昭和25(う)472 麻薬取締規則違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月14日 札幌高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役八月に処する。      原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。      被告人が麻薬取扱者でないのに拘らず昭和二十三年三月

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判決文本文1,808 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役八月に処する。 原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 被告人が麻薬取扱者でないのに拘らず昭和二十三年三月頃東京都新宿区a町b番地の当時の自宅で塩酸モルヒネ約二百五十瓦を販売の委託をしてAに対して授与したとの公訴事実は無罪。 理由 弁護人園田国彦の控訴趣意は別紙記載のとおりである。 第一点について、弁護人の控訴趣意は要するに、原判決がその挙示の証拠で被告人が所持していた物件を麻楽と認定したのは、事実の誤認があるというにある。原判決挙示の証拠によると被告人が所持していた本件物件は旧麻楽取締規則に所謂麻楽である塩酸モルヒネであることが認められるから、原判決にはこの点につき事実の誤認がない。尤も原審は本件物件を塩酸モルヒネであることの認定をするに当つて専門家に鑑定させる等これを化学的に明確にする方法を講じていないことは所論のとおりであるが、原審はその挙示の各証拠で本件物件が塩酸モルヒネであることが充分認められるので、かゝる方法を執らなかつたものと認められるから、かゝる方法を執らなかつたからといつて直ちに事実の誤認があるということはできない。所論は結局原審の専権に属する証拠調の限度証拠価値判断を攻撃するものであつて論旨は理由がない。 次に職権を以て原判決を調査すると原審は本件麻薬の数量を百五十瓦と認定したが原判決の引用した証拠によれば、其の数量は百五十瓦ではなく二百五十瓦であつたことが窺われるのであつて原判決には理由のくいちがいがある。尚原審は被告人が麻薬取扱者でないのに拘らず昭和二十三年三月頃東京都新宿区a町b番地の当時の自宅で塩酸モルヒネ百五十瓦を販売の委託をしてAに対して授与したと判示し之に対し旧麻薬取締規則第二十 ある。尚原審は被告人が麻薬取扱者でないのに拘らず昭和二十三年三月頃東京都新宿区a町b番地の当時の自宅で塩酸モルヒネ百五十瓦を販売の委託をしてAに対して授与したと判示し之に対し旧麻薬取締規則第二十三条等を適用したものであるが、其の引用に係る証拠によれば被告人は昭和二十三年三月頃塩酸モルヒネ約二百五十瓦を所有するに至つたが、その頃之を他に転売して利益を得る為其の販売の委託をAにするに際り右塩酸モルヒネ約二百五十瓦を同人に手交したに止まり其の所有権は依然被告人にあつたことが明白である。そうして、旧麻薬取締規則第二十三条には麻薬取扱者でなければ麻薬を製剤、小分、販売<要旨>授与又は使用することはできない旨を規定しておるのであるが、同条に所謂授与とは贈与、消費貸借等所有権</要旨>の移転を伴う場合を指すものと解すべきであるから、本件の如く未だ麻薬の所有権が被告人に存在する場合には同条に所謂授与があつたものと認めるのは正当でない。従つて原判決には法令の適用を誤つた違法があり該違法は判決に影響を及ぼすことが明かである。 以上いずれの点よりするも原判決は破棄を免れないから弁護人の控訴趣意第二点に対する判断は後記破棄自判において示すところであるから、こゝにこれを省略し刑事訴訟法第三百九十七条により更に判決する。 (罪となるべき事実)被告人は麻楽取扱者その他法定の者でないのに拘らず昭和二十三年三月末頃東京都中央区c附近でBを通じて氏名不詳者から塩酸モルヒネ約二百五十瓦を買い受けてその頃これを所有していたものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)被告人の判示所為は麻薬取締法第六十五条第七十四条麻薬取締規則第四十二条第五十六条第一項第一号に該当するから所定刑中懲役刑を選択し其の刑期範囲内で被告人を懲役八月に処し刑事訴訟法第百八十一条第 )被告人の判示所為は麻薬取締法第六十五条第七十四条麻薬取締規則第四十二条第五十六条第一項第一号に該当するから所定刑中懲役刑を選択し其の刑期範囲内で被告人を懲役八月に処し刑事訴訟法第百八十一条第一項に則り原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 本件公訴事実中被告人が麻薬取扱者でないのに拘らず昭和二十三年三月頃東京都新宿区a町b番地の当時の自宅で右塩酸モルヒネ約二百五十瓦を販売の委託をしてAに対して授与したとの点は前示破棄の理由でした説明に照し罪とならないから刑事訴訟法第三百三十六条により無罪の言渡をなすべきものである。 (裁判長判事猪股薫判事西田賢次郎判事鈴木進)

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