昭和30(あ)441 爆発物取締罰則違反、激発物破裂、傷害、住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中被告人Aにつき二五〇日、      被告人Bにつき一八〇日をそれぞれ本刑に算入する。          理    由

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判決文本文2,053 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中被告人Aにつき二五〇日、被告人Bにつき一八〇日をそれぞれ本刑に算入する。 理由 被告人B、同A各本人の上告趣意、被告人C同B同Dの弁護人原田香留夫、被告人Bの弁護人小沢茂、被告人Aの弁護人後藤昌次郎三名連名の上告趣意、右弁護人原田香留夫、同後藤昌次郎両名連名の上告趣意は、末尾添付の別紙各書面記載のとおりである。 弁護人原田香留夫、同小沢茂、同後藤昌次郎三名連名の上告趣意第一、二点、弁護人原田香留夫、同後藤昌次郎両名連名の上告趣意第一、二点について。 所論第一点は、緊急逮捕が憲法三三条に違反するものであるのみならず、本件公務執行妨害の犯罪事実において、公務の執行とされている警察官憲による緊急逮捕の措置は、刑訴二一〇条所定の要件に当らない違法な権力の行使であつて、適法な公務の執行というを得ないから、公務執行妨害罪は成立しないと主張するに帰し、所論第二点は、右犯罪の成立を肯定した原判決は憲法及び法律を無視するものであつて、憲法七六条三項に違反すると主張する。 しかし、緊急逮捕が憲法三三条に違反するものでないことは、既に当裁判所判例(昭和二六年(あ)第三九五三号、同三〇年一二月一四日大法廷判決)の判示するところであり、また原判決の詳細に判示する事情並びに経緯の下になされた緊急逮捕の措置を目して、刑訴二一〇条の規定に違反するものというを得ないことは、原判決の判示するとおりである(右緊急逮捕の措置においては、被疑者を逮捕するに至らなかつたのであるから、事后に逮捕状請求の手続がなされていないことは当然である)。されば第一点所論の違憲違法の主張は理由がないものであり、第二点所- 1 -論の違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由 つたのであるから、事后に逮捕状請求の手続がなされていないことは当然である)。されば第一点所論の違憲違法の主張は理由がないものであり、第二点所- 1 -論の違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由とならない。 弁護人原田香留夫、同小沢茂、同後藤昌次郎三名連名の上告趣意第三点について。 論旨は、所論の各供述調書記載の供述が強制、拷問、脅迫によつてなされたものであつて、これらの供述を証拠としたことは憲法三八条に違反すると主張する。しかし所論のような強制拷問の事実は記録上これを認めるに足る資料がないから、所論違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由とならない。 同上告趣意第四、五点について。 所論は、官憲のスパイであり本件犯行を挑発したEの証言が、官憲の同人に不利益を帰せしめない旨の約束の下に偽証を教唆されてなされた不任意のものであつて、かかる供述の信憑すべからざることは勿論、これを証拠としたことは憲法三八条二項に違反する、またかかる証拠の採用を是認した原判決は憲法三一条に違反すると主張するに外ならない。しかし所論の約束、偽証教唆或は犯行挑発の事実は記録上これを認めるに足りないところであつて、所論違憲の各主張はいずれも前提を欠き上告適法の理由とならない。 被告人B及び同Aの各上告趣意について。 所論各供述が強制拷問脅迫によるものであつて、これを証拠としたことは憲法三八条二項に違反するとの主張については、記録上強制拷問脅迫の事実を認めるに足りないところであるから、違憲の主張は前提を欠き上告適法の理由とならない。また所論の緊急逮捕の違憲違法の主張が理由なきことは、既に弁護人原田香留夫等三名の上告趣意第一点について説示したとおりである。 なお、所論は官憲がスパイを使用して本件犯罪を捏造したと主張して違憲をいうが、かかる事実は記録上認められな 理由なきことは、既に弁護人原田香留夫等三名の上告趣意第一点について説示したとおりである。 なお、所論は官憲がスパイを使用して本件犯罪を捏造したと主張して違憲をいうが、かかる事実は記録上認められないところであつて、論旨は採るに足りない。また所論は本件犯行に際し警察官憲による不法の侵入加害押収がなされたと主張して違憲をいうが、原審において主張、判断のない事項であつて上告適法の理由となら- 2 -ない。更に所論は原判決の不公平不当を非難して憲法七六条三項違反をいうが、他の各論点についての原判決の判断の正当でないことを主張するに外ならないもので特段の上告趣意として採るに足りないその他の所論は、Eの証言の信憑力を否定し、本件犯行の正当防衛、正当行為たることを主張し、或は事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年二月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 3 -

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