昭和38(オ)719 離婚請求、離婚反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大池竜夫の上告理由について。  原審の認定したところによれば、上告人

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判決文本文925 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大池竜夫の上告理由について。  原審の認定したところによれば、上告人は被上告人の意思に反して上告人の兄D らを同居させ、その同居後においてDと親密の度を加えて、夫たる被上告人をない がしろにし、かつ右Dなどのため、ひそかに被上告人の財産より多額の支出をした ため、これらが根本的原因となつて被上告人は終に上告人に対し同居を拒み、扶助 義務をも履行せざるに至つたというのであり、右認定は挙示の証拠によつて肯認し うる。  所論は、およそ夫婦の一方が他方に対し同居を拒む正当の事由がある場合におい てもこれによつて夫婦間に扶助の義務は消滅することなく、依然存続するものであ り、従つてこれを怠るときは悪意の遺棄にあたるとの見解に立つて、被上告人の行 為は上告人を悪為にて遺棄したものであると主張するのである。しかしながら、前 記認定の下においては、上告人が被上告人との婚姻関係の破綻について主たる責を 負うべきであり、被上告人よりの扶助を受けざるに至つたのも、上告人自らが招い たものと認むべき以上、上告人はもはや被上告人に対して扶助請求権を主張し得ざ るに至つたものというべく、従つて、被上告人が上告人を扶助しないことは、悪意 の遺棄に該当しないものと為すべきである。されば原判決には所論の違法はなく、 所論は畢竟独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官   最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -

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