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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人山本仲次郎の上告趣意は、第一審判決は刑訴三七八条三号後段に違反している旨主張するけれども、本件起訴事実と第一審判決認定の事実とは、その基本的事実関係は同一であること明白であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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