 本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表9-48の②欄の網掛けのされていない部分記載のとおりであることについては,当事者間に争いがないから,これらを踏まえて原告P6の平成17年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11の7(4)のとおりとなる。 (イ) そうすると,別紙11の7(4)で いては,当事者間に争いがないから,これらを踏まえて原告P6の平成17年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると,別紙11の7(4)のとおりとなる。 (イ) そうすると,別紙11の7(4)で認定した納付すべき税額90万9900円は,原告P6が第27事件・平成17年分修正申告書に記載した納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する金額)7万0900円を上回るから,第27事件・平成17年分通知処分は適法である。 (13) 原告P7関係ア第13事件・平成13年分原告P7の平成13年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-49の修正申告欄記載のとおりであり,第13事件・平成13年分更正処 - 119 -分のうち第13事件・平成13年分修正申告書の申告額を超える部分及び第13事件・平成13年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第13 の1(1)参照)。 イ第13事件・平成14年分原告P7の平成14年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-50の修正申告欄記載のとおりであり,第13事件・平成14年分更正処分のうち第13事件・平成14年分修正申告書の申告額を超える部分及び第13事件・平成14年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから,これらをいずれも取り消すべきである(別紙3の第13 の1(2)参照)。 ウ第13事件・平成15年分(ア) 原告P7の平成15年分の総所得金額及び納付すべき税額は,給与所得の金額が被告主張のとおり6310万1082円であること(別紙9の第13の3(1)ア(ウ)参照)につき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の8記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第13事件・平成15年分更正処分は,別紙11 (別紙9の第13の3(1)ア(ウ)参照)につき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると,別紙11の8記載のとおりとなる。 (イ) 以上によれば,第13事件・平成15年分更正処分は,別紙11の8で認定した総所得金額2816万5993円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1415万1235円を超える部分が違法となり,これを取り消すべきこととなる。 そうすると,第13事件・平成15年分更正処分のうち適法な部分により原告P7が新たに納付すべきこととなった税額である76万円(△1 415 万1235 円-△1491 万5405 円(別表8-51の「確定申告」欄参照。 ただし,通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数を切り捨てた後のもの)を基礎として,これに通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した原告P7の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の額は7万6000円となる。 したがって,第13事件・平成15年分賦課決定処分のうち,過少申 - 120 -告加算税7万6000円を超える部分が違法となる。 以上から,上記各処分の取り消すべき範囲は,別紙3の第13 の1(3)のとおりとなる。 エ第19事件・平成16年分原告P7の平成16年分の総所得金額及び納付すべき税額は,別表8-52の更正の請求欄記載のとおりであり,第19事件・平成16年分通知処分の全部が違法であるから,これを取り消すべきである(別紙3の第13の2参照)。 第4 結論よって,① 原告P23,原告P20,原告P11,原告P32,原告P29及び原告P33の請求は,いずれも理由があるから認容し,② 原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5,原告P6及び原告P7の請求は,それぞれ第3の5で説示した限度において理 32,原告P29及び原告P33の請求は,いずれも理由があるから認容し,② 原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5,原告P6及び原告P7の請求は,それぞれ第3の5で説示した限度において理由があるからこれらを認容し,その余は理由がないからいずれも棄却し,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民訴法61条(ただし,原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5及び原告P7の各請求に関しては61条,64条ただし書,原告P6の請求に関しては61条,64条本文)を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官川神 裕 裁判官林 史高 - 121 -裁判官牛尾可南 - 122 -(別紙1)事件目録 1 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第1事件」という。) 2 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第2事件」という。) 3 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第3事件」という。) 4 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第4事件」という。) 5 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第5事件」という。) 6 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第6事件」という。) 7 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第7事件」という。) 8 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第8事件」という。) 9 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第9事件」という。)平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消 所得税更正処分取消等請求事件(以下「第8事件」という。) 9 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第9事件」という。)平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第10事件」という。) 11 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第11事件」という。) 12 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第12事件」 - 123 -という。) 13 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第13事件」という。) 14 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第14事件」という。)平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第15事件」という。) 16 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第16事件」という。) 17 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第17事件」という。) 18 平成○年(行ウ)第○号所得税更正処分取消等請求事件(以下「第18事件」という。) 19 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第19事件」という。)平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第20事件」という。) 21 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第21事件」という。) 22 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第22事件」という。) 23 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第23事件 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第22事件」という。) 23 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第23事件」という。) 24 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第24事件」という。)平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以 - 124 -下「第25事件」という。) 26 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第26事件」という。) 27 平成○年(行ウ)第○号更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(以下「第27事件」という。) - 125 -(別紙3)取消処分目録 別紙請求目録記載の各処分のうち取り消すべき部分は,次のとおりである。 第1 原告P23関係 1 第1事件(1) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした① 原告P23の平成14年分の所得税の更正処分のうち総所得金額4506万8739円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)743万0426円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(2) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした① 原告P23の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額3800万9614円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)901万9546円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 第17事件目黒税務署長が平成18年6月16日付けでした原告P23の平成16年分の所得税に係る平成18年3月9日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部第2 原告P20関係 7事件目黒税務署長が平成18年6月16日付けでした原告P23の平成16年分の所得税に係る平成18年3月9日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部第2 原告P20関係 1 第2事件(1) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした① 原告P20の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2784万9016円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額) - 126 -1913万6876円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(2) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした① 原告P20の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額0円,退職所得の金額2億3235万6100円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)2026万6140円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(3) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした① 原告P20の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額787万7418円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)631万0157円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 第21事件世田谷税務署長が平成18年10月6日付けでした原告P20の平成16年分の所得税に係る平成18年3月14日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 3 第22事件世田谷税務署長が平成21年3月6日付けでした① 原告P20の平成17年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額4212万0576円,納付すべき税額13万7200円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部第3 原告P11関係 1 第3事件(1) 渋谷税務署長が平成17年2月 総所得金額4212万0576円,納付すべき税額13万7200円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部第3 原告P11関係 1 第3事件(1) 渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした① 原告P11の平成13年分の所得税の更正処分(平成17年11月29日付け更正処分により一部取り消された後のもの)のうち,総所得金額7 - 127 -億0479万4011円,納付すべき税額9294万6000円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年11月29日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)の全部(2) 渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした① 原告P11の平成14年分の所得税の更正処分(平成17年11月29日付け更正処分により一部取り消された後のもの)のうち,総所得金額6億1560万5251円,納付すべき税額4794万8100円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年11月29日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)の全部(3) 渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした① 原告P11の平成15年分の所得税の更正処分(平成17年11月29日付け更正処分により一部取り消された後のもの)のうち,総所得金額2億0784万2374円,納付すべき税額7219万9800円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年11月29日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)の全部 2 第18事件(1) 渋谷税務署長が平成18年6月30日付けでした原告P11の平成16年分の所得税に係る平成18年2月2日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部(2) 渋谷税務署長が平成18年10月2日付けでした 月30日付けでした原告P11の平成16年分の所得税に係る平成18年2月2日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部(2) 渋谷税務署長が平成18年10月2日付けでした① 原告P11の平成17年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額3億1761万6907円,納付すべき税額4351万5100円を超える部分 - 128 -② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部第4 原告P32関係(第4事件) 1 日野税務署長が平成17年2月23日付けでした① 原告P32の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2643万3649円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)864万1705円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 日野税務署長が平成17年2月23日付けでした① 原告P32の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2062万3243円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1095万1965円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 3 日野税務署長が平成17年2月23日付けでした① 原告P32の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1793万1949円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1139万9845円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部第5 原告P1関係 1 第5事件(1) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P1の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額3821万5996円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)390万4080円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(2) 麻布税務署長が平成17年3月4 所得金額3821万5996円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)390万4080円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(2) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P1の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額350 - 129 -2万0038円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)664万3732円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(3) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P1の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額3840万1738円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)485万8346円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 第15事件麻布税務署長が平成18年7月31日付けでした原告P1の平成16年分の所得税に係る平成18年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 3 第23事件麻布税務署長が平成19年7月31日付けでした原告P1の平成17年分の所得税に係る平成19年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部第6 原告P29関係(第6事件) 1 北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P29の平成13年分の所得税の更正処分(平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,総所得金額2678万0119円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)2212万5909円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)の全部 2 北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P29 5909円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)の全部 2 北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P29の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額256 - 130 -8万4792円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)2525万0981円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)の全部 3 北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P29の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2307万4884円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)526万9447円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部第7 原告P2関係(第7事件) 1 荻窪税務署長が平成17年2月28日付けでした① 原告P2の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2225万6769円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)739万3300円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 荻窪税務署長が平成17年2月28日付けでした① 原告P2の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2340万0529円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)807万7910円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 3 荻窪税務署長が平成17年6月15日付けでした原告P2の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2667万0695円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)812万6110円を超える部分第8 原告P3関係 1 第8事件(1) 玉川税務署長 得税の更正処分のうち,総所得金額2667万0695円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)812万6110円を超える部分第8 原告P3関係 1 第8事件(1) 玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした - 131 -① 原告P3の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1847万6939円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)773万8732円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(2) 玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした① 原告P3の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1764万3518円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)842万8887円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(3) 玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした① 原告P3の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1814万6510円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)775万6595円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 第16事件玉川税務署長が平成18年2月28日付けでした原告P3の平成16年分の所得税に係る平成18年1月5日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 3 第24事件玉川税務署長が平成19年5月29日付けでした原告P3の平成17年分の所得税に係る平成19年3月14日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部第9 原告P4関係 1 第9事件(1) 世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした① 原告P4の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額168 - 132 -6万0663円,納付すべき税額マ 1 第9事件(1) 世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした① 原告P4の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額168 - 132 -6万0663円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)784万5520円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(2) 世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした① 原告P4の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1187万4812円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)911万1320円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(3) 世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした① 原告P4の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1226万3743円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)902万9241円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 第25事件世田谷税務署長が原告P4に対し平成19年7月9日付けでした,原告P4の平成17年分の所得税に係る平成19年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち,総所得金額899万2125円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)313万1830円を超える部分第10 原告P33関係 1 第10事件(1) 玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした① 原告P33の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額3290万0183円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)873万5890円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 - 133 -(2) 玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした① 原告P33の平成14年分 に相当する税額)873万5890円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 - 133 -(2) 玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした① 原告P33の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額3184万4832円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)940万8180円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(3) 玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした① 原告P33の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2513万7521円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)902万4970円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 第26事件玉川税務署長が平成19年5月29日付けでした原告P33の平成17年分の所得税に係る平成19年3月13日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部第11 原告P5関係 1 第11事件(1) 渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした① 原告P5の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1286万9853円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)642万5200円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(2) 渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした① 原告P5の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1213万8816円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)666万5500円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 - 134 -(3) 渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした① 原告P5の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1281万6465円 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 - 134 -(3) 渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした① 原告P5の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1281万6465円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)640万0900円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 2 第14事件渋谷税務署長が平成17年11月28日付けでした原告P5の平成16年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1432万9318円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)711万8200円を超える部分第12 原告P6関係 1 第12事件(1) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P6の平成14年分の所得税の更正処分(平成17年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各更正処分により一部取り消された後のもの)のうち,総所得金額1億0501万7314円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)608万2815円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,過少申告加算税79万4000円を超える部分(2) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした① 原告P6の平成15年分の所得税の更正処分(平成17年7月27日付け異議決定並びに同年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各更正処分により一部取り消された後のもの)のうち,総所得金額9740万6160円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)260万7625円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年7月27日付け異議決定並 - 135 -びに同年11月30日 円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)260万7625円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年7月27日付け異議決定並 - 135 -びに同年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,過少申告加算税84万9000円を超える部分 2 第20事件麻布税務署長が平成18年6月30日付けでした原告P6の平成16年分の所得税に係る平成18年3月10日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(同年10月2日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,総所得金額8473万6315円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)208万4890円を超える部分第13 原告P7関係 1 第13事件(1) 麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした① 原告P7の平成13年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額3126万8905円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)267万7500円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分(賦課決定処分については平成17年7月27日付け異議決定により一部取り消された後のもの)の全部(2) 麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした① 原告P7の平成14年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額5788万8635円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)411万1017円を超える部分② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部(3) 麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした① 原告P7の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2816万5993円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1415万1235円を超え が平成17年3月14日付けでした① 原告P7の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2816万5993円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1415万1235円を超える部分 - 136 -② 過少申告加算税の賦課決定処分のうち,過少申告加算税7万6000円を超える部分 2 第19事件麻布税務署長が平成19年1月31日付けでした原告P7の平成16年分の所得税に係る平成18年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 - 137 -(別紙4)凡例 第1 略語について本判決で使用する略語の一部は以下のとおりであり,ここに一括して掲記する。 1 租税関係法令 略称用語通則法国税通則法措置法租税特別措置法負担軽減措置法経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)日米租税条約所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(平成16年3月30日条約第2号)租税法所得税法及び法人税法その他の租税に関する法律 ※ なお,以下に掲げる法令の規定は,特に断りのない限り,次のものとする。 ① 民法平成18年法律第50号による改正前のもの② 所得税法13条1項平成19年法律第6号による改正前のもの 2 パートナーシップに係る統一法及び米国デラウェア州の制定法関係 略称用語 - 138 -統一州法委員会全国会議米国のNationalConferenceofCommissionersofUniformStateLaws(NCCUSL)1914年統一GP 8 -統一州法委員会全国会議米国のNationalConferenceofCommissionersofUniformStateLaws(NCCUSL)1914年統一GPS法統一州法委員会全国会議が,ジェネラル・パートナーシップ(GPS)に関して,1914年に提案した統一パートナーシップ法(UniformPartnershipAct)1994年改訂統一GPS法統一州法委員会全国会議が,1994年に1914年統一GPS法を改訂した改訂統一パートナーシップ法(TheRevisedUniformPartnershipAct)1916年統一LPS法統一州法委員会全国会議が,リミテッド・パートナーシップ(LPS)に関して,1916年に提案した統一リミテッド・パートナーシップ法(UniformLimitedPartnershipAct)1976年改訂統一LPS法統一州法委員会全国会議が,1976年に1916年統一LPS法を改訂した改訂統一リミテッド・パートナーシップ法(TheRevisedUniformLimitedPartnershipAct)1985年改訂統一LPS法統一州法委員会全国会議が,1985年に1976年改訂統一LPS法を改訂した後の改訂統一リミテッド・パートナーシップ法2001年改訂統一LPS法統一州法委員会全国会議が,2001年に1985年改訂統一LPS法を改訂した後の改訂統一リミテッド・パートナーシップ法 - 139 -1999年改正前の州GPS法デラウェア州が,GPSに関して,1947年に1914年統一GPS法を基礎として一定の修正を施して制定したデラウェア州統一パートナーシップ法(Delaware 1999年改正前の州GPS法デラウェア州が,GPSに関して,1947年に1914年統一GPS法を基礎として一定の修正を施して制定したデラウェア州統一パートナーシップ法(DelawareUniformPartnershipLaw。 「Chapter 15. Partnership, Title 6 oftheDelawareCode」を指す。)州GPS法デラウェア州が,1999年,1994年改訂統一GPS法を基礎として一定の修正を施し,1999年改正前の州GPS法を改正して制定したデラウェア州改正統一パートナーシップ法(DelawareRevisedUniformPartnershipAct。「Chapter 15. DelawareRevisedUniformPartnershipAct, Title 6 oftheDelawareCode」を指す。 1999年7月12日施行)州LPS法(※)デラウェア州が,LPSに関して,1983年,1976年改訂統一LPS法を基礎として一定の修正を施して制定したデラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(DelawareRevisedUniformLimitedPartnershipAct。「Chapter 17 LimitedPartnerships, Title 6 oftheDelawareCode」を指す。)デラウェア州法デラウェア州の制定法 ※ なお,州LPS法の規定を表記する際には,例えば§17-201を「201条」というように,第17章(Chapter 17)中の条文であることを示 - 140 -す「§17-」を省略する。 3 関係者等 略称用語原告P23 -201を「201条」というように,第17章(Chapter 17)中の条文であることを示 - 140 -す「§17-」を省略する。 3 関係者等 略称用語原告P23ら原告P23及び原告P6原告P20ら原告P20,原告P32,原告P1,原告P4,原告P33及び原告P7原告P11ら原告P11,原告P29,原告P2,原告P3及び原告P5P8証券ドイツ所在のP31銀行を親会社として日本におけるP31銀行グループの証券業務の中核を担うものとして昭和61年に設立された会社であるP8P12銀行ルクセンブルクの法律に基づいて設立されたルクセンブルク所在の法人であるP12.(現在の名称は,P34)P14英国領ケイマン諸島の法令に基づいて設立された同島所在の法人であるP14.本件GP(C)デラウェア州法に基づいて組成されたLLCであるP13P16米国カルフォルニア州所在のリミテッド・パートナーシップであるP16.P18米国カルフォルニア州所在のリミテッド・パートナーシップであるP18.P19米国デラウェア州所在の法人であるP19. - 141 -P17米国カルフォルニア州所在の法人であるP17P21P14の子会社であって平成15年7月17日に設立された株式会社P21P22銀行米国の法律に基づいて設立された米国所在の大手信託銀行であるP22.本件GP(P)デラウェア州法に基づいて組成されたLLCであるP24P26米国デラウェア州所在のリミテッド・パートナーシップであるP26.P28米国デラウェア州所在の法人であるP28.P27米国コロンビア特別区所在の法人であるP27本件各受託銀行 米国デラウェア州所在のリミテッド・パートナーシップであるP26.P28米国デラウェア州所在の法人であるP28.P27米国コロンビア特別区所在の法人であるP27本件各受託銀行P12銀行及びP22銀行本件各GP本件GP(C)及び本件GP(P) 4 本件各LPS関係 略語用語パートナーシップ米国各州の立法で認められている2名以上の者により組成される事業活動を営むための組織形態としてのパートナーシップ(Partnership。PSとも略称される。)ジェネラル・パートナーパートナーシップにおいて,第三者が無限責任を負い当該事業活動を代理する権利を有するジェネラル・パートナー(GeneralPartner。GPとも略称される。) - 142 -リミテッド・パートナーパートナーシップにおいて,出資額を限度とする有限責任を負い当該事業活動に対する経営参加権を有しないリミテッド・パートナー(LimitedPartner。LPとも略称される。)GPS2名以上のジェネラル・パートナーのみによって構成されるジェネラル・パートナーシップ(GeneralPartnership)LPS1名以上のジェネラル・パートナーと1名以上のリミテッド・パートナーによって構成されるリミテッド・パートナーシップ(LimitedPartnership)。特に断らない限り,デラウェア州法所定のものとする。 LLCリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LimitedLiabilityCompany)。特に断らない限り,デラウェア州法所定のものとする。 LPS証明書州LPS法201条(a)及び(b)所定の「リミテッド・パートナーシップ証明書」本件基本信託契約( ityCompany)。特に断らない限り,デラウェア州法所定のものとする。 LPS証明書州LPS法201条(a)及び(b)所定の「リミテッド・パートナーシップ証明書」本件基本信託契約(C-1)委託者兼受益者である原告P11らと受託者であるP12銀行との間で締結された基本信託契約である「MASTERFIDUCIARYCONTRACT」 本件基本信託契約(C-2)委託者兼受益者である原告P20らと受託者であるP12銀行との間で締結された基本信託契約である「MASTERFIDUCIARYCONTRACT」 - 143 -本件LPS契約(C)P12銀行,P14及び本件GP(C)との間で締結された本件GP(C)をジェネラル・パートナーとし,P12銀行及びP14をリミテッド・パートナーとするパートナーシップ契約である「PARTNERSHIPAGREEMENTOF P15」本件LPS(C)米国のリミテッドパートナーシップであるP1 本件売買契約(C)本件建物(C)の本件LPS(C)への売却等に関し,2000年(平成12年)12月22日付けで,本件土地(C)の地主であるP16及び借地人である本件LPS(C)の間で締結された契約本件土地賃貸借契約(C)本件土地(C)の本件LPS(C)への賃貸借に関し,2000年(平成12年)12月22日付けで,本件土地(C)の地主であるP16及び借地人である本件LPS(C)の間で締結された契約本件管理契約(C)本件不動産(C)の賃貸に係る管理・運営業務に関し,2000年(平成12年)12月22日付けで,本件建物(C)の所有者である本件LPS(C)及び本件不動産(C)の賃貸に係る管理者であるP17の間で締結された契約本件不動産賃貸 運営業務に関し,2000年(平成12年)12月22日付けで,本件建物(C)の所有者である本件LPS(C)及び本件不動産(C)の賃貸に係る管理者であるP17の間で締結された契約本件不動産賃貸事業(C)本件LPS(C)において本件建物(C)を第三者に対して賃貸する事業本件新信託契約(C)委託者兼受益者である原告P20ら及び受託者であるP22銀行の間で締結された信託契約本件建物(C)米国所在の中古集合住宅である「P9」(通称P9) - 144 -本件土地(C)本件建物(C)の敷地本件不動産(C)本件建物(C)及び本件土地(C)本件基本信託契約(P)委託者兼受益者である原告P23らと受託者であるP12銀行との間で締結された基本信託契約である「MASTERFIDUCIARYCONTRACT」本件LPS契約(P) P12銀行及び本件GP(P)との間で2002年(平成14年)3月28日付けで締結された本件GP(P)をジェネラル・パートナーとし,P12銀行をリミテッド・パートナーとするパートナーシップ契約である「PARTNERSHIPAGREEMENTOF P25」本件LPS(P)米国のリミテッドパートナーシップである「P 本件売買契約(P)本件建物(P)の本件LPS(P)への売却等に関し,本件土地(P)の地主であるP26及び本件LPS(P)との間で2002年(平成14年)3月28日付けで締結された契約本件土地賃貸借契約(P)本件土地(P)の本件LPS(P)への賃貸借に関し,本件土地(P)の地主であるP26及び借地人である本件LPS(P)との間で2002年(平成14年)3月28日付けで締結された契約本件管理契約(P)本件不動産(P)の賃貸に係る管理 に関し,本件土地(P)の地主であるP26及び借地人である本件LPS(P)との間で2002年(平成14年)3月28日付けで締結された契約本件管理契約(P)本件不動産(P)の賃貸に係る管理・運営業務に関し,平成14年3月28日付けで,本件建物(P)の所有者である本件LPS(P)及び本件不動産(P)の賃貸に係る管理者であるP27の間で締 - 145 -結された契約本件不動産賃貸事業(P)本件LPS(P)において本件建物(P)を第三者に対して賃貸する事業本件新信託契約(P)委託者兼受益者である原告P23ら及び受託者であるP22銀行との間で締結された信託契約本件建物(P)米国所在の中古集合住宅である「P10」(通称P10)本件建物(P)本件建物(P)の敷地本件不動産(P)本件建物(P)及び本件土地(P)本件各信託契約本件基本信託契約(C),本件基本信託契約(P),本件新信託契約(C)及び本件新信託契約(P)本件各LPS契約本件LPS契約(C)及び本件LPS契約(P)本件各LPS本件LPS(C)及び本件LPS(P)本件各売買契約本件売買契約(C)及び本件売買契約(P)本件各土地賃貸借契約本件土地賃貸借契約(C)及び本件土地賃貸借契約(P)本件各管理契約本件管理契約(C)及び本件管理契約(P)本件各不動産賃貸事業本件不動産賃貸事業(C)及び本件不動産賃貸事業(P)本件各建物本件建物(C)及び本件建物(P)本件各土地本件土地(C)及び本件土地(P)本件各不動産本件不動産(C)及び本件不動産(P) - 146 - 5 本件各処分関係 略語用語総論 本件各処分 (P)本件各不動産本件不動産(C)及び本件不動産(P) - 146 - 5 本件各処分関係 略語用語総論 本件各処分原告らが本件訴えで取消しを求めている別紙5(請求目録)記載の各所得税の更正処分,過少申告加算税の賦課決定処分及び更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の総称本件各更正処分本件各処分のうち,原告らが本件訴えで取消しを求めている別紙5(請求目録)記載の各所得税の更正処分の総称本件各賦課決定処分本件各処分のうち,原告らが本件訴えで取消しを求めている別紙5(請求目録)記載の過少申告加算税の賦課決定処分の総称本件通知処分本件各処分のうち,原告らが本件訴えで取消しを求めている別紙5(請求目録)記載の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の総称原告P23関係 第1事件・平成14年分修正申告書原告P23が平成15年5月15日に目黒税務署長に提出した平成14年分の所得税の修正申告書第1事件・平成14年分更正処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P23の平成14年分の所得税の更正処分 - 147 -第1事件・平成14年分賦課決定処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P23の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第1事件・平成15年分確定申告書原告P23が平成16年3月9日に目黒税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第1事件・平成15年分更正処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P23の平成15年分の所得税の更正処分第1事件・平成15年分賦課決定処分目黒税務署長が平成17年2月2 書第1事件・平成15年分更正処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P23の平成15年分の所得税の更正処分第1事件・平成15年分賦課決定処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P23の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第17事件・平成16年分申告書原告P23が平成17年3月10日に目黒税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書第17事件・平成16年分通知処分目黒税務署長が平成18年6月16日付けでした原告P23の平成16年分の所得税に係る平成18年3月9日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分原告P20関係 第2事件・平成13年分確定申告書原告P20が平成14年3月15日に目黒税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第2事件・平成13年分更正処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成13年分の所得税の更正処分第2事件・平成13年分賦課決定処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 - 148 -第2事件・平成14年分修正申告書原告P20が平成15年8月11日に目黒税務署長に提出した平成14年分の所得税の修正申告書第2事件・平成14年分更正処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成14年分の所得税の更正処分第2事件・平成14年分賦課決定処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第2事件・平成15年分確定申告書原告P20が平成16年3月12日に目黒税務署長に提出した平成 17年2月24日付けでした原告P20の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第2事件・平成15年分確定申告書原告P20が平成16年3月12日に目黒税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第2事件・平成15年分更正処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成15年分の所得税の更正処分第2事件・平成15年分賦課決定処分目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成15年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分第21事件・平成16年分確定申告書原告P20が平成17年3月15日に目黒税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書第21事件・平成16年分通知処分世田谷税務署長が平成18年10月6日付けで原告P20の平成16年分の所得税に係る平成18年3月14日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分第22事件・平成17年分通知処分世田谷税務署長が平成19年7月9日付けで原告P20の平成17年分の所得税に係る平成19年3月14日付け更正の請求につき更正をすべき - 149 -理由がない旨の通知処分第22事件・平成17年分修正申告書原告P20が平成21年3月3日に世田谷税務署長に提出した平成17年分の所得税の修正申告書第22事件・平成17年分更正処分世田谷税務署長が平成21年3月6日付けでした原告P20の平成17年分の所得税の更正処分第22事件・平成17年分賦課決定処分世田谷税務署長が平成21年3月6日付けでした原告P20の平成17年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分原告P11関係 第3事件・平成13年分修正申告書原告P11が平成15年6月27日に世田谷税 1年3月6日付けでした原告P20の平成17年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分原告P11関係 第3事件・平成13年分修正申告書原告P11が平成15年6月27日に世田谷税務署長に提出した平成13年分の所得税の修正申告書第3事件・平成13年分更正処分渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成13年分の所得税の更正処分(ただし,平成17年11月29日付け再更正処分により一部取り消された後のもの)第3事件・平成13年分賦課決定処分渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年11月29日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)第3事件・平成14年分確定申告書原告P11が平成15年3月14日に世田谷税務署長に提出した平成14年分の所得税の修正申 - 150 -告書第3事件・平成14年分更正処分渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成14年分の所得税に係る更正処分(ただし,平成17年11月29日付け再更正処分により一部取り消された後のもの)第3事件・平成14年分賦課決定処分渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年11月29日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)第3事件・平成15年分確定申告書原告P11が平成16年3月11日に渋谷税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第3事件・平成15年分更正処分渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成15年分の所得税の更正処分(ただし,平成17年1 署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第3事件・平成15年分更正処分渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成15年分の所得税の更正処分(ただし,平成17年11月29日付け再更正処分により一部取り消された後のもの)第3事件・平成15年分賦課決定処分渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年11月29日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)第18事件・平成16年分確定申告書原告P11が平成17年3月14日に渋谷税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書 - 151 -第18事件・平成16年分通知処分渋谷税務署長が平成18年6月30日付けでした原告P11の平成16年分の所得税に係る平成18年2月2日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分第18事件・平成17年分確定申告書原告P11が平成18年3月15日に渋谷税務署長に提出した平成17年分の所得税の確定申告書第18事件・平成17年分更正処分渋谷税務署長が平成18年10月2日付けでした原告P11の平成17年分の所得税の更正処分第18事件・平成17年分賦課決定処分渋谷税務署長が平成18年10月2日付けでした原告P11の平成17年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分原告P32関係 第4事件・平成13年分確定申告書原告P32が平成14年3月15日に日野税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第4事件・平成13年分更正処分日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成13年分の所得税の更正処分第4事件・平成13年分賦課決定処分 平成13年分の所得税の確定申告書第4事件・平成13年分更正処分日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成13年分の所得税の更正処分第4事件・平成13年分賦課決定処分日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成13年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分第4事件・平成14年分確定申告書原告P32が平成15年3月14日に日野税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第4事件・平成14年分更正処分日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成14年分の所得税の更正処分 - 152 -第4事件・平成14年分賦課決定処分日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成14年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分第4事件・平成15年分確定申告書原告P32が平成16年3月12日に日野税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第4事件・平成15年分更正処分日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成15年分の所得税の更正処分第4事件・平成15年分賦課決定処分日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成15年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分原告P1関係 第5事件・平成13年分確定申告書原告P1が平成14年3月15日に渋谷税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第5事件・平成13年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成13年分の所得税の更正処分第5事件・平成13年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成13年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分第5事件・平 1の平成13年分の所得税の更正処分第5事件・平成13年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成13年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分第5事件・平成14年分確定申告書原告P1が平成15年3月17日に渋谷税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第5事件・平成14年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成14年分の所得税の更正処分第5事件・平成14年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成14年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 - 153 -第5事件・平成15年分確定申告書原告P1が平成16年3月15日に渋谷税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第5事件・平成15年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成15年分の所得税の更正処分第5事件・平成15年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成15年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分第15事件・平成16年分確定申告書原告P1が平成17年3月15日に麻布税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書第15事件・平成16年分通知処分麻布税務署長が平成18年7月31日付けでした原告P1の平成16年分の所得税に係る平成18年3月15日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分第23事件・平成17年分確定申告書原告P1が平成18年3月15日に麻布税務署長に提出した平成17年分の所得税の確定申告書第23事件・平成17年分通知処分麻布税務署長が平成19年7月31日付けでした原告P1の平成17年分の所得税に係る平成1 8年3月15日に麻布税務署長に提出した平成17年分の所得税の確定申告書第23事件・平成17年分通知処分麻布税務署長が平成19年7月31日付けでした原告P1の平成17年分の所得税に係る平成19年3月15日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分原告P29関係 第6事件・平成13年分修正申告書原告P29が平成15年2月27日に渋谷税務署長に提出した平成13年分の所得税の修正申告書第6事件・平成13年分更正処分北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成13年分の所得税の更正処分(ただし,平成17年7月20日付け異議決定によ - 154 -り一部取り消された後のもの)第6事件・平成13年分賦課決定処分北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年7月20日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)第6事件・平成14年分確定申告書原告P29が平成15年3月10日に渋谷税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第6事件・平成14年分減額更正処分北沢税務署長が平成16年2月26日付けでした原告P29の平成14年分の所得税の更正処分第6事件・平成14年分更正処分北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成14年分の所得税の更正処分第6事件・平成14年分賦課決定処分北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)第6事件・平成15年分確定申告書原告P29が平成16年3月4日に北沢税務署 に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)第6事件・平成15年分確定申告書原告P29が平成16年3月4日に北沢税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第6事件・平成15年分更正処分北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成15年分の所得税の更正処分第6事件・平成15年分賦課決定処分北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成15年分の所得税に係る過少申 - 155 -告加算税の賦課決定処分原告P2関係 第7事件・平成13年分確定申告書原告P2が平成14年3月15日に荻窪税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第7事件・平成13年分更正処分荻窪税務署長が平成17年2月28日付けでした原告P2の平成13年分の所得税の更正処分第7事件・平成13年分賦課決定処分荻窪税務署長が平成17年2月28日付けでした原告P2の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第7事件・平成14年分確定申告書原告P2が平成15年3月14日に荻窪税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第7事件・平成14年分更正処分荻窪税務署長が平成17年2月28日付けでした原告P2の平成14年分の所得税の更正処分第7事件・平成14年分賦課決定処分荻窪税務署長が平成17年2月28日付けでした原告P2の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第7事件・平成15年分修正申告書原告P2が平成17年5月24日に税務署長に提出した平成15年分の所得税の修正申告書第7事件・平成15年分更正処分荻窪税務署長が平成17年6月15日付けでした原告 成15年分修正申告書原告P2が平成17年5月24日に税務署長に提出した平成15年分の所得税の修正申告書第7事件・平成15年分更正処分荻窪税務署長が平成17年6月15日付けでした原告P2の平成15年分の所得税の更正処分原告P3関係 第8事件・平成13年分確定申告書原告P3が平成14年3月14日に玉川税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第8事件・平成13年分更正処分玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成13年分の所得税の更正処分 - 156 -第8事件・平成13年分賦課決定処分玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第8事件・平成14年分確定申告書原告P3が平成15年3月14日に玉川税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第8事件・平成14年分更正処分玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成14年分の所得税の更正処分第8事件・平成14年分賦課決定処分玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第8事件・平成15年分確定申告書原告P3が平成16年3月15日に玉川税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第8事件・平成15年分更正処分玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成15年分の所得税の更正処分第8事件・平成15年分賦課決定処分玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第16事件・平成16年分確定申告書原告P3が平成17年3月15日に玉川税務署長に提出した平成1 成17年3月7日付けでした原告P3の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第16事件・平成16年分確定申告書原告P3が平成17年3月15日に玉川税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書第16事件・平成16年分通知処分玉川税務署長が平成18年2月28日付けでした原告P3の平成16年分の所得税に係る平成18年1月5日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分第24事件・平成17年分確定申告書原告P3が平成18年3月14日に玉川税務署長に提出した平成17年分の所得税の確定申告書 - 157 -第24事件・平成17年分更正請求原告P3が玉川税務署長に対して平成19年3月14日付けでした平成17年分の所得税に係る更正の請求第24事件・平成17年分通知処分玉川税務署長が平成19年5月29日付けでした原告P3の平成17年分の所得税に係る平成19年3月14日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分原告P4関係 第9事件・平成13年分確定申告書原告P4が平成14年3月14日に世田谷税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第9事件・平成13年分更正処分世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成13年分の所得税の更正処分第9事件・平成13年分賦課決定処分世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第9事件・平成14年分確定申告書原告P4が平成15年3月13日に世田谷税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第9事件・平成14年分更正処分世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成14年分の所 P4が平成15年3月13日に世田谷税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第9事件・平成14年分更正処分世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成14年分の所得税の更正処分第9事件・平成14年分賦課決定処分世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第9事件・平成15年分確定申告書原告P4が平成16年3月10日に世田谷税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告 - 158 -書第9事件・平成15年分更正処分世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成15年分の所得税の更正処分第9事件・平成15年分賦課決定処分世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第25事件・平成17年分確定申告書原告P4が平成18年3月15日に世田谷税務署長に提出した平成17年分の所得税の確定申告書第25事件・平成17年分通知処分世田谷税務署長が平成19年7月9日付けでした原告P4の平成17年分の所得税に係る平成19年3月15日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分原告P33関係 第10事件・平成13年分確定申告書原告P33が平成14年3月12日に玉川税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第10事件・平成13年分更正処分玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成13年分の所得税の更正処分第10事件・平成13年分賦課決定処分玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第10 の平成13年分の所得税の更正処分第10事件・平成13年分賦課決定処分玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第10事件・平成14年分確定申告書原告P33が平成15年3月12日に玉川税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書 - 159 -第10事件・平成14年分更正処分玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成14年分の所得税の更正処分第10事件・平成14年分賦課決定処分玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第10事件・平成15年分確定申告書原告P33が平成16年3月15日に玉川税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第10事件・平成15年分更正処分玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成15年分の所得税の更正処分第10事件・平成15年分賦課決定処分玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第26事件・平成17年分確定申告書原告P33が平成18年3月14日に玉川税務署長に提出した平成17年分の所得税の確定申告書第26事件・平成17年分通知処分玉川税務署長が平成19年5月29日付けでした原告P33の平成17年分の所得税に係る平成19年3月13日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分原告P5関係 第11事件・平成13年分確定申告書原告P5が平成14年3月15日に渋谷税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第11事件・平成13年分更正処分渋谷税務署 原告P5関係 第11事件・平成13年分確定申告書原告P5が平成14年3月15日に渋谷税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第11事件・平成13年分更正処分渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成13年分の所得税の更正処分 - 160 -第11事件・平成13年分賦課決定処分渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第11事件・平成14年分確定申告書原告P5が平成15年3月17日に渋谷税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第11事件・平成14年分更正処分渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成14年分の所得税の更正処分第11事件・平成14年分賦課決定処分渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第11事件・平成15年分確定申告書原告P5が平成16年3月15日に渋谷税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第11事件・平成15年分更正処分渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成15年分の所得税の更正処分第11事件・平成15年分賦課決定処分渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第14事件・平成16年分確定申告書原告P5が平成17年3月14日に渋谷税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書第14事件・平成16年分更正請求書原告P5が渋谷税務署長に対して平成17年3月16日付けでした平成16年分の所得税に係る更正の請求に関する更正請求書第14事件・平成1 所得税の確定申告書第14事件・平成16年分更正請求書原告P5が渋谷税務署長に対して平成17年3月16日付けでした平成16年分の所得税に係る更正の請求に関する更正請求書第14事件・平成16年分更正処分渋谷税務署長が平成17年11月28日付けでした原告P5の平成16年分の所得税の更正処分原告P6関係 - 161 -第12事件・平成14年分確定申告書原告P6が平成15年3月16日に麻布税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第12事件・平成14年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P6の平成14年分の所得税の更正処分(ただし,平成17年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各更正処分により一部取り消された後のもの)第12事件・平成14年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P6の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各変更決定処分により一部取り消された後もの)第12事件・平成15年分確定申告書原告P6が平成16年3月15日に麻布税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第12事件・平成15年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P6の平成15年分の所得税の更正処分(ただし,平成17年7月27日付け異議決定並びに同年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各更正処分により一部取り消された後のもの)第12事件・平成15年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P6の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年7月27日付け異議決定並びに同年11月 平成15年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P6の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年7月27日付け異議決定並びに同年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの) - 162 -第20事件・平成16年分確定申告書原告P6が平成17年3月14日に麻布税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書第20事件・平成16年分通知処分麻布税務署長が平成18年6月30日付けでした原告P6の平成16年分の所得税に係る平成18年3月10日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分第27事件・平成17年分確定申告書原告P6が平成18年3月14日に麻布税務署長に提出した平成17年分の所得税の確定申告書第27事件・平成17年分修正申告書原告P6が平成18年5月15日に麻布税務署長に提出した平成17年分の所得税の修正申告書第27事件・平成17年分通知処分麻布税務署長が平成19年5月29日付けでした原告P6の平成17年分の所得税に係る平成19年3月13日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分原告P7関係 第13事件・平成13年分確定申告書原告P7が平成14年3月14日に麻布税務署長に提出した平成13年分の所得税の確定申告書第13事件・平成13年分修正申告書原告P7が平成17年3月8日に麻布税務署長に提出した平成13年分の所得税の修正申告書第13事件・平成13年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成13年分の所得税の更正処分第13事件・平成13年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月14日付けでし 成13年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成13年分の所得税の更正処分第13事件・平成13年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成13年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,平成17年7月27日付け異議決定により一部取り消された後のもの) - 163 -第13事件・平成14年分確定申告書原告P7が平成15年3月14日に麻布税務署長に提出した平成14年分の所得税の確定申告書第13事件・平成14年分修正申告書原告P7が平成17年3月8日に麻布税務署長に提出した平成14年分の所得税の修正申告書第13事件・平成14年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成14年分の所得税の更正処分第13事件・平成14年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成14年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第13事件・平成15年分確定申告書原告P7が平成16年3月15日に麻布税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書第13事件・平成15年分更正処分麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成15年分の所得税の更正処分第13事件・平成15年分賦課決定処分麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成15年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分第19事件・平成16年分確定申告書原告P7が平成17年3月15日に麻布税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書第19事件・平成16年分通知処分麻布税務署長が平成19年1月31日付けでした原告P7の平成16年分の所得税に係る平成18年3月1 日に麻布税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書第19事件・平成16年分通知処分麻布税務署長が平成19年1月31日付けでした原告P7の平成16年分の所得税に係る平成18年3月15日付け更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分 6 書証関係 略語用語 - 164 -平成12年7月政府税調中期答申政府税制調査会作成の平成12年7月14日付け「わが国税制の現状と課題-21世紀に向けた国民の参加と選択-」答申(甲25)平成12年4月小委員会討議用資料大蔵省(当時)主税局が作成し政府税制調査会法人課税小委員会の討議用資料として提出した平成12年4月28日付け「法人税制関係資料-法人税の現状と課題-」(甲26)江頭論文江頭憲治郎「企業の法人格」(甲29)英米法辞典(甲38)田中英夫編「英米法辞典」(甲38)州LPS法解説書ルバロフとアルトマンによるデラウェアのリミテッド・パートナーシップ(LUBAROFF & ALTMANONDELAWARELIMITEDPARTNERSHIPS)(甲41,乙74)ポッター意見書PotterAnderson & CorroonLLP作成の2000年12月22日付け意見書(甲73)アレン教授意見書ニューヨーク大学ロースクールのWilliamT. Allen教授(アレン教授)の意見書(甲90)星野論文星野英一「いわゆる「権利能力なき社団」について」(甲98)ラムザイヤー教授意見書ハーバード・ロースクールのJ.MarkRamseyer教授(ラムザイヤー教授)の意見書(甲123)NYLLC判決さいたま地裁平成○年(行ウ)第○号同19年5月16日 ザイヤー教授意見書ハーバード・ロースクールのJ.MarkRamseyer教授(ラムザイヤー教授)の意見書(甲123)NYLLC判決さいたま地裁平成○年(行ウ)第○号同19年5月16日判決(乙52)及びその控訴審判決である東京高裁平成○年(行コ)第○号同年10月10日判決(乙61) - 165 -モリス回答書米国弁護士事務所(MORRIS,NICHOLS,ARSHT&TUNNELLLLP)からの調査報告書(乙79)1994年改訂統一GPS法解説書「THEREVISEDUNIFORMPARTNERSHIPACT 2008- 2007 EDITION」(甲42)及び「THEREVISEDUNIFORMPARTNERSHIPACT 2008-2009 EDITION」(乙82) 7 その他 略語用語米国アメリカ合衆国ルクセンブルクルクセンブルク大公国ドル米国ドル集合体理論theaggregatetheory事業体理論theentitytheory内国歳入法米国のInternalRevenueCode財務省規則米国財務省規則(Treasuryregulations)フォーム1065連邦パートナーシップ情報申告書(U.S.ReturnofPartnershipIncome)スケジュールK1フォーム1065の別表Kとして作成されるパートナー持分に関する情報報告書(Partner’sShareofIncome, Deduction, Credits, etc.)フォーム1040NR連邦非居住外国人所得税確定申告書(U.S. NonresidentAlienInco hareofIncome, Deduction, Credits, etc.)フォーム1040NR連邦非居住外国人所得税確定申告書(U.S. NonresidentAlienIncomeTaxReturn.,いわゆるForm1040NR.) - 166 -ビジネス・エンティティ米国財務省規則301.7701-2所定のbusinessentity適格事業体米国財務省規則301.7701-3所定の「eligibleentity」本件措置法特例措置法41条の4の2の規定(平成17年法律第21号(平成18年1月1日施行)により新設され,平成19年法律第6号による改正前のもの)による損益通算等の特例 - 167 -第2 税額計算について 1 適用法令本件の税額計算において適用すべき次の各項に掲げる法令等は,特に断りがない限り,当該各項に定めるものとする。 (1) 通則法関係平成18年法律第10号による改正前のものとする。 (2) 所得税法関係ア所得税法89条1項平成18年法律第10号による改正前のものとする。 なお,「所得税法89条1項の税率」は,負担軽減措置法4条の特例を適用したものとする。 イ所得税法92条1項平成15年分以前の所得税については,平成16年法律第14号による改正前のものとする。 ウ所得税法95条1項平成21年法律第13号による改正前のものとする。 (2) 措置法関係ア措置法31条1項,5項,32条4項,37条の11第1項及び第2項いずれも平成16年法律第14号による改正前のものとする。 イ措置法37条の10第1項平成16年法律第14号による改正前のものとする。 ウ措置法37条の12の2第1項及び2項平 第2項いずれも平成16年法律第14号による改正前のものとする。 イ措置法37条の10第1項平成16年法律第14号による改正前のものとする。 ウ措置法37条の12の2第1項及び2項平成15年法律第8号による改正前のものをいう。 エ措置法41条平成11年法律第76号による改正前のものとする。 (3) 負担軽減措置法 - 168 -平成17年法律第21号による改正前のものをいう。 2 金額の前の△の意味別紙9(本件各処分の根拠及び計算)及び別紙10(原告らの総所得金額及び納付すべき税額についての補足説明)において,次の各項に掲げる欄における金額の前の△は,当該各項に定めるところによる。 (1) 「総所得金額」欄,「分離長期譲渡所得の金額」欄,「分離短期譲渡所得の金額」欄,「株式等に係る譲渡所得等の金額」欄いずれも当該金額が損失であることを表す。 (2) 「納付すべき税額」欄当該金額が還付金の額に相当する税額であることを表す。 3 金額に係る端数の処理別紙9(本件各処分の根拠及び計算)及び別紙10(原告らの総所得金額及び納付すべき税額についての補足説明)において,次の各項に掲げる金額に係る端数の処理は,当該各項に定めるところによる。 (1) 課税総所得金額,課税される株式等に係る譲渡所得等の金額通則法118条1項の規定により1000円未満の端数を切り捨てた後のものとする。 (2) 納付すべき税額通則法119条1項の規定により100円未満の端数を切り捨てた後のものとする。 (3) 還付金の額に相当する税額通則法120条1項の規定により,1円未満の端数を切り捨てた後の金額とする。 (4) 通則法65条1項の規定に基づく金額上記金額の計算に当たり,新たに納付すべきこととなっ の額に相当する税額通則法120条1項の規定により,1円未満の端数を切り捨てた後の金額とする。 (4) 通則法65条1項の規定に基づく金額上記金額の計算に当たり,新たに納付すべきこととなった税額は,通則法118条3項の規定により1万円未満の端数を切り捨てた後のものとする。 - 169 -(別紙5)請求目録 1 第1事件(1) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P23の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額4506万8739円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)743万0426円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P23の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額3800万9614円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)901万9546円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 2 第2事件(1) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額2784万9016円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1913万6876円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については,総所得金額0円,退職所得の金額2億3235万6100円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)2026万6140円を超える部 分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については,総所得金額0円,退職所得の金額2億3235万6100円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)2026万6140円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 目黒税務署長が平成17年2月24日付けでした原告P20の平成15年 - 170 -分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額787万7418円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)631万0157円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 3 第3事件(1) 渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成13年分の所得税の更正処分(平成17年11月29日付け更正処分により一部取り消された後のもの)及び過少申告加算税の賦課決定処分(同日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額7億0479万4011円,納付すべき税額9294万6000円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成14年分の所得税の更正処分(平成17年11月29日付け更正処分により一部取り消された後のもの)及び過少申告加算税の賦課決定処分(同日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額6億1560万5251円,納付すべき税額4794万8100円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成15年分の所得税の更正処分(平成17年11月29日付け更正処分により一部取り消された後のもの)及び過少申告加算税の賦課決定処分(同日 ) 渋谷税務署長が平成17年2月22日付けでした原告P11の平成15年分の所得税の更正処分(平成17年11月29日付け更正処分により一部取り消された後のもの)及び過少申告加算税の賦課決定処分(同日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額2億0784万2374円,納付すべき税額7219万9800円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 4 第4事件(1) 日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正につ - 171 -いては総所得金額2643万3649円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)864万1705円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額2062万3243円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1095万1965円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 日野税務署長が平成17年2月23日付けでした原告P32の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1793万1949円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1139万9845円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 5 第5事件(1) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額3821万5996円,納付すべき税額マイナス(還付金の額 務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額3821万5996円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)390万4080円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額3500万2138円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)665万0022円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P1の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正について - 172 -は総所得金額3837万8638円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)486万6856円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 6 第6事件(1) 北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成13年分の所得税の更正処分(平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)及び過少申告加算税の賦課決定処分(同日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額2678万0119円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)2212万5909円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(賦課決定処分については平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,更正に 3月4日付けでした原告P29の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(賦課決定処分については平成17年7月20日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額2568万4792円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)2525万0981円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 北沢税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P29の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額2307万4884円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)526万9447円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 7 第7事件(1) 荻窪税務署長が平成17年2月28日付けでした原告P2の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額2216万1769円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)742万8450円を超える部分,賦課決定については - 173 -全部を取り消す。 (2) 荻窪税務署長が平成17年2月28日付けでした原告P2の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額2340万0529円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)807万7910円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 荻窪税務署長が平成17年6月15日付けでした原告P2の平成15年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2667万0695円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)812万6110円を超える部分を取り消す。 8 第8事件(1) 玉川税務署長 分の所得税の更正処分のうち,総所得金額2667万0695円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)812万6110円を超える部分を取り消す。 8 第8事件(1) 玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1847万3839円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)773万9632円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1760万7118円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)843万9687円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 玉川税務署長が平成17年3月7日付けでした原告P3の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1810万9610円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)776万7695円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 - 174 - 9 第9事件(1) 世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1685万7363円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)784万6420円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金 賦課決定については全部を取り消す。 (2) 世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1184万7512円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)911万5640円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 世田谷税務署長が平成17年3月8日付けでした原告P4の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1224万0243円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)903万6441円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 10 第10事件(1) 玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額3290万0183円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)873万5890円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額3184万4832円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)940万8180円を超える部分,賦課決定について - 175 -は全部を取り消す。 (3) 玉川税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P33の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額2513万7521円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)902万4970円を超える部分,賦課決定につい 得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額2513万7521円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)902万4970円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 11 第11事件(1) 渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1286万8053円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)642万5800円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1213万8816円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)666万5500円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (3) 渋谷税務署長が平成17年3月10日付けでした原告P5の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額1281万6465円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)640万0900円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 12 第12事件(1) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P6の平成14年分の所得税の更正処分(平成17年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各更正処分により一部取り消された後のもの)及び過少申告加算税の賦 - 176 -課決定処分(平成17年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額1億0212万0445円 税の賦 - 176 -課決定処分(平成17年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額1億0212万0445円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1402万7937円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 麻布税務署長が平成17年3月4日付けでした原告P6の平成15年分の所得税の更正処分(平成17年7月27日付け異議決定並びに同年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各更正処分により一部取り消された後のもの)及び過少申告加算税の賦課決定処分(平成17年7月27日付け異議決定並びに同年11月30日付け及び平成18年1月23日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額9289万8888円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1110万6106円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 13 第13事件(1) 麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(賦課決定処分については平成17年7月27日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,更正については総所得金額3126万8905円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)267万7500円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 (2) 麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額5788万8635円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)411万1017円を超える部分,賦課決 分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額5788万8635円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)411万1017円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 - 177 -(3) 麻布税務署長が平成17年3月14日付けでした原告P7の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額2359万4911円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)1491万5405円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 14 第14事件渋谷税務署長が平成17年11月28日付けでした原告P5の平成16年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額1432万9318円,納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)711万8200円を超える部分を取り消す。 15 第15事件麻布税務署長が平成18年7月31日付けでした原告P1の平成16年分の所得税に係る平成18年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 16 第16事件玉川税務署長が平成18年2月28日付けでした原告P3の平成16年分の所得税に係る平成18年1月5日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 17 第17事件目黒税務署長が平成18年6月16日付けでした原告P23の平成16年分の所得税に係る平成18年3月9日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 18 第18事件(1) 渋谷税務署長が平成18年6月30日付けでした原告P11の平成16年分の所得税に係る平成18年2月2日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 8 第18事件(1) 渋谷税務署長が平成18年6月30日付けでした原告P11の平成16年分の所得税に係る平成18年2月2日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 - 178 -(2) 渋谷税務署長が平成18年10月2日付けでした原告P11の平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額3億1761万6907円,納付すべき税額4351万5100円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 19 第19事件麻布税務署長が平成19年1月31日付けでした原告P7の平成16年分の所得税に係る平成18年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 20 第20事件麻布税務署長が平成18年6月30日付けでした原告P6の平成16年分の所得税に係る平成18年3月10日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(同年10月2日付け異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。 21 第21事件世田谷税務署長が平成18年10月6日付けでした原告P20の平成16年分の所得税に係る平成18年3月14日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 22 第22事件世田谷税務署長が平成21年3月6日付けでした原告P20の平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち,更正については総所得金額4212万0576円,納付すべき税額13万7200円を超える部分,賦課決定については全部を取り消す。 23 第23事件麻布税務署長が平成19年7月31日付けでした原告P1の平成17年分の所得税に係る平成19年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由が 課決定については全部を取り消す。 23 第23事件麻布税務署長が平成19年7月31日付けでした原告P1の平成17年分の所得税に係る平成19年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 - 179 - 24 第24事件玉川税務署長が平成19年5月29日付けでした原告P3の平成17年分の所得税に係る平成19年3月14日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 25 第25事件世田谷税務署長が平成19年7月9日付けでした原告P4の平成17年分の所得税に係る平成19年3月15日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 26 第26事件玉川税務署長が平成19年5月29日付けでした原告P33の平成17年分の所得税に係る平成19年3月13日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 27 第27事件麻布税務署長が平成19年5月29日付けでした原告P6の平成17年分の所得税に係る平成19年3月13日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 - 180 -(別紙6)関係法令の定め 本件に関係する法令の定めの概要は,次のとおりである。 (1) 不服申立ての前置等(通則法115条1項)国税に関する法律に基づく処分(通則法80条2項(行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。)で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは,異議申立てをすることができる処分(審査請求をすることもできるもの(異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができるものを含む。)を除く。)にあっては異議申立てについての決定を,審査請求をすることができる処分にあって 分(審査請求をすることもできるもの(異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができるものを含む。)を除く。)にあっては異議申立てについての決定を,審査請求をすることができる処分にあっては審査請求についての裁決をそれぞれ経た後でなければ,提起することができない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 ア更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が,その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき(2号)。 イ異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき,その他その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき(3号)。 (2) 信託財産に係る収入及び支出の帰属(所得税法13条1項本文)信託財産に帰せられる収益及び費用については,受益者が特定している場合にはその受益者がその信託財産を有するものとみなして,所得税法の規定を適用する。 (3) 法人等に関する規定ア民法における法人及び外国法人に関する規定 - 181 -(ア) 法人の成立(民法33条1項)法人は,民法その他の法律の規定によらなければ,成立しない。 (イ) 外国法人(民法36条)a 外国法人は,国,国の行政区画及び商事会社を除き,その成立を認許しない。ただし,法律又は条約の規定により認許された外国法人は,この限りでない。(1項)b 上記aにより認許された外国法人は,日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし,外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については,この限りでない。(2項)イ租税法における ,日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし,外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については,この限りでない。(2項)イ租税法における内国法人及び外国法人の定義等(ア) 所得税法a 定義(所得税法2条1項)所得税法において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 ① 国内所得税法の施行地をいう(1号)。 ② 国外所得税法の施行地外の地域をいう(2号)。 ③ 内国法人国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう(6号)。 ④ 外国法人内国法人以外の法人をいう(7号)。 ⑤ 人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう(8号)。 b 人格のない社団等に対する所得税法の適用(所得税法4条)人格のない社団等は,法人とみなして,所得税法(別表第一を除く。)の規定を適用する。 (イ) 法人税法 - 182 -a 定義(法人税法2条)法人税法において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 ① 国内法人税法の施行地をいう(1号)。 ② 国外法人税法の施行地外の地域をいう(2号)。 ③ 内国法人国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう(3号)。 ④ 外国法人内国法人以外の法人をいう(4号)。 ⑤ 人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう(8号)。 b 人格のない社団等に対する法人税法の適用(法人税法3条)人格のない社団等は,法人とみなして,法人税法(別表第二を除く。)の規定を適用する。 c 内国法人の納税義務(法人税法4条1項本文)内国法人は,法人税法により,法人税を納める義務がある。 d 外国法人の納税 等は,法人とみなして,法人税法(別表第二を除く。)の規定を適用する。 c 内国法人の納税義務(法人税法4条1項本文)内国法人は,法人税法により,法人税を納める義務がある。 d 外国法人の納税義務(法人税法4条2項)外国法人は,法人税法138条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあっては,当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)は,法人税法により,法人税を納める義務がある。 (4) 不動産所得(所得税法26条)ア不動産所得とは,不動産,不動産の上に存する権利,船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう(1項)。 イ不動産所得の金額は,その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要 - 183 -経費を控除した金額とする(2項)。 (5) 損益通算(所得税法69条1項)総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において,不動産所得の金額,事業所得の金額,山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは,政令で定める順序により,これを他の各種所得の金額から控除する。 (6) 特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例ア措置法41条の4の2(平成17年法律第21号(平成18年1月1日施行)による新設規定。平成19年法律第6号による改正(特定受益者の追加)前のもの。)(ア) 特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち,組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る 追加)前のもの。)(ア) 特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち,組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し,かつ,当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)に該当する個人が,平成18年以後の各年において,組合事業から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは,当該損失の金額に相当する金額は,所得税法26条2項及び69条1項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については,生じなかったものとみなす(1項)。 (イ) この条において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる(2項)。 a 組合契約民法667条1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律3条1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含 - 184 -む。)をいう(1号)。 b 組合事業各組合契約に基づいて営まれる事業をいう(2号)。 イ措置法施行令26条の6の2(ア) 措置法41条の4の2第1項に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは,同条2項1号に規定する組合契約のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする(1項)。 (イ) 措置法41条の4の2第2項1号に規定する政令で定める契約は,外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律3条1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする(5項)。 - 185 1号に規定する政令で定める契約は,外国における有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律3条1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする(5項)。 - 185 -(別紙8)本件各処分の経緯 原告らに係る本件各処分の経緯は,別表8-1~52の「本件各処分の経緯」記載のとおりであり,具体的には次のとおりである。 (1) 原告P23関係ア第1事件(ア) 原告P23が,目黒税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-1の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月6日に確定申告書を,同表の「修正申告」欄記載のとおり,同年5月15日に修正申告書(第1事件・平成14年分修正申告書)をそれぞれ提出したところ,目黒税務署長は,不動産所得の金額等に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月24日付けで,原告P23の平成14年分の所得税につき更正処分(第1事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第1事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲A1の1)(イ) 原告P23が,目黒税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-2の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月9日に確定申告書(第1事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,目黒税務署長は,不動産所得の金額等に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月24日付けで,原告P23の平成15年分の所得税につき更正処分(第1事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第1事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲A1の2)(ウ) これに対し,原告P23は,平成17年4月19日に上記(ア)及び(イ)の - 186 -各 過少申告加算税賦課決定処分(第1事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲A1の2)(ウ) これに対し,原告P23は,平成17年4月19日に上記(ア)及び(イ)の - 186 -各処分を不服として目黒税務署長に対して異議申立てをしたところ,目黒税務署長から,同年7月19日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(P)が所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第1事件の訴えを提起した。 (甲A2,3,顕著な事実)イ第17事件(ア) 原告P23が,目黒税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-3の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月10日に確定申告書(第17事件・平成16年分確定申告書)を提出したが,本件建物(P)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成18年3月9日に更正の請求(第17事件・平成16年分更正請求)をしたところ,目黒税務署長は,同年6月16日付けで,原告P23に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第17事件・平成16年分通知処分)をした。 (甲A4)(イ) これに対し,原告P23は,平成18年8月8日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ,国税不服審判所長から,平成19年3月29日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(P)が所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘が 判所長に対して審査請求をしたところ,国税不服審判所長から,平成19年3月29日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(P)が所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,同年9月27日,第17事件の訴えを提起した。 (甲A5,顕著な事実) - 187 -(2) 原告P20関係ア第2事件(ア) 原告P20が,目黒税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-4の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月15日に確定申告書(第2事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,目黒税務署長は,不動産所得の金額等に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月24日付けで,原告P20の平成13年分の所得税につき更正処分(第2事件・平成13年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第2事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 なお,第2事件・平成13年更正処分及び第2事件・平成13年分賦課決定処分の理由は,本件LPS(C)は,我が国の税法上の外国法人に該当するため,本件LPS(C)が行う事業から生ずる損益は本件LPS(C)自体に帰属するとして,原告P20の主張する不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を計上することはできないというものであり,後記(イ)の第2事件・平成14年分更正処分及び第2事件・平成14年分賦課決定処分並びに後記(ウ)の第2事件・平成15年分更正処分及び第2事件・平成15年分賦課決定処分の理由も同様であった。 (甲B1の1)(イ) 原告P20が,目黒税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-5-1の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月17日に確定申告書を,同表の「修正申告」欄記載のとおり,同年8月11 (イ) 原告P20が,目黒税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-5-1の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月17日に確定申告書を,同表の「修正申告」欄記載のとおり,同年8月11日に修正申告書(第2事件・平成14年分修正申告書)をそれぞれ提出したところ,目黒税務署長は,不動産所得の金額等に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月24日付けで,原告P20の平成14年分の所得税につき更正処分(第2事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第2事件・平成14年分賦課決定処分) - 188 -をした。 (甲B1の2)(ウ) 原告P20が,目黒税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-6の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月12日に確定申告書(第2事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,目黒税務署長は,不動産所得の金額等に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月24日付けで,原告P20の平成15年分の所得税につき更正処分(第2事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第2事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲B1の3)(エ) これに対し,原告P20は,平成17年4月22日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として目黒税務署長に対して異議申立てをしたところ,目黒税務署長から,同年7月19日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決を受けたため,平成19年2月14日,第2事件の訴えを提起した。 なお,① 上記異議決定の理由は 求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決を受けたため,平成19年2月14日,第2事件の訴えを提起した。 なお,① 上記異議決定の理由は,本件LPS(C)は外国法人に該当し,本件LPS(C)を通じて行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失は本件LPS(C)自体に帰属し,原告P20の不動産所得には該当しないとするものであり,② 上記裁決の理由は,本件LPS(C)は法人には該当しないものの,原告P20が不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえないとするものであった。 (甲B2,3,顕著な事実)イ第21事件(ア) 原告P20が,目黒税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別 - 189 -表8-7の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月15日に確定申告書(第21事件・平成16年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成18年3月14日に更正の請求(第21事件・平成16年分更正請求)をした(なお,原告P20は,上記確定申告書において,不動産所得の金額の計算上,2133万7204円の損失(上記更正の請求に係る更正請求書に記載された不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額と同額)が生じた旨の記載をしているものの,これを各種所得の金額から控除することはしていない。)ところ,世田谷税務署長は,同年10月6日付けで,原告P20に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第21事件・平成16年分通知処分)をした。 (甲B4)(イ) これに対し,原告P20は,平成18年12月4日に上記(ア)の処分を不服として世田谷税 対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第21事件・平成16年分通知処分)をした。 (甲B4)(イ) これに対し,原告P20は,平成18年12月4日に上記(ア)の処分を不服として世田谷税務署長に対して異議申立てをしたところ,世田谷税務署長から,平成19年2月2日付けで,異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年3月1日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,同年6月22日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決を受けたため,同年11月7日,第21事件の訴えを提起した。 なお,① 上記異議決定の理由は,本件LPS(C)は外国法人に該当し,本件LPS(C)を通じて行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失は本件LPS(C)自体に帰属し,原告P20の不動産所得には該当しないとするものであり,② 上記裁決の理由は,本件LPS(C)は法人には該当しないものの,原告P20が不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえないとするものであった。 - 190 -(甲B5,6,顕著な事実)ウ第22事件(ア) 原告P20が,世田谷税務署長に対し,平成17年分の所得税につき,別表8-8の「確定申告」欄記載のとおり,平成18年3月14日に確定申告書を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額(562万8487円)につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成19年3月14日に更正の請求をした(なお,原告P20は,上記確定申告書において,不動産所得の金額の計算上,562万8487円の損失(上記更正の請求に係る更正請求書に記載された不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額と同額)が生じた旨の記載をしているものの,これを 書において,不動産所得の金額の計算上,562万8487円の損失(上記更正の請求に係る更正請求書に記載された不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額と同額)が生じた旨の記載をしているものの,これを各種所得の金額から控除することはしていない。)ところ,世田谷税務署長は,同年7月9日付けで,原告P20に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第22事件・平成17年分通知処分)をした。 (甲B7,8)(イ) これに対し,原告P20は,平成19年9月5日に上記(ア)の処分を不服として世田谷税務署長に対して異議申立てをしたところ,世田谷税務署長から,同年12月4日付けで,異議申立てを棄却する旨の異議決定(なお,その理由は,本件LPS(C)は我が国の税法上の外国法人に該当し,本件LPS(C)を通じて行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失(562万8487円)は本件LPS(C)自体に帰属し,原告P20の不動産所得には該当しないとしている。)を受け,さらに,同月13日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がされなかったため,平成20年4月10日,第22事件・平成17年分通知処分の取消しを求めて,第22事件の訴えを提起した(なお,原告P20は,その後の平成20年6月13 - 191 -日,上記審査請求を取り下げた。)。 (甲B9,10,顕著な事実)(ウ) その後,原告P20は,世田谷税務署長に対し,平成17年分の所得税につき,別表8-8の「修正申告」欄記載のとおり,平成21年3月3日に,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額(562万8487円)を計上したほか,利子所得,給与所得及び雑所得の金額につき修正を行った修正申告書(第22事 1年3月3日に,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額(562万8487円)を計上したほか,利子所得,給与所得及び雑所得の金額につき修正を行った修正申告書(第22事件・平成17年分修正申告書)を提出したところ,世田谷税務署長から,平成21年3月5日付けで,同申告書に係る過少申告加算税賦課決定処分を受けたほか,不動産所得の金額(全額)に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,同月6日付けで,原告P20の平成17年分の所得税につき更正処分(第22事件・平成17年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第22事件・平成17年分賦課決定処分)を受けたため,平成21年7月16日の本件第9回口頭弁論期日において,訴えを交換的に変更し(以下,この交換的変更により提起された訴えを「本件変更後の訴え」という。),第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求めるに至った。 なお,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分は,本件LPS(C)は,我が国の税法上の外国法人に該当するため,本件LPS(C)が行う事業から生ずる損益は本件LPS(C)自体に帰属することを理由とするものであり,原告P20は,同日までの間に,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分に対する不服申立てを行っていない。 (甲B11,12,顕著な事実)(3) 原告P11関係ア第3事件 - 192 -(ア) 原告P11が,世田谷税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-9の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月14日に確定申告書を,同表の「修正申告」欄記載のとおり,平成15年6月27日に修正申告書(第3事 税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-9の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月14日に確定申告書を,同表の「修正申告」欄記載のとおり,平成15年6月27日に修正申告書(第3事件・平成13年分修正申告書)をそれぞれ提出したところ,渋谷税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月22日付けで,原告P11の平成13年分の所得税につき更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (甲C1の1)(イ) 原告P11が,世田谷税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-10の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月14日に確定申告書(第3事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,渋谷税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月22日付けで,原告P11の平成14年分の所得税につき更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (甲C1の2)(ウ) 原告P11が,渋谷税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-11の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月11日に確定申告書(第3事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,渋谷税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月22日付けで,原告P11の平成15年分の所得税につき更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (甲C1の3)(エ) これに対し,原告P11は,平成17年4月20日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として東京国税局長に対して異議申立てをしたところ,東京国税局長から,同年9月14日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の - 193 -異議決 年4月20日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として東京国税局長に対して異議申立てをしたところ,東京国税局長から,同年9月14日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の - 193 -異議決定を受けたが,さらに,同年10月12日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ,渋谷税務署長から,別表8-9~11の各「再更正処分等」欄記載のとおり,同年11月29日付けで,上記(ア)~(ウ)の各処分の一部を取り消す旨の更正処分及び変更決定処分を受けたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第3事件の訴えを提起した。 (甲C2,3,4の1~3,顕著な事実)イ第18事件(ア) 原告P11が,渋谷税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-12の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月14日に確定申告書(第18事件・平成16年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成18年2月2日に更正の請求をしたところ,渋谷税務署長は,同年6月30日付けで,原告P11に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第18事件・平成16年分通知処分)をした。 (甲C5の1)(イ) 原告P11が,渋谷税務署長に対し,平成17年分の所得税につき,別表8-13の「確定申告」欄記載のとおり,平成18年3月15日に確定申告書(第18事件・平成17年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生 所得税につき,別表8-13の「確定申告」欄記載のとおり,平成18年3月15日に確定申告書(第18事件・平成17年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成18年6月9日に更正の請求をしたところ,渋谷税務署長は,同年6月30日付けで,原告P11に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処 - 194 -分をした。 (甲C5の2)(ウ)a これに対し,原告P11は,平成18年8月8日に上記(ア)及び(イ)の各処分を不服として国税不服審判所長に対して審査請求をした。 b その後,原告P11は,渋谷税務署長から,別表8-13の「E 更正・賦課決定処分」欄記載のとおり,同年10月2日付けで,原告P11の平成17年分の所得税につき更正処分(第18事件・平成17年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第18事件・平成17年分賦課決定処分)を受けたため,平成18年11月13日にこの更正処分及び賦課決定処分を不服として渋谷税務署長に対して異議申立てをした。 c 上記bの異議申立てに係る異議申立書等の送付を受けた国税不服審判所長は,通則法90条3項により審査請求がされたものとみなされた上記bの異議申立てと上記aの審査請求とを併合審理した。 d 原告P11は,国税不服審判所長から,平成19年3月29日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)をしたため,同年9月27日,第18事件の訴えを提起した。 ( (ウ)につき,甲C5の3,6,顕著な事実)(4) 原告P32関係(第4事件)(ア) 原告P32が, しない旨の指摘がある。)をしたため,同年9月27日,第18事件の訴えを提起した。 ( (ウ)につき,甲C5の3,6,顕著な事実)(4) 原告P32関係(第4事件)(ア) 原告P32が,日野税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-14の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月15日に確定申告書(第4事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,日野税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月23日付けで,原告P32の平成13年分の所得税につき更正処分(第4事件・平成13年分更正処分)及び過少 - 195 -申告加算税賦課決定処分(第4事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲D1の1)(イ) 原告P32が,日野税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-15の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月14日に確定申告書(第4事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,日野税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月23日付けで,原告P32の平成14年分の所得税につき更正処分(第4事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第4事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲D1の2)(ウ) 原告P32が,日野税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-16の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月12日に確定申告書(第4事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,日野税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月23日付けで,原告P32の平成15年分の所得税につき更正処分(第4事件・平 提出したところ,日野税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月23日付けで,原告P32の平成15年分の所得税につき更正処分(第4事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第4事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲D1の3)(エ) これに対し,原告P32は,平成17年4月20日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として日野税務署長に対して異議申立てをしたところ,日野税務署長から,同年7月20日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第4事件の訴えを提起した。 - 196 -(甲D2,3,顕著な事実)(5) 原告P1関係ア第5事件(ア) 原告P1が,渋谷税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-17の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月15日に確定申告書(第5事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,麻布税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月4日付けで,原告P1の平成13年分の所得税につき更正処分(第5事件・平成13年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第5事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲E1の1)(イ) 原告P1が,渋谷税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-18の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月 処分(第5事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲E1の1)(イ) 原告P1が,渋谷税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-18の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月17日に確定申告書(第5事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,麻布税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月4日付けで,原告P1の平成14年分の所得税につき更正処分(第5事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第5事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲E1の2)(ウ) 原告P1が,渋谷税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-19の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月15日に確定申告書(第5事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,麻布税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月4日付けで,原告P1の平成15年分の所得税につき更正処分(第5事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第5事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 - 197 -(甲E1の3)(エ) これに対し,原告P1は,平成17年4月19日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として麻布税務署長に対して異議申立てをしたところ,麻布税務署長から,同年7月27日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため 国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第5事件の訴えを提起した。 (甲E2,3,顕著な事実)イ第15事件(ア) 原告P1が,麻布税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-20の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月15日に確定申告書(第15事件・平成16年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成18年3月15日に更正の請求をしたところ,麻布税務署長は,同年7月31日付けで,原告P1に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第15事件・平成16年分通知処分)をした。 (甲E4)(イ) これに対し,原告P1は,平成18年9月8日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ,国税不服審判所長から,平成19年3月29日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決を受けたため,同年9月27日,第15事件の訴えを提起した。 (甲E5,顕著な事実)ウ第23事件 - 198 -(ア) 原告P1が,麻布税務署長に対し,平成17年分の所得税につき,別表8-21の「確定申告」欄記載のとおり,平成18年3月15日に確定申告書(第23事件・平成17年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成19年3月15日に更正の請求をしたところ,麻布税務署長は,同 )の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成19年3月15日に更正の請求をしたところ,麻布税務署長は,同年7月31日付けで,原告P1に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第23事件・平成17年分通知処分)をした。 (甲E6,7)(イ) これに対し,原告P1は,平成19年9月25日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がされなかったため,平成20年4月10日,第23事件の訴えを提起した(なお,原告P1は,その後の同年4月24日,上記審査請求を取り下げた。)。 (甲E8,顕著な事実)(6) 原告P29関係(第6事件)(ア) 原告P29が,渋谷税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-22の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月8日に確定申告書を,同表の「修正申告」欄記載のとおり,平成15年2月27日に修正申告書(第6事件・平成13年分修正申告書)をそれぞれ提出したところ,北沢税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月4日付けで,原告P29の平成13年分の所得税につき更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (甲F1の1)(イ) 原告P29が,渋谷税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別 - 199 -表8-23の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月10日に確定申告書(第6事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,北沢税務署長は,事業所得の金額等に誤りがあるとして,同表の「更正処分」欄記載のとおり,平成16年2月26日付けで,原 年3月10日に確定申告書(第6事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,北沢税務署長は,事業所得の金額等に誤りがあるとして,同表の「更正処分」欄記載のとおり,平成16年2月26日付けで,原告P29の平成14年分の所得税につき更正処分(第6事件・平成14年分減額更正処分)をするとともに,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月4日付けで,原告P29の平成14年分の所得税につき更正処分(第6事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (甲F1の2)(ウ) 原告P29が,北沢税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-24の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月4日に確定申告書(第6事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,北沢税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月4日付けで,原告P29の平成15年分の所得税につき更正処分(第6事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第6事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲F1の3)(エ) これに対し,原告P29は,平成17年4月21日に上記(ア)~(ウ)の同年3月4日付け各処分を不服として北沢税務署長に対して異議申立てをしたところ,北沢税務署長から,別表8-22~24の各「異議決定」欄記載のとおり,同年7月20日付けで,上記(ア)の同年3月4日付け更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに上記(イ)の同日付け過少申告加算税賦課決定処分の一部を取り消し,上記(イ)の平成17年3月4日付け更正処分及び上記(ウ)の各処分に対する異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,平成17年8月18日に国税不 告加算税賦課決定処分の一部を取り消し,上記(イ)の平成17年3月4日付け更正処分及び上記(ウ)の各処分に対する異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,平成17年8月18日に国税不服審判所長に対し - 200 -て審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第6事件の訴えを提起した。 (甲F2,3,顕著な事実)(7) 原告P2関係(第7事件)(ア) 原告P2が,荻窪税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-25の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月15日に確定申告書(第7事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,荻窪税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月28日付けで,原告P2の平成13年分の所得税につき更正処分(第7事件・平成13年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第7事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲H1の1)(イ) 原告P2が,荻窪税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-26の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月14日に確定申告書(第7事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,荻窪税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年2月28日付けで,原告P2の平成14年分の所得税につき更正処分(第7事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第7事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲H1の2)(ウ) 日付けで,原告P2の平成14年分の所得税につき更正処分(第7事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第7事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲H1の2)(ウ) 原告P2が,荻窪税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-27の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月8日に確定申告書を提出したところ,荻窪税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあると - 201 -して,平成17年2月28日付けで,原告P2の平成15年分の所得税につき更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (エ)a これに対し,原告P2は,平成17年4月21日,上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として荻窪税務署長に対して異議申立てをした。 b 原告P2は,荻窪税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-27の「修正申告」欄記載のとおり,平成17年5月24日に修正申告書(第7事件・平成15年分修正申告書)を提出したところ,荻窪税務署長から,平成17年6月14日付けで,上記(ウ)の更正処分の一部を取り消す旨の更正処分(これは,総所得金額及び還付金の額に相当する税額につき,上記(ウ)の確定申告と同額とする内容のものである。)及び上記(ウ)の過少申告加算税賦課決定処分の全部を取り消す旨の変更決定処分を受けたが,別表8-27の同月15日付け「更正処分等」欄記載のとおり,同日付けで,原告P2の平成15年分の所得税につき更正処分(第7事件・平成15年分更正処分)を受けた。 c そこで,原告P2は,平成17年7月15日に第7事件・平成15年分更正処分を不服として荻窪税務署長に対して異議申立てをした。 d 原告P2は,荻窪税務署長から,平成17年7月21日付けで,上記(ウ)の各処分に対する異議申立てを却下し,上記(ア)及び 平成15年分更正処分を不服として荻窪税務署長に対して異議申立てをした。 d 原告P2は,荻窪税務署長から,平成17年7月21日付けで,上記(ウ)の各処分に対する異議申立てを却下し,上記(ア)及び(イ)の各処分並びに第7事件・平成15年分更正処分に対する異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け,さらに,平成17年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第7事件の訴えを提起した。 ((エ)につき,甲H1の3,同2,3,顕著な事実) - 202 -(8) 原告P3関係ア第8事件(ア) 原告P3が,玉川税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-28の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月14日に確定申告書(第8事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,玉川税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月7日付けで,原告P3の平成13年分の所得税につき更正処分(第8事件・平成13年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第8事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲I1の1)(イ) 原告P3が,玉川税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-29の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月14日に確定申告書(第8事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,玉川税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月7日付けで,原告P3の平成14年分の 書(第8事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,玉川税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月7日付けで,原告P3の平成14年分の所得税につき更正処分(第8事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第8事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲I1の2)(ウ) 原告P3が,玉川税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-30の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月15日に確定申告書(第8事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,玉川税務署長は,不動産所得等の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月7日付けで,原告P3の平成15年分の所得税につき更正処分(第8事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第8事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲I1の3) - 203 -(エ) これに対し,原告P3は,平成17年4月28日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として玉川税務署長に対して異議申立てをしたところ,玉川税務署長から,同年7月19日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第8事件の訴えを提起した。 (甲I2,3,顕著な事実)イ第16事件(ア) 原告P3が,玉川税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-31の「確定申告」欄記載のとおり,平 4日,第8事件の訴えを提起した。 (甲I2,3,顕著な事実)イ第16事件(ア) 原告P3が,玉川税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-31の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月15日に確定申告書(第16事件・平成16年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成18年1月5日に更正の請求をしたところ,玉川税務署長は,同年2月28日付けで,原告P3に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第16事件・平成16年分通知処分)をした。 (甲I4)(イ) これに対し,原告P3は,平成18年4月26日に上記(ア)の処分を不服として玉川税務署長に対して異議申立てをしたところ,玉川税務署長から,同年7月26日付けで,異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月8日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成19年3月29日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,同年9月27 - 204 -日,第16事件の訴えを提起した。 (甲I5,6,顕著な事実)ウ第24事件(ア) 原告P3が,玉川税務署長に対し,平成17年分の所得税につき,別表8-32の「確定申告」欄記載のとおり,平成18年3月14日に確定申告書(第24事件・平成17年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成19年3月14日に更正の 定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成19年3月14日に更正の請求をしたところ,玉川税務署長は,同年5月29日付けで,原告P3に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第24事件・平成17年分通知処分)をした。 (甲I7,8)(イ) これに対し,原告P3は,平成19年7月27日に上記(ア)の処分を不服として玉川税務署長に対して異議申立てをしたところ,玉川税務署長から,同年10月26日付けで,異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年11月16日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がされなかったため,平成20年4月10日,第24事件の訴えを提起した(なお,原告P3は,その後の同月24日,上記審査請求を取り下げた。)。 (甲I9,10,顕著な事実)(9) 原告P4関係ア第9事件(ア) 原告P4が,世田谷税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-33の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月14日に確定申告書(第9事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,世田谷税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」 - 205 -欄記載のとおり,平成17年3月8日付けで,原告P4の平成13年分の所得税につき更正処分(第9事件・平成13年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第9事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲J1の1)(イ) 原告P4が,世田谷税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-34の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月13 第9事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲J1の1)(イ) 原告P4が,世田谷税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-34の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月13日に確定申告書(第9事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,世田谷税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月8日付けで,原告P4の平成14年分の所得税につき更正処分(第9事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第9事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲J1の2)(ウ) 原告P4が,世田谷税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-35の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月10日に確定申告書(第9事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,世田谷税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月8日付けで,原告P4の平成15年分の所得税につき更正処分(第9事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第9事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲J1の3)(エ) これに対し,原告P4は,平成17年4月19日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として世田谷税務署長に対して異議申立てをしたところ,世田谷税務署長から,同年7月19日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件 - 206 -LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたた ら,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件 - 206 -LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第9事件の訴えを提起した。 (甲J2,3,顕著な事実)イ第25事件(ア) 原告P4が,世田谷税務署長に対し,平成17年分の所得税につき,別表8-36の「確定申告」欄記載のとおり,平成18年3月15日に確定申告書(第25事件・平成17年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成19年3月15日に更正の請求をしたところ,世田谷税務署長は,平成19年7月9日付けで,原告P4に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第25事件・平成17年分通知処分)をした。 (甲J4,5)(イ) これに対し,原告P4は,平成19年9月7日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がされなかったため,平成20年4月10日,第25事件の訴えを提起した(なお,原告P4は,その後の平成20年4月24日,上記審査請求を取り下げた。)。 (甲J6,顕著な事実)(10) 原告P33関係ア第10事件(ア) 原告P33が,玉川税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-37の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月12日に確定申告書(第10事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,玉川税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月10日 成14年3月12日に確定申告書(第10事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,玉川税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月10日付けで,原告P33の平成13年 - 207 -分の所得税につき更正処分(第10事件・平成13年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第10事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲K1の1)(イ) 原告P33が,玉川税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-38の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月12日に確定申告書(第10事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,玉川税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月10日付けで,原告P33の平成14年分の所得税につき更正処分(第10事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第10事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲K1の2)(ウ) 原告P33が,玉川税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-39の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月15日に確定申告書(第10事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,玉川税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月10日付けで,原告P33の平成15年分の所得税につき更正処分(第10事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第10事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲K1の3)(エ) これに対し,原告P33は,平成17年4月20日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として玉川税務署長に対して異議申立てをしたところ,玉川税務署長 課決定処分)をした。 (甲K1の3)(エ) これに対し,原告P33は,平成17年4月20日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として玉川税務署長に対して異議申立てをしたところ,玉川税務署長から,同年7月19日付けで,異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求を - 208 -したものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第10事件の訴えを提起した。 (甲K2,3,顕著な事実)イ第26事件(ア) 原告P33が,玉川税務署長に対し,平成17年分の所得税につき,別表8-40の「確定申告」欄記載のとおり,平成18年3月14日に確定申告書(第26事件・平成17年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成19年3月13日に更正の請求をした(なお,原告P33は,上記確定申告書において,不動産所得の金額の計算上,356万9550円の損失(上記更正の請求に係る更正請求書に記載された不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額と同額)が生じた旨の記載をしているものの,これを各種所得の金額から控除することはしていない。)ところ,玉川税務署長は,同年5月29日付けで,原告P33に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第26事件・平成17年分通知処分)をした。 (甲K4,5)(イ) これに対し,原告P33は,平成19年7月24日に上記(ア)の処分を不服として玉川税務署長に対 すべき理由がない旨の通知処分(第26事件・平成17年分通知処分)をした。 (甲K4,5)(イ) これに対し,原告P33は,平成19年7月24日に上記(ア)の処分を不服として玉川税務署長に対して異議申立てをしたところ,玉川税務署長から,同年10月24日付けで,異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年11月16日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がされなかったため,平成20年4月10日,第26事件の訴えを提起した(なお,原告P33は,その後の同月24日,上記審査請求を取り下げた。)。 - 209 -(甲K6,7,顕著な事実)(11) 原告P5関係ア第11事件(ア) 原告P5が,渋谷税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,別表8-41の「確定申告」欄記載のとおり,平成14年3月15日に確定申告書(第11事件・平成13年分確定申告書)を提出したところ,渋谷税務署長は,不動産所得の金額に誤りがある等として,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月10日付けで,原告P5の平成13年分の所得税につき更正処分(第11事件・平成13年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第11事件・平成13年分賦課決定処分)をした。 (甲L1の1)(イ) 原告P5が,渋谷税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-42の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月17日に確定申告書(第11事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,渋谷税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月10日付けで,原告P5の平成14年分の所得税につき更正処分(第11事件・平成14年分更正 ろ,渋谷税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月10日付けで,原告P5の平成14年分の所得税につき更正処分(第11事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第11事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲L1の2)(ウ) 原告P5が,渋谷税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-43の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月15日に確定申告書(第11事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,渋谷税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月10日付けで,原告P5の平成15年分 - 210 -の所得税につき更正処分(第11事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第11事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲L1の3)(エ) これに対し,原告P5は,平成17年4月21日に上記(ア)~(ウ)の各処分を不服として渋谷税務署長に対して異議申立てをしたところ,渋谷税務署長から,同年7月21日付けで,異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第11事件の訴えを提起した。 (甲L2,3,顕著な事実)イ第14事件(ア) 原告P5が,渋谷税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-44の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月14日に確定申告書(第 (甲L2,3,顕著な事実)イ第14事件(ア) 原告P5が,渋谷税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-44の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月14日に確定申告書(第14事件・平成16年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成17年3月16日に更正の請求をしたところ,渋谷税務署長は,本件不動産(C)に係る収入金額及び必要経費につき不動産所得とすることはできないとする一方,その他の不動産に係る上記更正の請求の一部につき理由があるものと認め,同表の「更正処分」欄記載のとおり,平成17年11月28日付けで,原告P5の平成16年分の所得税につき更正処分(第14事件・平成16年分更正処分)をした。 (甲L4) - 211 -(イ) これに対し,原告P5は,平成18年1月27日に上記(ア)の処分を不服として渋谷税務署長に対して異議申立てをしたところ,渋谷税務署長から,同年4月27日付けで,異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け,さらに,同年5月17日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成19年2月20日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,同年8月16日,第14事件の訴えを提起した。 (甲L5,6,顕著な事実)(12) 原告P6関係ア第12事件(ア) 原告P6が,麻布税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-45の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月16日に確定申告書(第12事件・平成14年分確定申 ア第12事件(ア) 原告P6が,麻布税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-45の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月16日に確定申告書(第12事件・平成14年分確定申告書)を提出したところ,麻布税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月4日付けで,原告P6の平成14年分の所得税につき更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (甲M1の1)(イ) 原告P6が,麻布税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-46の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月15日に確定申告書(第12事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,麻布税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月4日付けで,原告P6の平成15年分の所得税につき更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (甲M1の2)(ウ)a これに対し,原告P6は,平成17年4月27日に上記(ア)及び(イ)の - 212 -各処分を不服として麻布税務署長に対して異議申立てをしたところ,麻布税務署長から,同年7月27日付けで,上記(ア)の各処分に対する異議申立てをいずれも棄却し,別表8-46の「異議決定」欄記載のとおり,上記(イ)の各処分の一部を取り消す旨の異議決定を受けた。 b さらに,原告P6は,平成17年8月23日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ,麻布税務署長から,別表8-45及び46の各「再更正処分等」欄記載のとおり,同年11月30日付けで,上記(ア)及び(イ)の各処分の一部を取り消す旨の更正処分及び変更決定処分を受け,別表8-45及び46の各「再々更正処分等」欄記載のとおり,平成18年1月23日 載のとおり,同年11月30日付けで,上記(ア)及び(イ)の各処分の一部を取り消す旨の更正処分及び変更決定処分を受け,別表8-45及び46の各「再々更正処分等」欄記載のとおり,平成18年1月23日付けで,上記(ア)及び(イ)の各処分の一部を取り消す旨の更正処分及び変更決定処分を受けたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(P)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第12事件の訴えを提起した。 ( (ウ)につき,甲M2,3,4の1・2,顕著な事実)イ第20事件(ア) 原告P6が,麻布税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-47の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月14日に確定申告書(第20事件・平成16年分確定申告書)を提出したが,本件建物(P)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成18年3月10日に更正の請求をしたところ,麻布税務署長は,同年6月30日付けで,原告P6に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(平成18年10月2日付け異議決定による一部取消し前の第20事件・平成16年分通知処分)をした。 - 213 -(甲M5)(イ) これに対し,原告P6は,平成18年7月11日に上記(ア)の処分を不服として異議申立てをしたところ,麻布税務署長から,同年10月2日付けで,別表8-47の「異議決定」欄記載のとおり,上記(ア)の処分の一部を取り消す旨の異議決定を受け,さらに,平成18年10月27日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ,国税不服審判所長か で,別表8-47の「異議決定」欄記載のとおり,上記(ア)の処分の一部を取り消す旨の異議決定を受け,さらに,平成18年10月27日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ,国税不服審判所長から,平成19年5月11日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(P)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,同年11月7日,第20事件の訴えを提起した。 (甲M6,7,顕著な事実)ウ第27事件(ア) 原告P6が,麻布税務署長に対し,平成17年分の所得税につき,別表8-48の「確定申告」欄記載のとおり,平成18年3月14日に確定申告書(第27事件・平成17年分確定申告書)を,同表の「修正申告」欄記載のとおり,平成18年5月15日に修正申告書(第27事件・平成17年分修正申告書)をそれぞれ提出したが,本件建物(P)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成19年3月13日に更正の請求をしたところ,麻布税務署長は,同年5月29日付けで,原告P6に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第27事件・平成17年分通知処分)をした。 (甲M8,9)(イ) これに対し,原告P6は,平成19年7月24日に上記(ア)の処分を不服として麻布税務署長に対して異議申立てをしたところ,麻布税務署長から,同年10月24日付けで,異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け,さ - 214 -らに,同年11月16日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がされなかったため,平成20年4月10日,第27事件の訴えを提起した(なお,原告P6 16日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がされなかったため,平成20年4月10日,第27事件の訴えを提起した(なお,原告P6は,その後の同月24日,上記審査請求を取り下げた。)。 (甲M10,11顕著な事実)(13) 原告P7関係ア第13事件(ア)a 原告P7が,麻布税務署長に対し,平成13年分の所得税につき,平成14年3月14日に確定申告書(第13事件・平成13年分確定申告書)を提出したが,麻布税務署長による平成14年6月26日付け及び平成15年5月30日付け更正処分並びに同年3月14日に行った更正の請求を経て,別表8-49の「修正申告」欄記載のとおり,平成17年3月8日に修正申告書(第13事件・平成13年分修正申告書)を提出した。 b 麻布税務署長は,平成17年3月14日付けで,平成13事件・平成13年分修正申告書に係る過少申告加算税賦課決定処分をしたほか,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,同日付けで,原告P7の平成13年分の所得税につき更正処分(第13事件・平成13年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 (甲N1の1)(イ) 原告P7が,麻布税務署長に対し,平成14年分の所得税につき,別表8-50の「確定申告」欄記載のとおり,平成15年3月14日に確定申告書(第13事件・平成14年分確定申告書)を,同表の「修正申告」欄記載のとおり,平成17年3月8日に修正申告書(第13事件・平成14年分修正申告書)をそれぞれ提出したところ,麻布税務署長は,平成17 - 215 -年3月14日付けで,第13事件・平成14年分修正申告書に係る過少申告加算税賦課決定処分をしたほか,不動産所得の金額 修正申告書)をそれぞれ提出したところ,麻布税務署長は,平成17 - 215 -年3月14日付けで,第13事件・平成14年分修正申告書に係る過少申告加算税賦課決定処分をしたほか,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の同日付け「更正処分等」欄記載のとおり,同日付けで,原告P7の平成14年分の所得税につき更正処分(第13事件・平成14年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第13事件・平成14年分賦課決定処分)をした。 (甲N1の2)(ウ) 原告P7が,麻布税務署長に対し,平成15年分の所得税につき,別表8-51の「確定申告」欄記載のとおり,平成16年3月15日に確定申告書(第13事件・平成15年分確定申告書)を提出したところ,麻布税務署長は,不動産所得の金額に誤りがあるとして,同表の「更正処分等」欄記載のとおり,平成17年3月14日付けで,原告P7の平成15年分の所得税につき更正処分(第13事件・平成15年分更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(第13事件・平成15年分賦課決定処分)をした。 (甲N1の3)(エ) これに対し,原告P7は,平成17年5月11日に上記(ア)b,(イ)及び(ウ)の各処分を不服として麻布税務署長に対して異議申立てをしたところ,麻布税務署長から,別表8-49~51のとおり,平成17年7月27日付けで,平成13年分所得税に係る平成17年3月14日付け過少申告加算税賦課決定処分の一部を取り消し,その余の処分に対する異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け,さらに,平成17年8月18日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人 税不服審判所長に対して審査請求をしたものの,国税不服審判所長から,平成18年8月14日付けで,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,平成19年2月14日,第 - 216 -13事件の訴えを提起した。 (甲N2,3,顕著な事実)イ第19事件(ア) 原告P7が,麻布税務署長に対し,平成16年分の所得税につき,別表8-52の「確定申告」欄記載のとおり,平成17年3月15日に確定申告書(第19事件・平成16年分確定申告書)を提出したが,本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして,同表の「更正の請求」欄記載のとおり,平成18年3月15日に更正の請求をした(なお,原告P7は,上記確定申告書において,不動産所得の金額の計算上,4536万7184円の損失(上記更正の請求に係る更正請求書に記載された不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額と同額)が生じた旨の記載をしているものの,これを各種所得の金額から控除することはしていない。)ところ,麻布税務署長は,平成19年1月31日付けで,原告P7に対し,更正をすべき理由がない旨の通知処分(第19事件・平成16年分通知処分)をした。 (甲N4)(イ) これに対し,原告P7は,平成19年3月28日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ,国税不服審判所長から,同年6月22日付けで,審査請求を棄却する旨の裁決(なお,その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため,同年11月7日,第19事件の訴えを提起した。 (甲N5,顕著な事実) する旨の裁決(なお、その理由中には本件LPS(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。)を受けたため、同年11月7日、第19事件の訴えを提起した。(甲N5、顕著な事実) 本件各処分の根拠及び計算 【目次】 第1 原告P23関係 1 第1事件・平成14年分 2 第1事件・平成15年分 3 第17事件・平成16年分通知処分の根拠 第2 原告P20関係 1 第2事件・平成13年分 2 第2事件・平成14年分 3 第2事件・平成15年分 4 第21事件・平成16年分通知処分の根拠 5 第22事件・平成17年分 第3 原告P11関係 1 第3事件・平成13年分 2 第3事件・平成14年分 3 第3事件・平成15年分 4 第18事件・平成16年分通知処分の根拠 5 第18事件・平成17年分 第4 原告P32関係 1 第4事件・平成13年分 2 第4事件・平成14年分 3 第4事件・平成15年分 第5 原告P1関係 1 第5事件・平成13年分 2 第5事件・平成14年分 3 第5事件・平成15年分 4 第15事件・平成16年分通知処分の根拠 5 第23事件・平成17年分通知処分の根拠 第6 原告P29関係 1 第6事件・平成13年分 2 第6事件・平成14年分 の根拠 第23事件・平成17年分通知処分の根拠 第6 原告P29関係 第6事件・平成13年分 第6事件・平成14年分 第6事件・平成15年分 第7 原告P2関係 第7事件・平成13年分 第7事件・平成14年分 第7事件・平成15年分更正処分の根拠 第8 原告P3関係 第8事件・平成13年分 第8事件・平成14年分 第8事件・平成15年分 第16事件・平成16年分通知処分の根拠 第24事件・平成17年分通知処分の根拠 第9 原告P4関係 第9事件・平成13年分 第9事件・平成14年分 第9事件・平成15年分 第25事件・平成17年分通知処分の根拠 第10 原告P33関係 第10事件・平成13年分 第10事件・平成14年分 第10事件・平成15年分 第26事件・平成17年分通知処分の根拠 第11 原告P5関係 第11事件・平成13年分 第11事件・平成14年分 第11事件・平成15年分 第14事件・平成16年分更正処分の根拠 第12 原告P6関係 第12事件・平成14年分 第12事件・平成15年分 第20事件・平成16年分通知処分の根拠 根拠 343第12 原告P6関係 346 1 第12事件・平成14年分 346 2 第12事件・平成15年分 349 3 第20事件・平成16年分通知処分の根拠 353 4 第27事件・平成17年分通知処分の根拠 356第13 原告P7関係 359 1 第13事件・平成13年分 359 2 第13事件・平成14年分 361 3 第13事件・平成15年分 363 4 第19事件・平成16年分通知処分の根拠 367 - 220 -第1 原告P23関係 1 第1事件・平成14年分(1) 第1事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 6494万4556円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-1の②欄の順号20)109万1756円上記金額は,別表9-1の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 6385万円上記金額は,原告P23が第1事件・平成14年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 2800円上記金額は,原告P23が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 367万5244円上記金額は,原告P23が第1事件・平成14年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 6126万9000円上記金額は,前記アの総所得金額6494万4556円から前記イの所得控除の額の合計額367万524 の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 6126万9000円上記金額は,前記アの総所得金額6494万4556円から前記イの所得控除の額の合計額367万5244円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △7万6300円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 2017万9530円上記金額は,前記ウの課税総所得金額6126万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 - 221 -(イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 2000万5836円上記金額は,原告P23が第1事件・平成14年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第1事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 73万5000円上記金額は,第1事件・平成14年分更正処分により原告P23が新たに納付すべきこととなった税額735万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 2 第1事件・平成15年分(1) 第1事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 6162万3527円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-2の②欄の順号20)31万1837円上記金額は,別表9-2の②欄において算出した金 次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-2の②欄の順号20)31万1837円上記金額は,別表9-2の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 6100万円上記金額は,原告P23が第1事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 31万1690円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。 a 還付加算金の額 1万5000円上記金額は,原告P23が平成15年中に支払を受けた還付加算金の額である。 - 222 -ba以外の雑所得の金額 29万6690円上記金額は,原告P23が第1事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 350万0234円上記金額は,原告P23が第1事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 5812万3000円上記金額は,前記アの総所得金額6162万3527円から前記イの所得控除の額の合計額350万0234円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △28万2366円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1901万5510円上記金額は,前記ウの課税総所得金額5812万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 所得金額に対する税額 1901万5510円上記金額は,前記ウの課税総所得金額5812万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1904万7876円上記金額は,原告P23が第1事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第1事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 87万3000円上記金額は,第1事件・平成15年分更正処分により原告P23が新たに納付すべきこととなった税額873万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 - 223 - 3 第17事件・平成16年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 6093万4145円上記金額は,次のア~ウの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-3の②欄の順号21)140万4185円上記金額は,別表9-3の②欄において算出した金額である。 イ給与所得の金額 5530万円上記金額は,原告P23が第17事件・平成16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 ウ雑所得の金額 422万9960円上記金額は,原告P23が第17事件・平成16年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 372万9091円上記金額は,原告P 上記金額は,原告P23が第17事件・平成16年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 372万9091円上記金額は,原告P23が第17事件・平成16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 5720万5000円上記金額は,前記(1)の総所得金額6093万4145円から前記(2)の所得控除の額の合計額372万9091円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 133万0600円上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 1867万5850円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額5720万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額 - 224 -である。 ウ源泉徴収税額 1709万5191円上記金額は,原告P23が第17事件・平成16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 第2 原告P20関係 1 第2事件・平成13年分(1) 第2事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 4806万3160円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-4の②欄の順号18)0円上記金額は,別表9-4の②欄において算出した金額である。 (イ) 利子所得の金額 各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-4の②欄の順号18)0円上記金額は,別表9-4の②欄において算出した金額である。 (イ) 利子所得の金額 0円(ウ) 給与所得の金額 4806万3160円上記金額は,原告P20が第2事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 328万2632円上記金額は,原告P20が第2事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 4478万円上記金額は,前記アの総所得金額4806万3160円から前記イの所得控除の額の合計額328万2632円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △1165万7700円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1407万8600円上記金額は,前記ウの課税総所得金額4478万円に所得税法89条 - 225 -1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1303万2296円上記金額は,原告P20が第2事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (エ) 予定納税額 1245万4000円上記金額は,原告P20が第2事件・平成13年分確定申告書に記載した予定納税額( 申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (エ) 予定納税額 1245万4000円上記金額は,原告P20が第2事件・平成13年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期及び第2期の合計額)と同額である。 (2) 第2事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 74万7000円上記金額は,第2事件・平成13年分更正処分により原告P20が新たに納付すべきこととなった税額747万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 2 第2事件・平成14年分(1) 第2事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 832万0626円上記金額は,次の(ア)~(カ)の各金額(なお,所得税法69条1項及び措置法31条5項の規定による損益通算前の金額であり,以下「ウ退職所得の金額」まで同じ。)の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-5の②欄の順号16)25万1989円上記金額は,別表9-5の②欄において算出した金額である。 (イ) 利子所得の金額 0円(ウ) 配当所得の金額 16万円 - 226 -上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (エ) 給与所得の金額 761万4037円上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 雑所得の金額 29万4600円上記金額は,原 037円上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 雑所得の金額 29万4600円上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (カ) 一時所得の金額 0円上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に記載した一時所得の金額と同額である。 イ分離長期譲渡所得の金額 △3498万7681円上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に添付した損益の通算の計算書に記載した分離長期譲渡所得の金額と同額である。 ウ退職所得の金額 2億8202万4316円上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に記載した退職所得の金額と同額である。 エ所得控除の額の合計額 280万7385円上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 オ課税退職所得金額 2億5254万9000円上記金額は,別表8-5-2の⑫欄に記載した,所得税法69条1項及び措置法31条5項の規定による損益通算後の退職所得の金額2億5535万7261円から,前記エの所得控除の額の合計額280万7385円を控除した後の金額である。 カ納付すべき税額 △1175万5770円 - 227 -上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税退職所得金額に対する税額 9095万3130円上記金額は,前記オの課税退職所 27 -上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税退職所得金額に対する税額 9095万3130円上記金額は,前記オの課税退職所得金額2億5254万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 1万6000円上記金額は,前記ア(ウ)の配当所得の金額16万円に所得税法92条1項の規定により100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1億0244万2900円上記金額は,原告P20が第2事件・平成14年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第2事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 85万1000円上記金額は,第2事件・平成14年分更正処分により原告P20が新たに納付すべきこととなった税額851万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 3 第2事件・平成15年分(1) 第2事件・平成15年分更正処分ア総所得金額 3012万1655円上記金額は,次の(ア)~(オ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-6の②欄の順号17) 0円別表9-6の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経 - 228 -費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 利子所得の金額 0円 円別表9-6の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経 - 228 -費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 利子所得の金額 0円(ウ) 配当所得の金額 124万円上記金額は,原告P20が第2事件・平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (エ) 給与所得の金額 2879万2455円上記金額は,原告P20が第2事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 雑所得の金額 8万9200円上記金額は,原告P20が第2事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 285万8912円上記金額は,原告P20が第2事件・平成15年分確定申告書に記載した医療費控除の額15万0613円,社会保険料控除の額112万3299円,生命保険料控除の額5万円,損害保険料控除の額1万5000円,配偶者控除の額38万円,扶養控除の額76万円及び基礎控除の額38万円の合計額と同額である。 なお,原告P20の平成15年分の合計所得金額(原告P20の場合は前記アの総所得金額3012万1655円)が1000万円を超えることから,配偶者特別控除の適用はない(所得税法83条の2第2項)。 ウ課税総所得金額 2726万2000円上記金額は,前記アの総所得金額3012万1655円から前記イの所得控除の額の合計額285万8912円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 59万5900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ 1655円から前記イの所得控除の額の合計額285万8912円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 59万5900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 - 229 -(ア) 課税総所得金額に対する税額 759万6940円上記金額は,前記ウの課税総所得金額2726万2000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 6万2000円上記金額は,前記ア(ウ)の配当所得の金額124万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 668万9037円上記金額は,原告P20が第2事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第2事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 101万円上記金額は,第2事件・平成15年分更正処分により原告P20が新たに納付すべきこととなった税額690万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額69万円と,同条2項の規定に基づき50万円を超える部分に相当する税額640万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額32万円との合計額である。 4 第21事件・平成16年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 3727万6352円上記金額は,次のア~エの各金額 じて算出した金額32万円との合計額である。 4 第21事件・平成16年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 3727万6352円上記金額は,次のア~エの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-7の②欄の順号17)0円別表9-7の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 - 230 -イ利子所得の金額 0円原告P20が,第21事件・平成16年分更正請求において利子所得として算出した金額は,原告P20が訴状において,米国所在の不動産を取得してその貸付けを行っていたと主張する不動産賃貸事業に係る(計算上の)利益として位置づけられるものであって,当該不動産賃貸事業に係る所得の中で計算されるべきものであり,独立して所得税法23条に規定する利子所得に該当するものではないから,利子所得の金額は零円となる。 ウ給与所得の金額 3726万0052円上記金額は,原告P20が第21事件・平成16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 エ雑所得の金額 1万6300円上記金額は,原告P20が第21事件・平成16年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 310万7897円上記金額は,原告P20が第21事件・平成16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 3416万8000円上記金額は,前記(1)の総所得金額3727万6352円から前記 確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 3416万8000円上記金額は,前記(1)の総所得金額3727万6352円から前記(2)の所得控除の額の合計額310万7897円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 △14万4053円上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 1015万2160円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額3416万8000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ定率減税額 25万円 - 231 -上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 ウ源泉徴収税額 1004万6213円上記金額は,原告P20が第21事件・平成16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 5 第22事件・平成17年分(1) 第22事件・平成17年分更正処分の根拠ア総所得金額 4774万9063円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-8の②欄の順号17)0円別表9-8の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 利子所得の金額 1万4097円上記金額は,原告P20が第22事件・平成17年分修正申告書に記載した利子所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 利子所得の金額 1万4097円上記金額は,原告P20が第22事件・平成17年分修正申告書に記載した利子所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 4548万8366円上記金額は,原告P20が第22事件・平成17年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 224万6600円上記金額は,原告P20が第22事件・平成17年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額 0円上記金額は,原告P20が第22事件・平成17年分修正申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 ウ所得控除の額の合計額 328万0340円 - 232 -上記金額は,原告P20が第22事件・平成17年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 エ課税総所得金額 4446万8000円上記金額は,前記アの総所得金額4774万9063円から前記ウの所得控除の額の合計額328万0340円を控除した後の金額である。 オ納付すべき金額 221万9600円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1396万3160円上記金額は,前記エの課税総所得金額4446万8000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1149万3527円上記金額は,原告P20が第22事件・平成17年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第22事件・平成17年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 20万8000円上記金額は,第22事件・平成17年分更正処分により原告P20が新たに納付すべきこととなった税額208万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 第3 原告P11関係 1 第3事件・平成13年分(1) 第3事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 10億4272万3589円 - 233 -上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 10億8834万1995円上記金額は,原告P11が第3事件・平成13年分修正申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-9の②欄の順号19)△6470万2606円上記金額は,別表9-9の②欄において算出した金額である。 (ウ) 配当所得の金額 365万円上記金額は,原告P11が第3事件・平成13年分修正申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (エ) 給与所得の金額 1543万4200円上記金額は,原告P11が第3事件・平成13年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額で した配当所得の金額と同額である。 (エ) 給与所得の金額 1543万4200円上記金額は,原告P11が第3事件・平成13年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 290万5829円上記金額は,原告P11が第3事件・平成13年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 10億3981万7000円上記金額は,前記アの総所得金額10億4272万3589円から前記イの所得控除の額の合計額290万5829円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 2億1797万9700円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 3億8224万2290円上記金額は,前記ウの課税総所得金額10億3981万7000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 18万2500円 - 234 -上記金額は,前記ア(ウ)の配当所得の金額365万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 664万8850円上記金額は,原告P11が第3事件・平成13年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (オ) 予定納税額 1億5718万1200円上記金額は,原告P11が第3事件 記金額は,原告P11が第3事件・平成13年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (オ) 予定納税額 1億5718万1200円上記金額は,原告P11が第3事件・平成13年分修正申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 (2) 第3事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 1250万3000円上記金額は,第3事件・平成13年分更正処分により原告P11が新たに納付すべきこととなった税額1億2503万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 2 第3事件・平成14年分(1) 第3事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 9億5153万5966円上記金額は,次の(ア)~(オ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 9億4316万9150円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-10の②欄の順号20)△1915万1239円上記金額は,別表9-10の②欄において算出した金額である。 - 235 -(ウ) 配当所得の金額 850万円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (エ) 給与所得の金額 1896万2500円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 雑所得の金額 5万5555円上記金額は,原 500円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 雑所得の金額 5万5555円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 312万0560円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 9億4841万5000円上記金額は,前記アの総所得金額9億5153万5966円から前記イの所得控除の額の合計額312万0560円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 1億7224万2600円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 3億4842万3550円上記金額は,前記ウの課税総所得金額9億4841万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 42万5000円上記金額は,前記ア(ウ)の配当所得の金額850万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税 - 236 -額である。 (エ) 源泉徴収税額 877万4533円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (オ) 予定納税額 ) 源泉徴収税額 877万4533円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (オ) 予定納税額 1億6673万1400円上記金額は,原告P11が第3事件・平成14年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 (2) 第3事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 1242万9000円上記金額は,第3事件・平成14年分更正処分により原告P11が新たに納付すべきこととなった税額1億2429万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 3 第3事件・平成15年分(1) 第3事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 5億3260万6046円上記金額は,次の(ア)~(カ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 4億9245万0949円上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-11の②欄の順号20)△996万3061円上記金額は,別表9-11の②欄において算出した金額である。 (ウ) 利子所得の金額 12万0347円上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した利子所得の金額と同額である。 (エ) 配当所得の金額 1700万円 - 237 -上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (オ) 給与所得の 当所得の金額 1700万円 - 237 -上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (オ) 給与所得の金額 3297万5000円上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (カ) 雑所得の金額 2万2811円上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額 22億6765万7170円上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 ウ所得控除の額の合計額 302万8044円上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 エ課税総所得金額 5億2957万8000円上記金額は,前記アの総所得金額5億3260万6046円から前記ウの所得控除の額の合計額302万8044円を控除した後の金額である。 オ課税される株式等に係る譲渡所得等の金額22億6765万7000円上記金額は,前記イの株式等に係る譲渡所得等の金額である。 カ納付すべき税額 1億9236万2500円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の金額の合計額から(ウ)~(カ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1億9345万3860円上記金額は,前記エの課税総所得金額5億2957万8000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1億9345万3860円上記金額は,前記エの課税総所得金額5億2957万8000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 - 238 -(イ) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額1億5873万5990円上記金額は,前記オの株式等に係る課税譲渡所得等の金額22億6765万7000円に,措置法37条の11第1項及び第2項の税率を乗じて算出した金額であり,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額と同額である。 (ウ) 配当控除の額 85万円上記金額は,前記ア(エ)の配当所得の金額1700万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (オ) 源泉徴収税額 1561万7548円上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (カ) 予定納税額 1億4310万9800円上記金額は,原告P11が第3事件・平成15年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 (2) 第3事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 1201万6000円上記金額は,第3事件・平成15年分更正処分により原告P11が新たに納付すべきこととなった税額1億2016万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100 づく金額 1201万6000円上記金額は,第3事件・平成15年分更正処分により原告P11が新たに納付すべきこととなった税額1億2016万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 4 第18事件・平成16年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 2億8523万3459円 - 239 -上記金額は,次のア~カの各金額の合計額である。 ア事業所得の金額 1億8061万3951円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 イ不動産所得の金額(別表9-12の②欄の順号20)620万5545円上記金額は,別表9-12の②欄において算出した金額である。 ウ利子所得の金額 584万8363円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した利子所得の金額と同額である。 エ配当所得の金額 4265万2500円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 オ給与所得の金額 4988万5000円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 カ雑所得の金額 2万8100円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 株式等に係る譲渡所得等の金額 48億1941万2897円上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額である。 ア上場株式等に係る譲 申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 株式等に係る譲渡所得等の金額 48億1941万2897円上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額である。 ア上場株式等に係る譲渡所得等の金額 47億9941万2897円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した上場株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 イ上場株式等以外の株式等に係る譲渡所得等の金額 2000万円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載 - 240 -した上場株式等以外の株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 (3) 所得控除の額の合計額 298万8970円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (4) 課税総所得金額 2億8224万4000円上記金額は,前記(1)の総所得金額2億8523万3459円から上記(3)の所得控除の額の合計額298万8970円を控除した後の金額である。 (5) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額48億1941万2000円上記金額は,上記(2)の株式等に係る譲渡所得等の金額である。 (6) 納付すべき税額 3億7369万5000円上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額からウ~カの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 1億0194万0280円上記金額は,上記(4)の課税総所得金額2億8224万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額3億3895万8840円 ,上記(4)の課税総所得金額2億8224万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額3億3895万8840円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 (ア) 前記(5)の課税される株式等に係る譲渡所得等の金額48億1941万2000円のうち,上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額3億3595万8840円上記金額は,前記(5)の課税される株式等に係る譲渡所得等の金額48億1941万2000円のうち,上場株式等に係る譲渡所得等の金額47億9941万2000円に,措置法37条の11第1項の税率を乗じ - 241 -て算出した金額である。 (イ) 前記(5)の課税される株式等に係る譲渡所得等の金額48億1941万2000円のうち,上場株式等以外の株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額 300万円上記金額は,前記(5)の課税される株式等に係る譲渡所得等の金額48億1941万2000円のうち,上場株式等以外の株式等に係る譲渡所得等の金額2000万円に,措置法37条の10第1項の税率を乗じて算出した金額である。 ウ配当控除の額 213万2625円上記金額は,前記(1)エの配当所得の金額4265万2500円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 エ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 オ源泉徴収税額 2710万9797円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定 上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 オ源泉徴収税額 2710万9797円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 カ予定納税額 3771万1600円上記金額は,原告P11が第18事件・平成16年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 5 第18事件・平成17年分(1) 第18事件・平成17年分更正処分の根拠ア総所得金額 3億6421万4438円上記金額は,次の(ア)~(カ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 1億4135万2928円 - 242 -上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-13の②欄の順号20)4984万5213円上記金額は,別表9-13の②欄において算出した金額である。 (ウ) 利子所得の金額 701万5364円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した利子所得の金額と同額である。 (エ) 配当所得の金額 1億0883万6000円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (オ) 給与所得の金額 5536万3840円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (カ) 雑所得の金額 180万1093円上 536万3840円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (カ) 雑所得の金額 180万1093円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ本年分で差し引く繰越損失額 0円原告P11には,平成17年の前年以前3年以内の各年において純損失の金額(所得税法2条25号)及び雑損失の金額(同条26号)が生じた事実はないから,純損失の繰越控除(同法70条)及び雑損失の繰越控除(同法71条)の適用はなく,原告P11の平成17年分の総所得金額から差し引く繰越損失額は零円となる。 ウ株式等に係る譲渡所得等の金額 3億6654万2411円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 - 243 -エ所得控除の額の合計額 298万1244円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 オ課税総所得金額 3億6123万3000円上記金額は,前記アの総所得金額3億6421万4438円から前記エの所得控除の額の合計額298万1244円を控除した後の金額である。 カ課税される株式等に係る譲渡所得等の金額3億6654万2000円上記金額は,前記ウの株式等に係る譲渡所得等の金額である。 キ納付すべき税額 6075万6400円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額から(ウ)~(カ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課 ある。 キ納付すべき税額 6075万6400円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額から(ウ)~(カ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1億3116万6210円上記金額は,前記オの課税総所得金額3億6123万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額2565万7940円上記金額は,前記カの課税される株式等に係る譲渡所得等の金額3億6654万2000円に,措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)37条の11第1項の税率を乗じて算出した金額である。 (ウ) 配当控除の額 544万1800円上記金額は,前記ア(エ)の配当所得の金額1億0883万6000円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税 - 244 -額である。 (オ) 源泉徴収税額 4208万4333円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (カ) 予定納税額 4829万1600円上記金額は,原告P11が第18事件・平成17年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 (2) 第18事件・平成17年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 86万1000円上記金額は,第18事件・平成17年分更正処分に 分の合計額)と同額である。 (2) 第18事件・平成17年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 86万1000円上記金額は,第18事件・平成17年分更正処分により原告P11が新たに納付すべきこととなった税額861万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 第4 原告P32関係 1 第4事件・平成13年分(1) 第4事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 4904万6107円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-14の②欄の順号16)△78万3768円上記金額は,別表9-14の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 4960万円上記金額は,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 22万9875円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。 a 還付加算金の額 2万7900円 - 245 -上記金額は,原告P32が平成13年中に支払を受けた還付加算金の額である。 ba以外の雑所得の金額 20万1975円上記金額は,次の(a)及び(b)の各金額の合計額から(c)の金額を控除した後の金額である。 (a) 株式会社P35からの報酬の収入金額22万2220円上記金額は,原告P32が株式会社P35から平成13年中に支払を受けた報酬の収入金額であり,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの 22万2220円上記金額は,原告P32が株式会社P35から平成13年中に支払を受けた報酬の収入金額であり,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの報酬の「収入金額」として記載した金額と同額である。 (b) 医療法人社団P36からの講師料の収入金額 6万6315円上記金額は,原告P32が医療法人社団P36から平成13年中に支払を受けた講師料の収入金額であり,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの講師料の「収入金額」として記載した金額と同額である。 (c) 上記(a)及び(b)の収入金額に係る必要経費等の額8万6560円上記金額は,上記(a)及び(b)の収入金額に係る必要経費等の額であり,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書の第二表の「配当所得・雑所得(公的年金等以外)・総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項」欄に上記(a)及び(b)の収入金額に係る「必要経費等」の額として記載した金額と同額である。 イ分離長期譲渡所得の金額 0円上記金額は,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書に記載した分離長期譲渡所得の金額と同額である。 - 246 -ウ所得控除の額の合計額 352万6525円上記金額は,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 エ課税総所得金額 4551万9000円上記金額は,前記アの総所得金額4904万6107円から前記ウの所得控除の額の合計額352万6525円を控除した後の金額である。 オ課税分離長期譲渡所得の金額 0円 上記金額は,前記アの総所得金額4904万6107円から前記ウの所得控除の額の合計額352万6525円を控除した後の金額である。 オ課税分離長期譲渡所得の金額 0円上記金額は,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書に記載した金額と同額である。 カ納付すべき税額 △27万5265円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の合計額から(ウ)及び(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1435万2030円上記金額は,前記エの課税総所得金額4551万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 課税分離長期譲渡所得の金額に対する税額 0円上記金額は,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書に記載した金額と同額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1437万7295円上記金額は,原告P32が第4事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第4事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 96万7000円 - 247 -上記金額は,第4事件・平成13年分更正処分により原告P32が新たに納付すべきこととなった税額836万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額83万6000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額573万5590円を超える部分に相当する税額262万円に1 れに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額83万6000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額573万5590円を超える部分に相当する税額262万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額13万1000円との合計額である。 2 第4事件・平成14年分(1) 第4事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 4406万7801円上記金額は,次の(ア)~(オ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 △579万2544円上記金額は,原告P32が第4事件・平成14年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-15の②欄の順号14)△28万6387円上記金額は,別表9-15の②欄において算出した金額である。 (ウ) 給与所得の金額 4971万1340円上記金額は,原告P32が第4事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 3万9700円上記金額は,原告P32が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額と同額である。 (オ) 一時所得の金額 39万5692円上記金額は,原告P32が第4事件・平成14年分確定申告書に記載した一時所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 345万7594円 - 248 -上記金額は,原告P32が第4事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 4061万円上記金額は,前記アの総所得金 額は,原告P32が第4事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 4061万円上記金額は,前記アの総所得金額4406万7801円から前記イの所得控除の額の合計額345万7594円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △233万5765円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1253万5700円上記金額は,前記ウの課税総所得金額4061万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1462万1465円上記金額は,原告P32が第4事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第4事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 110万8000円上記金額は,第4事件・平成14年分更正処分により原告P32が新たに納付すべきこととなった税額861万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額86万1000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額366万9500円を超える部分に相当する税額494万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額24万7000円との合計額である。 3 第4事件・平成15年分 - 249 -(1) 第4事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 円に100分の5の割合を乗じて算出した金額24万7000円との合計額である。 3 第4事件・平成15年分 - 249 -(1) 第4事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 4099万5498円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 △427万8267円上記金額は,原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-16の②欄の順号16)△467万6234円上記金額は,別表9-16の②欄において算出した金額である。 (ウ) 給与所得の金額 4974万6205円上記金額は,原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 20万3794円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。 a 還付加算金の額 4万7900円上記金額は,原告P32が平成15年中に支払を受けた還付加算金の額である。 ba以外の雑所得の金額 15万5894円上記金額は,次の(a)~(c)の各金額の合計額から(d)の金額を控除した後の金額である。 (a) 株式会社P35からの報酬の収入金額22万2222円上記金額は,原告P32が株式会社P35から平成15年中に支払を受けた報酬の収入金額であり,原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に添付した所得の内訳書に同社からの報酬の「収入金額」として記載した金額と同額である。 - 250 -(b) 町田市長からの報酬の収入金額 32が第4事件・平成15年分確定申告書に添付した所得の内訳書に同社からの報酬の「収入金額」として記載した金額と同額である。 - 250 -(b) 町田市長からの報酬の収入金額 3万5187円上記金額は,原告P32が町田市長から平成15年中に支払を受けた報酬の収入金額であり,原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に添付した所得の内訳書に同市長からの報酬の「収入金額」として記載した金額と同額である。 (c) 備品使用料 20万円上記金額は,原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に添付した所得の内訳書に備品使用料として記載した金額と同額である。 (d) 上記(a)~(c)の収入金額に係る必要経費等の額30万1515円上記金額は,上記(a)~(c)の収入金額に係る必要経費等の額であり,原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の収入金額52万4009円から原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の金額22万2494円を控除した後の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 340万8719円上記金額は,原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3758万6000円上記金額は,前記アの総所得金額4099万5498円から前記イの所得控除の額の合計額340万8719円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △310万9925円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 き税額 △310万9925円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1141万6820円 - 251 -上記金額は,前記ウの課税総所得金額3758万6000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1427万6745円上記金額は,原告P32が第4事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第4事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 109万8000円上記金額は,第4事件・平成15年分更正処分により原告P32が新たに納付すべきこととなった税額828万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額82万8000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額287万6900円を超える部分に相当する税額540万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額27万円との合計額である。 第5 原告P1関係 1 第5事件・平成13年分(1) 第5事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 5774万8633円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-17の②欄の順号19)729万3633円上記金額は,別表9-17の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-17の②欄の順号19)729万3633円上記金額は,別表9-17の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 5045万5000円上記金額は,原告P1が第5事件・平成13年分確定申告書に記載し - 252 -た給与所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 295万4294円上記金額は,原告P1が第5事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 5479万4000円上記金額は,前記アの総所得金額5774万8633円から前記イの所得控除の額の合計額295万4294円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 332万3100円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1778万3780円上記金額は,前記ウの課税総所得金額5479万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1421万0650円上記金額は,原告P1が第5事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第5事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 72万2000円上記金額は,第5事件・平成13年分更正処分により原告P1が新たに納付すべきこ (2) 第5事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 72万2000円上記金額は,第5事件・平成13年分更正処分により原告P1が新たに納付すべきこととなった税額722万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 2 第5事件・平成14年分(1) 第5事件・平成14年分更正処分の根拠 - 253 -ア総所得金額 5998万4089円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-18の②欄の順号19)603万4189円上記金額は,別表9-18の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 5393万2000円上記金額は,原告P1が第5事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 1万7900円上記金額は,原告P1が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 314万4095円上記金額は,原告P1が第5事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 5683万9000円上記金額は,前記アの総所得金額5998万4089円から前記イの所得控除の額の合計額314万4095円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 259万2900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 き税額 259万2900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1854万0430円上記金額は,前記ウの課税総所得金額5683万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 - 254 -(ウ) 源泉徴収税額 1569万7482円上記金額は,原告P1が第5事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第5事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 93万3500円上記金額は,第5事件・平成14年分更正処分により原告P1が新たに納付すべきこととなった税額924万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額92万4000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額904万7460円を超える部分に相当する税額19万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額9500円との合計額である。 3 第5事件・平成15年分(1) 第5事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 6291万0165円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-19の②欄の順号19)758万7065円上記金額は,別表9-19の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 5530万円 得の金額(別表9-19の②欄の順号19)758万7065円上記金額は,別表9-19の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 5530万円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 2万3100円上記金額は,原告P1が平成15年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額 658万4477円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した - 255 -株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 ウ所得控除の額の合計額 228万5824円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 エ課税総所得金額 6062万4000円上記金額は,前記アの総所得金額6291万0165円から前記ウの所得控除の額の合計額228万5824円を控除した後の金額である。 オ課税される株式等に係る譲渡所得等の金額 658万4000円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した課税される株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 カ納付すべき税額 420万9900円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額から(ウ)及び(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1994万0880円上記金額は,前記エの課税総所得金額6062万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ ある。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1994万0880円上記金額は,前記エの課税総所得金額6062万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額131万6800円上記金額は,前記オの課税される株式等に係る譲渡所得等の金額658万4000円に措置法37条の10第1項の税率を乗じて算出した金額であり,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額と同額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1679万7696円 - 256 -上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第5事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 90万7000円上記金額は,第5事件・平成15年分更正処分により原告P1が新たに納付すべきこととなった税額907万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 4 第15事件・平成16年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 6277万2320円上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-20の②欄の順号20)747万2320円上記金額は,別表9-20の②欄において算出した金額である。 イ給与所得の金額 5530万円上記金額は, 9-20の②欄の順号20)747万2320円上記金額は,別表9-20の②欄において算出した金額である。 イ給与所得の金額 5530万円上記金額は,原告P1が第15事件・平成16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 219万1564円上記金額は,原告P1が第15事件・平成16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 6058万円上記金額は,前記(1)の総所得金額6277万2320円から前記(2)の所得控除の額の合計額219万1564円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 286万1400円上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 1992万4600円 - 257 -上記金額は,前記(3)の課税総所得金額6058万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 ウ源泉徴収税額 1681万3191円上記金額は,原告P1が第15事件・平成16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 5 第23事件・平成17年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 6135万0818円上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-21の②欄の順号21) 処分の根拠(1) 総所得金額 6135万0818円上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-21の②欄の順号21)510万0818円上記金額は,別表9-21の②欄において算出した金額である。 イ給与所得の金額 5625万円上記金額は,原告P1が第23事件・平成17年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 217万7588円上記金額は,原告P1が第23事件・平成17年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 5917万3000円上記金額は,前記(1)の総所得金額6135万0818円から前記(2)の所得控除の額の合計額217万7588円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 9万1500円上記金額は,次のアの金額からイ~エの各金額を差し引いた後の金額である。 - 258 -ア課税総所得金額に対する税額 1940万4010円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額5917万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 ウ源泉徴収税額 1715万4845円上記金額は,原告P1が第23事件・平成17年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 エ予定納税額 190万 1715万4845円上記金額は,原告P1が第23事件・平成17年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 エ予定納税額 190万7600円上記金額は,原告P1が第23事件・平成17年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 第6 原告P29関係 1 第6事件・平成13年分(1) 第6事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 4737万5308円上記金額は,次の(ア)~(オ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 1923万8551円上記金額は,原告P29が第6事件・平成13年分修正申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-22の②欄の順号18)△96万9603円上記金額は,別表9-22の②欄において算出した金額である。 (ウ) 配当所得の金額 59万5500円上記金額は,原告P29が第6事件・平成13年分修正申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 - 259 -(エ) 給与所得の金額 2797万8000円上記金額は,原告P29が第6事件・平成13年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 雑所得の金額 53万2860円上記金額は,原告P29が第6事件・平成13年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 169万7835円上記金額は,原告P29が第6事件・平成13年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である 所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 169万7835円上記金額は,原告P29が第6事件・平成13年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 4567万7000円上記金額は,前記アの総所得金額4737万5308円から前記イの所得控除の額の合計額169万7835円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △1450万5759円上記金額は,次の(ア)から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1441万0490円上記金額は,前記ウの課税総所得金額4567万7000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除の額 2万9775円上記金額は,前記ア(ウ)の配当所得の金額59万5500円に,所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 2863万6474円 - 260 -上記金額は,原告P29が第6事件・平成13年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第6事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 82万円上記金額は,第6事件・平成13年分更正処分により原告P29が新たに納付すべきこととなった税額762万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗 82万円上記金額は,第6事件・平成13年分更正処分により原告P29が新たに納付すべきこととなった税額762万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額76万2000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額648万1880円を超える部分に相当する税額116万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額5万8000円との合計額である。 2 第6事件・平成14年分(1) 第6事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 4702万4657円上記金額は,次の(ア)~(オ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 2223万3893円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額であり,第6事件・平成14年分減額更正処分の通知書に記載した事業所得の金額と同額である。 a 申告額 2041万4565円上記金額は,原告P29が第6事件・平成14年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 b 調査による増加額 181万9328円上記金額は,渋谷税務署長が平成15年11月から実施した原告P29の所得税の調査に基づき増加した事業所得の金額である。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-23の②欄の順号18)△30万4852円上記金額は,別表9-23の②欄において算出した金額である。 - 261 -(ウ) 配当所得の金額 33万8000円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額であり,渋谷税務署長が第6事件・平成14年分減額更正処分の通知書に記載した配当所得の金額と同額である。 a 申告額 33万8000円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額であり,渋谷税務署長が第6事件・平成14年分減額更正処分の通知書に記載した配当所得の金額と同額である。 a 申告額 23万4000円上記金額は,原告P29が第6事件・平成14年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 b 調査による増加額 10万4000円上記金額は,渋谷税務署長が平成15年11月から実施した原告P29の所得税の調査に基づき増加した配当所得の金額である。 (エ) 給与所得の金額 2417万8000円上記金額は,原告P29が第6事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 雑所得の金額 57万9616円上記金額は,原告P29が第6事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 303万6910円上記金額は,原告P29が第6事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 4398万7000円上記金額は,前記アの総所得金額4702万4657円から前記イの所得控除の額の合計額303万6910円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △1735万5181円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1378万5190円 - 262 -上記金額は,前記ウの課税総所得金額4398万7000円に所得税法89条1項の税率を た後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1378万5190円 - 262 -上記金額は,前記ウの課税総所得金額4398万7000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除の額 1万6900円上記金額は,前記ア(ウ)の配当所得の金額33万8000円に,所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 3087万3471円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額であり,渋谷税務署長が第6事件・平成14年分減額更正処分の通知書に記載した源泉徴収税額と同額である。 a 申告額 2897万4441円上記金額は,原告P29が平成14年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 b 調査による増加額 189万9030円上記金額は,次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 (a) 事業所得に係るもの 187万8230円上記金額は,渋谷税務署長が平成15年11月から実施した原告P29の所得税の調査に基づき増加した事業所得に係る源泉徴収税額である。 (b) 配当所得に係るもの 2万0800円上記金額は,渋谷税務署長が平成15年11月から実施した原告P29の所得税の調査に基づき増加した配当所得に係る源泉徴収税額である。 - 263 -(2) 第6事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65 務署長が平成15年11月から実施した原告P29の所得税の調査に基づき増加した配当所得に係る源泉徴収税額である。 - 263 -(2) 第6事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 67万円上記金額は,第6事件・平成14年分更正処分により原告P29が新たに納付すべきこととなった税額789万5800円のうち,第6事件・平成14年分減額更正処分により減少した119万2720円に相当する部分の金額は,同条4項の「正当な理由があると認められる事実に基づく税額」に該当することから,上記789万5800円から119万2720円を控除した後の670万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 3 第6事件・平成15年分(1) 第6事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 4388万4872円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-24の②欄の順号18)60万6244円上記金額は,別表9-24の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 4266万5000円上記金額は,原告P29が第6事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 61万3628円上記金額は,原告P29が第6事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ分離長期譲渡所得の金額 0円上記金額は,原告P29が第6事件・平成15年分確定申告書に記載した分離長期譲渡所得の金額と同額である。 ウ株 額である。 イ分離長期譲渡所得の金額 0円上記金額は,原告P29が第6事件・平成15年分確定申告書に記載した分離長期譲渡所得の金額と同額である。 ウ株式等に係る譲渡所得等の金額 △389万4634円 - 264 -上記金額は,原告P29が第6事件・平成15年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。なお,原告P29の平成15年分の株式等に係る譲渡損失の金額は,措置法37条の12の2第1項及び2項の規定により,翌年以後に繰り越されることとなる。 エ所得控除の額の合計額 287万4790円上記金額は,原告P29が第6事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 オ課税総所得金額 4101万円上記金額は,前記アの総所得金額4388万4872円から前記エの所得控除の額の合計額287万4790円を控除した後の金額である。 カ納付すべき税額 243万0200円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1268万3700円上記金額は,前記オの課税総所得金額4101万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1000万3447円上記金額は,原告P29が第6事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第 減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1000万3447円上記金額は,原告P29が第6事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第6事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 91万7000円上記金額は,第6事件・平成15年分更正処分により原告P29が新たに納付すべきこととなった税額769万円を基礎として,これに同条1項の規 - 265 -定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額76万9000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額473万4000円を超える部分に相当する税額296万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額14万8000円との合計額である。 第7 原告P2関係 1 第7事件・平成13年分(1) 第7事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 4305万8000円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-25の②欄の順号16)0円別表9-25の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 4304万5000円上記金額は,次のa,b及びcの各給与収入金額の合計額4710万円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額である。 aP37株式会社からの給与収入金額 2400万円上記金額は,原告P2がP37株式会社から平成13年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に添付した同社の給与所得 与収入金額 2400万円上記金額は,原告P2がP37株式会社から平成13年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 b 株式会社P38からの給与収入金額 1710万円上記金額は,原告P2が株式会社P38から平成13年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄 - 266 -に記載された金額と同額である。 c 株式会社P39からの給与収入金額 600万円 上記金額は,原告P2が株式会社P39から平成13年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 1万3000円上記金額は,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 225万8123円上記金額は,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 4079万9000円上記金額は,前記アの総所得金額4305万8000円から前記イの所得控除の額の合計額225万8123円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 30万3000円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金 の金額である。 エ納付すべき税額 30万3000円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1260万5630円上記金額は,前記ウの課税総所得金額4079万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1205万2560円 - 267 -上記金額は,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第7事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 92万2500円上記金額は,第7事件・平成13年分更正処分により原告P2が新たに納付すべきこととなった税額769万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額76万9000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額462万4110円を超える部分に相当する税額307万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額15万3500円との合計額である。 2 第7事件・平成14年分(1) 第7事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 4535万5035円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-26の②欄の順号18)0円別表9-26の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-26の②欄の順号18)0円別表9-26の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 4485万円上記金額は,原告P2が第7事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 3万4100円上記金額は,原告P2が第7事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (エ) 一時所得の金額 47万0935円上記金額は,原告P2が第7事件・平成14年分確定申告書に記載し - 268 -た一時所得の金額と同額であり,所得税法22条2項2号の規定による2分の1にした後の金額である。 イ所得控除の額の合計額 345万4750円上記金額は,原告P2が第7事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 4190万円上記金額は,前記アの総所得金額4535万5035円から前記イの所得控除の額の合計額345万4750円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 4万5400円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1301万3000円上記金額は,前記ウの課税総所得金額4190万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額 000円上記金額は,前記ウの課税総所得金額4190万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1271万7560円上記金額は,原告P2が第7事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第7事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 98万6000円上記金額は,第7事件・平成14年分更正処分により原告P2が新たに納付すべきこととなった税額812万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額81万2000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額463万9650円 - 269 -を超える部分に相当する税額348万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額17万4000円との合計額である。 3 第7事件・平成15年分更正処分の根拠(1) 総所得金額 4808万9150円上記金額は,次のア~エの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-27の②欄の順号18)0円別表9-27の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 イ給与所得の金額 4803万2500円上記金額は,原告P2が第7事件・平成15年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 ウ雑所得の金額 3万8000円上記金額は,原告P2が第7事件・平成15年分 原告P2が第7事件・平成15年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 ウ雑所得の金額 3万8000円上記金額は,原告P2が第7事件・平成15年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 エ一時所得の金額 1万8650円上記金額は,原告P2が第7事件・平成15年分修正申告書に記載した一時所得の金額と同額であり,所得税法22条2項2号の規定による2分の1にした後の金額である。 (2) 所得控除の額の合計額 187万5290円上記金額は,原告P2が第7事件・平成15年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 4621万3000円上記金額は,前記(1)の総所得金額4808万9150円から前記(2)の所得控除の額の合計額187万5290円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 △20万1400円 - 270 -上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 1460万8810円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額4621万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 ウ源泉徴収税額 1456万0260円上記金額は,原告P2が第7事件・平成15年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 第8 原告P3関係 1 第8事件・平成1 徴収税額 1456万0260円上記金額は,原告P2が第7事件・平成15年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 第8 原告P3関係 1 第8事件・平成13年分(1) 第8事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 3985万4488円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-28の②欄の順号18)0円上記金額は,別表9-28の②欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 3834万2500円上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 31万1988円 - 271 -上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。 a 申告額 30万8888円上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 b 還付加算金の額 3100円上記金額は,原告P3が平成13年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 239万6626円上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3745万7000円上記金額は,前記アの総所得金額3985万 P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3745万7000円上記金額は,前記アの総所得金額3985万4488円から前記イの所得控除の額の合計額239万6626円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 3万6300円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1136万9090円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3745万7000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 6万円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1102万2732円 - 272 -上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第8事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 100万1500円上記金額は,第8事件・平成13年分更正処分により原告P3が新たに納付すべきこととなった税額777万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額77万7000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額328万3100円を超える部分に相当 7万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額77万7000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額328万3100円を超える部分に相当する税額449万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額22万4500円との合計額である。 2 第8事件・平成14年分(1) 第8事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 4029万0954円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-29の②欄の順号18)0円別表9-29の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 3829万5000円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 79万5954円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。 - 273 -a 申告額 75万9554円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 b 還付加算金の額 3万6400円上記金額は,原告P3が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 367万5689円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告 上記金額は,原告P3が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 367万5689円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3661万5000円上記金額は,前記アの総所得金額4029万0954円から前記イの所得控除の額の合計額367万5689円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △33万1437円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1105万7550円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3661万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 6万円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1107万8987円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載し - 274 -た源泉徴収税額と同額である。 (2) 第8事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 108万3000円上記金額は,第8事件・平成14年分更正処分により原告P3が新たに納付すべきこととなった税額810万円を基礎として,これに同条1項の 則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 108万3000円上記金額は,第8事件・平成14年分更正処分により原告P3が新たに納付すべきこととなった税額810万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額81万円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額263万9300円を超える部分に相当する税額546万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額27万3000円との合計額である。 3 第8事件・平成15年分(1) 第8事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 4046万4760円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-30の②欄の順号18)0円別表9-30の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 3829万5000円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 96万9760円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。 a 申告額 93万2860円 - 275 -上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 b 還付加算金の額 3万6900円上記金額は,原告P3が平成15年中に支払を受 は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 b 還付加算金の額 3万6900円上記金額は,原告P3が平成15年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 177万0712円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3869万4000円上記金額は,前記アの総所得金額4046万4760円から前記イの所得控除の額の合計額177万0712円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 38万7600円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1182万6780円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3869万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 6万円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1112万9095円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 - 276 -(2) 第8事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 - 276 -(2) 第8事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 105万4500円上記金額は,第8事件・平成15年分更正処分により原告P3が新たに納付すべきこととなった税額815万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額81万5000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額336万1400円を超える部分に相当する税額479万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額23万9500円との合計額である。 4 第16事件・平成16年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 4014万9822円上記金額は,次のア~エの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-31の②欄の順号18)0円別表9-31の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 イ配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第16事件・平成16年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 ウ給与所得の金額 3848万5000円上記金額は,原告P3が第16事件・平成16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 エ雑所得の金額 46万4822円上記金額は,原告P3が第16事件・平成16年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 226万1498円上記金額は,原告P3が第16事件・平成16年分 が第16事件・平成16年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 226万1498円上記金額は,原告P3が第16事件・平成16年分確定申告書に記載した - 277 -所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 3788万8000円上記金額は,前記(1)の総所得金額4014万9822円から前記(2)の所得控除の額の合計額226万1498円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 13万6700円上記金額は,次のアの金額からイ~エの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 1152万8560円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額3788万8000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ配当控除額 6万円上記金額は,前記(1)イの配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 ウ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 エ源泉徴収税額 1108万1834円上記金額は,原告P3が第16事件・平成16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 5 第24事件・平成17年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 3946万4833円上記金額は,次のア~エの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-32の②欄の順号20) 分の根拠(1) 総所得金額 3946万4833円上記金額は,次のア~エの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-32の②欄の順号20)0円別表9-32の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 - 278 -イ配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第24事件・平成17年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 ウ給与所得の金額 3820万円上記金額は,原告P3が第24事件・平成17年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 エ雑所得の金額 6万4833円上記金額は,原告P3が第24事件・平成17年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 246万0029円上記金額は,原告P3が第24事件・平成17年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 3700万4000円上記金額は,前記(1)の総所得金額3946万4833円から前記(2)の所得控除の額の合計額246万0029円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 △13万2241円上記金額は,次のアの金額からイ~エの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 1120万1480円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額3700万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ配 ア課税総所得金額に対する税額 1120万1480円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額3700万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ配当控除額 6万円上記金額は,前記(1)イの配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 ウ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額 - 279 -である。 エ源泉徴収税額 1102万3721円上記金額は,原告P3が第24事件・平成17年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 第9 原告P4関係 1 第9事件・平成13年分(1) 第9事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 3649万3300円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-33の②欄の順号18)0円別表9-33の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 3649万円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 3300円上記金額は,原告P4が平成13年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 314万2907円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した 原告P4が平成13年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 314万2907円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3335万円上記金額は,前記アの総所得金額3649万3300円から前記イの所得控除の額の合計額314万2907円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △46万3220円 - 280 -上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 984万9500円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3335万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)0円原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した「住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)」41万7900円については,同申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「平成11年5月1日居住開始」と記載されていることから,措置法41条の規定が適用されることになるが,同条1項によれば合計所得金額が3000万円を超える年については,その年分の所得税から住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)を控除することができないところ,原告P4の平成13年分の合計所得金額(原告P4の場合は,総所得金額と同額である。平成14年分及び同15年分についても同じ。)は前記アのとおり3649万3300円であるから,平成13年分について同条を適用することはできない。 したがって, 4の場合は,総所得金額と同額である。平成14年分及び同15年分についても同じ。)は前記アのとおり3649万3300円であるから,平成13年分について同条を適用することはできない。 したがって,原告P4の平成13年分の住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)は零円となる。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1006万2720円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 - 281 -(2) 第9事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 99万6000円上記金額は,第9事件・平成13年分更正処分により原告P4が新たに納付すべきこととなった税額738万円を基礎として,これに同法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額73万8000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額221万6300円を超える部分に相当する税額516万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額25万8000円との合計額である。 2 第9事件・平成14年分(1) 第9事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 3651万7300円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-34の②欄の順号19)0円別表9-34の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 表9-34の②欄の順号19)0円別表9-34の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 3649万円上記金額は,原告P4が平成14年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 2万7300円上記金額は,原告P4が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 314万8052円上記金額は,原告P4が第9事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3336万9000円 - 282 -上記金額は,前記アの総所得金額3651万7300円から前記イの所得控除の額の合計額314万8052円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △45万4390円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 985万6530円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3336万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)0円原告P4が第9事件・平成14年分確定申告書に記載した「住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)」22万8200円については,同申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「平成11年5月1日居住開始」と記載されていることから,措置法41条の規定が適用されることになるが,同条1項によ 税額控除額)」22万8200円については,同申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「平成11年5月1日居住開始」と記載されていることから,措置法41条の規定が適用されることになるが,同条1項によれば合計所得金額が3000万円を超える年については,その年分の所得税から住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)を控除することができないところ,原告P4の平成14年分の合計所得金額は前記アのとおり3651万7300円であるから,同年分について同条を適用することはできない。 したがって,原告P4の平成14年分の住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)は零円となる。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1006万0920円 - 283 -上記金額は,原告P4が第9事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第9事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 125万1500円上記金額は,第9事件・平成14年分更正処分により原告P4が新たに納付すべきこととなった税額866万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額86万6000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額94万5280円を超える部分に相当する税額771万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額38万5500円との合計額である。 3 第9事件・平成15年分(1) 第9事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 0分の5の割合を乗じて算出した金額38万5500円との合計額である。 3 第9事件・平成15年分(1) 第9事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 3651万3500円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-35の②欄の順号18) 0円別表9-35の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 3649万円上記金額は,原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 2万3500円上記金額は,原告P4が平成15年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 303万4270円上記金額は,原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 - 284 -ウ課税総所得金額 3347万9000円上記金額は,前記アの総所得金額3651万3500円から前記イの所得控除の額の合計額303万4270円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △45万3511円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 989万7230円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3347万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)0円 円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3347万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)0円原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した「住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)」21万7200円については,同申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「平成11年5月1日居住開始」と記載されていることから,措置法41条の規定が適用されることになるが,同条1項によれば合計所得金額が3000万円を超える年については,その年分の所得税から住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)を控除することができないところ,原告P4の平成15年分の合計所得金額は前記アのとおり3651万3500円であるから,同年分について同条を適用することはできない。 したがって,原告P4の平成15年分の住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)は零円となる。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 - 285 -(エ) 源泉徴収税額 1010万0741円上記金額は,原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第9事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 123万3500円上記金額は,第9事件・平成15年分更正処分により原告P4が新たに納付すべきこととなった税額858万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額85万8000円と,同 ,第9事件・平成15年分更正処分により原告P4が新たに納付すべきこととなった税額858万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額85万8000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額106万4300円を超える部分に相当する税額751万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額37万5500円との合計額である。 4 第25事件・平成17年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 1676万4721円上記金額は,次のア~ウの各金額の合計額である。 ア事業所得の金額 801万4721円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額である。 イ不動産所得の金額(別表9-36の②欄の順号19)0円別表9-36の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 ウ給与所得の金額 875万円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 297万8996円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した - 286 -所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 1378万5000円上記金額は,前記(1)の総所得金額1676万4721円から前記(2)の所得控除の額の合計額297万8996円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 △120万3600円上記金額は,次のアの金額か 4721円から前記(2)の所得控除の額の合計額297万8996円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 △120万3600円上記金額は,次のアの金額からイ~エの各金額を差し引いた後の金額(ただし,通則法118条1項の規定により1000円未満の端数を切り捨てた後のもの)から更にオの金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 290万5500円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額1378万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ住宅借入金等特別控除額 14万5700円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した住宅借入金等特別控除額と同額である。 ウ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 エ源泉徴収税額 235万1750円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 オ予定納税額 136万1600円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 第10 原告P33関係 1 第10事件・平成13年分(1) 第10事件・平成13年分更正処分の根拠 - 287 -ア総所得金額 5530万円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-37の②欄の順号17)0円別表9-37 額 5530万円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-37の②欄の順号17)0円別表9-37の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 5530万円上記金額は,原告P33が第10事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 174万4220円上記金額は,原告P33が第10事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 5355万5000円上記金額は,前記アの総所得金額5530万円から前記イの所得控除の額の合計額174万4220円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △44万7890円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1732万5350円上記金額は,前記ウの課税総所得金額5355万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1752万3240円上記金額は,原告P33が第10事件・平成13年分確定申告書に記 - 288 -載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第10事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法6 万3240円上記金額は,原告P33が第10事件・平成13年分確定申告書に記 - 288 -載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第10事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 82万8000円上記金額は,第10事件・平成13年分更正処分により原告P33が新たに納付すべきこととなった税額828万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 2 第10事件・平成14年分(1) 第10事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 5534万1100円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-38の②欄の順号18)0円別表9-38の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 5530万円上記金額は,原告P33が第10事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 4万1100円上記金額は,原告P33が第10事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 250万6659円上記金額は,原告P33が第10事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 5283万4000円上記金額は,前記アの総所得金額5534万1100円から,前記イの所得控除の額の合計額250万6659円を控除した後の金額である。 - 289 - 5283万4000円上記金額は,前記アの総所得金額5534万1100円から,前記イの所得控除の額の合計額250万6659円を控除した後の金額である。 - 289 -エ納付すべき税額 △71万4660円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1705万8580円上記金額は,前記ウの課税総所得金額5283万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1752万3240円上記金額は,原告P33が第10事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第10事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 89万7500円上記金額は,第10事件・平成14年分更正処分により原告P33が新たに納付すべきこととなった税額869万円を基礎として,同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額86万9000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額811万5060円を超える部分に相当する税額57万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額2万8500円との合計額である。 3 第10事件・平成15年分(1) 第10事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 4821万6100円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア 平成15年分(1) 第10事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 4821万6100円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-39の②欄の順号19)0円 - 290 -別表9-39の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 給与所得の金額 4817万5000円上記金額は,原告P33が第10事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 4万1100円上記金額は,原告P33が第10事件・平成15年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 216万6368円上記金額は,原告P33が第10事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 4604万9000円上記金額は,前記アの総所得金額4821万6100円から前記イの所得控除の額の合計額216万6368円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △48万6110円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1454万8130円上記金額は,前記ウの課税総所得金額4604万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定 万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1478万4240円上記金額は,原告P33が第10事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 - 291 -(2) 第10事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 99万1500円上記金額は,第10事件・平成15年分更正処分により原告P33が新たに納付すべきこととなった税額853万円を基礎として,同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額85万3000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額575万9270円を超える部分に相当する税額277万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額13万8500円との合計額である。 4 第26事件・平成17年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 1113万2500円上記金額は,次のア~ウの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-40の②欄の順号19)0円別表9-40の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 イ給与所得の金額 1112万5000円上記金額は,原告P33が第26事件・平成17年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 ウ雑所得の金額 7500円上記金額は,原告P33が第26事件・平成17年分確定申告書に記載した雑所得の 申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 ウ雑所得の金額 7500円上記金額は,原告P33が第26事件・平成17年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 218万9100円上記金額は,原告P33が第26事件・平成17年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 894万3000円上記金額は,前記(1)の総所得金額1113万2500円から前記(2)の所 - 292 -得控除の額の合計額218万9100円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 △42万4540円上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 145万8600円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額894万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 ウ源泉徴収税額 163万3140円上記金額は,原告P33が第26事件・平成17年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 第11 原告P5関係 1 第11事件・平成13年分(1) 第11事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 3414万7402円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-41の②欄の順号12 正処分の根拠ア総所得金額 3414万7402円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-41の②欄の順号12)620万5602円上記金額は,別表9-41の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 2794万円上記金額は,原告P5が第11事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 1800円上記金額は,原告P5が平成13年中に支払を受けた還付加算金の額 - 293 -である。 イ所得控除の額の合計額 171万7656円上記金額は,原告P5が第11事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3242万9000円上記金額は,前記アの総所得金額3414万7402円から前記イの所得控除の額の合計額171万7656円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 96万7900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 950万8730円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3242万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 829万0800円上記金額は,原告 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 829万0800円上記金額は,原告P5が第11事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第11事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 101万5000円上記金額は,第11事件・平成13年分更正処分により原告P5が新たに納付すべきこととなった税額739万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額73万9000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額186万5000円を超える部分に相当する税額552万円に100分の5の割合を乗じて算出 - 294 -した金額27万6000円との合計額である。 2 第11事件・平成14年分(1) 第11事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 3433万5744円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-42の②欄の順号11)636万6244円上記金額は,別表9-42の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 2794万円上記金額は,原告P5が第11事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 2万9500円上記金額は,原告P5が第11事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 178万7332円上記金 2万9500円上記金額は,原告P5が第11事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 178万7332円上記金額は,原告P5が第11事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3254万8000円上記金額は,前記アの総所得金額3433万5744円から前記イの所得控除の額の合計額178万7332円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 101万1900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 955万2760円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3254万8000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 - 295 -(イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 829万0800円上記金額は,原告P5が第11事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第11事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 106万9500円上記金額は,第11事件・平成14年分更正処分により原告P5が新たに納付すべきこととなった税額767万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額76万7000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額162万5000円を超 なった税額767万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額76万7000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額162万5000円を超える部分に相当する税額605万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額30万2500円との合計額である。 3 第11事件・平成15年分(1) 第11事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 3470万4374円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-43の②欄の順号11)674万1274円上記金額は,別表9-43の②欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 2794万円上記金額は,原告P5が第11事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ウ) 雑所得の金額 2万3100円上記金額は,原告P5が第11事件・平成15年分確定申告書に記載 - 296 -した雑所得の金額と同額である。 イ所得控除の額の合計額 158万2785円上記金額は,原告P5が第11事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 3312万1000円上記金額は,前記アの総所得金額3470万4374円から前記イの所得控除の額の合計額158万2785円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 122万3900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に 額である。 エ納付すべき税額 122万3900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 976万4770円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3312万1000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 829万0800円上記金額は,原告P5が第11事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第11事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 104万8500円上記金額は,第11事件・平成15年分更正処分により原告P5が新たに納付すべきこととなった税額762万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額76万2000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額188万9000円を超える部分に相当する税額573万円に100分の5の割合を乗じて算出 - 297 -した金額28万6500円との合計額である。 4 第14事件・平成16年分更正処分の根拠(1) 総所得金額 3472万9438円上記金額は,次のア~ウの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-44の②欄の順号11)517万0438円上記金額は,別表9-44の②欄において算出した金額である。 イ給与所得の金額 2953万6000 動産所得の金額(別表9-44の②欄の順号11)517万0438円上記金額は,別表9-44の②欄において算出した金額である。 イ給与所得の金額 2953万6000円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各給与収入金額の合計額3288万円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P5が提出した第14事件・平成16年分更正請求書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ア) 株式会社P40(以下「P40」という。)からの給与等の収入金額 2040万円上記金額は,原告P5がP40から平成16年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P5が提出した第14事件・平成16年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 (イ) P41株式会社(以下「P41」という。)からの給与等の収入金額 720万円上記金額は,原告P5がP41から平成16年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P5が第14事件・平成16年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 (ウ) 株式会社P42(以下「P42」という。)からの給与等の収入金額 528万円 - 298 -上記金額は,原告P5がP42から平成16年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P5が第14事件・平成16年分更正請求書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 ウ雑所得の金額 2万3000円上記金額は,原告P5が平成16年中に支払を受けた還 同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 ウ雑所得の金額 2万3000円上記金額は,原告P5が平成16年中に支払を受けた還付加算金の額である。 (2) 所得控除の額の合計額 148万6739円上記金額は,原告P5が第14事件・平成16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 3324万2000円上記金額は,前記(1)の総所得金額3472万9438円から前記(2)の所得控除の額の合計額148万6739円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 6万8700円上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 980万9540円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額3324万2000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 ウ源泉徴収税額 949万0800円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) P40からの給与等に係る源泉徴収税額540万円 - 299 -上記金額は,原告P5がP40から平成16年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であり,原告P5が第14事件・平成16年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 (イ) P41からの給与等に係る源泉 に係る源泉徴収税額であり,原告P5が第14事件・平成16年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 (イ) P41からの給与等に係る源泉徴収税額344万6400円上記金額は,原告P5がP41から平成16年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であり,原告P5が第14事件・平成16年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 (ウ) P42からの給与等に係る源泉徴収税額64万4400円上記金額は,原告P5がP42から平成16年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であり,原告P5が第14事件・平成16年分更正請求書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 第12 原告P6関係 1 第12事件・平成14年分(1) 第12事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 1億2537万1594円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-45の②欄の順号9)△1754万1909円上記金額は,別表9-45の②欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 682万9303円上記金額は,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に記載 - 300 -した配当所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 1億3601万7700円上記金額は,次のa及びbの各給与収入金額の合計額1億4496万6000円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第12 00円上記金額は,次のa及びbの各給与収入金額の合計額1億4496万6000円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 a 株式会社P43(以下「P43」という。)からの給与等の収入金額 1億2000万円上記金額は,原告P6がP43から平成14年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 bP44 corp(以下「P44」という。)からの給与等の収入金額2496万6000円上記金額は,原告P6がP44から平成14年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 6万6500円上記金額は,原告P6が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額である。 イ所得控除の額の合計額 254万6980円上記金額は,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 ウ課税総所得金額 1億2282万4000円上記金額は,前記アの総所得金額1億2537万1594円から前記イ - 301 -の所得控除の額の合計額254万6980円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △548万8104円上記金額は,次の(ア)の金 から前記イ - 301 -の所得控除の額の合計額254万6980円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △548万8104円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 4295万4880円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1億2282万4000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 34万1466円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額682万9303円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 外国税額控除額 796万2060円上記金額は,次のとおり,所得税法95条1項及び所得税法施行令222条1項により算出した金額(下記dとeとのいずれか少ない方の金額)である。 a 差引所得税額 4261万3414円上記金額は,前記(ア)の課税総所得金額に対する税額4295万4880円から前記(イ)の配当控除額34万1466円を控除した後の金額である。 b 所得総額 1億2537万1594円上記金額は,前記アの総所得金額1億2537万1594円である。 c 国外所得総額 2342万4927円上記金額は,前記ア(ウ)の給与所得の金額1億3601万7700円に,前記ア(ウ)a及びbの各金額の合計額1億4496万6000円のうちに同bの金額2496万6000円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて算出した金額である。なお,源泉が国外 - 302 -にある不動産所得は存在 合計額1億4496万6000円のうちに同bの金額2496万6000円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて算出した金額である。なお,源泉が国外 - 302 -にある不動産所得は存在しない(別表9-45の②欄の順号8上段)。 d 控除限度額 796万2060円上記金額は,上記aの金額4261万3414円に,上記bの金額1億2537万1594円のうちに上記cの金額2342万4927円の占める割合を乗じて算出した金額である。 e 外国所得税額 902万2920円上記金額は,上記cの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に添付した2002 W-2 andEARNINGSSUMMARY のFed.IncomeTaxWithholdBox 2 ofW-2 欄に記載された7万2281.67ドルを原告P6が邦貨に換算した金額と同額である。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (オ) 源泉徴収税額 3988万9458円上記金額は,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第12事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項の規定に基づく金額 85万1000円上記金額は,第12事件・平成14年分更正処分により原告P6が新たに納付すべきこととなった税額851万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 2 第12事件・平成15年分(1) 第1 処分により原告P6が新たに納付すべきこととなった税額851万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 2 第12事件・平成15年分(1) 第12事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 1億2152万9057円上記金額は,次の(ア)~(オ)の各金額の合計額である。 - 303 -(ア) 不動産所得の金額(別表9-46の②欄の順号9)△654万4978円上記金額は,別表9-46の②欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 327万3588円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である(ウ) 給与所得の金額 1億2366万3951円上記金額は,次のa,b及びcの各給与収入金額の合計額1億3196万2054円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 aP43からの給与等の収入金額 1億0400万円上記金額は,原告P6がP43から平成15年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 bP44からの給与等の収入金額 1392万2054円上記金額は,原告P6がP44から平成15年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 c P44から平成15年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 cP45からの給与等の収入金額 1404万円上記金額は,原告P6がP45から平成15年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 - 304 -(エ) 雑所得の金額 14万3300円上記金額は,原告P6が平成15年中に支払を受けた還付加算金の額である。 (オ) 総合課税の長期譲渡所得の金額 99万3196円上記金額は,措置法31条1項及び所得税法33条3項の規定に基づき,次のaの金額からb及びcの各金額を控除し,当該金額を同法22条2項2号の規定により2分の1にした後の金額である。 a 総合課税の長期譲渡所得の金額(土地又は建物(以下「土地等」という。)以外) 4664万0015円上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を控除した後の金額である。 (a) 長期譲渡の総収入金額(土地等以外) 7470万3154円上記金額は,航空機貸付け事業に係る航空機を譲渡したことによる収入金額である。 (b) 取得費及び譲渡費用の額(土地等以外)2806万3139円上記金額は,航空機貸付け事業に係る航空機の取得費及び譲渡費用の額である。 b 分離課税の長期譲渡所得の金額(土地等)4415万3622円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書第三表の「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の「差引金額」 b 分離課税の長期譲渡所得の金額(土地等)4415万3622円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書第三表の「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の「差引金額」欄に記載した金額と同額である。 c 特別控除額 50万円上記金額は,所得税法33条4項に規定する譲渡所得の特別控除額である。 イ分離課税の長期譲渡所得の金額 0円 - 305 -上記金額は,措置法31条1項及び所得税法33条3項括弧書きの規定に基づき算出した後の金額である。 ウ所得控除の額の合計額 304万7114円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 エ課税総所得金額 1億1848万1000円上記金額は,前記アの総所得金額1億2152万9057円から前記ウの所得控除の額の合計額304万7114円を控除した後の金額である。 オ納付すべき税額 △55万3007円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 4134万7970円上記金額は,前記エの課税総所得金額1億1848万1000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 16万3680円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額327万3588円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 外国税額控除額 755万9657円上記 イ)の配当所得の金額327万3588円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 外国税額控除額 755万9657円上記金額は,次のとおり,所得税法95条1項及び所得税法施行令222条1項により算出した金額(下記dとeとのいずれか少ない方の金額)である。 a 差引所得税額 4118万4290円上記金額は,前記(ア)の課税総所得金額に対する税額4134万7970円から前記(イ)の配当控除額16万3680円を控除した後の金額である。 - 306 -b 所得総額 1億2152万9057円上記金額は,前記アの総所得金額1億2152万9057円である。 c 国外所得総額 2620万3731円上記金額は,前記ア(ウ)の給与所得の金額1億2366万3951円に,前記ア(ウ)a~cの各金額の合計額1億3196万2054円のうちに同b及び同cの各金額の合計額2796万2054円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて算出した金額である。 なお,源泉が国外にある不動産所得は存在しない(別表9-46の②欄の順号8上段)。 d 控除限度額 888万0034円上記金額は,上記aの金額4118万4290円に,上記bの金額1億2152万9057円のうちに上記cの金額2620万3731円の占める割合を乗じて算出した金額である。 e 外国所得税額 755万9657円上記金額は,上記cの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の「左に 755万9657円上記金額は,上記cの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の「左に係る外国所得税額」(相手国での課税標準に係る外国所得税額を指す。)の「計」欄に記載した金額と同額である。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (オ) 源泉徴収税額 3392万7640円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第12事件・平成15年分賦課決定処分の根拠 - 307 -通則法65条1項の規定に基づく金額 105万円上記金額は,第12事件・平成15年分更正処分により原告P6が新たに納付すべきこととなった税額1050万円を基礎として,これに同項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 3 第20事件・平成16年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 1億0887万2617円上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額である。 ア不動産所得の金額(別表9-47の②欄の順号9)△145万5183円上記金額は,別表9-47の②欄において算出した金額である。 イ給与所得の金額 1億1032万7800円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各給与収入金額の合計額1億1792万4000円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に記載した給 与収入金額の合計額1億1792万4000円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ア) P43からの給与等の収入金額 9600万円上記金額は,原告P6がP43から平成16年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 (イ) P44からの給与等の収入金額 324万7200円上記金額は,原告P6がP44から平成16年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 (ウ) P46有限公司(以下「P46」という。)からの給与等の収入金 - 308 -額 1867万6800円上記金額は,原告P6がP46から平成16年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 294万3880円上記金額は,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 1億0592万8000円上記金額は,前記(1)の総所得金額1億0887万2617円から前記(2)の所得控除の額の合計額294万3880円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 00円上記金額は,前記(1)の総所得金額1億0887万2617円から前記(2)の所得控除の額の合計額294万3880円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 85万2200円上記金額は,次のアの金額からイ~エの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 3670万3360円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額1億0592万8000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ外国税額控除額 599万3139円上記金額は,次のとおり,所得税法95条1項及び所得税法施行令222条1項により算出した金額(下記(エ)と(オ)とのいずれか少ない方の金額)である。 (ア) 差引所得税額 3670万3360円上記金額は,上記アの課税総所得金額に対する税額3670万3360円である。 (イ) 所得総額 1億0887万2617円上記金額は,上記(1)の総所得金額1億0887万2617円である。 - 309 -(ウ) 国外所得総額 2051万1742円上記金額は,前記(1)イの給与所得の金額1億1032万7800円に,前記(1)イ(ア)~(ウ)の各金額の合計額1億1792万4000円のうちに同(イ)及び同(ウ)の各金額の合計額2192万4000円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて算出した金額である。なお,源泉が国外にある不動産所得は存在しない(別表9-47の②欄の順号8上段)。 (エ) 控除限度額 691万4960円上記金額は,上記アの課税総所得金額に対する税額367 が国外にある不動産所得は存在しない(別表9-47の②欄の順号8上段)。 (エ) 控除限度額 691万4960円上記金額は,上記アの課税総所得金額に対する税額3670万3360円に,前記(1)の総所得金額1億0887万2617円のうちに上記(ウ)の国外所得総額2051万1742円の占める割合を乗じて算出した金額である。 (オ) 外国所得税額 599万3139円上記金額は,上記(ア)の金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額である。 ウ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 エ源泉徴収税額 2960万7930円上記金額は,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 4 第27事件・平成17年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 1億8789万8485円上記金額は,次のア~ウの各金額の合計額である。 - 310 -ア不動産所得の金額(別表9-48の②欄の順号8)△16万6166円上記金額は,別表9-48の②欄において算出した金額である。 イ配当所得の金額 6388万8321円上記金額は,原告P6がP46から平成17年中に支払を受けた配当等の収入金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの配当の「収入金額」として記載した金額と同 ,原告P6がP46から平成17年中に支払を受けた配当等の収入金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの配当の「収入金額」として記載した金額と同額である。 ウ給与所得の金額 1億2417万6330円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各給与収入金額の合計額1億3250万1400円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (ア) P43からの給与等の収入金額 9600万円上記金額は,原告P6がP43から平成17年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 (イ) P44からの給与等の収入金額 548万9500円上記金額は,原告P6がP44から平成17年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 (ウ) P46からの給与等の収入金額 3101万1900円上記金額は,原告P6がP46から平成17年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分確定申告書 - 311 -の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの給与の「収入金額」として記載した金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 238万7914円上記金額は,原告P6が平成17年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 金額と同額である。 (2) 所得控除の額の合計額 238万7914円上記金額は,原告P6が平成17年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (3) 課税総所得金額 1億8551万円上記金額は,前記(1)の総所得金額1億8789万8485円から前記(2)の所得控除の額の合計額238万7914円を控除した後の金額である。 (4) 納付すべき税額 113万4400円上記金額は,次のアの金額からイ~エの各金額を差し引いた後の金額(ただし,通則法199条1項の規定により100円未満の端数を切り捨てた後のもの。)から更にオの金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 6614万8700円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額1億8551万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ外国税額控除額 3453万4313円上記金額は,次のとおり,所得税法95条1項及び所得税法施行令222条1項により算出した金額(下記(エ)と(オ)とのいずれか少ない方の金額)である。 (ア) 差引所得税額 6614万8700円上記金額は,上記アの課税総所得金額に対する税額6614万8700円である。 (イ) 所得総額 1億8789万8485円上記金額は,上記(1)の総所得金額1億8789万8485円である。 (ウ) 国外所得総額 9809万6336円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。なお,源泉が国 - 312 -外にある不動産所得は存在しない(別表9-48の②欄の順号 所得総額 9809万6336円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。なお,源泉が国 - 312 -外にある不動産所得は存在しない(別表9-48の②欄の順号7上段)。 a 源泉が国外にある給与所得の金額3420万8015円上記金額は,前記(1)ウの給与所得の金額1億2417万6330円に,前記(1)ウ(ア)~(ウ)の各金額の合計額1億3250万1400円のうちに同(イ)及び同(ウ)の各金額の合計額3650万1400円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて算出した金額である。 b 源泉が国外にある配当所得の金額6388万8321円上記金額は,前記(1)イの配当所得の金額と同額である。 (エ) 控除限度額 3453万4313円上記金額は,上記アの課税総所得金額に対する税額6614万8700円に,前記(1)の総所得金額1億8789万8485円のうちに上記(ウ)の国外所得総額9809万6336円の占める割合を乗じて算出した金額である。 (オ) 外国所得税額 3841万0186円上記金額は,上記(ウ)の金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第27事件・平成17年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額である。 ウ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 エ源泉徴収税額 2960万2380円上記金額は,原告P6が第27事件・平成17年分修正申告書に記載し - 313 -た源泉徴収税額と同額である 額である。 エ源泉徴収税額 2960万2380円上記金額は,原告P6が第27事件・平成17年分修正申告書に記載し - 313 -た源泉徴収税額と同額である。 オ予定納税額 62万7600円上記金額は,原告P6が第27事件・平成17年分修正申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 第13 原告P7関係 1 第13事件・平成13年分(1) 第13事件・平成13年分更正処分の根拠ア総所得金額 7056万0052円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-49の②欄の順号18)0円別表9-49の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 配当所得の金額 2260万8000円上記金額は,原告P7が第13事件・平成13年分修正申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 2110万円上記金額は,原告P7が第13事件・平成13年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 2685万2052円上記金額は,原告P7が第13事件・平成13年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額 0円上記金額は,原告P7が第13事件・平成13年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 ウ所得控除の額の合計額 297万8176円 - 上記金額は,原告P7が第13事件・平成13年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 ウ所得控除の額の合計額 297万8176円 - 314 -上記金額は,原告P7が第13事件・平成13年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 エ課税総所得金額 6758万1000円上記金額は,前記アの総所得金額7056万0052円から前記ウの所得控除の額の合計額297万8176円を控除した後の金額である。 オ納付すべき税額 1207万6000円上記金額は,次の(ア)から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 2251万4970円上記金額は,前記エの課税総所得金額6758万1000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除の額 113万0400円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額2260万8000円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 905万8500円上記金額は,原告P7が第13事件・平成13年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第13事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 185万0500円上記金額は,第13事件・平成13年分更正処分により原告P7が新たに納付すべき (2) 第13事件・平成13年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 185万0500円上記金額は,第13事件・平成13年分更正処分により原告P7が新たに納付すべきこととなった税額1475万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額147万5000 - 315 -円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額681万1240円を超える部分に相当する税額751万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額37万5500円との合計額である。 2 第13事件・平成14年分(1) 第13事件・平成14年分更正処分の根拠ア総所得金額 1億1590万9012円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額(なお,所得税法69条1項並びに措置法32条4項及び31条5項の規定による損益通算前の金額であり,以下「イ分離短期譲渡所得の金額」まで同じ。)の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-50の②欄の順号18)0円別表9-50の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 配当所得の金額 1161万3750円上記金額は,原告P7が第13事件・平成14年分修正申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 5919万5639円上記金額は,原告P7が第13事件・平成14年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 4509万9623円上記金額は,原告P7が第13事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ分 の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 4509万9623円上記金額は,原告P7が第13事件・平成14年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 イ分離短期譲渡所得の金額 △891万3977円上記金額は,第13事件・平成14年分確定申告書に記載した分離短期譲渡所得の金額と同額である。 ウ所得控除の額の合計額 498万1557円 - 316 -上記金額は,原告P7が第13事件・平成14年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 エ課税総所得金額 1億0201万3000円上記金額は,所得税法69条1項並びに措置法32条4項及び31条5項の規定により,前記アの総所得金額1億1590万9012円から前記イの分離短期譲渡所得の金額△891万3977円を控除(損益通算)した後の金額1億0699万5035円から,前記ウの所得控除の額の合計額498万1557円を控除した後の金額である。 オ納付すべき税額 1405万8200円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 3525万4810円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1億0201万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除の額 58万0688円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額1161万3750円に,所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記 の配当所得の金額1161万3750円に,所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 2036万5920円上記金額は,原告P7が第13事件・平成14年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (2) 第13事件・平成14年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 192万5000円 - 317 -上記金額は,第13事件・平成14年分更正処分により原告P7が新たに納付すべきこととなった税額1816万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額181万6000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額1611万8875円を超える部分に相当する税額218万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額10万9000円との合計額である。 3 第13事件・平成15年分(1) 第13事件・平成15年分更正処分の根拠ア総所得金額 7245万8582円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-51の②欄の順号18) 0円別表9-51の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 (イ) 配当所得の金額 935万7500円上記金額は,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 935万7500円上記金額は,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 (ウ) 給与所得の金額 6310万1082円上記金額は,次のa~dの各給与収入金額の合計額6821万1666円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額である。 aP47株式会社からの給与等の収入金額2340万円上記金額は,原告P7がP47株式会社から平成15年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 - 318 -bP48株式会社からの給与等の収入金額3600万円上記金額は,原告P7がP48株式会社から平成15年中に支払を受けた給与等の収入金額であり,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 cP49株式会社からの給与等の収入金額 360万円上記金額は,原告P7がP49株式会社から平成15年中に支払を受けた給与等の収入金額であり(乙N1),原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 d 株式会社P50からの給与等の収入金額 521万1666円上記金額は,原告P7が株式会社P50から平成15年中に支払を受けた給与等の収入金額である(乙N2)。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額 0円上記金額は,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に記載した株 年中に支払を受けた給与等の収入金額である(乙N2)。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額 0円上記金額は,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 ウ所得控除の額の合計額 285万2634円上記金額は,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 エ課税総所得金額 6960万5000円上記金額は,前記アの総所得金額7245万8582円から前記ウの所得控除の額の合計額285万2634円を控除した後の金額である。 オ納付すべき税額 223万6800円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 - 319 -(ア) 課税総所得金額に対する税額 2326万3850円上記金額は,前記エの課税総所得金額6960万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除の額 46万7875円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額935万7500円に,所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 2030万9170円上記金額は,次のa~eの各金額の合計額である。 aP47株式会社からの給与等に係る源泉徴収税額438万0870円上記金額は, 2030万9170円上記金額は,次のa~eの各金額の合計額である。 aP47株式会社からの給与等に係る源泉徴収税額438万0870円上記金額は,原告P7がP47株式会社から平成15年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であり,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 bP48株式会社からの給与等に係る源泉徴収税額1256万7600円上記金額は,原告P7がP48株式会社から平成15年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であり,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 cP49株式会社からの給与等に係る源泉徴収税額49万6800円 - 320 -上記金額は,原告P7がP49株式会社から平成15年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であり(乙N1),原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの給与等に係る「源泉徴収税額」として記載した金額と同額である。 d 株式会社P50からの給与等に係る源泉徴収税額99万2400円上記金額は,原告P7が株式会社P50から平成15年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額である(乙N2)。 eP47株式会社からの配当に係る源泉徴収税額187万1500円上記金額は,原告P7の平成15年分のP47株式会社からの配当に係る源泉徴収税額であり,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの配当に係る「源泉徴収税額」として記 は,原告P7の平成15年分のP47株式会社からの配当に係る源泉徴収税額であり,原告P7が第13事件・平成15年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの配当に係る「源泉徴収税額」として記載した金額と同額である。 (2) 第13事件・平成15年分賦課決定処分の根拠通則法65条1項及び2項の規定に基づく金額 223万4000円上記金額は,第13事件・平成15年分更正処分により原告P7が新たに納付すべきこととなった税額1638万円を基礎として,これに同条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額163万8000円と,同条2項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額446万6665円を超える部分に相当する税額1192万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額59万6000円との合計額である。 4 第19事件・平成16年分通知処分の根拠(1) 総所得金額 5872万円上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額である。 - 321 -ア不動産所得の金額(別表9-52の②欄の順号19)0円上記金額は,別表9-52の②欄のとおり,不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため,不動産所得は零円となる。 イ給与所得の金額 5872万円上記金額は,原告P7が第19事件・平成16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (2) 株式等に係る譲渡所得等の金額 0円上記金額は,原告P7が第19事件・平成16年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 (3) 所得控除の額の合計額 127万4666円上記金額は,原告P7が第1 P7が第19事件・平成16年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 (3) 所得控除の額の合計額 127万4666円上記金額は,原告P7が第19事件・平成16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 (4) 課税総所得金額 5744万5000円上記金額は,前記(1)の総所得金額5872万円から前記(3)の所得控除の額の合計額127万4666円を控除した後の金額である。 (5) 納付すべき税額 83万8300円上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 ア課税総所得金額に対する税額 1876万4650円上記金額は,前記(4)の課税総所得金額5744万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 イ定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 ウ源泉徴収税額 1767万6300円 - 322 -上記金額は,原告P7が第19事件・平成16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 - 323 -(別紙10)争点に関する当事者の主張の要旨【目次】 (1) 争点(1)(第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えの適法性)について 425(被告の主張の要旨) 425(原告P20の主張の要旨) 427(2) 争点(2)ア(本件各LPSの租税法上の法人該当性)について 429(被告の主張の要旨) 429ア (被告の主張の要旨) 425(原告P20の主張の要旨) 427(2) 争点(2)ア(本件各LPSの租税法上の法人該当性)について 429(被告の主張の要旨) 429ア本件各LPSの租税法上の法人該当性の判断基準 429イ上記判断基準(被告基準①~③)へのあてはめ 430(ア) 本件各LPSが「separatelegalentity」であること 430(イ) 被告基準①(構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること)について 434(ウ) 被告基準②(独立した権利義務の帰属主体として存在していること)について 435(エ) 被告基準③(自己の名において訴訟当事者となることができること)について 437(オ) 小括 437ウ NYLLC判決及び米国ニューヨーク州LLC法上のLLCとの関係 エその余の原告らの主張について 440(ア) 被告主張に係る被告基準①~③に根拠がないなどとする点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ア)a及び(イ))について 440(イ) 本件各LPSの租税法上の法人該当性を原告主張の判断基準により形 - 324 -式的一義的に判断することができるとの点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ア)b)について 441(ウ) 被告基準①~③が私法上の損益の帰属すべき主体とされているか否かを一切考慮していないとの点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ア)c)について 442(エ) 被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反するとの点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ウ))について 443(オ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないとする点について(後記(原告らの主張の要旨 が社会通念等に反するとの点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ウ))について 443(オ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないとする点について(後記(原告らの主張の要旨)ア(エ)) 444(カ) 原告ら主張の本件各LPSの租税法上の法人該当性の判断基準(後記(原告らの主張の要旨)エ)について 445(原告らの主張の要旨) 446ア被告主張の本件各LPSの租税法上の法人該当性の判断基準(被告基準①~③)について 446(ア) 理論的な根拠を欠くこと等 446(イ) 被告基準①~③が法人と組合とを区別する基準として機能しないこと (ウ) 被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反すること 449(エ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないこと イ被告主張に係る上記判断基準(被告基準①~③)へのあてはめについて (ア) 本件各LPSが「separatelegalentity」であることについて 452(イ) 被告基準①(構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること)について 456(ウ) 被告基準②(独立した権利義務の帰属主体として存在していること) - 325 -について 458(エ) 被告基準③(自己の名において訴訟当事者となることができること)について 459ウ NYLLC判決及びニューヨーク州LLC法上のLLCとの関係について 460エ原告ら主張に係る本件各LPSの租税法上の法人該当性の判断基準 (ア) 判断基準について 460(イ) 上記判断基準へのあてはめ 462(3) 争点(2)イ(本件各LPSの租税法上の人格のない社団該 の租税法上の法人該当性の判断基準 (ア) 判断基準について 460(イ) 上記判断基準へのあてはめ 462(3) 争点(2)イ(本件各LPSの租税法上の人格のない社団該当性)について (被告の主張の要旨) 463ア人格のない社団の要件 463イ上記4要件へのあてはめ 463(ア) 要件[1]について 463(イ) 要件[2]について 464(ウ) 要件[3]について 464(エ) 要件[4]について 464ウ結論 465(原告らの主張の要旨) 465ア人格のない社団等の要件について 465イ要件[1]~[4]への当てはめについて 465(ア) 要件[1]について 465(イ) 要件[2]について 466(ウ) 要件[3]について 466(エ) 要件[4]について 467 - 326 -ウ結論 468(4) 争点(2)ウ(本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性)について 468(被告の主張の要旨) 468ア原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されないこと 468(ア) 不動産所得の要件 468(イ) 上記要件への当てはめ 468(ウ) 本件各LPSから原告らに帰属する損益の特殊性 469(エ) 結論 470イ原告らの主張に対する反論 470(原告らの主張の要旨) 470ア原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されること 470イ被告の主張に対する反論 471(ア) 不動産所得の要件について 471(イ) 本件へのあてはめについて 471(5) 争点(2)エ(通則法65条4項の「正当な理由 イ被告の主張に対する反論 471(ア) 不動産所得の要件について 471(イ) 本件へのあてはめについて 471(5) 争点(2)エ(通則法65条4項の「正当な理由」の有無)について 472(被告の主張の要旨) 472ア通則法65条4項の解釈 472イ本件について 472ウ結論 473(原告の主張の要旨) 473ア通則法65条4項の「正当な理由」を基礎付ける事情 473イまとめ 474 - 327 -(1) 争点(1)(第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えの適法性)について(被告の主張の要旨)ア更正処分は,課税庁が課税要件事実を全体的に見直し,申告に係る部分も含めて全体としての税額を総額的に確定する処分であり,通知処分は,新たに税額を確定する効果はないが,納税者の更正の請求に対し減額更正を拒否し,直前において確定している申告税額等についてその減額を認めないことを確認する効果を有する処分であるから,あくまでも別個独立の処分である。一個の納税義務について通知処分の後に増額更正処分がされ,その双方について不服申立手続を経て取消訴訟が提起された場合には,審判の矛盾・抵触を避けるため,訴訟上は,通知処分が増額更正処分に吸収されると解されるが,取消訴訟の提起に至る前の段階においては,通知処分と増額更正処分が併存することは明らかであるから,処分の確定を妨げるためには,それぞれ不服申立てを行った上,出訴期間内に取消訴訟を提起する必要があるというべきである。 そして,通則法115条1項2号は,先行する更正決定等の取消訴訟の係属中に当該更正決定等に係る課税標準等についてされた他の更正決定等の取消し 間内に取消訴訟を提起する必要があるというべきである。 そして,通則法115条1項2号は,先行する更正決定等の取消訴訟の係属中に当該更正決定等に係る課税標準等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとする場合につき,不服申立前置を要しないとしたものであり,ここでいう「更正決定等」に通知処分が含まれないことは文理上明らかである(通則法58条1項1号イ,90条1項参照)し,通則法115条1項2号については,通則法104条4項のように更正決定等に関する規定を通知処分について準用する規定が設けられていないから,第22事件・平成17年分通知処分に係る取消訴訟の係属中に,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分がされた本件において,通則法115条1項2号の適用の余地はないし,同号の趣旨を根拠として本件で不服申立前置を要しないと解することもできない - 328 -というべきである。 イまた,通則法115条1項3号所定の「正当な理由」があるか否かを判断するに当たっては,当該処分について不服申立てを不要とすることに合理的な理由が認められるか否かを,それぞれの処分の目的・性質・効果等の関連において判断する必要があり,各処分が実質的に同一であると認められる場合や,一つの処分について不服申立てをした以上,他の処分について不服申立てをすることが無意味と見られることが明らかである場合などが,同号所定の「正当な理由」があるときに当たると解される。 上記アのとおり,通知処分と増額更正は,あくまで別個独立の処分であり,処分の理由も異なるのであるから,実体法上当然に一方が他方に吸収されるものではなく,通則法115条1項2号の文理上,通知処分の後に増額更正処分が行われた場合において増額更正処分の取消しを求める訴訟を提起す 由も異なるのであるから,実体法上当然に一方が他方に吸収されるものではなく,通則法115条1項2号の文理上,通知処分の後に増額更正処分が行われた場合において増額更正処分の取消しを求める訴訟を提起するためには,改めて増額更正処分に対する不服申立てを経る必要があるものと解される。そうすると,原告P20が当初の訴えにおいて取消しを求めた第22事件・平成17年分通知処分における争点と,本件変更後の訴えにおいて取消しを求める第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分における争点が同じ内容であるとしても,二つの処分は,その目的・性質・効果等を異にするものであり,実質的に同一の処分であるということはできず,本件において,通知処分について適法な不服申立てを経て取消訴訟が提起されているとしても,その後の増額更正処分についてその取消しを求める訴訟を提起するためには,改めて増額更正処分に対する不服申立てを経る必要があり,単に争点が同じ内容であるからといって通則法115条1項3号に規定する「正当な理由」があるということはできない。 ウしたがって,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えは,不適法であり,却下され - 329 -るべきである。 (原告P20の主張の要旨)ア通則法第115条1項2号は,「更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が,その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき」には,不服申立手続を経ないで取消訴訟を提起できると規定しているが,その趣旨は,同一国税についてされた更正決定等が既に裁判所において審理されている場合には,他の更正決定等についても裁判所の審理の 」には,不服申立手続を経ないで取消訴訟を提起できると規定しているが,その趣旨は,同一国税についてされた更正決定等が既に裁判所において審理されている場合には,他の更正決定等についても裁判所の審理の対象とすることが,紛争を矛盾なく,しかも,迅速に解決する上に有益であり,必要でもあるという観点から,同一裁判所で同時に事件を審理することができるよう措置されたものであると考えられる。 本件は,原告P20が,原告P20の平成17年分所得税の更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知処分(第22事件・平成17年分通知処分)について異議決定を経て,その取消しを求める訴えを提起し(当該訴えの提起後審査請求を取り下げた。),その後その訴訟の係属中に同年分の所得税についてされた第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分を争うために,その訴えを提起したものであり,平成17年分の所得税という同一の国税に係る訴訟である(しかも,いずれの処分に対する原告の不服の内容も実質的に同一である。)。そうすると,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分についても,第22事件・平成17年分通知処分の取消訴訟と同一の裁判所の審理の対象とすることが,紛争を矛盾なくかつ迅速に解決する上に有益であり,必要でもあるから,上記の趣旨が正に妥当する場合である。 したがって,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えは,不服申立てを経なくても, - 330 -通則法115条1項2号の要件を満たして適法である。 イ仮に,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分につき不服申立てを経ないでその取消訴訟を提起することが,通則法115条 5条1項2号の要件を満たして適法である。 イ仮に,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分につき不服申立てを経ないでその取消訴訟を提起することが,通則法115条1項2号の要件を満たさないとしても,同項3号にいう「その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき」に該当するというべきである。 すなわち,通則法115条1項3号にいう「その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき」に該当するためには,司法審査に先立ち,不服申立手続を経由させることに合理的な理由がない場合,例えば,一つの処分について不服申立てをした以上他の処分について不服申立てをしても,もはや行政庁等の対応が変わる余地がなく,紛争の自主的解決を期待し得ないような場合であることが必要であり,より具体的には,各処分が処分の理由を共通にし,不服申立てにおいて攻撃する点も専ら共通の処分理由に対するものであり,かつ,それに対する行政庁等の基本的な判断が一つの処分に対する不服申立手続において既に示されていて変更の余地がないような場合であることが必要である。 これを本件についてみると,原告P20は,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分と争点が同一である第22事件・平成17年分通知処分について不服申立手続を経ており,かかる不服申立手続において示された世田谷税務署長の判断やこの争点に関して平成13年分から平成16年分までの所得税につき国税不服審判所長が既に示していた判断は,今後も変更される余地がないと合理的に見込まれる状況にあった。 そうすると,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の適否についての司法審査に先立ち,不服申立手続を経由させることに合理的な理由がないこ 込まれる状況にあった。 そうすると,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の適否についての司法審査に先立ち,不服申立手続を経由させることに合理的な理由がないことは明らかであり,その取消し - 331 -を求める訴えを提起するに当たり不服申立手続を経ないことについて「正当な理由」がある。 ウしたがって,原告P20の被告に対する訴えのうち,第22事件・平成17年分更正処分及び第22事件・平成17年分賦課決定処分の取消しを求める訴えは,適法である。 (2) 争点(2)ア(本件各LPSの租税法上の法人該当性)について(被告の主張の要旨)ア本件各LPSの租税法上の法人該当性の判断基準我が国の租税法上,損益の帰属主体となり得る「法人」(所得税法2条1項6号の内国「法人」,同項7号の外国「法人」,同法24条1項の「法人」等と同義である。)については,これを定義付ける規定が存在しないことから,我が国の私法上の「法人」と同義として,自然人以外のもので権利義務の帰属主体となるものをいうと解すべきであるが,どのような団体に法人格を付与するか,また,法人格を付与することによって法人にどのような権利能力を認めるかについては,それぞれの国家の価値判断に基づいて行われるものであり,立法政策の問題に帰するが,それぞれの国における法人制度が異なっていることを前提とした上で,どのような性質を有する外国の事業体が我が国の私法に照らして法人格を有する団体であるといえるかについては,我が国の私法上の法人に付与されている権利能力の内容と,当該外国の事業体が有する権利能力の内容とを比較し,当該外国の事業体が我が国の法人に付与されるのと同じ内容の権利能力を有しているか否かにより判断すべきである。 したがって,外国の法令 力の内容と,当該外国の事業体が有する権利能力の内容とを比較し,当該外国の事業体が我が国の法人に付与されるのと同じ内容の権利能力を有しているか否かにより判断すべきである。 したがって,外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かは,具体的には,当該事業体の設立準拠法の内容のみならず,実際の活動実態,財産や権利義務の帰属状況等を考慮した上,個別具体的に,我が国の私法において法人に認められる権利能力と - 332 -同等の能力を有するか否か,すなわち,当該事業体が,① その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か(以下「被告基準①」という。),② その名において契約を締結し,その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か(以下「被告基準②」という。),③ その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否か(以下「被告基準③」という。)に基づいて判断すべきである(このように,外国の事業体が我が国の租税法上どの組織に該当するかという基準については我が国の国内法によるべきであり,その基準に当てはまるかどうかという性質決定は現地の準拠法等に基づいて判断すべきであるとする,いわゆる「dualprocess」の考え方が学説及び裁判例において支持されている。)。 イ上記判断基準(被告基準①~③)へのあてはめこれを本件についてみると,本件各LPSの準拠法,LPS契約の内容,実際の活動内容,財産や権利義務の帰属状況等によれば,次のとおり認められる。 (ア) 本件各LPSが「separatelegalentity」であることa 「separatelegalentity」は,権利の主体となり当事者能力を有する「独立した法主体」を意味するこ ア) 本件各LPSが「separatelegalentity」であることa 「separatelegalentity」は,権利の主体となり当事者能力を有する「独立した法主体」を意味すること本件各LPSは,州LPS法に準拠して組成されたLPSであるところ,州LPS法201条(b)は,同法に基づき組成されたLPSをもって「separatelegalentity(独立した法的主体)」であると規定している。 一般に,「entity」は「法主体」と訳され,訴訟当事者たる能力を持つものという意味に用いられるのが通常であり,法分野によってその意味を異にすることがあるとされているのに対し,「legalentity」は「法的実在;法的主体;法的人格」と訳され,Corporation(法人) - 333 -のように,法的に機能し,権利の主体となり,当事者能力を有する自然人以外の主体であるとされていること(乙66参照),ここでいう「separate(独立して)」とは,関係者すなわち構成員からの独立(分離)を意味すると解するのが自然かつ合理的な解釈といえることからすると,結局,「separatelegalentity」とは,権利の主体となり当事者能力を有する「独立した法主体」を意味するものと解される(乙62参照)。 もっとも,本件各LPSが以上のような意味を有する「separatelegalentity」(州LPS法201条(b))であることのみをもって直ちに制度が異なる我が国の租税法(私法上)の「法人」に該当すると言えない可能性があるから,この規定を踏まえた上で,被告基準①~③をも検討し,同法により組成された本件各LPSにつき,法的主体として具体的にどのような権利・義務が付与されているのかを判断すべきである。 b 「 があるから,この規定を踏まえた上で,被告基準①~③をも検討し,同法により組成された本件各LPSにつき,法的主体として具体的にどのような権利・義務が付与されているのかを判断すべきである。 b 「partnership」の本質が集合体理論により説明されるとはいえないこと(a) 1994年改訂統一GPS法201条(a)は,GPS(ジェネラル・パートナーシップ)について事業体理論が支配的となっていることを背景として(乙82参照),パートナーシップがそのパートナーとは別個の「entity」であることを明記しており,過去の歴史的な経緯においてはともかく,少なくとも1994年改訂統一GPS法の影響を受けていることが認められる現代のGPSにおいては,一般的に,その本質が集合体理論により説明されるとは解されない。 また,原告らが指摘する文献のうち,① 甲62及び63の引用部分は,1994年改訂統一GPS法作成前の1914年統一GPS法に係る部分であり,② 甲64の引用部分は,多くの税法やビ - 334 -ジネスに関する規定において「unincorporatedbusinessorganization」が構成員の集合体であるとの考え方を採っているというにすぎず(甲64),かえって上記引用部分以外では,現在の非コーポレーション事業組織(unincorporatedbusinessorganization)の本質が集合体理論により説明されるのではなく,その基本的特徴は,構成員とは別個の独立した「entity」であると説明されることを指摘していること(乙83)から,いずれも原告らの主張の根拠となるものではない。 (b) むしろ,LPSについては,1916年統一LPS法において,既に,リミテッド・パートナーにコーポレーションにおける株 ること(乙83)から,いずれも原告らの主張の根拠となるものではない。 (b) むしろ,LPSについては,1916年統一LPS法において,既に,リミテッド・パートナーにコーポレーションにおける株主に地位に類似する有限責任の地位が,LPSに財産の所有権,パートナーの変更に影響されない継続性及び訴訟手続等の点でパートナーとは別個の存在としての性格が与えられ,さらに,1976年改訂統一LPS法では,有限責任を始めとする上記の性格がより大きくされ,2001年改訂統一LPS法に至り,LPSがパートナーとは別個の存在であり,その存在に永続性が認められる旨の明文規定(104条(a)及び(c))が置かれた(乙87)。 そして,LPSは,上記のような存在であるため,GPSとは異なり,当事者間の合意のみにより成立するものではなく,制定法に基づきその要求事項を満たした場合にのみ設立が認められるのであり(乙86参照),州LPS法においても,存在の永続性についての規定(801条)やリミテッド・パートナーの有限責任の規定(303条(a))が設けられたほか,特に,LPSが州LPS法の要件を満たした場合に「separatelegalentity」(独立した法主体)となると明確に規定されている(201条(b))といえる。 c アレン教授意見書(甲90)指摘の「separatelegalentity」の意 - 335 -義についてアレン教授意見書が指摘するGPSの「survivability(存続性)」に関しては,1994年改訂統一GPS法解説書(乙82)においても,1994年改訂統一GPS法201条(a)にパートナーシップのエンティティ性について明文の規定が置かれたことの意義として例示されている一方,例えば,GPSが訴訟当事者能力を有する旨の1 においても,1994年改訂統一GPS法201条(a)にパートナーシップのエンティティ性について明文の規定が置かれたことの意義として例示されている一方,例えば,GPSが訴訟当事者能力を有する旨の1994年改訂統一GPS法307条(a)の規定は,GPSのエンティティ性に係る1994年改訂統一GPS法201条(a)の規定を具体化したものであると説明されているから,同条の規定は,多くの条項がエンティティ・モデルに基づいている事実を反映して加えられたものであり,GPSの組成に関する法律においてエンティティ理論が優勢となっている事実を明示するものにほかならないから,アレン教授意見書指摘の上記の点は,「separatelegalentity」の規定が法人格を付与する規定ではないとの結論に結び付くものではない。 むしろ,① アレン教授意見書が指摘するパートナーシップの「survivability(存続可能性)」についてエンティティ理論を採用した沿革の点や州LPS法201条(b)に「separatelegalentity」の規定が置かれたのはパートナーシップに関する制定法の進化と「事業体(entity)」という概念の使用によるものであるとする点は,被告の主張に沿うものであり,② 結局アレン教授意見書は,州LPS法上のLPSの本質が契約関係であると指摘するものにすぎず,パートナーシップが集合体理論(甲61参照)と事業体理論(乙101参照)のどちらの理論によって説明されるのかという問題と,パートナーシップの本質が契約関係か否かという問題は,そもそも別個の問題であるから,州LPS法に基づくLPSの本質が集合体理論により説明されることの根拠にはならないというべきである。 - 336 -(イ) 被告基準①(構成員の個人財産とは区別された独 個の問題であるから,州LPS法に基づくLPSの本質が集合体理論により説明されることの根拠にはならないというべきである。 - 336 -(イ) 被告基準①(構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること)についてa 本件各LPSは,① 構成員である各パートナーとは別個の独立した法的主体(separatelegalentity)であり(州LPS法201条(b)),② その事業,目的のために必要ないかなる権利をも保有しそれを行使することができ,本件各不動産を購入するなど自らの名義で資産を取得・保有することができる(州LPS法106条(b),本件各LPS契約1.3条,2.7条)。また,③ 本件各LPS契約4.5条は,各パートナーは,本件各LPSの資産に,その出資割合に相当する分配されない持分を有すると規定するものの,ここでいう持分とは,パートナーシップの資産全体(Partnership'sproperty)に対する持分を意味し,パートナーシップの有する個別(特定)の資産(州LPS法701条が規定する「specificlimitedpartnershipproperty」。 例えば,本件各建物)に対する直接の持分を意味するものではなく,また,各パートナーは,本件各LPSの資産に関する分割の訴訟を行うために有する権利を放棄する旨規定されていることから,各パートナーは,本件各LPSの資産に対して何らの持分も実質的には有していないものといえる(州LPS法701条,本件各LPS契約4.5条,10.15条)。さらに,④ 本件各LPSが所有する資産は,本件各LPSの名義で登録することができるところ,本件各建物の譲渡については,いずれも本件各LPSの名義で米国の登録所に登録されている(本件各LPS契約2.7条)。 以上のこ Sが所有する資産は,本件各LPSの名義で登録することができるところ,本件各建物の譲渡については,いずれも本件各LPSの名義で米国の登録所に登録されている(本件各LPS契約2.7条)。 以上のことからすれば,本件各LPSは,独立した法的主体として,構成員である各パートナーの個人財産とは明確に区別された独自の財産を有しているといえる。 b 州LPS法201条(b)及び701条と本件各LPS契約4.5条の - 337 -関係についてなお,本件各LPS契約4.5条をもって,(州LPS法201条(b)及び701条が修正され,)本件各LPSが独自の財産を有しないといえないことは,次のとおりである。 すなわち,モリス回答書(乙79)によれば,州LPS法(201条(b)及び701条)は,① 州GPS法201条(a)及び203条と異なり,パートナーシップ証明書及びパートナーシップ契約に別途定めることにより当該条項の適用を回避できるとは特に規定しておらず,② パートナーシップ財産の所有権に関して集合体理論の適用を選択するパートナーの意向を第三者が知り得るための公示等の対処を行っていない上,③ 強制的ではない規定を意味する「may」又はこれに類似する単語が使用されず,むしろ州LPS法201条(b)においては,一般に法的拘束力の程度が高く強制的な規定に用いられる「shall」という単語が使用されていることからすると,パートナーシップ契約による修正を認めない強制的な規定であると解されること等を根拠として,単に「不可分の持分(theundividedinterest)条項」をLPS契約の中に入れるだけで,州LPS法の規定を変更し,各パートナーが特定のパートナーシップ財産に持分を持つとすることはできないとされている。むしろ,モリス回答書の記載 interest)条項」をLPS契約の中に入れるだけで,州LPS法の規定を変更し,各パートナーが特定のパートナーシップ財産に持分を持つとすることはできないとされている。むしろ,モリス回答書の記載内容を素直に理解すれば,本件各LPS契約4.5条における「不可分の持分条項」は,州LPS法201条(b)及び701条を排除・変更するものではなく,極めて限定された状況においてこれらの各規定と抵触しない範囲でその適用が認められる内容のものと解するのが相当である。 したがって,本件各LPS契約4.5条の存在をもって本件各LPSが独自の財産を有しないとはいえない。 (ウ) 被告基準②(独立した権利義務の帰属主体として存在していること) - 338 -についてa 本件各LPSは,① 構成員である各パートナーとは別個の独立した法的主体(separatelegalentity)として,本件各不動産賃貸事業の遂行のために必要な契約の締結や権利行使等あらゆる行為を行うことができ(州LPS法106条(a),(b),201条(b),本件各LPS契約1.3条),② 自ら独立して負債,債務及び責任を負担するが,その個別の債務等について,本件各受託銀行のようなリミテッド・パートナーが債務の弁済等の個人的な義務及び責任を負うことはない(州LPS法303条(a),本件各LPS契約1.5条)。他方,③本件各GPは,本件各LPSを代理して,本件各LPSの名義において本件各不動産賃貸事業の遂行に必要なあらゆる行為を行うことができ,本件各LPSは,買主として本件各売買契約を締結して本件各建物の所有権を取得し,本件各土地賃貸借契約を締結して本件各土地を賃借し,本件各不動産賃貸事業のために多額の資金を借り入れ,本件各管理契約を締結して本件各不動産の管理を委託する 契約を締結して本件各建物の所有権を取得し,本件各土地賃貸借契約を締結して本件各土地を賃借し,本件各不動産賃貸事業のために多額の資金を借り入れ,本件各管理契約を締結して本件各不動産の管理を委託するなど,自ら契約当事者として契約を締結し,権利を取得するとともに義務を負っている(本件各LPS契約2.1条)。 以上のことからすれば,本件各LPSは,独立した権利義務の帰属主体として存在し,活動を行っているといえる。 b 本件各LPSに生じた損益の帰属先についてなお,州LPS法503条並びに本件各LPS契約4.7条及び4. 8条によっても,本件各LPSに生じたグロスの損益(収益の総額と損失の総額)がその構成員である本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属しないことは,次のとおりである。 ① 州LPS法503条は,各パートナーへの損益の直接の帰属を定めるものではなく,② 本件各LPS契約の4.7条(又は4.8 - 339 -条)は,本件各LPS契約4.1条所定の会計年度(FiscalYear),利益(Profits)(又は損失(Losses))の定義に鑑みると,本件各LPSの連邦所得税の課税年度の課税対象利益(又は損失)に相当する額は,パートナーのそれぞれの出資割合に応じてパートナーに割り当てられるというもの(乙14)と解すべきであるから,本件各LPSのパートナーがそれぞれの出資割合に応じて割り当てられるのは,本件各LPSの連邦所得税の課税年度の課税対象利益(又は損失)に相当する額,すなわち収入及び支出について差引計算した後の純額であり,原告ら主張のようにグロスの損益(収益の総額と損失の総額)が直接に各パートナーに帰属するものではない。 また,本件各LPSが権利義務の帰属主体となり得る事業体として自ら本件各不動産賃貸事業を営んでいる ら主張のようにグロスの損益(収益の総額と損失の総額)が直接に各パートナーに帰属するものではない。 また,本件各LPSが権利義務の帰属主体となり得る事業体として自ら本件各不動産賃貸事業を営んでいる以上,当該事業から生じた個々の権利義務,すなわち不動産賃貸収入や当該事業に係る費用が本件各LPS自身に帰属することになることは明らかであり,仮に,本件各LPSの構成員であるパートナーに何らかの損益が帰属するとしても,その損益とは,本件各不動産賃貸事業から生ずる個々の不動産賃貸収入や当該事業に係る費用そのものではなく,本件各LPSにおいてそれらを集計した後に割り当てられたものにすぎない。 (エ) 被告基準③(自己の名において訴訟当事者となることができること)について本件各LPSは,その名義において,訴訟を提起し,訴訟を提起されるなどの自ら法的手続を行う権限・能力を有している(州LPS法105条(a),本件各LPS契約1.3条)から,自己の名において訴訟当事者となることができるといえる。 (オ) 小括したがって,本件各LPSは,被告基準①~③を満たしていることか - 340 -ら,我が国の租税法上の「法人」に該当する。 ウ NYLLC判決及び米国ニューヨーク州LLC法上のLLCとの関係(ア) なお,米国ニューヨーク州LLC法に基づき設立された事業体であるLLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かなどが争われた事案において,NYLLC判決(乙52,61)は,被告基準①~③と同様の要素を判断基準として,当該LLCが米国ニューヨーク州LLC法上法人格を有する団体であり,我が国の私法上(租税法上)の「法人」に該当すると解するのが相当である旨判示していることからも,被告の上記ア・イ を判断基準として,当該LLCが米国ニューヨーク州LLC法上法人格を有する団体であり,我が国の私法上(租税法上)の「法人」に該当すると解するのが相当である旨判示していることからも,被告の上記ア・イの主張が正当であることが裏付けられている。 (イ) そして,NYLLC判決がニューヨーク州LLC法に準拠して設立されたLLCが我が国の私法上(租税法上)の法人に該当すると解した根拠として,<A> LLC自身の名義で訴訟手続を行うことができる旨規定したニューヨーク州LLC法202条(a),<B> 法律及び基本定款の定めに従うことを条件として,LLCに広範な権限を認めた同法202条(b)~(e),<C> 同法に準拠して設立された事業体は独立した法的主体(separatelegalentity)になる旨規定した同法203条(d)及び<D> 当該LLCにおける構成員持分は動産であり,構成員は当該LLCの個別財産には一切権利を持たない旨規定した同法601条を根拠として掲げていることからも,これらと同趣旨の規定(<A>105条(a),<B>106条(a),(b),<C>201条(b)及び<D>701条)を有する州LPS法に準拠して設立された本件各LPSは,我が国の租税法上の法人に該当するというべきである。 (ウ) さらに,ニューヨーク州LLC法には,次のとおり,州LPS法と類似の規定があることからも,州LPS法を準拠法とする本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当することが裏付けられる。 - 341 -a 州LPS法は,LPSの組成のためにはLPS証明書(リミテッド・パートナーシップ証明書)を州務長官登録局に登録する必要があり(201条(a)及び(b)),LPS証明書の上記登録が公示の機能を有する(208条)旨を規定しているところ, LPS証明書(リミテッド・パートナーシップ証明書)を州務長官登録局に登録する必要があり(201条(a)及び(b)),LPS証明書の上記登録が公示の機能を有する(208条)旨を規定しているところ,ニューヨーク州LLC法も,LLCの設立に当たっては,オペレーティング契約の締結だけではなく,適切に署名された基本定款(articles)の作成及び州務省への提出が必要とされ,その内容を新聞に公告することを求めており(203条(a),(d),206条及び209条),公示という制度面で,州LPS法は,ニューヨーク州LLC法と類似する。 b 州LPS法は,LPSの解散時期及び解散事由を基本的にパートナーシップ契約すなわちパートナーの合意に委ねているところ(801条),ニューヨーク州LLC法は,LLCの解散時期及び解散事由を基本的に基本定款又はオペレーティング契約に委ねる旨規定している(701条)。 c 州LPS法は,パートナーシップの損益の割当て及び現金その他の資産の分配に関しては,パートナーシップ契約の規定に従って割当てが行われるが,パートナーシップ契約に規定がない場合には,出資の合意価額に基づいて分配される旨を規定しているところ(503条及び504条),ニューヨーク州LLC法も同様の規定を置いている(503条及び504条)。 d 州LPS法は,パートナーシップ持分について,パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き,その全部又は一部を譲渡することができると規定しているところ(702条(a)(1)),ニューヨーク州LLC法も同様の規定を置いている(603条(a)(1))。 e 州LPS法は,LPSの個別の債務について構成員であるリミテッド・パートナーは個人として弁済する義務を負わない旨を規定してい - 342 -るところ(30 ている(603条(a)(1))。 e 州LPS法は,LPSの個別の債務について構成員であるリミテッド・パートナーは個人として弁済する義務を負わない旨を規定してい - 342 -るところ(303条(a)),ニューヨーク州LLC法も,LLCの構成員が当該LLCの債務について個人的に責任を負わない旨を規定している(609条(a))。 エその余の原告らの主張について(ア) 被告主張に係る被告基準①~③に根拠がないなどとする点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ア)a及び(イ))について我が国においては,民法33条1項が法人法定主義を採り,各事業体を法人とする旨の法律の規定を置くことによって法人格を付与して権利能力を認める制度を選択しているが,我が国と法制度や法人制度の異なる外国においては,我が国の法人法定主義とは異なる手段・方法で権利能力を認めることもあり得るし,法令用語の概念も異なり得ることを前提とすれば,当該外国の事業体に外国の法人制度に基づいて与えられる法人格(権利能力)の内容が我が国の法人に与えられているそれと異なる可能性があるから,外国の事業体が我が国の私法上の法人に該当するか否かを判断するに当たっては,我が国の法人制度において法人に与えられる法人格(権利能力)と同等の内容か否かを確認する必要があるというべきである。 また,民法33条1項は,法人法定主義を宣言するにとどまり,外国において当該外国の法令に基づいて成立した事業体が我が国の私法上又は租税法上の法人として取り扱われるか否かの問題を規律する規定ではないから,我が国の租税法上の法人は,我が国の国内法(私法)一般にいう「法人」,すなわち自然人以外のもので,権利義務の主体となることができるもののことであり,民法その他の我が国の国内法に基づく手続を経た「法人」,す 租税法上の法人は,我が国の国内法(私法)一般にいう「法人」,すなわち自然人以外のもので,権利義務の主体となることができるもののことであり,民法その他の我が国の国内法に基づく手続を経た「法人」,すなわち同項の「法人」のことではない。 そして,私法の一般法である我が国の民法の解釈において,「法人」とは「自然人以外のもので,権利義務の主体となることのできるもの」 - 343 -をいい,被告基準①~③を満たすものとされていることは,明らかであり,被告基準①~③が法人であれば最小限度備えている属性とされていること(甲29)等に照らすと,原告らの反論は当たらない。 (イ) 本件各LPSの租税法上の法人該当性を原告主張の判断基準により形式的一義的に判断することができるとの点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ア)b)について原告らが我が国の法人と同等のものと理解されるという「corporation」(コーポレーション)に加えて,「bodycorporate」と「juristicperson」の二つを特に列挙する根拠が不明である(特に,日米租税条約3条1項fの「法人格を有する団体」について英語の正本で「bodycorporate」と訳されているとしても,同項fは,日米租税条約上の法人を「法人格を有する団体」だけではなく「租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体」をも含めて規定していることからすると,外国の事業体が「bodycorporate」でないことから,直ちに我が国の租税法上の「法人」に該当しないとはいえない。)。 また,上記以外にどのような用語が「これらと同等の概念」に該当するかは,米国における法人制度において法人格を付与する規定の仕方に(使用される用語も含め)様々な方法があり得ることを前提とすれば,対象となる事業 以外にどのような用語が「これらと同等の概念」に該当するかは,米国における法人制度において法人格を付与する規定の仕方に(使用される用語も含め)様々な方法があり得ることを前提とすれば,対象となる事業体の性質を規定する用語の実質的な内容・概念を確認した上で判断するほかないから,これを「専ら形式的な基準」により判断することはできない。 そして,学説上,米国の法人税においてはコーポレーション(corporation)の範囲が不明確であるし,過去においては,課税上,法人との区別を行うためにキントナー規則と呼ばれる6つの基準に基づき個々の事業体ごとに判断するという取扱いが行われていたが,その認定が極めて煩雑かつ複雑であったため,現在は企業の申告における選択にゆだねる - 344 -チェック・ザ・ボックス制度が採用されるに至っていると指摘されていること(甲31)によれば,米国内においてさえ,租税法上,コーポレーション(corporation)の概念に該当するか否かを「専ら形式的な基準」により判断することは困難であることが分かる。 したがって,外国の事業体が我が国の法人に該当するか否かを判断するに当たっては,外国と我が国との間で法人制度や法令用語の概念等が異なることを前提とせざるを得ないのであり,その前提に立てば,外国におけるある特定の概念に該当するか否かという形式的な基準による判断で合理的な結論を導き出すことはおよそ不可能である。 なお,被告主張の判断基準によっても,まず当該事業体がその設立準拠法等により我が国の私法上の法人と同等の権利能力を与えられているか否かによって法人該当性を判断し,これに該当しないことを前提として,次に外国の人格のない社団等の該当性を判断することになるから,外国の法人と人格のない社団等とは,内国の事業体と同様に,明 れているか否かによって法人該当性を判断し,これに該当しないことを前提として,次に外国の人格のない社団等の該当性を判断することになるから,外国の法人と人格のない社団等とは,内国の事業体と同様に,明確に区分けすることができる。 (ウ) 被告基準①~③が私法上の損益の帰属すべき主体とされているか否かを一切考慮していないとの点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ア)c)について本件各LPSは,その設立準拠法において権利義務の帰属主体となり得る事業体として自ら本件各不動産賃貸事業を営んでいる以上,当該事業から生じた個々の権利義務,すなわち不動産賃貸収入や当該事業に係る費用が本件各LPS自身に帰属することになるのは明らかであるから(仮に本件各LPSの構成員であるパートナーに何らかの損益が帰属するとしても,その損益とは,本件各不動産賃貸事業から生じる個々の不動産賃貸収入や当該事業に係る費用そのものではなく,本件各LPSにおいてそれらを集計した後に割り当てられたものにすぎない。),原告 - 345 -らの主張はその前提を欠くし,以上のような被告の主張は,「法人は,法律により,損益の帰属すべき主体として設立が認められるものであり,その事業として行われた活動に係る損益は,特殊な事情がない限り,法律上その法人に帰属するものと認めるべきもの」であるとの見解と基本的に一致しているといえる。 (エ) 被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反するとの点(後記(原告らの主張の要旨)ア(ウ))についてa 米国のLPSが我が国の租税法上の「法人」に含まれない旨の社会通念が形成されていたとの点① 平成12年4月小委員会討議用資料は,政府税制調査会法人課税小委員会の討議用資料として,日米それぞれにおける様々な事業体に関する法制度の違いなどを一般的 い旨の社会通念が形成されていたとの点① 平成12年4月小委員会討議用資料は,政府税制調査会法人課税小委員会の討議用資料として,日米それぞれにおける様々な事業体に関する法制度の違いなどを一般的に説明するため,問題点等をできるだけ簡素化・単純化して表現したものにすぎず,その記載から,米国のLPSはすべからくその準拠法上法人格を付与されていないことを公に表明したものとはいえない(なお,「パートナーシップとは,・・・非法人の事業組織体(unincorporatedorganization)である」との記載も,単に英語の原文に日本語訳を併記したものにすぎない。)。② 平成12年7月政府税調中期答申は,米国のLPSが我が国の租税法上の法人に含まれないことを明言するものではないし,外国の多様な事業体について法人課税上どのように取り扱うべきかという問題点の検討の必要性を指摘したものというべきであって立法論上の提言とまではいえない。そうすると,平成12年4月小委員会討議用資料や平成12年7月政府税調中期答申の記載を根拠として,米国のLPS(リミテッド・パートナーシップ)に準拠法上法人格が付与されておらず,これが我が国の租税法上の法人に含まれないことを公に表明したということはできない。 - 346 -また,国会における審議や立法資料からも明らかなとおり,本件措置法特例(措置法41条の4の2の規定による損益通算等の特例)は,あくまでも,任意組合(民法上の組合)を利用して航空機リース事業を行うような租税回避行為に対応することを目的とするものであって,多様な外国の事業体の課税の在り方を解決するために立法されたものではなく,原告らが主張するような問題意識を前提として立法されたものではない(本件措置法特例に関する解説書(甲16)においても,米 ,多様な外国の事業体の課税の在り方を解決するために立法されたものではなく,原告らが主張するような問題意識を前提として立法されたものではない(本件措置法特例に関する解説書(甲16)においても,米国のLPS(リミテッド・パートナーシップ)であっても,個々の実態等により法人と取り扱われることを明らかにされている)。 したがって,本件各LPSが個別具体的に我が国の法人に該当しない旨の社会通念が形成されているとはいえず,被告の上記主張が社会通念に反するということはできない。 b その他の点についてその他上記a以外の事情から被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反するという点についても,① 州LPS法201条(a)及び(b)によれば,デラウェア州においてLPSを設立するためには,LPS契約の締結に加えて,州LPS法に基づき州務長官登録局にLPS証明書を提出して登録することが要件とされていることは明らかであり(州LPS法解説書,乙86参照),LPS証明書の登録をもってLPSの設立が認められるものと解されることのほか,② 前記イで述べた本件各LPSの準拠法,LPS契約の内容,実際の活動内容,財産や権利義務の帰属状況等に鑑みれば,原告らの主張はいずれも失当である。 (オ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないとする点について(後記(原告らの主張の要旨)ア(エ))① 本件各LPSによる本件各不動産賃貸事業を中心とするスキーム - 347 -は,本件各建物の賃貸により利益を得ることを目的とするものではなく,本件各建物の売却代金が購入価額よりはるかに高額とならない限り,減価償却費等の必要経費算入による租税負担の軽減のみを目的とするものであること,② 本件措置法特例が,あくまで任意組合を利用して航空機リース事業 の売却代金が購入価額よりはるかに高額とならない限り,減価償却費等の必要経費算入による租税負担の軽減のみを目的とするものであること,② 本件措置法特例が,あくまで任意組合を利用して航空機リース事業を行うような租税回避行為に対応することを目的とするものであり(甲16,乙92~96参照),少なくとも多様な外国の事業体の課税の在り方を解決するために立法されたものであること等に照らし,原告らの上記主張は,その前提において失当である。 (カ) 原告ら主張の本件各LPSの租税法上の法人該当性の判断基準(後記(原告らの主張の要旨)エ)について本件においては,本件各LPS自体の法人税の課税関係が問題となるわけでない上,所得税法24条が内国法人であるか外国法人であるかを区別せずに我が国の租税法上損益の帰属主体としての「法人」から受けるものであることを前提にしていること等に照らして,外国の事業体を通じて得られた所得の帰属の判断枠組みとして「外国法人」(法人税法2条4号)該当性を基準とする必要はないし,民法36条1項は,外国の事業体が我が国において法人として活動することを認める際の要件についての規定であり,本件各LPSのように我が国において活動していない外国の事業体には適用される余地がないこと等に照らすと,民法36条1項を根拠に我が国の外国法人の意義又は判断基準を導くことはできない。 また,前記(ウ)で述べたことのほか,① 原告ら主張のコーポレーション等が民法36条1項の「外国法人」であって商事会社に該当するか否かという判断基準の関係は判然とせず,整合性に疑問があること,② 外国の根拠法で法人格が与えられていることと社団・商事会社であることとは別の問題であること,③ 民法33条及び36条から,我が国の法 - 348 -人が社団的な合同行為に に疑問があること,② 外国の根拠法で法人格が与えられていることと社団・商事会社であることとは別の問題であること,③ 民法33条及び36条から,我が国の法 - 348 -人が社団的な合同行為によって設立される必要があることを読み取れないこと等に照らし,原告ら主張の判断基準によることはできない。 (原告らの主張の要旨)ア被告主張の本件各LPSの租税法上の法人該当性の判断基準(被告基準①~③)について(ア) 理論的な根拠を欠くこと等外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの判断基準について,被告主張に係る被告基準①~③は,次の諸点に鑑みると,我が国の租税法の解釈として失当である。 a 被告がその根拠として示した文献等は,いずれも法人とされたことから生ずる効果について論じたものであり,法人該当性の判断基準を論じたものではない。 また,ある事業体が「法人」であること(つまり法人格を付与されていること)と,ある事業体が「法人」とされたことから生ずる「効果」のうちの特定のものと同じ効果を法律により認められていることとは同義ではない。このことは,例えば,「訴え,又は訴えられること」に明示的に言及する規定がどこにもないにもかかわらず,農業協同組合や農業協同組合連合会,すなわち「法人」とされた事業体が訴え,又は訴えられることができるのは,その事業体が「法人」とされ,新たに権利義務の帰属主体とされたことから当然に生ずる「効果」である。これに対して,「法人」ではない事業体が,民事訴訟法29条により,訴え,又は訴えられる資格が認められ,いわば法人「化」されたからといって,当該事業体が我が国の私法上の「法人」とされたわけではないことからも明らかである。 したがって,被告主張に係る被告基準①~③を満 ,又は訴えられる資格が認められ,いわば法人「化」されたからといって,当該事業体が我が国の私法上の「法人」とされたわけではないことからも明らかである。 したがって,被告主張に係る被告基準①~③を満たせば法人と認められることの説得的な根拠が他に示されていないことからも,被告主 - 349 -張に係る被告基準に何らの根拠もなく合理性がないことは明らかである。 b 我が国の租税法上,外国の事業体が,<a>外国法人,<b>外国の人格のない社団等及び<c>外国の組合(複数の個人である構成員の集合体)のとおりに区分けされることは,内国の事業体が<A>内国の法人,<B>内国の人格のない社団等及び<C>内国の組合(複数の個人である構成員の集合体)と区分けされることと同様であるから,その区分けのあり方も,外国の事業体の場合と内国の事業体の場合とで原則として同様であるべきである。 そして,内国の事業体が<A>の内国の法人に該当するか否かについては法人法定主義(民法33条)により形式的一義的に決定され,事業体の性質に関する実質的な内容は判断されない一方,<B>の内国の「人格のない社団等」は「<A>に該当せずかつ権利能力なき社団の4要件に当てはまるもの」,<C>の内国の組合は「<A>に該当せず権利能力なき社団の4要件も充足しないもの」として,事業体の実質に着目した判断がされる。ある事業体が<A>,<B>及び<C>の要件を同時に満たすことは論理的には生じず,また,<A>と<B>又は<C>は形式的一義的に区分される。 そうだとすれば,外国の事業体についても,内国法人の場合の法人法定主義と同様に,専ら形式的な基準により<a>外国法人該当性を判断すべきであり,その形式的な基準による判断から漏れた外国の事業体のうち権利能力なき社団の4要件という実質的な基 内国法人の場合の法人法定主義と同様に,専ら形式的な基準により<a>外国法人該当性を判断すべきであり,その形式的な基準による判断から漏れた外国の事業体のうち権利能力なき社団の4要件という実質的な基準の充足という実質的判断をクリアできた事業体のみを<b>外国の「人格のない社団等」に該当するものとして外国法人とみなして扱うことを予定していると解すべきである。 これに対し,被告主張のように,外国の事業体についてだけ,その - 350 -準拠法上の法人格の有無という形式的な基準(つまり内国の事業体と同様の基準)ではなく,被告基準①~③の基準を用いて個別具体的な実質判断を行うとすると,内国の事業体の場合の判断と著しく相違するのみならず,実質的にも,本来<b>外国の人格のない社団等や<c>の外国の組合に該当すべき外国の事業体までも不可避的に<a>外国法人に区分けしてしまう誤りを内包し,現に,<b>外国の人格のない社団等は,権利能力なき社団の4要件を満たすと同時に被告基準①~③も満たすことになり,すべて「法人」となってしまうので,租税法の明文で外国の事業体が<a>外国法人及び<b>外国の「人格のない社団等」に区分けされていること等にも反するから(この点で,被告の上記主張は,これによると,内国の事業体についても,我が国の制定法上「法人」とされているもの以外の事業体が租税法上は「法人」たり得ることを認める結論になるから,我が国の私法が採用する内国法人についての法人法定主義と完全に矛盾し,我が国の租税法上の「法人」を我が国の私法上の「法人」と同義とする見解(借用概念論のうちの統一説)と相いれないものであり,論理が破たんしているといわざるを得ない。),失当である。 c 法人とは,法律により損益の帰属すべき主体として設立が認められるものであるが 見解(借用概念論のうちの統一説)と相いれないものであり,論理が破たんしているといわざるを得ない。),失当である。 c 法人とは,法律により損益の帰属すべき主体として設立が認められるものであるが,被告主張に係る被告基準①~③は,私法上損益の帰属すべき主体とされているか否かを一切考慮することなく,法人該当性の判断がされるべきとしている点でも,不当である。 (イ) 被告基準①~③が法人と組合とを区別する基準として機能しないこと被告主張に係る被告基準①~③は,次のとおり,我が国の租税法上の組合とされる事業体にも当てはまるものであって,法人と組合とを区別する基準として機能しない。 a 被告基準①については,構成員の個人財産から区別され,個人に対 - 351 -する債権者の責任財産ではなくなって,法人自体の債権者に対する排他的責任財産を作る法技術は,我が国では,例えば任意組合等の法人以外についても認められているから,我が国の私法上の「法人」の判断基準とするのは不合理であり,外国の事業体についての「法人」の判断基準とする合理性もない。 b 被告基準②については,自己の名前で取引をしていたとしても私法上「法人」とはされていない外国の事業体が存在することは,平成12年7月政府税調中期答申(甲25)においても認識されており,自己の名前で取引することは必ずしも法人格を付与されていることを意味しないから,これをもって私法上の「法人」の判断基準とするのは誤りである。 c 被告基準③についても,我が国では,民事訴訟法29条の解釈論として,代表者の定めがあれば組合の場合にも訴訟当事者となることが認められるのであるから,この判断基準は私法上の「法人」に特有なものではないことは明らかであり,外国の事業体についての「法人」の判断基準とする合理性もな があれば組合の場合にも訴訟当事者となることが認められるのであるから,この判断基準は私法上の「法人」に特有なものではないことは明らかであり,外国の事業体についての「法人」の判断基準とする合理性もない。 d 外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かについて,当該事業体の設立準拠法や設立契約の内容,実際の活動実態,財産や権利義務の帰属状況等を考慮して,個別具体的に判断すべきとの点も,当該事業体が設立準拠法上有する権利能力の内容が,設立契約の内容,実際の活動実態,財産や権利義務の帰属状況等といった一義的に確定できない要素により,事後的に左右されることを許容する解釈は,我が国の「法人」の理解とは余りにもかけ離れており,我が国の私法及び租税法の解釈として失当である。 (ウ) 被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反すること次の点に照らし,納税者にとっての予測可能性・法的安定性を確保す - 352 -るため,「法人」の意義の解釈適用は社会通念又は「その語の通常持つ意味」に沿って行われるべきであるという観点からも,本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」に該当するとの解釈は認められるべきではない。 a 米国のLPSが我が国の租税法上の法人に含まれないとの見解は,平成12年7月政府税調中期答申及び平成12年4月小委員会討議用資料中において政府税制調査会及び大蔵省(現財務省)主税局としてのものが公に表明されており,税務当局関係者の論稿(甲27,75)等に照らしても,本件各LPSの組成当時の日本における租税実務では,デラウェア州のLPSが我が国の租税法上の法人と同等の事業体ではないとの理解が広く共有されていた(その点で,本件措置法特例は,上記見解等に表れた問題意識,すなわち,LPSは我が国の租税 実務では,デラウェア州のLPSが我が国の租税法上の法人と同等の事業体ではないとの理解が広く共有されていた(その点で,本件措置法特例は,上記見解等に表れた問題意識,すなわち,LPSは我が国の租税法上の法人には当たらず,LPSを通じた不動産投資により不動産所得を得て損益通算することが可能であることを前提として,創設的に立法されたといえる。)。 また,我が国の商法学者も,州LPS法上のLPSに法人格はないとの見解を示しており(甲7,14),原告らに係る国税不服審判所の裁決も,本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当しないとの判断を示していた。 b 州LPS法に基づくLPS(リミテッド・パートナーシップ)は,米国の税務上,チェック・ザ・ボックス規則の既定のルール(defaultrules)としてパートナーシップ(partnership)を選択したものとみなされていること(その趣旨はそのような取扱いとすることが正に納税者の期待に沿うというものである。)に鑑みると,州LPS法上のLPSをコーポレーション(corporation)になぞらえて解釈することは不自然,不合理である。 - 353 -c 本件各LPSを含む州LPS法上のLPSは,損益の帰属主体とされている我が国の「法人」とは異なり,その事業活動により生じた損益が構成員である各パートナーに直接帰属することとされている(503条)。 そして,デラウェア州のコーポレーション(corporation)が,①正に法律によって創設的にその存在が創られたもので,② 設立証明書を提出する行為が設立行為そのものであるのに対し,州LPS法上のLPSは,① LPS契約の締結によって組成されるもので,② LPS証明書の提出は単にこれを通知する意味しかなく,実際にも,本件各LPSは,本件各 為が設立行為そのものであるのに対し,州LPS法上のLPSは,① LPS契約の締結によって組成されるもので,② LPS証明書の提出は単にこれを通知する意味しかなく,実際にも,本件各LPSは,本件各LPS契約の前文において,前文と以後に規定される相互の約定を約因として,パートナーらは,州LPS法及びその他の適用ある法律に従い以後に規定される条項に基づいてパートナーシップを組成することに合意し,ここにパートナーシップを組成する旨定めており,パートナーシップ契約によりLPSが組成されていることを明言している。 したがって,本件各LPSを含む州LPS法上のLPSは,コーポレーションとは著しく異なるものである。 (エ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないこと① 本件各不動産賃貸事業は,米国に所在する中古木造集合住宅である本件各建物に投資し,維持・管理,補修・改装等を十分に行うことでそのヴァリューアップを図り,物件売却による売却益(キャピタル・ゲイン)の獲得を目的とした通常の不動産投資であり,原告らは,不動産の値下がりリスクを負いつつ,不動産の売却益(キャピタル・ゲイン)の獲得を目的とし,不動産投資を行う投資家又は合理的経済人たる納税者として,その投資判断に当たり,(不動産投資を行った場合に等しく適用される我が国の租税法の規定を適用した結果にすぎない)租税上の - 354 -効果を勘案しただけであるから,不動産投資として極めて合理的なものである。そして,② 本件措置法特例が新設される以前において,組合型の事業体(本件各LPS)を通じて不動産投資を行った場合にその事業体の構成員(パートナー)がその損失を不動産所得の損失として損益通算をすることは禁止されていなかった。 それにもかかわらず,被告が前記のとおり本件 各LPS)を通じて不動産投資を行った場合にその事業体の構成員(パートナー)がその損失を不動産所得の損失として損益通算をすることは禁止されていなかった。 それにもかかわらず,被告が前記のとおり本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」に当たる旨主張するのは,実質的には,本件各不動産賃貸事業について,損益通算による租税負担の軽減という税効果が認められることをもって,純経済的にみて極めて不合理な租税回避行為に当たるものとして,本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないというべきである。 イ被告主張に係る上記判断基準(被告基準①~③)へのあてはめについて仮に,被告主張に係る上記判断基準(被告基準①~③)に基づき「法人」該当性を検討したとしても,次のとおり,本件各LPSは被告基準①~③を満たすとはいえない。 (ア) 本件各LPSが「separatelegalentity」であることについてa 「entity」及び「legalentity」の意義コーポレーション(corporation)及びパートナーシップ(partnership)の歴史的沿革にかんがみると,コーポレーションは,「entity」の特性である有限責任性を獲得するために設立され,「entity」は,その代表的手法であるコーポレーションによって特徴付けられた結果,産業革命後の近代において,コモンローの世界ではコーポレーションは,「entity」とほぼ同一視されるに至ったということができる。そして,コーポレーションは,その後の近代史上常に例外なく「entity」として取り扱われ,事業体理論と密接に結び付いてきた。これに対して,構成員の合意のみで成立するパートナーシップは,その本質は集 - 355 -合体理論により説明され,事業体理論は単なる財産関係や権利義務 り扱われ,事業体理論と密接に結び付いてきた。これに対して,構成員の合意のみで成立するパートナーシップは,その本質は集 - 355 -合体理論により説明され,事業体理論は単なる財産関係や権利義務関係を説明するため,あるいは取引の相手方の保護等の便宜のために,後発的かつ部分的に用いられるものにすぎず,そのような限定的な場面に限って,その目的に必要な範囲において「entity」の特性を部分的に有すると説明されるにすぎない。このように,コーポレーションとパートナーシップのいずれも「entity」と説明されるといっても,その歴史的経緯及び法的な意味付けは,全く異なる(以上につき,特に甲54,57,59,61~64参照)。 そして,近時は,これまで述べた「entity」を表現する単語としては,「entity」より「legalentity」が多用されるようになったが,「legalentity」という概念は,事業体そのものの法的性質,その事業体が事業体理論を本質とするものか,集合体理論を本質とするものかを問わず,一定の目的のために一つの事業体として取り扱われることを説明する概念であるにすぎず,我が国における「法人格」の概念とは明らかに次元が異なり,「legalentity」に該当する場合であっても,必ずしも「法人」に該当するとはいえない(我が国において,ある事業体が,ある場面では法人格を有し,別の場面では法人格を持たない,ということはおよそあり得ないのであり,法人格を有する事業体は,常に例外なく構成員とは別個の事業体とされる。)。特に,「legalentity」がこのような一つの事業体として取り扱われることの説明上の概念であることから,米国では,コーポレーションやパートナーシップのほか,「unincorporatedassocia galentity」がこのような一つの事業体として取り扱われることの説明上の概念であることから,米国では,コーポレーションやパートナーシップのほか,「unincorporatedassociation(法人格なき団体)」,「incorporatedcooperativeassociation(法人格ある協同組合団体)」,「jointventure(ジョイント・ベンチャー)」及び「jointstockcompany(ジョイント・ストック・カンパニー)」,さらには「statutorytrust(制定法上の信託)」や「automobileclub(自 - 356 -動車クラブ)」まで,様々な事業体が「legalentity」であると説明されている(甲66~71参照)。 b 「separatelegalentity」の意義アレン教授意見書(甲90。なお,アレン教授は,デラウェア州においてパートナーシップに関する法のみならず会社法その他の事業体組織に関する様々な州法上の訴訟について専属管轄権を有する裁判所であるデラウェア州衡平裁判所(CourtofChanceryoftheStateofDelaware)の主席裁判官(Chancellor)を12年間務め,現在はデラウェア州とニューヨーク州の法曹資格を有し,コーポレーションの法とガバナンスに関する著作を多数発表している。)によれば,「separatelegalentity」という文言は,GPS又はLPSのいずれにおいても,当事者であるジェネラル・パートナー(GP)の死亡又は脱退後も同一性を持った事業体(entity)として存続し得るという効果,すなわち「survivability」(サバイバビリティ。ジェネラル・パートナーの死亡・脱退後のパートナ (GP)の死亡又は脱退後も同一性を持った事業体(entity)として存続し得るという効果,すなわち「survivability」(サバイバビリティ。ジェネラル・パートナーの死亡・脱退後のパートナーシップの存続性)を明確化するにすぎず,州LPS法201条(b)における「separatelegalentity」とは,ジェネラル・パートナー(GP)とは区別されたという意味であるが,この中の「セパレート(separate)」という語には,何ら法的な重要性はないといえる。 また,アレン教授意見書によれば,州LPS法は,州GPS法との連結性を維持している点は重要であり,州LPS法に基づいて組成されたLPSは,州GPS法に基づいて組成されたGPSがパートナーシップであるのと同じ意味において,パートナーシップであるから,この2種類のパートナーシップは,デラウェア州法の下では依然として本質的にその性質上契約関係であって,コーポレーションと機能的にも異なる(すなわち,州LPS法上のLPSは,「separatelegal - 357 -entity」であるとともに,その本質が「契約関係」であることを認め,その双方の法的性質が相互に条件付けられることなく併存するものである。)とされている。このことは,デラウェア州法上のパートナーシップがそのような意味で「separatelegalentity」であると規定されていること(「legalentity」又は「entity」と規定されていたとしても同義である。)は,州LPS法上のLPSの本質が契約関係であることを排斥する関係にあるわけではないことを明確に表している。 以上のようなアレン教授意見書により明らかにされた州LPS法201条(b)の制定の経緯及び「separatelegalenti あることを排斥する関係にあるわけではないことを明確に表している。 以上のようなアレン教授意見書により明らかにされた州LPS法201条(b)の制定の経緯及び「separatelegalentity」の意義を勘案すれば,州LPS法上のLPSが「separatelegalentity」であることは,せいぜい我が国の民法において,組合員の死亡又は脱退が組合の解散事由とはされていないこと,代表者の定めのある組合であれば,民事訴訟法上訴訟当事者になることができること,また,組合財産を組合員の固有財産とは区別されることなどと同じ取扱いを受けられるという程度の意味を有するにすぎないと解するのが正しい。 c そうすると,本件各LPSは,州LPS法上「separatelegalentity」とされているものの,以上のような「legalentity」という概念の歴史的沿革,意義等に鑑みれば,「separatelegalentity」を被告主張のように「独立した法的主体」と解釈する(訳出する)ことは誤りであって(その意味で「セパレート・リーガル・エンティティー」と訳出するよりほかない。),「separatelegalentity」とされることは,コーポレーション等とされることとは全く異質な概念であり,本件各LPSに法人格が与えられることを意味するものではないから,そのことをもって本件各LPSが「外国法人」に該当するか否かのメルクマールになるなどということはあり得ない(本件各LPSが「separatelegalentity」であることをもって我が国の租税法上の法人と - 358 -して扱うとすれば,内国民待遇を定めた日米友好通商航海条約11条1項に違反するというべきである。)。 (イ) 被告基準①(構成員の個人財産とは区別 って我が国の租税法上の法人と - 358 -して扱うとすれば,内国民待遇を定めた日米友好通商航海条約11条1項に違反するというべきである。)。 (イ) 被告基準①(構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること)についてa 本件各LPS自らの名義で本件各建物の登録がされている点についても,取引の便宜を考慮して実際上1個の事業体として取り扱われているにすぎず,我が国の「法人」と同じ意味において構成員の財産とは区別された独自の財産を有することを意味しない。法人格はないものの組合契約により一定の団体性を有する我が国の投資事業有限責任組合に関しても,利便性等の観点から,商業登記制度を利用した組合契約の登記が認められているところであって,「法人」ではない事業体に関して,取引の便宜等の観点から,法人に関して用いられている制度が利用されたからといって,我が国の「法人」と同じ意味において構成員の財産とは区別された独自の財産を有することにはならない。 また,我が国の投資事業有限責任組合が構成員の財産とは区別された独自の財産を有することは被告も争っていない。 b 州LPS法は,パートナーはLPS(リミテッド・パートナーシップ)の特定の財産について持分を有しない旨を定めている(701条)が,他方,契約自由の原則とパートナーシップ契約の執行可能性を最大限に尊重する旨を定め(1101条),LPS契約によりそのほとんどの条項を修正することができるとされているところ,本件各LPSについては,「各パートナーは,パートナーシップの財産についてそのパートナーシップ割合に等しい不可分の持分を有するものとする」と定めた本件各LPS契約4.5条(この条項は,集合体理論により導かれる帰結である。)により,州LPS法701条の適用が排除され,本件各LPSの ーシップ割合に等しい不可分の持分を有するものとする」と定めた本件各LPS契約4.5条(この条項は,集合体理論により導かれる帰結である。)により,州LPS法701条の適用が排除され,本件各LPSのパートナーがパートナーシップの財産につい - 359 -て不可分の固有の権利を有する(すなわち,本件各LPSの財産がパートナー間の内部関係において特定の共有持分のない共有状態(任意組合(我が国の民法上の組合)における組合財産に係る法律関係と同様の合有)となる。)ものと解されるから,州LPS法701条をもって,本件各LPSが構成員の財産とは区別された独自の財産を有するということはできない。 なお,上記の点に関して,① ポッター意見書(甲73。これは,本件LPS契約(C)に係る取引の実行(クロージング)に先立ち,デラウェア州の法律事務所によって作成された法律意見書(クロージング・オピニオン)である。)によれば,本件LPS契約(C)4. 5条は,デラウェア州法上適法かつ有効で法的拘束力があり執行可能であるとされており,② モリス回答書(乙79)も,不可分権利条項(theundividedinterest)が州LPS法701条及び201条(b)に違反して無効であるなどとしておらず(モリス回答書は,本件各LPS契約4.5条を含む本件各LPS契約の条項自体を検討していないと明言しており,単に,「パートナーシップの財産に対する不可分の権利(undividedinterestinthepartnership’sproperty)」という文言が,その文言がなければデラウェア州のLPSやその他の事業体の財産であるはずの財産に対するパートナー固有の所有権を規定することを意図するものであるというのは,モリス回答書作成者らの一般的な理解とは異なる の文言がなければデラウェア州のLPSやその他の事業体の財産であるはずの財産に対するパートナー固有の所有権を規定することを意図するものであるというのは,モリス回答書作成者らの一般的な理解とは異なるとするにすぎない。),逆に,デラウェア裁判所としては,第三者との関係についてではなくパートナー間においては,パートナーがパートナーシップの財産についてそれぞれ固有の権利を有することに意味があるような状況であれば,そのような合意はLPS法701条及び201条(b)を修正する効力があると判断できるとの解釈を示すこともあるだろうとしている。 - 360 -(ウ) 被告基準②(独立した権利義務の帰属主体として存在していること)についてa 我が国において権利義務の主体となる事業体は,単に形式上自己の名前で取引を行っているだけではなく,それに伴う損益もその事業体自体に帰属するなど,実質的に権利義務の主体となることが前提とされており,権利の行使又は義務の履行に係る損益がその事業体に帰属するということを例外なく内包しているから,被告基準②にいう当該事業体が独立した「権利義務の帰属主体」となり得るものに該当するには,当該損益が当該事業体に実質的に帰属していることが必要である。 b これを本件各LPSについてみると,州LPS法503条並びに本件各LPS契約4.7条及び4.8条によれば,ある会計年度において本件各LPSに生じた損益は,パートナーシップ出資割合に従ってその各パートナーに配分されることから,本件各LPSには当該損益が帰属せず,任意組合(我が国の民法上の組合)と同様に,グロスの当該損益(収益の総額と損失の総額)が各パートナーに(LPSにおける配当決議による配当を待たずに)直接帰属することは明らかである(なお,本件各LPS契約は,4.1 の民法上の組合)と同様に,グロスの当該損益(収益の総額と損失の総額)が各パートナーに(LPSにおける配当決議による配当を待たずに)直接帰属することは明らかである(なお,本件各LPS契約は,4.12条(a)がパートナーシップの収益,利益,損失及び控除の「すべての項目」の配分割合について定めるものであるから,各項目が総額(グロス)ベースで本件各LPSのパートナーである本件各受託銀行を通じて不動産賃貸事業を営む原告らに対して配分されるべきことを明確に示している。)。 このことは,実際にも,<a> 本件各LPSが,各会計年度における情報申告書であるフォーム1065(連邦パートナーシップ情報申告書。なお,これは,税務申告書ではなく,単に情報提供目的で税務当局への提出が義務付けられているものである。)を作成し,その別 - 361 -表として,本件各LPSのパートナーである本件各受託銀行を通じて不動産賃貸事業を営む原告らごとのパートナー持分に関する情報申告書(スケジュールK1)を作成して,原告らに各会計年度のパートナーシップの損益が直接帰属していることを示していること,<b> 本件各LPSのパートナーシップ持分に係る「組合外支出調整後損益計算書」においては,当該者の損益が総額(グロス)ベースで報告されているほか,原告らに関して,各会計年度において,上記スケジュールK1に基づいて作成されるフォーム1040NR(連邦非居住外国人所得税確定申告書)においても,不動産賃貸損益(RentalRealEstate)が他の課税所得(taxableinterest 等)とは別に計算され,本件各LPSから純額(ネット)の損益のみが配分されるのではなく,個別の所得の性質ごとに,本件各パートナーである本件各受託銀行を通じて不動産賃貸事業を営む原告らのパ rest 等)とは別に計算され,本件各LPSから純額(ネット)の損益のみが配分されるのではなく,個別の所得の性質ごとに,本件各パートナーである本件各受託銀行を通じて不動産賃貸事業を営む原告らのパートナーシップ持分に従って,本件各LPSの所得(又は損失)が原告らに配分されていることが示されていることから明らかである。 したがって,本件各LPSは,被告基準②にいう独立した権利義務の帰属主体とはいえない。 なお,平成12年7月政府税調中期答申(甲25)も,外国の多様な事業体の中にはその本国において私法上「法人」とはされないものの自己の名前で取引をしている事業体が存在することを指摘しており,本件各LPSは,まさにそのような事業体といえる。 (エ) 被告基準③(自己の名において訴訟当事者となることができること)についてデラウェア州法上のLPSが訴訟当事者となる資格を有することは,法人であることにつき争いがないコーポレーション(corporation)と同様の意味において認められたものではない。すなわち,コーポレーショ - 362 -ンはコーポレーションであることのみをもってその名において訴え又は訴えられる資格が認められるのに対して,パートナーシップの場合には,我が国の組合と同様,訴え又は訴えられる資格につき,特に法律で定められて初めてその資格を付与されるのであり(連邦民事訴訟法第17条(b)(2),同(3)(A)),本件各LPSが訴訟当事者となる資格を有するというのは後者の意味である(甲62,65参照)。 ウ NYLLC判決及びニューヨーク州LLC法上のLLCとの関係について被告指摘に係るNYLLC判決は,ニューヨーク州LLC法に基づき設立されたLLCが我が国の租税法上の法人に該当するとしているが,その要件が導かれる根拠 ヨーク州LLC法上のLLCとの関係について被告指摘に係るNYLLC判決は,ニューヨーク州LLC法に基づき設立されたLLCが我が国の租税法上の法人に該当するとしているが,その要件が導かれる根拠が明らかではなく,ニューヨーク州LLC法上のLLCは,州LPS法上のLPSと比べ,<A> 有限責任性が貫かれていること,<B> 定款の作成が必要であること,<C> 多数決原理が導入されていること,<D> 組織の継続性が強く指向されていること,<E> 所有と経営とを分離することが可能な組織体となっていること等の点でよりコーポレーション(corporation)に近い事業体といえることを考慮すると,NYLLC判決をもって被告の主張を根拠付けるものとすることはできないし,ニューヨーク州LLC法上のLLCと州LPS法上のLPSとを実質的に同様の事業体として取扱って本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」に該当すると解することもできない。 エ原告ら主張に係る本件各LPSの租税法上の法人該当性の判断基準(ア) 判断基準についてa 外国の事業体が我が国の租税法上の外国法人として取り扱われるためには,「外国法人」(法人税法2条4号,所得税法5条4項)に該当する必要があり,これに該当するというためには,民法36条1項に従い,同項の「外国法人」であって,商事会社に該当するものとし - 363 -て,認許されるものでなければならないと解される。 まず,外国の事業体が民法36条1項の「外国法人」に該当するか否かの判断基準としては,内国法人の法人法定主義と同様の専ら形式的な基準による判断として,当該外国の事業体の根拠法においてその事業体に法人格が与えられているか否か(その事業体が外国における「法人」に該当するか否か),すなわち,当該外国の事業体の根拠 の専ら形式的な基準による判断として,当該外国の事業体の根拠法においてその事業体に法人格が与えられているか否か(その事業体が外国における「法人」に該当するか否か),すなわち,当該外国の事業体の根拠法において,その事業体がコーポレーション(corporation)又はこれに準ずる「bodycorporate」「juristicperson」その他のこれらと同等の概念(以下「コーポレーション等」という。)に該当すると規定されているか否かによると解すべきである。 次に,外国の事業体が上記判断基準により民法36条1項の「外国法人」に該当する場合において,当該外国の事業体が構成員により構成され営利を目的とする事業体であれば,「外国法人」(同項)に該当する以上,商行為をすることを業とする目的をもって設立された社団であるという要件も満たして商事会社に該当するため,同項に基づき我が国の租税法(私法)上の外国法人として認許されることになる。 b このような外国の事業体の根拠法においてその事業体に法人格が与えられているかどうかという事業体の区分けの在り方は,裁判例上も明示的に採用されている(甲34)のみならず,平成12年7月政府税調中期答申(甲25)及び平成12年4月小委員会討議用資料(甲26)という租税法立案当局が作成した公的な文書及び課税執行当局者の論稿においても一貫して前提とされている考え方でもあり,社会通念上又は租税実務上も広く認知されかつ浸透しているとともに,実務上もその判断の形式性,ひいては法的安定性ゆえに十分に機能し得る基準である。 また,コーポレーション等と我が国の租税法上の「法人」が同等の - 364 -概念であることについては,① 日本の比較法研究者の研究等において,デラウェア州法上その事業体がコーポレーションに該当す た,コーポレーション等と我が国の租税法上の「法人」が同等の - 364 -概念であることについては,① 日本の比較法研究者の研究等において,デラウェア州法上その事業体がコーポレーションに該当する場合は,社会通念上,形式的一義的に日本法を設立準拠法とする「法人」と同等の事業体として「法人」に該当するといえるとされていること,② 日本法と同じ大陸法系に属するドイツ法上の「法人」(juristicperson)という概念が,まさに米国法の下ではコーポレーションに相当すると考えられていること(甲53~55参照),③ 日米租税条約においても,我が国における「権利義務の主体となる」事業体である「法人格を有する団体」について,コーポレーションと同義である「bodycorporate」という用語が用いられているのに対して,「法人以外の団体」については,英文では,「anestate, trust, andpartnership」を含むものとされており,パートナーシップは法人以外の団体とされていること,④ 米国法上のコーポレーションと日本法を設立準拠法とする「法人」は,成立要件,永続的存在,所有者及び運営者の変更,民事・刑事上の責任主体といった様々な観点から比較してみても,同じ法的性質をすべて等しく有しており(甲56~58参照),同等の概念であることを疑う余地がないことから,明らかである。 (イ) 上記判断基準へのあてはめ本件を上記(ア)aの判断基準に基づいて検討すると,本件各LPSの根拠法である州LPS法には,これに基づき組成されるLPSをコーポレーション等のように権利能力及び行為能力を有するものとして設立されたものとする旨の規定,つまり法人格が与えられたことを意味する法令の規定はない(本件各LPSが「separatelegal コーポレーション等のように権利能力及び行為能力を有するものとして設立されたものとする旨の規定,つまり法人格が与えられたことを意味する法令の規定はない(本件各LPSが「separatelegalentity」であること(州LPS法201条(b))が法人格を有するという意味を持たないことは,前記のとおりである。)。 したがって,本件各LPSは,その根拠法上法人格を与えられている - 365 -ものではないから(なお,本件各LPSは,後記(3)(原告らの主張の要旨)のとおり「社団」ではないから,商事会社(商行為をなすことを目的として設立した社団)にも該当しない。),我が国の租税法上の「外国法人」に区分けされることはない。 (3) 争点(2)イ(本件各LPSの租税法上の人格のない社団該当性)について(被告の主張の要旨)ア人格のない社団の要件人格のない社団(権利能力のない社団)といい得るためには,[1]団体としての組織を備え(以下「要件[1]」という。),[2]多数決の原則が行われ(以下「要件[2]」という。),[3]構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し(以下「要件[3]」という。),[4]その組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの(以下「要件[4]」という。)でなければならないと解されている。 なお,上記4要件は,それらすべてが独立して厳格に満たされていなければ人格のない社団とは認められないというものではなく,むしろ社団性認定のための指標として,各要件相互の関係で柔軟に解釈され得るものというべきである。 イ上記4要件へのあてはめ(ア) 要件[1]について本件各LPSは,本件各GPをジェネラル・パートナー,本件各LPをリミテッド・パートナーとし 柔軟に解釈され得るものというべきである。 イ上記4要件へのあてはめ(ア) 要件[1]について本件各LPSは,本件各GPをジェネラル・パートナー,本件各LPをリミテッド・パートナーとして,州LPS法に基づき設立されたLPSであるから(本件各LPS契約の前文及び1.1条),これを組織する構成員は特定されている。また,本件各LPSの管理及び運営に関する独占的権限は本件各GPに付与され(同契約2.1条),本件各リミテッド・パートナーには,一定の条件の下に本件各GPを解任する権限が認められている(同契約2.6条)。そして,本件各LPSとしての - 366 -意思決定や本件各売買契約の締結等の行為を,上記のとおり付与された独占的権限に基づいて本件各GPが本件各LPSを代表して行っているのであるから,本件各LPSは,団体としての組織を備えている。 (イ) 要件[2]について本件各LPSの経営判断は,原則的に本件各GPにより行われることとされているが,これは,各リミテッド・パートナーが本件各LPS契約により同意したことに基づくものであるし,本件各GPは,パートナーシップ持分の80%を超える持分を有するリミテッド・パートナーの賛成又は同意により解任されるから(本件各LPS契約2.6条),本件各LPSは,多数決の原則が一定の程度行われている。 (ウ) 要件[3]について本件各LPS契約には,ジェネラル・パートナーの解任(同契約2. 6条),新規パートナーの承認(同契約5.2条及び7.6条),リミテッド・パートナーの脱退(同契約6.1条),パートナーシップ持分(PS持分)の譲渡可能性(同契約7.2条)等の規定があり,現に,所有していたパートナーシップ持分を本件GP(C)に譲渡した原告がおり,当該譲渡後においても本件LPS(C 条),パートナーシップ持分(PS持分)の譲渡可能性(同契約7.2条)等の規定があり,現に,所有していたパートナーシップ持分を本件GP(C)に譲渡した原告がおり,当該譲渡後においても本件LPS(C)は存続していると認められるから,本件各LPSは,構成員の変更にもかかわらず団体が存続するものである。 (エ) 要件[4]について上記(ア)及び(イ)のとおり,本件各LPSにおいては,本件各LPの同意により本件各GPが業務執行を行う代表と定められており,その解任についての規定も存在する。また,本件各LPSは,構成員の財産とは区別された独自の財産を有しており,当該財産の管理は,その権限を付与された本件各GPが行っている。さらに,本件各LPS契約には,本件各LPSに生ずる費用の支払(3.1条~3.4条),資本の利用(4. - 367 -4条),損益の割当て及び分配(4.6条~4.8条),パートナーシップの終了及び清算(8条),会計及びパートナーへの報告(9条)に関する規定も存在する。そして,これらの規定を含む本件各LPS契約の内容は,ジェネラル・パートナー(GP)及びリミテッド・パートナー(LP)の持分の過半数によって署名した書面で修正することができる(同契約10.2条)旨の規定もあること等からすれば,本件各LPSは,代表の方法や団体の独立した財産の管理方法等,団体としての主要な点が確定しているということができる。 ウ結論以上によれば,本件各LPSは,要件[1]ないし[4]の要件をいずれも満たしているということができるから,人格のない社団に該当し,我が国の租税法において独立した損益の帰属主体となる。 (原告らの主張の要旨)ア人格のない社団等の要件について人格のない社団等に該当するためには,被告主張に係る要件[1]~[ 社団に該当し,我が国の租税法において独立した損益の帰属主体となる。 (原告らの主張の要旨)ア人格のない社団等の要件について人格のない社団等に該当するためには,被告主張に係る要件[1]~[4]の全てを独立して満たす必要があるというべきである。 イ要件[1]~[4]への当てはめについて(ア) 要件[1]について要件[1]の団体としての組織を備えているとは,意思決定のための構成員による総会や幹事会等の組織を備えていることを意味すると考えられる。なぜなら,このような団体の内部組織が存在して初めて,個々の構成員を超えた団体としての実体を認めることができるからである。しかしながら,本件各LPSは,ジェネラル・パートナー1名とリミテッド・パートナー1名(ただし,本件LPS(C)のリミテッド・パートナーは2名)により構成されている極めて単純なLPSであり,上記2名又は3名間にはLPS契約という契約関係及びその契約において合意され - 368 -た損益分配等の約束が存在するにすぎず,上記のような内部組織を全く備えていない。 したがって,本件各LPSは,団体としての組織を備えていない。 (イ) 要件[2]について要件[2]の多数決の原則が行われているとは,団体としての意思決定をする際に,会員の多数決により決定するといった規則が設けられていることを意味すると考えられる。なぜなら,このような多数決のルールが定められて初めて個々の構成員全員の合意がなくても団体としての意思決定ができることになり,個々の構成員を超えた団体としての実体を認めることができるからである。しかしながら,本件各LPSについては,本件各LPS契約2.1条によれば,本件各LPSの管理運営・業務執行は原則的にジェネラル・パートナーのみにより行われることとされ, めることができるからである。しかしながら,本件各LPSについては,本件各LPS契約2.1条によれば,本件各LPSの管理運営・業務執行は原則的にジェネラル・パートナーのみにより行われることとされ,多数決は行われていない。 したがって,多数決の原則が行われているとはいえない。 (ウ) 要件[3]について要件[3]の構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するとは,構成員の加入又は脱退があったとしても,また,仮に構成員が1人になったとしても,団体そのものがそれまでと同様に存続することを意味すると考えられる。なぜなら,このような構成員の加入や脱退があった場合や,構成員が1人になることにより外形上構成員と団体とを区別することができなくなった場合でもそれまでと同様に団体が存続して初めて個々の構成員を超えた団体としての実体が認められるからである。しかしながら,州LPS法は,LPSとは,2人以上の者により組成されるパートナーシップであり,1人以上のジェネラル・パートナーと1人以上のリミテッド・パートナーにより構成される旨を定める(101条(9))とともに,LPSは,ジェネラル・パートナー又はリミテッド・パート - 369 -ナーが0人になった場合は,新たにジェネラル・パートナー又はリミテッド・パートナーが補充されない限り,解散する旨を定めている(801条(3)及び(4))のであって,LPS法に基づくLPSは,構成員が1人では組成できないし,また,構成員が1人となった場合には,そのままでは存続もできない。 したがって,本件各LPSについては,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するとはいえない。 (エ) 要件[4]について要件[4]のその組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定 は,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するとはいえない。 (エ) 要件[4]について要件[4]のその組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているとは,問題となっている事業体が,個々の構成員間における単なる約束を超えて,団体そのものとしての実体を備えていることを確かめるための要件と考えられる。 しかしながら,本件各LPSは,本件各LPSの管理及び運営は本件各GPに委ねられており,本件各GPが一般に本件各LPSのためにその名において行為するものとされており(本件各LPS契約2.1条),本件各LPSの代表は定められているということができるものの,現在の代表が定められているだけで次の代表を決めるルールは設けられていないため,代表の方法は定められていないといわざるを得ず,このことは,本件各LPSが当事者間における契約にすぎず,構成員を超えた団体としての実体はないことを如実に示すものといえる。次に,本件各LPS契約においてはそもそも構成員の総会自体が予定されていないので,総会の運営については何らの規定も存在しない。さらに,財産の管理については,本件各LPS契約では,具体的にどのように財産を管理するかという点に関しては,何らの規定も設けられていない。 したがって,本件各LPSは,その組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているとはいえ - 370 -ない。 ウ結論以上によれば,本件各LPSは,要件[1]~[4]のいずれも欠くから,人格のない社団には当たらない。 (4) 争点(2)ウ(本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性)について(被告の主張の要旨)ア原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されないこと 社団には当たらない。 (4) 争点(2)ウ(本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性)について(被告の主張の要旨)ア原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されないこと(ア) 不動産所得の要件不動産所得に関する所得税法の規定(所得税法26条1項)の文言及び「貸付けによる所得」の性質(借主から貸主に移転される経済的利益のうち,目的物を使用収益する対価としての性質を有する。)等に鑑みれば,ある所得が不動産所得に該当するためには,一般的には,納税者が,<ア> 賃貸借契約の「貸主」となり得る何らかの権利・権原(所有権,占有権等)を有していることを前提とした上で,<イ> 不動産を「借主」に貸し付け,これを収益させることによって得た対価としての性質を有するものであることを要すると解すべきである。 (イ) 上記要件への当てはめa <ア>について原告らは,リミテッド・パートナーとなった本件各受託銀行を介して本件各LPSのパートナーシップ持分(これは,本件各LPSが保有する特定財産に対する直接の持分と観念されるものではない。)を取得しているにすぎず,本件各建物は本件各LPSが構成員である各パートナーの個人財産とは区別された独自の財産として所有するものであるから,本件各建物の「貸主」となり得る占有権等の権利・権原を有していない。 - 371 -b <イ>について本件各LPSは,買主として本件各売買契約を締結して本件各建物の所有権を取得し,本件各土地賃貸借契約を締結して本件各土地を賃借し,本件各不動産の管理契約を自ら契約当事者として締結して管理を委託し,自らが契約当事者(貸主)として第三者との間で賃貸借契約を締結しているから,本件各不動産賃貸事業の対象となる本件各建物を「借主」に使用収益させ,これによ を自ら契約当事者として締結して管理を委託し,自らが契約当事者(貸主)として第三者との間で賃貸借契約を締結しているから,本件各不動産賃貸事業の対象となる本件各建物を「借主」に使用収益させ,これによって対価を得ているといえる。 これに対し,本件各受託銀行は,本件各LPSのリミテッド・パートナーとして,その管理又は運営に参加してはならず,いかなる事項に関しても,本件各LPSの名前で行為する権限又は権利を有しないから,本件各建物を貸し付けているとはいえず,上記<イ>の要件に該当しない。 c 小括そうすると,仮に,本件各LPSが我が国の租税法上の法人又は人格のない社団のいずれにも該当しないとしても,本件各受託銀行(ひいては原告ら)は,本件各建物の所有権や占有権など賃貸借契約の貸主となり得る何らかの権利・権原を有しておらず,本件各建物を貸し付けているともいえないから,本件各LPSのリミテッド・パートナーである本件各受託銀行を介して原告らが受ける利益又は損失は,賃貸借契約の目的物を使用収益させることによって得た対価としての性質を有するものとはいえず,不動産所得に該当しない。 (ウ) 本件各LPSから原告らに帰属する損益の特殊性また,本件各不動産賃貸事業に係る損益は,本件各LPSに帰属し,本件各LPSにおいて収益や費用,損失等が精算された上で本件各受託銀行に割り当てられる(本件各LPS契約4.7条,4.8条)。 したがって,本件各不動産賃貸事業から生じた損失のうち本件各受託 - 372 -銀行が本件各LPSから割り当てられたものは,これが帰属した本件各LPSにおいて精算した後の純額としての「損失」であって,本件各LPSに対するパートナーシップ持分を取得するために行った出資に基づいて本件各LPSにより営まれた本件各不動産賃貸事業の 帰属した本件各LPSにおいて精算した後の純額としての「損失」であって,本件各LPSに対するパートナーシップ持分を取得するために行った出資に基づいて本件各LPSにより営まれた本件各不動産賃貸事業の結果を表す計算上の数値にすぎず,所得税法上の収入金額を構成することはなく,必要経費や損失等に該当することもない。 (エ) 結論以上を総合すれば,本件各不動産賃貸事業から生じた損失のうち原告らに割り当てられたとする部分は,原告らの「不動産所得の金額」の「計算上生じた損失」に当たらない。 イ原告らの主張に対する反論本件各LPSは,我が国では設立され得ない事業体であり,仮に我が国の租税法上の法人又は人格のない社団等のいずれにも当たらず,独立の納税義務者に該当しないとしても,そのことから直ちに財産の帰属関係について我が国の任意組合や投資事業有限責任組合と同様に取り扱われることにはならない(したがって,所得の帰属の問題と所得区分の問題を混同しているという批判は当たらない。)。 また,所得税法12条及び所得税基本通達12-1に従えば,資産から生ずる収益を享受する者は,収益の基因となる資産の権利者が誰であるかにより判断すべきであるから,上記ア(イ)のような本件各不動産の所有関係や本件各不動産賃貸事業に係る契約関係からして,本件各不動産賃貸事業に係る所得は,本件各LPSに帰属するものといわざるを得ない。 (原告らの主張の要旨)ア原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されること本件各LPSが我が国の租税法上「外国法人」又は外国の「人格のない社団等」のいずれにも該当しないのであれば,本件各不動産賃貸事業に係 - 373 -る所得は本件各LPS自体に直接帰属することはなく,本件各LPSの構成員である本件各LPSのリミテッド・パートナー 団等」のいずれにも該当しないのであれば,本件各不動産賃貸事業に係 - 373 -る所得は本件各LPS自体に直接帰属することはなく,本件各LPSの構成員である本件各LPSのリミテッド・パートナーである本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属すると解するほかない。 そうであるとすれば,本件各LPSが本件各不動産賃貸事業から得た当該損益は不動産所得に該当する以上,本件各LPSから本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属する損益が不動産所得として区分されるものであることは明らかである。 イ被告の主張に対する反論(ア) 不動産所得の要件について所得税法26条1項は単に「不動産所得とは,不動産(中略)の貸付け(中略)による所得」と規定しているのみであり,同条の文理上,不動産を貸し付けた主体が納税者本人であるか,納税者本人が貸し付けた不動産を所有等しているかは要件とはされていないから,被告の主張は,明文なき要件を付加して不動産所得の範囲を不当に狭く解するもので,失当である(被告の主張は,上記アで述べたところに鑑みると,① 本件各LPSの事業に係る所得が本件各LPS自体に直接帰属するのかそれともその構成員である原告らに直接帰属するのかという所得の帰属の問題と② その所得が原告らに帰属するとして,その所得が不動産所得に区分されるか否かという所得区分の問題を混同しているにすぎない。)。 (イ) 本件へのあてはめについてa 被告は,本件各LPSのリミテッド・パートナーが本件各建物を所有していないなどと主張するが,本件各LPSのリミテッド・パートナーは,本件各LPS契約の4.5条に基づき,パートナー間の内部関係において,本件各LPSの財産すなわち本件各不動産に固有の権利を有することが明らかであり,また,本件各LPSが我が国の租税法(私 ナーは,本件各LPS契約の4.5条に基づき,パートナー間の内部関係において,本件各LPSの財産すなわち本件各不動産に固有の権利を有することが明らかであり,また,本件各LPSが我が国の租税法(私法)上の法人や人格なき社団等に該当しない以上,本件各LP - 374 -Sの構成員が本件各建物を所有しているものと解するほかないから,被告の上記主張は失当である。 b 被告は,本件各LPSのリミテッド・パートナーが本件各LPSの管理又は運営等の権限を有しないことをもって,本件各建物を貸し付けているとはいえないことの根拠として主張しているが,その規模や業務への関与度合いが薄ければ所得区分が雑所得となり損益通算が否定される事業所得とは異なり,不動産所得は,不動産の貸付け(所得税法26条1項)の規模や業務への関与度合いに関係なくその損失の他の所得との損益通算が可能とされるという特質を有し,その特質ゆえに本件措置法特例が創設されたことに照らしても,上記の点は不動産所得の該当性判断に影響を与えないというべきである。 (5) 争点(2)エ(通則法65条4項の「正当な理由」の有無)について(被告の主張の要旨)ア通則法65条4項の解釈通則法65条4項の「正当な理由があると認められる」場合とは,真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解される。 イ本件について① 平成12年7月政府税調中期答申等が米国のLPSが我が国の租税法上の法人に含まれないことを明言するものではなく,政府の公の見解を表明するものではないことは,前記のとおりであり,② その他の原告主張の事情は,結局のところ原告ら独自の見解又は期待に基づき本件 税法上の法人に含まれないことを明言するものではなく,政府の公の見解を表明するものではないことは,前記のとおりであり,② その他の原告主張の事情は,結局のところ原告ら独自の見解又は期待に基づき本件各LPSが法人に該当しないと信じたというものにすぎず,法令の解釈を誤っていたというに尽きる。また,③ 原告らは,損益通算による租税負担の減少を目的としたスキームに参加し,本件各不動産賃貸事業から生じた損失 - 375 -を原告らの不動産所得の金額の計算上生じた損失として所得税の確定申告等をしたことが強く推認される上,米国のLLCが外国法人に該当する旨の国税庁のQ&Aが平成13年6月に発出されていることを併せ考慮すれば,原告らは,本件各LPSが我が国の租税法上の法人に当たり,本件各不動産賃貸事業から生じた損失を原告らの不動産所得の計算上生じた損失として損益通算ができない可能性があり得ることを認識し,又は認識し得たにもかかわらず,上記スキームによる利益をあずかるため,法令を正しく解釈することになる所得税の確定申告等をするに至ったといえる。 ウ結論したがって,原告らが本件各LPSが我が国の租税法上の法人に該当しないと考えるなどしていたとしても,これをもって通則法65条4項の「正当な理由」があるということはできない。 (原告の主張の要旨)ア通則法65条4項の「正当な理由」を基礎付ける事情本件においては,次のような事情が存在した。 (ア) パートナーシップの我が国の租税法上の取扱いについては,平成12年7月政府税調中期答申(甲25)において,「法人格を持たない事業体を法人課税上どのように取り扱うかという問題は法人税制全般に関わるものです・・・」,「・・・実質的な基準により税法上の認識ルールを作ることや・・・」などと記述され,こ いて,「法人格を持たない事業体を法人課税上どのように取り扱うかという問題は法人税制全般に関わるものです・・・」,「・・・実質的な基準により税法上の認識ルールを作ることや・・・」などと記述され,この問題はどのような法人税制上の制度を作るかという立法論の問題であると理解・整理されていた。 (イ) 平成12年7月政府税調中期答申(甲25)の内容が議論された平成12年4月小委員会討議用資料(甲26)においては,米国のLPSが法人格のない事業体の欄に分類されており,租税法立案当局も米国のLPSには法人格はないという理解であったことが示されていた。 (ウ) 他方で,およそ外国のパートナーシップが「法人」に該当し得るとの - 376 -解釈は,平成17年度税制改正の解説として平成17年8月頃に示され(甲16),更に同年税制改正に伴う法令解釈通達の整備に関連して,国税庁個人課税課が発遣した平成18年1月27日付け「平成17年度税制改正及び有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う任意組合等の組合事業に係る利益等の課税の取扱いについて(情報)」において最初に公式に明らかにされた(なお,平成13年6月に発出された米国のLLCが「外国法人」に該当する旨の国税庁のQ&Aは,LPSに関するものでないから,これをもって原告らにおいて本件各LPSが「法人」に該当すると解すべきであったなどとはいえない。)。 なお,本件各LPSを含むデラウェア州のLPSの「人格のない社団等」該当性に関しては,課税庁の公式な見解は今日に至るまで示されていない。 (エ) 本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かについては,本件に係る国税不服審判所平成18年8月14日裁決がこれを否定し,また,他の類似事案においても本件各LPSと同様,州LPS法を準拠法 各LPSが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かについては,本件に係る国税不服審判所平成18年8月14日裁決がこれを否定し,また,他の類似事案においても本件各LPSと同様,州LPS法を準拠法として組成されたLPSの「法人」該当性が否定されている(国税不服審判所平成18年2月2日裁決・裁決事例集71号118頁)。 イまとめ仮に本件各LPSが我が国の租税法上の法人又は人格のない社団等に該当するとしても,以上の事情によれば,本件各係争年分の所得税の納税義務の成立時点においては,原告らは,米国のLPSには法人格はないという理解,よって我が国の租税法上の「法人」には該当しないという理解しか導くことができなかったのであるから,少なくとも,課税庁は,本件各係争年分の所得税の納税義務の成立時点より前広に,法令解釈通達等により課税庁の公式解釈を示すことにより,デラウェア州のLPSを「法人」と解する取扱いを納税者に周知させ,これが定着するよう必要な措置を講 - 377 -ずべきであったが,平成18年1月に至るまでの間,そのような公式解釈を示す措置を講じなかった。 したがって,少なくともそれまでの間は,原告らにおいて,本件各不動産投資事業により生じた損失が(いわゆる本文信託を介して)原告らに直接帰属すると解し,かつ,これが不動産所得に当たるとして損益通算を行ったことには,真に原告らの責めに帰することのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお原告らに過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるというべきであるから,通則法65条4項の「正当な理由」があると認められる。 - 378 -(別紙11)原告らの総所得金額及び納付すべき税額についての補足説明 1 原告P23関係(1) 第1事件・平成14年 5条4項の「正当な理由」があると認められる。 - 378 -(別紙11)原告らの総所得金額及び納付すべき税額についての補足説明 1 原告P23関係(1) 第1事件・平成14年分ア総所得金額 4469万0276円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-1の④欄の順号20)△1916万2524円上記金額は,別表9-1の④欄において算出した金額であり,本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と,本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額である。 (イ) 給与所得の金額 6385万円上記金額は,原告P23が第1事件・平成14年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 2800円上記金額は,原告P23が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額であって,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 367万5244円上記金額は,原告P23が第1事件・平成14年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 4101万5000円上記金額は,前記アの総所得金額4469万0276円から前記イの所 - 379 -得控除の額の合計額367万5244円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △757万0286円次の(ア 469万0276円から前記イの所 - 379 -得控除の額の合計額367万5244円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △757万0286円次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額は,△757万0286円となる。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1268万5550円上記金額は,前記ウの課税総所得金額4101万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 2000万5836円上記金額は,原告P23が第1事件・平成14年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (2) 第1事件・平成15年分ア総所得金額 3761万1053円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-2の④欄の順号20)△2370万0637円上記金額は,別表9-2の④欄において算出した金額であり,本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と,本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額である。 (イ) 給与所得の金額 6100万円上記金額は,原告P23が第1事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 - 380 -(ウ) 雑所得の金 6100万円上記金額は,原告P23が第1事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 - 380 -(ウ) 雑所得の金額 31万1690円上記金額は,原告P23が平成15年中に支払を受けた還付加算金の額であって,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 350万0234円上記金額は,原告P23が第1事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 3411万0000円上記金額は,前記アの総所得金額3761万1053円から前記イの所得控除の額の合計額350万0234円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △916万7176円次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額は,△916万7176円となる。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1013万0700円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3411万0000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1904万7876円上記金額は,原告P23が第1事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 2 原告P1関係(1) 第5事件・平成14年分ア総所得金額 3502万0038円上記 件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 2 原告P1関係(1) 第5事件・平成14年分ア総所得金額 3502万0038円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 - 381 -(ア) 不動産所得の金額(別表9-18の①欄の順号19)△1892万9862円上記金額は,別表9-18の①欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 5393万2000円上記金額は,原告P1が第5事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 1万7900円上記金額は,原告P1が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額であって,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 314万4095円上記金額は,原告P1が第5事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 3187万5000円上記金額は,前記アの総所得金額3502万0038円から前記イの所得控除の額の合計額314万4095円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △664万3732円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 930万3750円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3187万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 金額に対する税額 930万3750円上記金額は,前記ウの課税総所得金額3187万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1569万7482円上記金額は,原告P1が第5事件・平成14年分確定申告書に記載し - 382 -た源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (2) 第5事件・平成15年分ア総所得金額 3840万1738円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-19の①欄の順号19)△1692万1362円上記金額は,別表9-19の①欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 5530万円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 2万3100円上記金額は,原告P1が平成15年中に支払を受けた還付加算金の額であって,当事者間に争いがないものである。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額 658万4477円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ所得控除の額の合計額 228万5824円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した 得等の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ所得控除の額の合計額 228万5824円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 エ課税総所得金額 3611万5000円上記金額は,前記アの総所得金額3840万1738円から前記ウの所得控除の額の合計額228万5824円を控除した後の金額である。 オ課税される株式等に係る譲渡所得等の金額 658万4000円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した課税される株式等に係る譲渡所得等の金額と同額であって,当事者間に争 - 383 -いがないものである。 カ納付すべき税額 △485万8346円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額から(ウ)及び(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1087万2550円上記金額は,前記エの課税総所得金額3611万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額131万6800円上記金額は,前記オの課税される株式等に係る譲渡所得等の金額658万4000円に措置法37条の10第1項の税率を乗じて算出した金額であり,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算 所得等の金額に対する税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1679万7696円上記金額は,原告P1が第5事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 3 原告P2の第7事件・平成13年分ア総所得金額 2225万6769円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-25の①欄の順号16)△2080万1231円上記金額は,別表9-25の①欄において算出した金額である。 - 384 -(イ) 給与所得の金額 4304万5000円上記金額は,被告主張の金額(別紙9の第7の1(1)ア(イ)参照)であり,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 1万3000円上記金額は,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 225万8123円上記金額は,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 1999万8000円上記金額は,前記アの総所得金額2225万6769円から前記イの所得控除の額の合計額225万8123円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 1999万8000円上記金額は,前記アの総所得金額2225万6769円から前記イの所得控除の額の合計額225万8123円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △739万3300円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 490万9260円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1999万8000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 1205万2560円上記金額は,原告P2が第7事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものであって,当事者間に争いがないものである。 4 原告P3関係 - 385 -(1) 第8事件・平成13年分更正処分の適法性ア総所得金額 1847万6939円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-28の①欄の順号18)△2137万7549円上記金額は,別表9-28の①欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 給与所得の金額 3834万2500円上記金額は,原告P3が第8事件・平成 分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 給与所得の金額 3834万2500円上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (エ) 雑所得の金額 31万1988円上記金額は,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 239万6626円上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 1608万0000円上記金額は,前記アの総所得金額1847万6939円から前記イの所得控除の額の合計額239万6626円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △773万8732円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 359万4000円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1608万0000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 - 386 -(イ) 配当控除額 6万円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 る。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1102万2732円上記金額は,原告P3が第8事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (2) 第8事件・平成14年分ア総所得金額 1764万3518円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-29の①欄の順号18)△2264万7436円上記金額は,別表9-29の①欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 給与所得の金額 3829万5000円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (エ) 雑所得の金額 79万5954円上記金額は,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 367万5689円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 - 387 -ウ課税総所得金額 1396万7000円上記金額は,前記アの総所得金額1764万3518円から前記イの所得控除の額の合計額 いがないものである。 - 387 -ウ課税総所得金額 1396万7000円上記金額は,前記アの総所得金額1764万3518円から前記イの所得控除の額の合計額367万5689円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △842万8887円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 296万0100円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1396万7000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 6万円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1107万8987円上記金額は,原告P3が第8事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (3) 第8事件・平成15年分ア総所得金額 1814万6510円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-30の①欄の順号18)△2231万8250円上記金額は,別表9-30の①欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申 250円上記金額は,別表9-30の①欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 120万円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載し - 388 -た配当所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 給与所得の金額 3829万5000円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (エ) 雑所得の金額 96万9760円上記金額は,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 177万0712円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 1637万5000円上記金額は,前記アの総所得金額1814万6510円から前記イの所得控除の額の合計額177万0712円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △775万6595円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 368万2500円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1637万5000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 6万円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ 控除額 6万円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額120万円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1112万9095円上記金額は,原告P3が第8事件・平成15年分確定申告書に記載し - 389 -た源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 5 原告P4関係(1) 第9事件・平成13年分ア総所得金額 1686万0663円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-33の①欄の順号18)△1963万2637円上記金額は,別表9-33の①欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 3649万円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 3300円上記金額は,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 314万2907円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 1371万7000円上記金額は,前記アの総所得金額1686万0663円から前記イの所得控除の額の合計額 あって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 1371万7000円上記金額は,前記アの総所得金額1686万0663円から前記イの所得控除の額の合計額314万2907円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △784万5520円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 288万5100円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1371万7000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額) - 390 -41万7900円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した「住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)」と同額であり,第9事件・平成13年分確定申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「平成11年5月1日居住開始」と記載されており,平成13年分の合計所得金額(原告P4の場合,当該年度の総所得金額と同額である。後記(2)エ(イ),(3)エ(イ)において同じ。)が1686万0663円(前記ア参照)であることから,措置法41条の規定を適用したものである。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1006万2720円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである(2) 第9事件・平成14年分ア総所得 1006万2720円上記金額は,原告P4が第9事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである(2) 第9事件・平成14年分ア総所得金額 1187万4812円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-34の①欄の順号19)△2464万2488円上記金額は,別表9-34の①欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 3649万円上記金額は,原告P4が第9事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 2万7300円上記金額は,当事者間に争いがないものである。 - 391 -イ所得控除の額の合計額 314万8052円上記金額は,原告P4が第9事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 872万6000円上記金額は,前記アの総所得金額1187万4812円から前記イの所得控除の額の合計額314万8052円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △911万1320円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 141万5200円上記金額は,前記ウの課税総所得金額872万6000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取 課税総所得金額に対する税額 141万5200円上記金額は,前記ウの課税総所得金額872万6000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)22万8200円原告P4が第9事件・平成14年分確定申告書に記載した「住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)」と同額であり,第9事件・平成14年分確定申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「平成11年5月1日居住開始」と記載されており,原告P4の平成14年分の合計所得金額は1187万4812円(前記ア参照)であることから,措置法41条の規定を適用したものである。 (ウ) 定率減税額 23万7400円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1006万0920円上記金額は,原告P4が第9事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 - 392 -(3) 第9事件・平成15年分ア総所得金額 1226万3743円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-35の①欄の順号18)△2424万9757円上記金額は,別表9-35の①欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 3649万円上記金額は,原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 3649万円上記金額は,原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 2万3500円上記金額は,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 303万4270円上記金額は,原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 922万9000円上記金額は,前記アの総所得金額1226万3743円から前記イの所得控除の額の合計額303万4270円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △902万9241円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 153万8700円上記金額は,前記ウの課税総所得金額922万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)21万7200円原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した「住宅借入 - 393 -金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)」と同額であり,第9事件・平成15年分確定申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「平成11年5月1日居住開始」と記載されており,原告P4の平成15年分の合計所得金額が1226万3743円(前記ア参照)であることから,措置法41条の規定を適用したものである。 (ウ) 定率減税額 25万円 P4の平成15年分の合計所得金額が1226万3743円(前記ア参照)であることから,措置法41条の規定を適用したものである。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 1010万0741円上記金額は,原告P4が第9事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (4) 第25事件・平成17年分ア総所得金額 899万2125円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 事業所得の金額 801万4721円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (イ) 不動産所得の金額(別表9-36の「更正の請求の額」・「平成17年分」欄の順号19)△777万2596円上記金額は,別表9-36の「更正の請求の額」・「平成17年分」欄において算出した金額である。 (ウ) 給与所得の金額 875万円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 297万8996円 - 394 -上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 601万3000円 告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 601万3000円上記金額は,前記アの総所得金額899万2125円から前記イの所得控除の額の合計額297万8996円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △313万1830円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額から更に(オ)の金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 87万2600円上記金額は,前記ウの課税総所得金額601万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 住宅借入金(取得)等特別控除額(住宅借入金等特別税額控除額)14万5700円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した住宅借入金等特別控除額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 定率減税額 14万5380円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により計算した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 235万1750円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (オ) 予定納税額 136万1600円上記金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額であって,当 - 395 -事者間に争いがないものである。 6 原告P5の第11 金額は,原告P4が第25事件・平成17年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額であって,当 - 395 -事者間に争いがないものである。 6 原告P5の第11事件・平成13年分ア総所得金額 1286万9853円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-41の①欄の順号12)△1507万1947円上記金額は,別表9-41の①欄において算出した金額である。 (イ) 給与所得の金額 2794万円上記金額は,原告P5が第11事件・平成13年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 雑所得の金額 1800円上記金額は,原告P5が平成13年中に支払を受けた還付加算金の額であって,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 171万7656円上記金額は,原告P5が第11事件・平成13年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 1115万2000円上記金額は,前記アの総所得金額1286万9853円から前記イの所得控除の額の合計額171万7656円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △642万5200円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 211万5600円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1115万200 の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 211万5600円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1115万2000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 - 396 -(イ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により計算した定率減税額である。 (ウ) 源泉徴収税額 829万0800円上記金額は,原告P5が第11事件・平成13年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 7 原告P6関係(1) 第12事件・平成14年分ア総所得金額 1億0501万7314円上記金額は,次の(ア)~(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-45の④欄の順号9)△3789万6189円上記金額は,別表9-45の④欄において算出した金額であり,本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と,本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額である。 (イ) 配当所得の金額 682万9303円上記金額は,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 給与所得の金額 1億3601万7700円上記金額は,次のa及びbの各給与収入金額の合計額1億4496万6000円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を (ウ) 給与所得の金額 1億3601万7700円上記金額は,次のa及びbの各給与収入金額の合計額1億4496万6000円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 - 397 -aP43からの給与等の収入金額 1億2000万円bP44 からの給与等の収入金額 2496万6000円(エ) 雑所得の金額 6万6500円上記金額は,原告P6が平成14年中に支払を受けた還付加算金の額であって,当事者間に争いがないものである。 イ所得控除の額の合計額 254万6980円上記金額は,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 1億0247万円上記金額は,前記アの総所得金額1億0501万7314円から前記イの所得控除の額の合計額254万6980円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △608万2815円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 3542万3900円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1億0247万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 34万1466円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額682万93 0247万円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 34万1466円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額682万9303円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 外国税額控除額 102万5791円上記金額は,別表11-1のとおり,所得税法95条1項及び所得税法施行令222条1項により計算した金額(下記dとeとのいずれか少ない方の金額)である。なお,別表11-1の①~⑤の金額の内容は, - 398 -次のとおりである。 a ①の金額(差引所得税額) 3508万2434円上記金額は,上記(ア)の課税総所得金額に対する税額3542万3900円から上記(イ)の配当控除額34万1466円を控除した後の金額である。 b ②の金額(所得総額) 1億0501万7314円上記金額は,前記アの総所得金額である。 c ③の金額(国外所得総額) 307万0647円上記金額は,次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 (a) 源泉が国外にある給与所得の金額(別表11-1<ア>)2342万4927円上記金額は,前記ア(ウ)(別表11-1<C>)の給与所得の金額1億3601万7700円に,前記ア(ウ)a(同表<A>)及び同b(同表<B>)の各金額の合計額1億4496万6000円のうちに同b(同表<B>)の金額2496万6000円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて計算した金額である。 (b) 源泉が国外にある不動産所得の金額(別表11-1<イ>,別表9-45の④欄の順号8上段) △2035万4280円上記 外にあるもの)の占める割合を乗じて計算した金額である。 (b) 源泉が国外にある不動産所得の金額(別表11-1<イ>,別表9-45の④欄の順号8上段) △2035万4280円上記金額は,別表9-45の④欄において算出した金額である。 d ④の金額(控除限度額) 102万5791円上記金額は,上記①の金額3508万2434円に,上記②の金額1億0501万7314円のうちに上記③の金額307万0647円の占める割合を乗じて計算した金額である。 e ⑤の金額(外国所得税額) 902万2920円上記金額は,上記③の金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告 - 399 -書に添付した2002 W-2 andEARNINGSSUMMARY のFed.IncomeTaxWithholdBox 2 ofW-2 欄に記載された7万2281.67ドルを原告P6が邦貨に換算した金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (オ) 源泉徴収税額 3988万9458円上記金額は,原告P6が第12事件・平成14年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (2) 第12事件・平成15年分ア総所得金額 9740万6160円上記金額は,次の(ア)~(オ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-46の④欄の順号9)△3066万7875円上 9740万6160円上記金額は,次の(ア)~(オ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-46の④欄の順号9)△3066万7875円上記金額は,別表9-46の④欄において算出した金額であり,本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と,本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額である。 (イ) 配当所得の金額 327万3588円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である(ウ) 給与所得の金額 1億2366万3951円上記金額は,次のa,b及びcの各給与収入金額の合計額1億3196万2054円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同 - 400 -条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 aP43からの給与等の収入金額 1億0400万円bP44からの給与等の収入金額 1392万2054円cP45からの給与等の収入金額 1404万円(エ) 雑所得の金額 14万3300円上記金額は,当事者間に争いがないものである。 (オ) 総合課税の長期譲渡所得の金額 99万3196円上記金額は,措置法31条1項及び所得税法33条3項の規定に基づき,次のaの金額からb及びcの金額を控除し,当該金額を同法22条2項2号の規定により2分の1にした後の金額であっ 99万3196円上記金額は,措置法31条1項及び所得税法33条3項の規定に基づき,次のaの金額からb及びcの金額を控除し,当該金額を同法22条2項2号の規定により2分の1にした後の金額であって,当事者間に争いがないものである。 a 総合課税の長期譲渡所得の金額(土地等以外)4664万0015円上記金額は,次の(a)の金額から(b)の金額を控除した後の金額である。 (a) 長期譲渡の総収入金額(土地等以外) 7470万3154円上記金額は,航空機貸付け事業に係る航空機を譲渡したことによる収入金額であって,当事者間に争いがないものである。 (b) 取得費及び譲渡費用の額(土地等以外)2806万3139円上記金額は,航空機貸付け事業に係る航空機の取得費及び譲渡費用の額であって,当事者間に争いがないものである。 b 分離課税の長期譲渡所得の金額(土地等)△4415万3622円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書第三 - 401 -表の「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の「差引金額」欄に記載した金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 c 特別控除額 50万円上記金額は,所得税法33条4項に規定する譲渡所得の特別控除額である。 イ分離課税の長期譲渡所得の金額 0円上記金額は,措置法31条1項及び所得税法33条3項括弧書きの規定に基づき計算した後の金額である。 ウ所得控除の額の合計額 304万7114円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 エ課税総所得金 304万7114円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 エ課税総所得金額 9435万9000円上記金額は,前記アの総所得金額9740万6160円から前記ウの所得控除の額の合計額304万7114円を控除した後の金額である。 オ納付すべき税額 △260万7625円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 3242万2830円上記金額は,前記エの課税総所得金額9435万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除額 16万3680円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額327万3588円に所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 外国税額控除額 68万9135円 - 402 -上記金額は,別表11-2のとおり,所得税法95条1項及び所得税法施行令222条1項により計算した金額(下記dとeとのいずれか少ない方の金額)である。なお,別表11-2の①~⑤の金額の内容は,次のとおりである。 a ①の金額(差引所得税額) 3225万9150円上記金額は,上記(ア)の課税総所得金額に対する税額3242万2830円から上記(イ)の配当控除額16万3680円を控除した後の金額である。 b ②の金額(所得総額) 9740万6160円上記金額は,前記アの総所得金額である。 c ③ 30円から上記(イ)の配当控除額16万3680円を控除した後の金額である。 b ②の金額(所得総額) 9740万6160円上記金額は,前記アの総所得金額である。 c ③の金額(国外所得総額) 208万0833円上記金額は,次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 (a) 源泉が国外にある給与所得の金額(別表11-2<ア>)2620万3730円上記金額は,前記ア(ウ)(別表11-2<D>)の給与所得の金額1億2366万3951円に,前記ア(ウ)a~c(同表<A>~<C>)の各金額の合計額1億3196万2054円のうちに同b(同表<B>)及び同c(同表<C>)の各金額の合計額2796万2054円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて計算した金額である。 (b) 源泉が国外にある不動産所得の金額(表11-2<イ>,別表9-46の④欄の順号8上段) △2412万2897円 上記金額は,別表9-46の④欄において算出した金額である。 d ④の金額(控除限度額) 68万9135円上記金額は,上記①の金額3225万9150円に,上記②の金額 - 403 -9740万6160円のうちに上記③の金額208万0833円の占める割合を乗じて計算した金額である。 e ⑤の金額(外国所得税額) 755万9657円上記金額は,上記③の金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の「左に係る外国所得税額」(相手国での課税標準に係る外国所得税額を指す。)の「計」欄に記載した金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (エ) 書に添付した外国税額控除に関する明細書の「左に係る外国所得税額」(相手国での課税標準に係る外国所得税額を指す。)の「計」欄に記載した金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (オ) 源泉徴収税額 3392万7640円上記金額は,原告P6が第12事件・平成15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (3) 第20事件・平成16年分ア総所得金額 8473万6315円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-47の④欄の順号9)△2559万1485円上記金額は,別表9-47の④欄において算出した金額であり,本件建物(P)に係る収入金額及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と,本件建物(P)以外の不動産に係る収入金額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額である。 (イ) 給与所得の金額 1億1032万7800円上記金額は,次のa~cの各給与収入金額の合計額1億1792万4 - 404 -000円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 aP43からの給与等の収入金額 9600万円bP44からの給与等の収入金額 324万7200円cP46からの給与等の収入金額 1867万 当事者間に争いがないものである。 aP43からの給与等の収入金額 9600万円bP44からの給与等の収入金額 324万7200円cP46からの給与等の収入金額 1867万6800円イ所得控除の額の合計額 294万3880円上記金額は,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 8179万2000円上記金額は,前記アの総所得金額8473万6315円から前記イの所得控除の額の合計額294万3880円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 △208万4890円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 2777万3040円上記金額は,前記(3)の課税総所得金額8179万2000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 外国税額控除額 0円上記金額は,別表11-3のとおり,所得税法95条1項及び所得税法施行令222条1項により計算した金額(下記dとeとのいずれか少ない方の金額)であって,下記のとおり,eの金額が計数上マイナスとなることから,零円となる。なお,別表11-3の①~⑤の金額の内容は,次のとおりである。 - 405 -a ①の金額(差引所得税額) 2777万3040円上記金額は,上記(ア)の課税総所得金額に対する税額である。 b ②の金額(所得総額) 8473万6315円上記金額は,上記アの総所得金額である。 2777万3040円上記金額は,上記(ア)の課税総所得金額に対する税額である。 b ②の金額(所得総額) 8473万6315円上記金額は,上記アの総所得金額である。 c ③の金額(国外所得総額) △362万4560円上記金額は,次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 (a) 源泉が国外にある給与所得の金額(別表11-3<ア>)2051万1742円上記金額は,前記ア(イ)(別表11-3<D>)の給与所得の金額1億1032万7800円に,前記ア(イ)a~c(同表<A>~<C>)の各金額の合計額1億1792万4000円のうちに同b(同表<B>)及びc(同表<C>)の各金額の合計額2192万4000円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて計算した金額である。 (b) 源泉が国外にある不動産所得の金額(表11-3<イ>,別表9-47の④欄の順号8上段) △2413万6302円 上記金額は,別表9-47の④欄において算出した金額である。 d ④の金額(控除限度額) 0円上記①の金額に,上記②の金額8473万6315円のうちに上記③の金額△362万4560円の占める割合を乗じて計算した金額は,△118万7980円となることから,控除限度額は,零円となる。 e ⑤の金額(外国所得税額) 599万3139円上記金額は,上記cの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 - 406 -(ウ) 定率減税額 書に添付した外国税額控除に関する明細書の「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 - 406 -(ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により計算した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 2960万7930円上記金額は,原告P6が第20事件・平成16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (4) 第27事件・平成17年分ア総所得金額 1億6494万4880円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-48の④欄の順号8)△2311万9771円上記金額は,別表9-48の④欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 6388万8321円上記金額は,原告P6がP46から平成17年中に支払を受けた配当等の収入金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの配当の「収入金額」として記載した金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 給与所得の金額 1億2417万6330円上記金額は,次のa~cの各給与収入金額の合計額1億3250万1400円から所得税法28条3項に規定する給与所得控除額を同条2項の規定に基づいて控除した後の金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 aP43からの給与等の収入金額 9600万円b 金額であり,原告P6が第27事件・平成17年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 aP43からの給与等の収入金額 9600万円bP44からの給与等の収入金額 548万9500円cP46からの給与等の収入金額 3101万1900円 - 407 -イ所得控除の額の合計額 238万7914円上記金額は,原告P6が平成17年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ課税総所得金額 1億6255万6000円上記金額は,前記アの総所得金額1億6494万4880円から前記イの所得控除の額の合計額238万7914円を控除した後の金額である。 エ納付すべき税額 90万9900円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額から更にオの金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 5765万5720円上記金額は,前記ウの課税総所得金額1億6255万6000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 外国税額控除額 2626万5794円上記金額は,別表11-4のとおり,所得税法95条1項及び所得税法施行令222条1項により計算した金額(下記dとeとのいずれか少ない方の金額)である。なお,別表11-4の①~⑤の金額の内容は,次のとおりである。 a ①の金額(差引所得税額) 5765万5720円上記金額は,上記(ア)の課税総所得金額に対する税額である。 b ②の金額(所得総額) 1億6 ,次のとおりである。 a ①の金額(差引所得税額) 5765万5720円上記金額は,上記(ア)の課税総所得金額に対する税額である。 b ②の金額(所得総額) 1億6494万4880円上記金額は,上記アの総所得金額である。 c ③の金額(国外所得総額) 7514万2731円上記金額は,次の(a)~(c)の各金額の合計額である。 (a) 源泉が国外にある給与所得の金額(別表11-4<ア>)3420万8015円上記金額は,前記ア(ウ)(別表11-4<D>)の給与所得の金額1 - 408 -億2417万6330円に,前記ア(ウ)a~c(同表<A>~<C>)の各金額の合計額1億3250万1400円のうちに同b(同表<B>)及びc(同表<C>)の各金額の合計額3650万1400円(その源泉が国外にあるもの)の占める割合を乗じて計算した金額である。 (b) 源泉が国外にある不動産所得の金額(別表9-48の①欄の順号7上段) △2295万3605円上記金額は,別表9-48の④欄において算出した金額である。 (c) 源泉が国外にある配当所得の金額(別表11-4<ウ>)6388万8321円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額と同額である。 d ④の金額(控除限度額) 2626万5794円上記金額は,上記①の金額5765万5720円に,上記②金額1億6494万4880円のうちに上記③の金額7514万2731円の占める割合を乗じて計算した金額である。 e ⑤の金額(外国所得税額) 3841万0186円上記金額は,上記cの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第27事件・平成17年分 金額である。 e ⑤の金額(外国所得税額) 3841万0186円上記金額は,上記cの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり,原告P6が第27事件・平成17年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により計算した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 2960万2380円上記金額は,原告P6が平成17年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (オ) 予定納税額 62万7600円 - 409 -上記金額は,原告P6が平成17年分修正申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額であって,当事者間に争いがないものである。 8 原告P7の第13事件・平成15年分ア総所得金額 2816万5993円上記金額は,次の(ア)~(ウ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額(別表9-51の①欄の順号18)△4429万2589円上記金額は,別表9-51の①欄において算出した金額である。 (イ) 配当所得の金額 935万7500円上記金額は,原告P7が平成15年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 給与所得の金額 6310万1082円上記金額は,被告主張の計算方法により算出した給与所得の金額であ の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 (ウ) 給与所得の金額 6310万1082円上記金額は,被告主張の計算方法により算出した給与所得の金額であって(別紙9の第13の3(1)ア(ウ)参照),当事者間に争いがないものである。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額 0円上記金額は,原告P7が平成15年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 ウ所得控除の額の合計額 285万2634円上記金額は,原告P7が平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であって,当事者間に争いがないものである。 エ課税総所得金額 2531万3000円上記金額は,前記アの総所得金額2816万5993円から前記ウの所得控除の額の合計額285万2634円を控除した後の金額である。 オ納付すべき税額 △1415万1235円 - 410 -上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)~(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 687万5810円上記金額は,前記エの課税総所得金額2531万3000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 配当控除の額 46万7875円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額935万7500円に,所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定に 所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (ウ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (エ) 源泉徴収税額 2030万9170円上記金額は,被告主張の各源泉徴収額の合計であって(別紙9の第13の3(1)オ(エ)参照),当事者間に争いがないものである。

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