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昭和29(あ)455 窃盗

裁判所

昭和29年5月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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250 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡崎一夫の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、原判決の維持した第一審判決は被告人の自白の外挙示の被害始末書を掲げているから、その前提を欠くものであり、その他は量刑の非難であつていずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年五月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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