【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、公職選挙法二五一条の二の規定をもつて憲法一三条及び一五条一項、三 項に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、公職選挙法二五一条の二の規定をもつて憲法一三条及び一五条一項、三項に違反するものというにある。 しかし、右公職選挙法の規定によるいわゆる連座制は、公職の選挙が選挙人の自由に表明する意思によつて公明かつ適正に行われることを確保し、その当選の公正を期するためにきわめて効果的のものと認められ、それが、所論のように、憲法一三条または一五条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷昭和三七年三月一四日言渡の昭和三六年(オ)第一〇二七号事件判決及び同年(オ)第一一〇六号事件判決(民集一六巻三号五三〇頁及び五三七頁参照)の趣旨に徴し明らかである。 論旨は理由がないものといわなければならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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