昭和36(オ)1106 当選無効

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月14日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人早川義彦の上告理由一、二について。  論旨は、公職選挙法二五一条の二

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判決文本文1,368 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人早川義彦の上告理由一、二について。  論旨は、公職選挙法二五一条の二及び二一一条の規定は、憲法一三条、一五条及 び三一条等に違背し無効であると主張する。  昭和二九年一二月法律二〇七号による公職選挙法の改正により「当選人が選挙運 動を総括主宰した者の選任及び監督につき相当の注意をしたとき」等を免責事由か ら削除して、いわゆる連座制の規定を強化したことは所論のとおりであるが、右連 座制の強化は、ひつきよう、公職選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明 且つ適正に行われることを確保し、その当選を公明適正なる選挙の結果となすべき 法意に出でたるものと解するを相当とする。ところで、選挙運動の総括主宰者は、 特定候補者のために、選挙運動の中心となつて、その運動の行われる全地域に亘り、 その運動全般を支配する実権をもつものであるから、その者が公職選挙法二五一条 の二掲記のような犯罪を行う場合においては、その犯罪行為は候補者の当選に相当 な影響を与えるものと推測され、またその得票も必ずしも選挙人の自由な意思によ るものとはいい難い。従つてその当選は、公正な選挙の結果によるものとはいえな いから、当選人が総括主宰者の選任及び監督につき注意を怠つたかどうかにかかわ りなく、その当選を無効とすることが、選挙制度の本旨にもかなう所以であるとい わなければならない。叙上と反対の見地に立つて前記公職選挙法二五一条の二及び 二一一条が所論憲法各条に違反するとの主張は凡て採用できない。  同三について。  論旨は、原判決の総括主宰者に関する認定を非難するに過ぎないから、上告適法 - 1 - の理由とならない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致 用できない。  同三について。  論旨は、原判決の総括主宰者に関する認定を非難するに過ぎないから、上告適法 - 1 - の理由とならない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり判決する。      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    高   木   常   七             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -

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